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「昔の会社(退職済み)に連絡したくない…」アスベストの労災・給付金は会社と関わらずに手続きできる?
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ごゆでたま
ごゆでたま
2026-05-28
遠藤さんには大変よくして頂きました。 無理なご要望をしたにも関わらず丁寧にそして物事をはっきりと言ってくださったこと感謝しております。 また機会があれば利用したいと思います。
久美
久美
2026-05-25
遠藤先生には、大変お世話になりました。 難しい案件にも関わらず最後まで丁寧に対応していただきました。 不安な中でも親身に話を聞いてくださり、連絡や説明も分かりやすく、安心してお願いすることができました。 依頼者の気持ちに寄り添いながら、尽力してくださった姿勢に感謝しています。ありがとうございました。 また、ご相談する機会がありましたら、是非遠藤先生にお願いしたいと思います。 Green leaf law firm showed a deep understanding of my personal situation and demonstrated, empathy with great care and kindness throughout the legal process. Thank you from the bottom of my heart.
稲葉慎一
稲葉慎一
2026-05-15
この度、交通事故の件で遠藤吏恭先生に大変お世話になりました。 自社駐車場に停めていたところ、取引先のトラックに当てられました。 相手側はただ謝るだけで非協力的、相手が取引先の社員である事から軽く考えていると思わざるを得ませんでした。 又、会社の駐車場であるにも関わらず会社からは何の協力も得られず、窓口にもなってもらえませんでした。 最後の頼みと思い色々な事務所を閲覧し、数々の案件を扱っているグリーンリーフ法律事務所に連絡させて頂き、遠藤先生が担当になって下さいました。 弁護士の先生に相談は初めてで緊張しており、扱う内容としては小さく相手にして頂けないと思っていました。 そんな中先生は事細かに相談に乗ってくださり、支払いなどの期限が迫り焦る自分に色々なアドバイスもくださり安心してお任せ出来ました。 今回は評価損を勝ち取るのは難しいと思える中で、多忙にも関わらず期限ギリギリまで尽力してくださり、結果として相手側に評価損を認めさせる事が出来ました。 遠藤先生、本当にありがとうございました。 今後も弁護士さんに頼らなければならない時には、また御社にお願いしたいと思います。
鳳
2026-05-13
無料相談にも関わらず診察、丁寧な対応をしてくれました。ご依頼にはチームで対応してくださる法律事務所です
珠由
珠由
2026-05-07
事故対応でお世話になりました。 不安なことも多かったですが、遠藤様にとても丁寧かつ迅速に対応していただき、安心してお任せすることができました。 連絡もこまめで説明も分かりやすく、最後まで親身に対応していただけて本当に感謝しています。 同じように悩まれている方にもおすすめできる事務所です。
yoh-shi
yoh-shi
2026-05-02
グリンリーフに労災問題は相談した方が良いですよ。 自分は他の法律事務所を依頼しましたが、後悔しています。 グリンリーフの弁護士の先生との比較をお話しします。 他の弁護士がいい加減のが分かると思います。 例えば労働局から電話があり、代理弁護士が席を外していて、電話に出れなく、事務員が代わりに応対して、その後代理弁護士が電話をかけ直してくれません。 まるで他人事のような対応されます。 グリンリーフの弁護士の先生はどんな些細な事まで聞いてくれますが、現在の弁護士は詰めがあまく、労災で初診の診断書が適当に書いてあり、大学病院までもが、初診がその内容だったら、労働基準監督にこちらの病院から調子が悪くなったとは書けないと言われました。 労災担当ですが会社側の話を鵜呑みにしてしまい、高圧的な対応されてしまう始末、結果、労災不認定になってしまいました。 グリンリーフの弁護士の先生だったら特に時田先生、赤城先生、でしたら、話を聞いてアドバイスをしていただけるので、そのように依頼者は動けばよいので、不認定になっていなかったと思います。 現在の弁護士に、初診の病院にカルテの書き換えをした方がよいか確認したら、数日しか通っていないので、大学病院だけでよいと言われた。 私は不安になり、初診の病院にいきましたが、当時の脳神経外科担当医師は退職していたので、代わりの脳神経外科医師に受診し事情を伝えました。 何とか誤りを認めてくださり、了承を終えて、事故で病を負ったと日時付きで記入して、常時見守りが必要な良い介護と診断書に記入してくれました。 その事を地元の所轄の労基に相談しましたら、初診が肝心である事が分かりました。 その診断書を大学病院:脳神経内科・精神科・眼科に提示しました。 初診が仕事で病気になったと書いてあるので、診断書に、病名の日時付き、常時介護を要する要介護状態と一貫して書いていただけました。 私はその後、弁護士のアドバイスがあてにならないので、労災不認定が覆せるようになるか独自に考えました。 公的認定取得する事にしました:精神障害者手帳2級・特別精神障害手当取得(認定基準・目安として、精神障害者保健福祉手帳1級程度、または障害基礎年金1級相当の極めて重度な状態が対象となります、入院3か月以内、介護施設に入居者は否定される、極めて厳しい公的認定です)、失業給付認定:失業保険特定理由離職者・病気療養・公的に認められました。 公的認定3か所取得できました。 公的認定診断書にも自分で医師に伝え、仕事上の事故で、日時も記入していただきました。 仕事のケガが原因で公的認定されました。 この様に他の弁護士に相談すると自分で考え証拠をつくり、訴えるしかありません。 大変な作業になり、中々医師は認めていただけないので大変ですし、期限があるのでかなり厳しいです。 現時点では審査請求で、ほぼ極めて覆る可能性がありますが、証拠を集めるだけで二年を要しました。 この様にグリンリーフの弁護士の先生以外を依頼すると大変です。
xyz xyz
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2026-05-02
労災の件で受任して頂きました。 担当弁護士時田先生、赤木先生です。 受任していただくと相手方から連絡がなくなり、病院にストレスなく通えます。 受任後、相手側のやり取りですが、相手側が弁護士が手強く、こちら側が何か回答を求めても拒否を言って来ました。 その後訴訟になりました。 当方の代理弁護士:時田先生・赤木先生は、訴訟は強く、 相手側のどんな些細もミスも追い込んでいくので、私は安心して尋問席で回答できました。 判決も相手側が手強かったですが、こちらも負けずに、相手に対して追求していきますので、かなり守られている感じがして、安心できました。 自分的には納得いく判決が下されました。 訴訟に強い弁護士を依頼して良かったです。
i b
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2026-05-01
今回の件では、事故発生から約1年にわたり、相手方からの連絡や誠実な対応がほとんどなく、不安の大きい状況が続いていました。さらに、相手方弁護士から訴訟を示唆される場面もあり、精神的にもかなり負担を感じていました。 そのような中で、グリーンリーフ法律事務所には、こちらの話を丁寧に聞いた上で、状況整理や今後の見通しについて現実的に説明していただきました。以前依頼していた弁護士とは対応面で違いを感じ、安心して相談できた点は良かったです。 特に、相手方との交渉経過や法的なリスクについて、その都度きちんと共有してもらえたことで、不安が軽減されました。物損事故は金額だけでなく、相手対応による精神的負担も大きいと実感しましたが、最後まで対応していただけたことに感謝しています。
M
M
2026-04-26
交通事故の件で申先生にお世話になりました。 どうしたらいいか分からず不安な毎日を過ごしておりましたが、先生がLINEで早く返信をくださったおかげで、落ち着くことができました。 迅速なご対応に心から感謝しています。ありがとうございました。

基礎知識

事務所について

事務所概要・アクセス

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所 〒330-0854
埼玉県さいたま市大宮区桜木町1丁目11番地20大宮JPビルディング14階
048-649-4631 受付時間 平日9:00〜20:00/土曜日9:00〜17:00

アスベスト(石綿)による健康被害は、原因となった職場を辞めてから数十年後に判明することが多く、「昔の会社に今さら連絡するのは気まずい」という理由で申請をためらう方が大勢いらっしゃいます。「労災は会社が手続きしてくれるもの」という思い込みから、ご自身では何もできないと諦めてしまう方も少なくありません。しかし、決してそのようなことはありません。本稿では、元の勤務先と直接関わらずに労災・給付金の手続きを進める方法と、弁護士に依頼することのメリットについて、具体的に分かりやすく解説いたします。

1 「退職した会社に今さら労災の相談なんて気まずい…」そのお悩み、非常に多いです!

( 1 ) アスベストは潜伏期間が数十年に及ぶため、「何十年も前に辞めた会社」が原因になることがほとんどです。

アスベストは、建材・断熱材・自動車部品など幅広い産業で長年使われてきました。建設業や製造業はもちろん、解体・改修の現場、造船、ブレーキ部品の取り扱いなど、ご自身では「粉じんを吸った」という自覚がないまま、長期間にわたってばく露していた方も少なくありません。アスベストのばく露によって発症する代表的な病気には、中皮腫、肺がん、石綿肺、びまん性胸膜肥厚、良性石綿胸水などがあり、いずれも仕事によるばく露が原因と認められれば労災の対象となります。これらの病気は潜伏期間が非常に長いため、症状が出て病名が判明したときには、原因企業を退職して何十年も経過しているのが通常で、当時の担当者がすでに退職・交代していたり、会社そのものが倒産・廃業していたりすることも珍しくありません。

発症した時点で、原因となった企業をすでに退職している方がほとんどです。

( 2 ) 「すでに疎遠になっている」「円満退社ではなかったから連絡しづらい」という心理的ハードルから、申請をためらってしまう方が実はたくさんいらっしゃいます。

「誰に・どこに相談すればよいのか分からない」「昔の人間関係を蒸し返したくない」といったお気持ちから、本来受け取れるはずの補償を受け取らないまま時間だけが過ぎてしまう――これは私たちが最も避けたいと考えている事態です。なお、ご本人だけでなくご家族からのご相談も多く、「父が建設の仕事で長く石綿を扱っていた」「夫の死因が中皮腫だった」といったお話をきっかけに、ご遺族が手続きを進められるケースも少なくありません。まずは、ご自身やご家族がどのような制度を利用できるのかを知ることが、最初の一歩となります。

「気まずさ」を理由に補償を諦めてしまうのは、非常にもったいないことです。

2 結論!ご自身で会社に直接連絡しなくても、労災や給付金の申請は可能です

( 1 ) 「労災=会社にお願いして手続きしてもらうもの」と思い込んでいませんか?

これは大きな誤解です。労災を請求する主体は、あくまで労働者ご本人(またはそのご遺族)であって、会社ではありません。会社はあくまで事実関係を証明する立場にすぎず、手続きの主役はご本人なのです。労災保険は、正社員に限らず、パート・アルバイト・日雇いなど雇用形態を問わず対象となり、認定されれば治療費の全額を補償する療養(補償)給付や、働けない期間の収入を補う休業(補償)給付などが支給されます。万一ご本人が亡くなられた後にアスベストが原因と判明した場合でも、ご遺族が遺族(補償)給付や葬祭料を請求することができます。

労災を請求する主体は、会社ではなく労働者ご本人(またはご遺族)です。

( 2 ) 実は、会社からの協力(事業主の証明など)が得られなくても、労働基準監督署に事情を説明して労災申請を進める仕組みが法律で用意されています。

労災保険は、事業主の過失の有無を問わず補償を行う「無過失責任」の公的保険であり、請求の窓口は会社ではなく国(労働基準監督署)です。事業主証明が得られないときは、証明欄を空欄にしたうえで、その理由を添えて提出すれば足ります。提出後は、労働基準監督署が当時の同僚への聞き取りや資料の収集などの調査を行い、ばく露の事実や因果関係を判断していきます。したがって、会社が倒産・廃業していても、当時の担当者と連絡が取れなくても、労働者本人が単独で申請を行うことは法的に可能です。むしろ、こうした「会社が当てにならないケース」こそ、専門家のサポートが最も力を発揮する場面だといえます。

事業主証明が空欄でも、その理由を添えれば申請を進めることができます。

( 3 ) 労災指定病院を受診すれば、窓口で労災であることを伝えるだけで、原則として自己負担なく治療を受けられます。

治療を受けた後は、病院を通じて、または労働基準監督署に対して所定の請求書を提出します。この際に、会社が署名・捺印への協力を拒むというトラブルが起きることがありますが、前述のとおり、その場合であっても、事情を記載して労働者本人が単独で申請を進めることができます。会社の対応に振り回される必要はありません。

会社が署名・捺印を拒んでも、ご本人が単独で申請を進めることができます。

3 建設アスベスト給付金などの国への請求も、現在の会社に知られることなく進めることが可能です

( 1 ) 会社への連絡・証拠集めの交渉は、すべて弁護士が「代理」で行います

建設現場でアスベストにばく露した方などを対象とする建設アスベスト給付金は、一定の要件を満たす建設業務従事者やそのご遺族が国に対して直接請求できる制度で、過去や現在の勤務先の関与なく手続きを進められます。また、労災の対象とならない方(自営業の方や、ばく露の状況が労災に当たらない方など)については、石綿健康被害救済法に基づき、独立行政法人環境再生保全機構から医療費や療養手当等の救済給付を受けられる制度も用意されています。どの制度を利用できるのかの見極めには専門的な判断が必要ですが、いずれの手続きも、基本的にはご自身が昔の会社と直接やり取りをしなくても進められます。とはいえ、当時の就労記録やばく露を示す証拠を集めるために、どうしても昔の会社や関係先への照会が必要になるケースもあります。

とはいえ、当時の就労記録や証拠を集めるために、どうしても昔の会社への照会が必要になるケースもあります。

( 2 ) 【弁護士に依頼する最大のメリット】弁護士があなたの「代理人」として矢面に立ち、会社とのやり取りをすべて行います。

会社への問い合わせ、資料の開示請求、関係者への聞き取りの調整など、気の重い交渉はすべて弁護士が引き受けます。在籍期間や担当していた業務の内容、作業環境、使用していた建材の種類といった、ばく露の状況を裏付ける情報の収集も、弁護士が代理で進めることができます。資料がすぐに見つからない場合でも、雇用保険や年金の記録、健康診断の結果などを手がかりに立証を組み立てていきます。ご本人やご遺族には、こうした煩雑な作業から解放され、安心して治療と療養、あるいは日々の生活に専念していただけます。

あなた自身が昔の社長や担当者と直接会話したり、気まずい思いをしたりする必要は一切ありません!

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4 「気まずいから」と諦めて給付金をもらい損ねる前に、まずは当事務所へ

( 1 ) 連絡をためらっている間にも、労災や給付金の「時効(期限)」は迫ってきます。

労災保険の給付には、一般に、休業(補償)給付や葬祭料は2年、障害(補償)給付や遺族(補償)給付は5年といった時効があるとされ、建設アスベスト給付金などにも、被災者の状況に応じた請求期限が定められています。特に後遺障害が残る場合には、医師の診断書の内容によって認定される等級が変わり、生涯にわたる補償額に数百万円・数千万円もの差が生じることも珍しくありません。「気まずい」「面倒だ」と感じているうちに期限を過ぎてしまえば、本来受け取れたはずの補償を受け取れなくなってしまうおそれがあるのです。

迷っているうちに期限を過ぎると、本来受け取れた補償を受け取れなくなることがあります。

( 2 ) 会社との交渉経験が豊富な弁護士が、初回無料でご相談に乗ります!

「自分のケースは対象になるのか」「まず何から始めればよいのか分からない」という段階のご相談でも構いません。ご事情を丁寧に伺ったうえで、労災・建設アスベスト給付金・石綿健康被害救済制度といった選択肢の中から、利用できる可能性のある制度をご説明し、必要な資料や見通しを整理します。連絡をためらって時間を無駄にしてしまう前に、迷っている今この時こそ、早めにご相談いただくことが何よりも大切です。

まずはお気軽に、初回無料相談をご利用ください。

まとめ

アスベストによる健康被害は、退職から何十年も経って判明することが多く、「昔の会社に連絡するのは気まずい」という理由で申請をためらう方が大勢いらっしゃいます。しかし、ここまで述べてきたとおり、労災や給付金を請求する主体はあくまでご本人やそのご遺族であり、会社の協力が得られなくても、また会社がすでに存在しなくても、手続きを進めることは可能です。事業主証明が得られない場合は、その理由を添えて単独で申請でき、労働基準監督署が必要な調査を行います。そして、昔の会社とのやり取りや証拠集めが必要となる場面でも、弁護士が代理人としてそのすべてを引き受けますので、ご本人が気まずい思いをすることは一切ありません。気まずさを理由に、また時効を理由に、正当な補償を諦めてしまう前に、ぜひ一度ご相談ください。

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グリーンリーフ法律事務所は、設立以来30年以上の実績があり、18名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。また、各分野について専門チームを設けており、ご依頼を受けた場合は、専門チームの弁護士が担当いたします。アスベストの労災・給付金についても、これまで数多くのご相談・ご依頼をお受けしてまいりました。一人で悩まず、まずは一度、お気軽にご相談ください。

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