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「胸膜プラーク」が見つかったら要注意 ~アスベスト被害認定の鍵~
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ごゆでたま
ごゆでたま
2026-05-28
遠藤さんには大変よくして頂きました。 無理なご要望をしたにも関わらず丁寧にそして物事をはっきりと言ってくださったこと感謝しております。 また機会があれば利用したいと思います。
久美
久美
2026-05-25
遠藤先生には、大変お世話になりました。 難しい案件にも関わらず最後まで丁寧に対応していただきました。 不安な中でも親身に話を聞いてくださり、連絡や説明も分かりやすく、安心してお願いすることができました。 依頼者の気持ちに寄り添いながら、尽力してくださった姿勢に感謝しています。ありがとうございました。 また、ご相談する機会がありましたら、是非遠藤先生にお願いしたいと思います。 Green leaf law firm showed a deep understanding of my personal situation and demonstrated, empathy with great care and kindness throughout the legal process. Thank you from the bottom of my heart.
稲葉慎一
稲葉慎一
2026-05-15
この度、交通事故の件で遠藤吏恭先生に大変お世話になりました。 自社駐車場に停めていたところ、取引先のトラックに当てられました。 相手側はただ謝るだけで非協力的、相手が取引先の社員である事から軽く考えていると思わざるを得ませんでした。 又、会社の駐車場であるにも関わらず会社からは何の協力も得られず、窓口にもなってもらえませんでした。 最後の頼みと思い色々な事務所を閲覧し、数々の案件を扱っているグリーンリーフ法律事務所に連絡させて頂き、遠藤先生が担当になって下さいました。 弁護士の先生に相談は初めてで緊張しており、扱う内容としては小さく相手にして頂けないと思っていました。 そんな中先生は事細かに相談に乗ってくださり、支払いなどの期限が迫り焦る自分に色々なアドバイスもくださり安心してお任せ出来ました。 今回は評価損を勝ち取るのは難しいと思える中で、多忙にも関わらず期限ギリギリまで尽力してくださり、結果として相手側に評価損を認めさせる事が出来ました。 遠藤先生、本当にありがとうございました。 今後も弁護士さんに頼らなければならない時には、また御社にお願いしたいと思います。
鳳
2026-05-13
無料相談にも関わらず診察、丁寧な対応をしてくれました。ご依頼にはチームで対応してくださる法律事務所です
珠由
珠由
2026-05-07
事故対応でお世話になりました。 不安なことも多かったですが、遠藤様にとても丁寧かつ迅速に対応していただき、安心してお任せすることができました。 連絡もこまめで説明も分かりやすく、最後まで親身に対応していただけて本当に感謝しています。 同じように悩まれている方にもおすすめできる事務所です。
yoh-shi
yoh-shi
2026-05-02
グリンリーフに労災問題は相談した方が良いですよ。 自分は他の法律事務所を依頼しましたが、後悔しています。 グリンリーフの弁護士の先生との比較をお話しします。 他の弁護士がいい加減のが分かると思います。 例えば労働局から電話があり、代理弁護士が席を外していて、電話に出れなく、事務員が代わりに応対して、その後代理弁護士が電話をかけ直してくれません。 まるで他人事のような対応されます。 グリンリーフの弁護士の先生はどんな些細な事まで聞いてくれますが、現在の弁護士は詰めがあまく、労災で初診の診断書が適当に書いてあり、大学病院までもが、初診がその内容だったら、労働基準監督にこちらの病院から調子が悪くなったとは書けないと言われました。 労災担当ですが会社側の話を鵜呑みにしてしまい、高圧的な対応されてしまう始末、結果、労災不認定になってしまいました。 グリンリーフの弁護士の先生だったら特に時田先生、赤城先生、でしたら、話を聞いてアドバイスをしていただけるので、そのように依頼者は動けばよいので、不認定になっていなかったと思います。 現在の弁護士に、初診の病院にカルテの書き換えをした方がよいか確認したら、数日しか通っていないので、大学病院だけでよいと言われた。 私は不安になり、初診の病院にいきましたが、当時の脳神経外科担当医師は退職していたので、代わりの脳神経外科医師に受診し事情を伝えました。 何とか誤りを認めてくださり、了承を終えて、事故で病を負ったと日時付きで記入して、常時見守りが必要な良い介護と診断書に記入してくれました。 その事を地元の所轄の労基に相談しましたら、初診が肝心である事が分かりました。 その診断書を大学病院:脳神経内科・精神科・眼科に提示しました。 初診が仕事で病気になったと書いてあるので、診断書に、病名の日時付き、常時介護を要する要介護状態と一貫して書いていただけました。 私はその後、弁護士のアドバイスがあてにならないので、労災不認定が覆せるようになるか独自に考えました。 公的認定取得する事にしました:精神障害者手帳2級・特別精神障害手当取得(認定基準・目安として、精神障害者保健福祉手帳1級程度、または障害基礎年金1級相当の極めて重度な状態が対象となります、入院3か月以内、介護施設に入居者は否定される、極めて厳しい公的認定です)、失業給付認定:失業保険特定理由離職者・病気療養・公的に認められました。 公的認定3か所取得できました。 公的認定診断書にも自分で医師に伝え、仕事上の事故で、日時も記入していただきました。 仕事のケガが原因で公的認定されました。 この様に他の弁護士に相談すると自分で考え証拠をつくり、訴えるしかありません。 大変な作業になり、中々医師は認めていただけないので大変ですし、期限があるのでかなり厳しいです。 現時点では審査請求で、ほぼ極めて覆る可能性がありますが、証拠を集めるだけで二年を要しました。 この様にグリンリーフの弁護士の先生以外を依頼すると大変です。
xyz xyz
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2026-05-02
労災の件で受任して頂きました。 担当弁護士時田先生、赤木先生です。 受任していただくと相手方から連絡がなくなり、病院にストレスなく通えます。 受任後、相手側のやり取りですが、相手側が弁護士が手強く、こちら側が何か回答を求めても拒否を言って来ました。 その後訴訟になりました。 当方の代理弁護士:時田先生・赤木先生は、訴訟は強く、 相手側のどんな些細もミスも追い込んでいくので、私は安心して尋問席で回答できました。 判決も相手側が手強かったですが、こちらも負けずに、相手に対して追求していきますので、かなり守られている感じがして、安心できました。 自分的には納得いく判決が下されました。 訴訟に強い弁護士を依頼して良かったです。
i b
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2026-05-01
今回の件では、事故発生から約1年にわたり、相手方からの連絡や誠実な対応がほとんどなく、不安の大きい状況が続いていました。さらに、相手方弁護士から訴訟を示唆される場面もあり、精神的にもかなり負担を感じていました。 そのような中で、グリーンリーフ法律事務所には、こちらの話を丁寧に聞いた上で、状況整理や今後の見通しについて現実的に説明していただきました。以前依頼していた弁護士とは対応面で違いを感じ、安心して相談できた点は良かったです。 特に、相手方との交渉経過や法的なリスクについて、その都度きちんと共有してもらえたことで、不安が軽減されました。物損事故は金額だけでなく、相手対応による精神的負担も大きいと実感しましたが、最後まで対応していただけたことに感謝しています。
M
M
2026-04-26
交通事故の件で申先生にお世話になりました。 どうしたらいいか分からず不安な毎日を過ごしておりましたが、先生がLINEで早く返信をくださったおかげで、落ち着くことができました。 迅速なご対応に心から感謝しています。ありがとうございました。

基礎知識

事務所について

事務所概要・アクセス

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所 〒330-0854
埼玉県さいたま市大宮区桜木町1丁目11番地20大宮JPビルディング14階
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胸部のCT検査やレントゲン検査で「胸膜プラークがあります」と医師から告げられた経験はありますか?胸膜プラークという言葉は一般にはあまり知られていませんが、アスベスト(石綿)被害の認定において非常に重要な意味を持ちます。

胸膜プラークは、アスベスト繊維を吸入した証拠として機能するものであり、給付金の認定において極めて重要な役割を果たします。このコラムでは、胸膜プラークとは何か、なぜ重要なのか、そして給付金認定への影響について詳しく解説します。

胸膜プラークとは何か

胸膜プラークの定義と発生メカニズム

胸膜プラークとは、肺を包む胸膜(特に壁側胸膜)に生じる石灰化(カルシウム沈着)を伴う限局性の肥厚のことです。アスベスト繊維を吸入した後、繊維が胸膜に到達して慢性的な刺激を与えることで発生します。

胸膜プラーク自体は悪性腫瘍ではなく、直ちに生命を脅かすものではありません。しかし、胸膜プラークの存在はアスベストを吸入した証拠であり、将来的に中皮腫・肺がん・石綿肺などのアスベスト関連疾患が発症するリスクを示す指標ともなります。

胸膜プラークと胸膜肥厚・びまん性胸膜肥厚の違い

似た言葉に「胸膜肥厚」や「びまん性胸膜肥厚」がありますが、これらは異なるものです。胸膜プラークは、胸膜上の特定の部位に限局して(部分的に)発生する変化です。

一方、びまん性胸膜肥厚は胸膜が広範囲にわたって肥厚するもので、アスベスト給付金の対象疾患(5大疾患の一つ)として位置づけられています。胸膜プラーク単独では5大疾患の一つとして認定されるわけではありませんが、アスベストばく露の証拠として給付金認定において非常に重要な役割を果たします。

胸膜プラークがアスベスト給付金認定に与える影響

ばく露事実の証明としての意義

アスベスト給付金の認定において最も困難な立証の一つが「業務によるアスベストばく露の事実」の証明です。勤務先の記録・同僚の証言などによって立証することが基本ですが、胸膜プラークの所見はそれを補強する有力な医学的証拠となります。

胸膜プラークは、アスベスト以外の原因で発生することは非常にまれとされています。そのため、胸膜プラークが確認された場合、「アスベストにばく露した可能性が高い」という医学的な裏付けとなります。

各疾患の認定における胸膜プラークの役割

中皮腫の認定

中皮腫の労災認定基準では、「アスベスト小体または石綿繊維が確認された場合」「石綿肺・胸膜プラーク等の所見がある場合」などが認定要件に含まれています。胸膜プラークの所見は中皮腫の認定においてアスベストばく露の証拠として機能します。

肺がんの認定

原発性肺がんの認定においても、一定量以上のばく露(石綿小体・石綿繊維の検出)との関係で胸膜プラークが認定に影響する場合があります。胸膜プラークがある場合は「アスベストにばく露していた」という事実の裏付けとして活用できます。

石綿肺の認定

石綿肺の認定基準は、じん肺法に基づくじん肺管理区分によって判定されます。胸部レントゲン・CT所見から、石綿肺の所見(粒状影・不整形陰影)と胸膜プラークの有無が総合的に評価されます。

胸膜プラーク単独での給付制限について

重要な点として、胸膜プラーク単独(他のアスベスト関連疾患の所見を伴わない場合)では、療養補償給付(治療費)や休業補償給付(休業中の生活費)の支給対象とならないケースがあります。

これは、胸膜プラーク自体は疾病(病気)として扱われないためです。「胸膜プラークが見つかった」という段階では「将来のリスクがある」ことの証拠にはなりますが、現時点での治療費や休業補償の支給対象とはなりません。

ただし、その後に5大疾患のいずれかが発症した際には、胸膜プラークの所見はばく露立証の重要な証拠として機能します。

胸膜プラークが見つかったら取るべき行動

経過観察と専門医への受診

胸膜プラークが発見された場合は、呼吸器科の専門医を受診し、定期的な経過観察(胸部CT検査など)を継続することをお勧めします。アスベスト関連疾患は進行性であることが多く、早期発見が重要です。

職歴・ばく露歴の記録と石綿健康管理手帳の活用

胸膜プラークが発見された段階で、過去の職歴・アスベストにさらされた可能性のある業務・勤務先・期間などを記録しておくことを強くお勧めします。この情報は、将来的に給付金を申請する際に非常に重要な証拠となります。

また、一定の要件を満たす方は「石綿健康管理手帳」の交付を受けることができます。交付を受けると離職後も定期的な健康診断を無料で受けることができますので、取得を検討することをお勧めします。

過去の検査画像の再確認

アスベスト被害の給付金申請を行う際に、過去の胸部CT・レントゲン画像を見直すと胸膜プラークが見つかることがあります。医師から指摘されていなかった場合でも、アスベスト医療に詳しい専門医が再評価することで所見が確認されるケースがあります。申請を検討する際には過去の画像検査の記録を医療機関から取り寄せ、専門医に評価を依頼することをお勧めします。

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グリーンリーフ法律事務所は、設立以来30年以上の実績があり、18名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。

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