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【労災】工場の機械で大ケガ…労災保険だけでは不十分?会社に請求できる損害賠償を弁護士が徹底解説
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ごゆでたま
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2026-05-28
遠藤さんには大変よくして頂きました。 無理なご要望をしたにも関わらず丁寧にそして物事をはっきりと言ってくださったこと感謝しております。 また機会があれば利用したいと思います。
久美
久美
2026-05-25
遠藤先生には、大変お世話になりました。 難しい案件にも関わらず最後まで丁寧に対応していただきました。 不安な中でも親身に話を聞いてくださり、連絡や説明も分かりやすく、安心してお願いすることができました。 依頼者の気持ちに寄り添いながら、尽力してくださった姿勢に感謝しています。ありがとうございました。 また、ご相談する機会がありましたら、是非遠藤先生にお願いしたいと思います。 Green leaf law firm showed a deep understanding of my personal situation and demonstrated, empathy with great care and kindness throughout the legal process. Thank you from the bottom of my heart.
稲葉慎一
稲葉慎一
2026-05-15
この度、交通事故の件で遠藤吏恭先生に大変お世話になりました。 自社駐車場に停めていたところ、取引先のトラックに当てられました。 相手側はただ謝るだけで非協力的、相手が取引先の社員である事から軽く考えていると思わざるを得ませんでした。 又、会社の駐車場であるにも関わらず会社からは何の協力も得られず、窓口にもなってもらえませんでした。 最後の頼みと思い色々な事務所を閲覧し、数々の案件を扱っているグリーンリーフ法律事務所に連絡させて頂き、遠藤先生が担当になって下さいました。 弁護士の先生に相談は初めてで緊張しており、扱う内容としては小さく相手にして頂けないと思っていました。 そんな中先生は事細かに相談に乗ってくださり、支払いなどの期限が迫り焦る自分に色々なアドバイスもくださり安心してお任せ出来ました。 今回は評価損を勝ち取るのは難しいと思える中で、多忙にも関わらず期限ギリギリまで尽力してくださり、結果として相手側に評価損を認めさせる事が出来ました。 遠藤先生、本当にありがとうございました。 今後も弁護士さんに頼らなければならない時には、また御社にお願いしたいと思います。
鳳
2026-05-13
無料相談にも関わらず診察、丁寧な対応をしてくれました。ご依頼にはチームで対応してくださる法律事務所です
珠由
珠由
2026-05-07
事故対応でお世話になりました。 不安なことも多かったですが、遠藤様にとても丁寧かつ迅速に対応していただき、安心してお任せすることができました。 連絡もこまめで説明も分かりやすく、最後まで親身に対応していただけて本当に感謝しています。 同じように悩まれている方にもおすすめできる事務所です。
yoh-shi
yoh-shi
2026-05-02
グリンリーフに労災問題は相談した方が良いですよ。 自分は他の法律事務所を依頼しましたが、後悔しています。 グリンリーフの弁護士の先生との比較をお話しします。 他の弁護士がいい加減のが分かると思います。 例えば労働局から電話があり、代理弁護士が席を外していて、電話に出れなく、事務員が代わりに応対して、その後代理弁護士が電話をかけ直してくれません。 まるで他人事のような対応されます。 グリンリーフの弁護士の先生はどんな些細な事まで聞いてくれますが、現在の弁護士は詰めがあまく、労災で初診の診断書が適当に書いてあり、大学病院までもが、初診がその内容だったら、労働基準監督にこちらの病院から調子が悪くなったとは書けないと言われました。 労災担当ですが会社側の話を鵜呑みにしてしまい、高圧的な対応されてしまう始末、結果、労災不認定になってしまいました。 グリンリーフの弁護士の先生だったら特に時田先生、赤城先生、でしたら、話を聞いてアドバイスをしていただけるので、そのように依頼者は動けばよいので、不認定になっていなかったと思います。 現在の弁護士に、初診の病院にカルテの書き換えをした方がよいか確認したら、数日しか通っていないので、大学病院だけでよいと言われた。 私は不安になり、初診の病院にいきましたが、当時の脳神経外科担当医師は退職していたので、代わりの脳神経外科医師に受診し事情を伝えました。 何とか誤りを認めてくださり、了承を終えて、事故で病を負ったと日時付きで記入して、常時見守りが必要な良い介護と診断書に記入してくれました。 その事を地元の所轄の労基に相談しましたら、初診が肝心である事が分かりました。 その診断書を大学病院:脳神経内科・精神科・眼科に提示しました。 初診が仕事で病気になったと書いてあるので、診断書に、病名の日時付き、常時介護を要する要介護状態と一貫して書いていただけました。 私はその後、弁護士のアドバイスがあてにならないので、労災不認定が覆せるようになるか独自に考えました。 公的認定取得する事にしました:精神障害者手帳2級・特別精神障害手当取得(認定基準・目安として、精神障害者保健福祉手帳1級程度、または障害基礎年金1級相当の極めて重度な状態が対象となります、入院3か月以内、介護施設に入居者は否定される、極めて厳しい公的認定です)、失業給付認定:失業保険特定理由離職者・病気療養・公的に認められました。 公的認定3か所取得できました。 公的認定診断書にも自分で医師に伝え、仕事上の事故で、日時も記入していただきました。 仕事のケガが原因で公的認定されました。 この様に他の弁護士に相談すると自分で考え証拠をつくり、訴えるしかありません。 大変な作業になり、中々医師は認めていただけないので大変ですし、期限があるのでかなり厳しいです。 現時点では審査請求で、ほぼ極めて覆る可能性がありますが、証拠を集めるだけで二年を要しました。 この様にグリンリーフの弁護士の先生以外を依頼すると大変です。
xyz xyz
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2026-05-02
労災の件で受任して頂きました。 担当弁護士時田先生、赤木先生です。 受任していただくと相手方から連絡がなくなり、病院にストレスなく通えます。 受任後、相手側のやり取りですが、相手側が弁護士が手強く、こちら側が何か回答を求めても拒否を言って来ました。 その後訴訟になりました。 当方の代理弁護士:時田先生・赤木先生は、訴訟は強く、 相手側のどんな些細もミスも追い込んでいくので、私は安心して尋問席で回答できました。 判決も相手側が手強かったですが、こちらも負けずに、相手に対して追求していきますので、かなり守られている感じがして、安心できました。 自分的には納得いく判決が下されました。 訴訟に強い弁護士を依頼して良かったです。
i b
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2026-05-01
今回の件では、事故発生から約1年にわたり、相手方からの連絡や誠実な対応がほとんどなく、不安の大きい状況が続いていました。さらに、相手方弁護士から訴訟を示唆される場面もあり、精神的にもかなり負担を感じていました。 そのような中で、グリーンリーフ法律事務所には、こちらの話を丁寧に聞いた上で、状況整理や今後の見通しについて現実的に説明していただきました。以前依頼していた弁護士とは対応面で違いを感じ、安心して相談できた点は良かったです。 特に、相手方との交渉経過や法的なリスクについて、その都度きちんと共有してもらえたことで、不安が軽減されました。物損事故は金額だけでなく、相手対応による精神的負担も大きいと実感しましたが、最後まで対応していただけたことに感謝しています。
M
M
2026-04-26
交通事故の件で申先生にお世話になりました。 どうしたらいいか分からず不安な毎日を過ごしておりましたが、先生がLINEで早く返信をくださったおかげで、落ち着くことができました。 迅速なご対応に心から感謝しています。ありがとうございました。

基礎知識

事務所について

事務所概要・アクセス

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所 〒330-0854
埼玉県さいたま市大宮区桜木町1丁目11番地20大宮JPビルディング14階
048-649-4631 受付時間 平日9:00〜20:00/土曜日9:00〜17:00

「仕事中の事故だから、労災が下りればそれで終わりだと思っていた…」
「会社にこれ以上迷惑はかけられないから、請求なんて考えたこともなかった…」

仕事中の事故で大きなおケガを負われ、今、この文章を読んでくださっているあなたは、心身ともに大変辛い状況の中、様々な不安や疑問を抱えていらっしゃるのではないでしょうか。

2024年2月、埼玉県秩父市の工場で、60代の男性従業員の方が、鋳造機械に手を挟まれ重傷を負うという痛ましい労働災害が発生しました。報道によれば、この事故の原因は、鋳造機に設けられた戸が閉じなければ機械が作動しない構造が規定されているが、機械の安全装置が意図的に無効化されていたことにあると見られています。そして同年6月、非鉄加工業者の会社と取締役は労働安全衛生法違反の疑いで書類送検されました。 

このニュースは、決して他人事ではありません。この事故のように、会社の安全管理に不備があったために発生した労働災害では、被災された労働者の方は、労災保険からの給付を受けるだけでなく、会社に対して、労災保険ではカバーされない損害(特に慰謝料など)を別途請求できる可能性があるのです。

しかし、多くの方がその事実を知らなかったり、知っていても「会社と事を荒立てたくない」という思いから、本来受け取れるはずの正当な補償を諦めてしまっているのが実情です。

本稿では、ご自身のケガが会社の責任によるものではないかと疑問をお持ちのあなたのために、労働災害に遭われた際に利用できる「労災保険」と「会社への損害賠償請求」という2つの制度について、弁護士が解説します。

労災事故における会社の責任について

ニュースになった鋳造機事故の最大のポイントは、「安全装置が無効化されていた」という点です。

安全装置は、過去の数えきれないほどの悲惨な事故の教訓から、労働者の命を守るために法律で設置が義務付けられている「最後の砦」といっても過言ではありませんその砦が、生産効率や作業のしやすさといった理由で意図的に取り払われていたのだとすれば、それはもはや「不運な事故」ではありません。会社が安全よりも利益を優先した結果として発生した起こるべくして起きた人災」と言えます。

まず、会社(使用者)は、法律によって、労働者が安全な環境で働けるように配慮する「安全配慮義務」(労働契約法第5条)を負っています。

あなたの職場で、以下のような状況はありませんでしたか?

  • 機械の安全装置が日常的に止められていた、あるいは故障したまま放置されていた。
  • ・危険な作業にもかかわらず、十分な安全教育や指示がなかった。
  • ・人手不足で、無理なスケジュールや危険な二人一組の作業を一人でやらされていた。
  • ・床が油で滑りやすい、通路に物が散乱しているなど、整理整頓がされていなかった。
  • ・会社が支給すべき安全帯や保護具が、支給されていなかったり、古くて機能しなかったりした。

もし一つでも思い当たることがあれば、あなたの事故は単なるご自身の不注意ではなく、会社が安全配慮義務を怠ったことに原因がある可能性が高いと言えます。そして、その場合、あなたは会社に対して損害賠償を請求ができる可能性があります。

労災被害者が補償のために取り得る方法について

労働災害に遭われた方が受けられる補償には、大きく分けて2つの柱があります。それが「労災保険からの給付」「会社への損害賠償請求」です。この2つの関係を正しく理解することが、適正な補償を得るための第一歩となります。

労災保険は、仕事中や通勤中のケガ・病気に対して、国が補償を行う公的な保険制度です。会社に責任(過失)があるかどうかに関わらず、業務上の災害であると認定されれば、誰でも給付を受けることができます。

労災保険で受けられる主な給付には、以下のようなものがあります。

①療養(補償)等給付
→労災による傷病治癒されるまで無料で療養を受けられる制度
②休業(補償)等給付
→労災の傷病の療養のために休業し、賃金を受けられないことを理由に支給されるもの
③傷病(補償)等年金
→療養開始後1年6か月を経過しても治癒せず、一定の傷病等級(第1級から第3級)に該当するときに支給されるもの
④障害(補償)等給付
→傷病が治癒したときに身体に一定の障害が残った場合に支給されるもの
⑤遺族(補償)等給付
→労災により死亡した場合に支給されるもので、遺族等年金と遺族(補償)等一時金の2種類が存在する
⑥葬祭料等(葬祭給付)
→労災により死亡した場合で、かつ葬祭を行った者に対して支給されるもの
⑦介護(補償)等給付
→傷病(補償)等年金または障害(補償)等年金を受給し、かつ現に介護を受けている場合に、支給されるもの
⑧二次健康診断等給付
→労働安全衛生法に基づく定期健康診断等の結果、身体に一定の異常がみられた場合に、受けることができるもの

労災保険制度では、以上のような補償を受けることができますが、労災保険では、慰謝料が一切支払われません。

事故で大ケガを負い、激しい痛みに耐え、不自由な入院生活を送り、将来への不安に苛まれる…こうした精神的な苦痛に対する補償(慰謝料)は、労災保険の給付項目には含まれていません。

また、休業損害も約8割(2割は特別給付)しか補償されず、残りの2割や賞与の減額分は自己負担となります。さらに、後遺障害が残った場合に失われる将来の収入(逸失利益)も、労災保険の障害給付だけでは十分にカバーされないケースがほとんどです。

そこで重要になるのが、会社への損害賠償請求です。前述したように、事故の原因が会社の安全配慮義務違反にある場合、あなたは労災保険給付だけでは足りない損害部分を、会社に請求することができるのです。

つまり、労災保険の手続きと、会社への損害賠償請求は、全く別の手続きであり、両方を進めることで、初めてあなたが被った損害に見合う、正当な補償を受けることができるのです。

会社に請求できる損害賠償の内訳

では、具体的に会社に対してどのような項目を、いくらくらい請求できるのでしょうか。

労災保険から治療費が支払われている場合は、基本的に会社に請求することはありません。しかし、労災が使えない自由診療を選択した場合の差額や、将来必要になる手術・治療費、通院のための交通費(特にタクシー代など)、車いすや義手・義足などの装具費などが対象となります。

労災保険の休業給付ではカバーされない、給料の残り約2割分や、事故がなければもらえたはずの賞与(ボーナス)の減額分などを請求できます。

また慰謝料も請求出来ます。慰謝料には、主に2つの種類があります。

  • 入通院慰謝料(傷害慰謝料)
    事故日から症状固定日までの間、入院や通院を余儀なくされたことによる精神的苦痛に対する補償です。入院期間や通院期間が長くなるほど、金額は高くなります。

  • 後遺障害慰謝料
  • 症状固定後も、体に痛みや機能障害などの後遺障害が残ってしまったことによる、将来にわたる精神的苦痛に対する補償です。後遺障害の等級に応じて、金額の相場が決まっています。

具体的な後遺障害慰謝料の金額は、以下の表のとおりです。

等級後遺障害慰謝料の金額
1級2,800万円
2級2,370万円
3級1,990万円
4級1,670万円
5級1,400万円
6級1,180万円
7級1,000万円
8級830万円
9級690万円
10級550万円
11級420万円
12級290万円
13級180万円
14級110万円

逸失利益について

後遺障害によって労働能力が低下し、将来にわたって得られたはずの収入が減少してしまうことに対する補償です。後遺障害の等級、事故前の収入、年齢などによって計算され、賠償項目の中で最も高額になる可能性があります。

【逸失利益の計算シミュレーション】

  • 前提条件
    • 事故時年齢:45歳
    • 事故前の年収:500万円
    • 後遺障害等級:第9級(労働能力喪失率 35%)
  • 計算式
    年収500万円 × 労働能力喪失率35% × 労働能力喪失期間(67歳までの22年)に対応するライプニッツ係数14.029
  • 逸失利益約2,455万円

このケースでは、逸失利益(約2,455万円)と後遺障害慰謝料(690万円)だけでも、合計3,000万円を超える請求が可能になります。労災保険からは、9級の場合、一時金として給付基礎日額の391日分(年収500万円なら約535万円)しか支給されません。その差がいかに大きいか、お分かりいただけると思います。

弁護士に相談・依頼するメリット

上でご説明したように、後遺障害慰謝料と後遺障害逸失利益は、労災からは支給されません。

労災が認められたとしても、されに請求をするためには、自分が所属する会社を相手に損害賠償請求を行う必要があります。

ただ、この損害賠償請求は、会社に過失(安全配慮義務違反)がなければ認められません。

会社に過失が認められるかどうかは、労災発生時の状況や会社の指導体制などの多くの要素を考慮して判断する必要がありますので、一般の方にとっては難しいことが現実です。

弁護士にご相談いただければ、過失の見込みについてもある程度の判断はできますし、ご依頼いただければそれなりの金額の支払いを受けることもできます。

また、一般的に、後遺障害は認定されにくいものですが、弁護士にご依頼いただければ、後遺障害認定に向けたアドバイス(通院の仕方や後遺障害診断書の作り方など)を差し上げることもできます。

そのため、労災でお悩みの方は、お気軽に弁護士にご相談いただくことをおすすめいたします。

労働災害については、そもそも労災の申請を漏れなく行うことや、場合によっては会社に対する請求も問題となります。

労災にあってしまった場合、きちんともれなく対応を行うことで初めて適切な補償を受けることができますので、ぜひ一度弁護士にご相談いただけますと幸いです。

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グリーンリーフ法律事務所は、設立以来30年以上の実績があり、18名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。

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