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【労災】後遺障害14級の認定でいくらもらえる?~後遺障害14級を獲得するために~
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Mけん
Mけん
2026-08-16
平栗先生のお力添えで、無事に解決する事が出来ました。弁護士に依頼する事が初めてで、とても緊張していましが、最初から最後まで親身になってくださり安心してお任せ出来ました。忙しい中、急な対応にも迅速に動いて頂き解決に至りました。この度は、ご尽力頂き心から感謝申し上げます。本当にありがとうございました。
パン
パン
2026-08-08
追突被害の件で申先生に大変お世話になりました。弁護士さんとの相談が初めての事でしたが、主に電話やLINE等で親切丁寧にわかりやすく対応していただき、不安もなく本当に助かりました。この度はありがとうございました。
岩田靖浩
岩田靖浩
2026-07-30
担当の遠藤先生には交通事故の件で、大変お世話になりました。 分からない事だらけでしたが、親切に迅速に対応していただき感謝しております。 忙しい中だとは思いますが、レスポンスも早く心強かったです。 また、何かありましたら遠藤先生を指名できたらしたいなと思わせてくれる弁護士先生でした。ありがとうございました。
みんたん
みんたん
2026-07-25
こちらの事務所に2回お世話になりました 一度目は精神の病をかかえた娘の自己破産について 2回目は母の交通事故の賠償請求について こちらの状況を理解してくださる配慮のある弁護士さんに本当にお世話になりました 大変な問題を精神的負担も軽くしていただき乗り越えることができました 本当に感謝しています
google ok
google ok
2026-07-20
星4.5とします。 離婚及び婚姻費用、養育費、不倫などについて、女性の為にテクニック、個人的感想を参考にと書きます。大宮駅前から少し歩いた大きなビルの13階にあります。事務な受付担当はとても良いです。自分の担当をしてもらった弁護士さんは、平栗弁護士です。LINEのレスポンスは良いですが、沢山掛け持ちしているのでLINEの返信の言葉が冷たいです。しかし、調停になると人が変わった様に別人になります。あまり機嫌悪そうなら、ヤオコーの安いかりん糖か、栄養ドリンク1本あげれば優しくなります!!そして、夫の不倫、不定行為については、証拠のハードルが高いのできちんと用意もしくは、YouTubeで「ダンベルHERO」を見るとわかりやすいです。感情論は有効ではなく完全なる証拠一択と、弁護士の力量によると思います。ですので文章で端的に経緯をまとめ持参していくと有効かつ便利です。チャットGPやGemini使って文字起こしを私は勧めます。埼玉県民であれば、アデ○ーレさんより完全にいいです。支払った金額に対して今回の結果は私にとって完全なるWinです。ただ、証拠、何を争いたいかを明確にし、自分でも勉強する必要はあります。弁護士に丸投げはできないです。26年4月からの法改正で本当に良かったです。子供の為にハードルが高いと断念せず、精神、不貞、金銭、仕事の為に泣き寝入り、子供の親権だけなど思わず、一度相談をするべきです。人生は一度きりです。丁か半かの勝負にでてもいいと思います。あとは平栗弁護士に丸投げでよいです(笑) 他の弁護士事務所もいくつか当たりましたが、コネがない方は探すテクニックが必要なので、事務所のアンケートではなくここに書かせて頂きました。皆様の参考になれば幸いです。よければGood ボタンを押して上にあげてもらって、沢山の女性に見てもらいたいです。宜しくお願い致します。
ri
ri
2026-07-11
交通事故の件で遠藤さんにお世話になりました。丁寧かつ迅速に対応していただき、安心してお任せできました。LINEで気軽に連絡が取れるのも便利でした。ありがとうございました。
cheeboo
cheeboo
2026-07-11
この度は、夫の労災で会社側との示談交渉で申先生、遠藤先生に大変お世話になりました。 夫は高所から転落したため脳の損傷が激しく、理解力が低下している事から、会社側は 成年後見人を立てる様要求してきましたが、私はこの制度がどうも納得出来ずご相談しました。 お二人の先生はわざわざ自宅に出向いて下さり、夫の状態を確認し「成年後見人を立てる必要はない」と判断して下さり、渋る会社側とも粘り強く交渉して下さり、損害賠償金も会社側の提示よりも大幅に上乗せしていただきました。 申先生、遠藤先生には本当に感謝しております。 労災でお困りの方にはぜひ グリーンリーフ法律事務所をお勧めします。
Iトシ
Iトシ
2026-07-09
追突事故を起こされたのですが…保険で弁護士特約に入っているのにもかかわらず自分で対応していました…痛みが消えていないのに通院を相手保険会社に切られてしまった為…自分の入っている保険会社に相談した所こちらのグリーンリーフ法律事務所を紹介して頂いて、申先生に話を聞いて貰いました。 弁護士の先生に相談するって何と言うか敷居が高いと言うか…ためらいみたいな気持ちが有りましたが…何で最初からお願いしなかったのかと後悔する程普通に相談にのって頂けました。 こちらの申先生のお陰で慰謝料も個人対応では出ないであろう金額を出して貰え、病院にも心配せず通院出来る様になり今はまだ療養中ですが大分良くなってきています。 交通事故で弁護士特約に入っているのであれば迷わず初めから弁護士の先生にお願いした方が良いですよ。 何もないのが1番ですが…何かあったらこちらで相談させて頂けたらと思います。
金子秀樹
金子秀樹
2026-07-07
この度は、事故の件で遠藤先生に大変お世話になりました。 LINEのやり取りでしたが親切で説明も分かりやすく、対応が早く良かったです。 時間はかかりましたが後遺障害の異議申立てという、難しい案件でしたが無事に認定が取れて、いい結果で終わること出来ました。 遠藤先生が対応して頂いたおかげです。 本当にありがとうございました。
こあこあチャンネル
こあこあチャンネル
2026-06-10
この度は事故の内容で申 景秀弁護士に担当になっていただきました。 説明も分かりやすく親切かつ親身に応対してもらえて本当に良かったと感謝しております。 この度は本当にありがとうございました。

基礎知識

事務所について

事務所概要・アクセス

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所 〒330-0854
埼玉県さいたま市大宮区桜木町1丁目11番地20大宮JPビルディング14階
048-649-4631 受付時間 平日9:00〜20:00/土曜日9:00〜17:00

労災の被害にあわれた場合に、後遺障害が残ってしまうことは少なくありません。

後遺障害が残ってしまった場合、関係各所に適切な対応を行わないと受け取れる金額に大きな金額の差が出てしまいますので、ここでは、特に後遺障害と多い14級が認定された場合に、どうするべきかをご案内いたします。

後遺障害第14級とは?

労災保険の後遺障害は、上記のように1級から14級の等級が定められ、第1級が最も重く、第14級が最も軽い障害となっています。

これらの等級は、労働能力が労災事故によってどれくらい低下したか(労働能力喪失率)

を基準にして、障害の程度に応じた区分けがされており、それぞれの等級ごとに給付される金額が決まっています。

障害等級第14級が認定される身体障害は、以下のとおりです。

・一眼のまぶたの一部に欠損を残し、またはまつげはげを残すもの
・三歯以上に対し歯科補てつを加えたもの
・一耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
・上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
・下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
・一手の母指以外の手指の指骨の一部を失ったもの
・一手の母指以外の手指遠位指関節を屈伸することができなくなったもの
・一足の第三の足指以下の一又は二の指の用を廃したもの※用を廃したとは、対象の部位が完全に動かないもしくはわずかに動くが限りなく動かない状態に近いことを指します。
・局部に神経症状を残すもの

後遺障害14級が認められた場合と認められない場合の違いは?

労働災害にあわれた場合、労災保険からの支給や会社に対する損害賠償請求をすることで金銭の支給が考えられますが、金銭の支給が受けられる項目としては以下のものが考えられます。

① 治療費

② 休業損害

③ 入通院慰謝料(※死亡の場合死亡慰謝料)

④ 後遺障害慰謝料

⑤ 逸失利益

⑥ その他(通院交通費や入院雑費など)

このうち、後遺障害が認められるかどうかで、④⑤の項目の請求ができるかどうかが変わります。

後遺障害が認められなければ、④の後遺障害に基づく慰謝料を求めることはできませんし、症状固定後の労働能力が喪失したと言えなくなってしまうことから、⑤の逸失利益の請求が困難となります。

これらの項目の認定の有無による金銭的な違いは非常に大きなものとなります。

以下、後遺障害14級が認められた場合の具体的な金額についてみていきます。

後遺障害慰謝料

前提として、後遺障害慰謝料は労災保険から支給がされません。

そこで、会社に対して請求をしていくしかない、ということになります。

後遺障害等級14級が認められた場合、会社に対して後遺障害慰謝料を請求しますが、その際、支払いが認められる相場は、110万円となります。

逸失利益

計算方法

逸失利益は、「基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数」で算出されます。

このうち、基礎収入は、原則として被害にあわれた方の事故前年の年収額となります。

労働能力喪失率は、「労働能力喪失表」に記載されている数字を参考として、被害にあわれた方の年齢や職業、後遺障害の部位や程度、事故後の稼働状況などを総合的に考慮して決定されますが、基本的には「労働能力喪失表」で計算することとなります。

後遺障害等級14級の場合、「労働能力喪失表」で5%となっておりますので、基本的には5%で計算がなされます。

労働能力喪失期間は、67歳から症状固定日の年齢を差し引いて算出するのが原則です。(例外的に例えば症状固定時に67歳を超えていた場合などは別の方法で算出します。)

ですが、後遺障害14級の場合には、労働能力喪失期間が5年間に限定されることも多いです。

その後、労働能力喪失期間から中間利息を控除するためにライプニッツ係数というものを用います。

中間利息控除は、将来得られるはず得あった利益の損害賠償を、前倒しで受け取ることになり、その分の利益を反映させるために行われます。

例えば、100万円という同じ金額を受け取るとしても、現時点で受け取るのと、1年後に受け取るのとでは価値が異なります。

現時点で、100万円に満たない額を受け取っていても、1年後に利息が付けば100万円になるという考え方です。

ライプニッツ係数は、労働能力喪失期間に応じて変わってきます。

具体的な逸失利益の計算

例えば、症状固定時に30歳で、事故前年の年収が300万円の方が、後遺障害14級を認定されて、労働能力喪失期間について5年間に制限されなかった場合を想定します。

そうすると、

300万円×5%×22.1672(※)=332万5080円

※67歳までの労働能力喪失期間である37年のライブニッツ係数

となり、逸失利益は332万5080円となります。

結論

このように後遺障害14級が認定されるかどうかで、数百万円の利益が得られるかどうかの違いがうまれる可能性があります

後遺障害14級の等級認定をうけるには?

では、後遺障害14級はどのようにしたら認定されるのでしょうか。

後遺障害14級は、一番軽い等級ではありますが、どのようなものでも認定されるわけではありません。

むしろ、一番軽い等級であるからこそ、「後遺障害があると認められるかどうか」という明確な違いをうむものであり、認定のハードルは高いものといえます。

最低限の条件として、医学的に後遺症の残存が推察できる程度のものが認められる必要があります。

こうした医学的な資料を取り寄せたり、説得的な資料を整えて提出することで、適切な後遺障害の等級を獲得することができます。

ですが、こうした資料を用意することは簡単ではありません。

そこで、障害認定に詳しい弁護士を介入させ、きちんとした適切な資料を整えることが重要です。

適切な後遺障害の等級認定を受けるためについて記載してある、以下の記事もご参照ください。

まとめ

ここまで、後遺障害の等級が認定されたときとされなかったときの違いについて、ご案内しました。

後遺障害等級が認定されるかどうかで、非常に大きな違いが出てきますので、適切な後遺障害等級を獲得することは必須です。

労災の被害にあってしまった場合、専門的知見に基づく対応が必須となりますので、ぜひ一度弁護士にご相談いただけますと幸いです。

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