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腕を骨折したら労災になる?後遺障害等級と損害賠償請求のポイントを解説
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みんたん
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2026-07-25
こちらの事務所に2回お世話になりました 一度目は精神の病をかかえた娘の自己破産について 2回目は母の交通事故の賠償請求について こちらの状況を理解してくださる配慮のある弁護士さんに本当にお世話になりました 大変な問題を精神的負担も軽くしていただき乗り越えることができました 本当に感謝しています
google ok
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2026-07-20
星4.5とします。 離婚及び婚姻費用、養育費、不倫などについて、女性の為にテクニック、個人的感想を参考にと書きます。大宮駅前から少し歩いた大きなビルの13階にあります。事務な受付担当はとても良いです。自分の担当をしてもらった弁護士さんは、平栗弁護士です。LINEのレスポンスは良いですが、沢山掛け持ちしているのでLINEの返信の言葉が冷たいです。しかし、調停になると人が変わった様に別人になります。あまり機嫌悪そうなら、ヤオコーの安いかりん糖か、栄養ドリンク1本あげれば優しくなります!!そして、夫の不倫、不定行為については、証拠のハードルが高いのできちんと用意もしくは、YouTubeで「ダンベルHERO」を見るとわかりやすいです。感情論は有効ではなく完全なる証拠一択と、弁護士の力量によると思います。ですので文章で端的に経緯をまとめ持参していくと有効かつ便利です。チャットGPやGemini使って文字起こしを私は勧めます。埼玉県民であれば、アデ○ーレさんより完全にいいです。支払った金額に対して今回の結果は私にとって完全なるWinです。ただ、証拠、何を争いたいかを明確にし、自分でも勉強する必要はあります。弁護士に丸投げはできないです。26年4月からの法改正で本当に良かったです。子供の為にハードルが高いと断念せず、精神、不貞、金銭、仕事の為に泣き寝入り、子供の親権だけなど思わず、一度相談をするべきです。人生は一度きりです。丁か半かの勝負にでてもいいと思います。あとは平栗弁護士に丸投げでよいです(笑) 他の弁護士事務所もいくつか当たりましたが、コネがない方は探すテクニックが必要なので、事務所のアンケートではなくここに書かせて頂きました。皆様の参考になれば幸いです。よければGood ボタンを押して上にあげてもらって、沢山の女性に見てもらいたいです。宜しくお願い致します。
ri
ri
2026-07-11
交通事故の件で遠藤さんにお世話になりました。丁寧かつ迅速に対応していただき、安心してお任せできました。LINEで気軽に連絡が取れるのも便利でした。ありがとうございました。
cheeboo
cheeboo
2026-07-11
この度は、夫の労災で会社側との示談交渉で申先生、遠藤先生に大変お世話になりました。 夫は高所から転落したため脳の損傷が激しく、理解力が低下している事から、会社側は 成年後見人を立てる様要求してきましたが、私はこの制度がどうも納得出来ずご相談しました。 お二人の先生はわざわざ自宅に出向いて下さり、夫の状態を確認し「成年後見人を立てる必要はない」と判断して下さり、渋る会社側とも粘り強く交渉して下さり、損害賠償金も会社側の提示よりも大幅に上乗せしていただきました。 申先生、遠藤先生には本当に感謝しております。 労災でお困りの方にはぜひ グリーンリーフ法律事務所をお勧めします。
Iトシ
Iトシ
2026-07-09
追突事故を起こされたのですが…保険で弁護士特約に入っているのにもかかわらず自分で対応していました…痛みが消えていないのに通院を相手保険会社に切られてしまった為…自分の入っている保険会社に相談した所こちらのグリーンリーフ法律事務所を紹介して頂いて、申先生に話を聞いて貰いました。 弁護士の先生に相談するって何と言うか敷居が高いと言うか…ためらいみたいな気持ちが有りましたが…何で最初からお願いしなかったのかと後悔する程普通に相談にのって頂けました。 こちらの申先生のお陰で慰謝料も個人対応では出ないであろう金額を出して貰え、病院にも心配せず通院出来る様になり今はまだ療養中ですが大分良くなってきています。 交通事故で弁護士特約に入っているのであれば迷わず初めから弁護士の先生にお願いした方が良いですよ。 何もないのが1番ですが…何かあったらこちらで相談させて頂けたらと思います。
金子秀樹
金子秀樹
2026-07-07
この度は、事故の件で遠藤先生に大変お世話になりました。 LINEのやり取りでしたが親切で説明も分かりやすく、対応が早く良かったです。 時間はかかりましたが後遺障害の異議申立てという、難しい案件でしたが無事に認定が取れて、いい結果で終わること出来ました。 遠藤先生が対応して頂いたおかげです。 本当にありがとうございました。
こあこあチャンネル
こあこあチャンネル
2026-06-10
この度は事故の内容で申 景秀弁護士に担当になっていただきました。 説明も分かりやすく親切かつ親身に応対してもらえて本当に良かったと感謝しております。 この度は本当にありがとうございました。
コヒタロウ
コヒタロウ
2026-06-09
昨年1月に3台が絡む交通事故を起こしてしまいました。ドライブレコーダーを前後に装着していましたが、何故か作動しておらず、警察に状況の説明をしてその場は解散しました。幸いにも相手方の2名と私の3名全員が怪我をする事もなく、物損事故になりました。後日、保険会社の担当の方から、『3者の言い分がくい違っているので弁護士特約を使った方が良い』との助言があったため、グリーンリーフ法律事務所の平栗先生に相談させて頂く事になりました。平栗先生は小さな交通事故にも関わらず丁寧な対応をしてくださり、事故から1年半経過して見事に満額回収をしてくださいました。この度は誠にありがとうございました。
ごゆでたま
ごゆでたま
2026-05-28
遠藤さんには大変よくして頂きました。 無理なご要望をしたにも関わらず丁寧にそして物事をはっきりと言ってくださったこと感謝しております。 また機会があれば利用したいと思います。
久美
久美
2026-05-25
遠藤先生には、大変お世話になりました。 難しい案件にも関わらず最後まで丁寧に対応していただきました。 不安な中でも親身に話を聞いてくださり、連絡や説明も分かりやすく、安心してお願いすることができました。 依頼者の気持ちに寄り添いながら、尽力してくださった姿勢に感謝しています。ありがとうございました。 また、ご相談する機会がありましたら、是非遠藤先生にお願いしたいと思います。 Green leaf law firm showed a deep understanding of my personal situation and demonstrated, empathy with great care and kindness throughout the legal process. Thank you from the bottom of my heart.

基礎知識

事務所について

事務所概要・アクセス

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所 〒330-0854
埼玉県さいたま市大宮区桜木町1丁目11番地20大宮JPビルディング14階
048-649-4631 受付時間 平日9:00〜20:00/土曜日9:00〜17:00

仕事中に事故に遭って腕を骨折してしまった。

そんなとき、あなたはどのように補償を受けることができるのでしょうか?

労働中のケガは、労働者災害補償保険、いわゆる「労災保険」の対象になります。

しかし、それだけでは十分な補償が得られない場合もあります。

また、骨折が完治しても、関節の可動域制限やしびれなどの症状が残るケースでは「後遺障害等級認定」を受けることで、追加の補償を受けることが可能です。

さらに、会社に明らかな過失があった場合には、労災とは別に損害賠償請求が認められることもあります。

労災保険の基本から後遺障害認定の制度、さらには弁護士に依頼することで得られるメリットについて、詳しく解説します。

腕の骨折が起きる労災事例とは?

業務中に発生する腕の骨折事故は、さまざまな職場で発生しています。以下のような状況が典型的な事例です。

  • ・建設現場での作業中に転倒し、腕を強く打って骨折
  • ・工場でプレス機に巻き込まれて上腕を骨折
  • ・倉庫で重い荷物を運んでいる際に滑って転倒、前腕を骨折
  • ・配送業務中の自転車や自動車事故により肘を骨折
  • ・清掃中に床の水濡れで転倒し、手関節を骨折

これらの事故は、業務中に発生しているため、労災保険の適用対象になります。

会社が事故の発生に過失があったかどうかは問われず、「業務起因性」と「業務遂行性」が認められれば、原則として労災認定されます。

ここで確認しておきたいのは、会社に過失がなかったとしても、労災保険(国)から補填がなされるという事です。

労災事故では、多くの場合で「会社に迷惑を掛けたくないから労災申請をしないでおこう」という方がいらっしゃいますが、労災保険からの保険金などは、会社が負担するものではなく、国から支給されるものですので、会社の迷惑にはなりません。

キチンとした正当な補填を受ける権利が労働者にはあります。

腕の骨折で後遺障害が残るケースと等級例

骨折は完治すれば問題ないと考えられがちですが、実際には後遺症が残ることが少なくありません。例えば、骨がずれて癒合する「変形癒合」、神経の損傷によるしびれ、関節の可動域制限などが後遺症として残ることがあります。

これらの後遺症が残る場合、「後遺障害等級認定」を受けることにより、労災保険や民事損害賠償における追加補償が可能となります。

以下、具体的な症状を参考として後遺障害の等級を見ていきます。

機能障害

腕を骨折したことで動かしづらさが残る、腕が動かなくなったなどの症状があります。

こうした腕の動かしづらさは機能障害といわれ、後遺障害6級6号、8級6号、10級9号、12級6号に認定される可能性があります。

等級症状
6級6号1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
8級6号1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
10級9号1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
12級6号1上肢の3大関節中の1関節の関節の機能に障害を残すもの

変形障害

腕の骨折が正しく癒合しないことで、変形してしまうこともあります。

変形した結果、変形した、変な動きをしてしまうなど、本来と異なる動きをしてしまうという症状です。

腕の骨折による変形障害は、後遺障害7級9号、8級8号、12級8号認定を受けられる可能性があります。

等級症状
7級9号1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
8級8号1上肢に偽関節を残すもの
12級8号長管骨に変形を残すもの

神経障害

腕の骨折箇所が癒合しても、痛みやしびれといった神経症状が残ってしまうことがあります。こうした神経症状は後遺障害12級13号または14級9号認定を受けられる可能性があります。

等級症状
12級13号局部に頑固な神経症状を残す
14級9号局部に神経症状を残す

このような等級が認定されると、労災保険の障害補償給付(年金または一時金)や、加害者や会社への損害賠償請求時の逸失利益・慰謝料の算定に大きく影響します。

後遺障害等級認定とは?

後遺障害等級認定とは、労災や交通事故などで治療後も身体に残った障害について、その程度を等級で評価する制度です。等級は1級から14級まであり、数字が小さいほど重い障害を意味します。

腕の骨折においては、治療終了後(症状固定後)に後遺症が残っている場合、「障害等級認定請求」を行うことになります。この際には、医師の作成する後遺障害診断書や、レントゲン・MRIなどの画像資料、可動域測定記録などが重要な資料となります。

等級によって受けられる給付の金額が大きく変わるため、正確かつ適切な資料の提出が不可欠です。また、場合によっては認定結果に不満がある場合に異議申立てを行うこともできます。

弁護士が関与するメリット

後遺障害等級認定は、単に医師の診断書を提出すればスムーズに進むものではなく、医学的・法的観点から十分な裏付けが必要です。

たとえば、次のような点で等級が過小評価されてしまう可能性があります。

  • 可動域の測定が不適切で、実態より広く記録されている
  • 医師が労災や後遺障害申請の制度に不慣れで、記載が不足している
  • 神経障害やしびれなどの自覚症状が、医師によって軽視される

こうした事案について、弁護士が介入して、以下のような具体的サポートを行うことで適切な後遺障害等級の認定がありえます。

  • 医師とのコミュニケーションを代行し、必要な記載内容を明確化
  • MRIやX線画像の収集と評価ポイントの整理
  • 被害者の日常生活や仕事への影響を証明する陳述書の作成支援
  • 労災保険への異議申立て(不服申立て)や再申請の対応
  • 必要に応じて、専門医のセカンドオピニオンを活用
  •  

特に12級や14級のように、わずかな差で認定が分かれる等級では、弁護士の介入により“等級なし”を回避することも期待できます。

会社に対する損害賠償請求はできる?

ここまで、労災保険からの、治療費や休業補償、障害補償などの給付についてご案内いたしましたが、これらはあくまでも“最低限の補償”にすぎません。

精神的苦痛に対する慰謝料や、将来にわたる収入減少など、労災だけではカバーされない損害が多く存在します。

会社に対して損害賠償請求ができるのは、主に以下のような場合です:

  • ・作業環境に危険があり、会社がその対策を怠っていた
  • ・安全装置の設置や点検義務を果たしていなかった
  • ・業務命令や配置が不適切で、事故に直結していた

このような場合、民法上の不法行為(民法709条)あるいは雇用契約に基づく安全配慮義務違反(民法415条)に基づき、会社の法的責任を追及することが可能です。

このような損害賠償請求で認められる可能性がある損害には、次のようなものがあります。

  • ・治療費(労災で賄えなかった実費部分)
  • ・通院交通費
  • ・休業損害(労災給付との差額)
  • ・逸失利益(将来の収入減少分)
  • ・慰謝料(後遺障害が残ったことに対する精神的損害)
  • ・介護費用(重度後遺障害の場合)
  •  

特に慰謝料は、労災保険では支給されないため、会社に過失がある場合は民事上の請求によって補填する必要があります。

損害賠償を請求するには、事故状況を示す証拠、診断書や治療記録、労基署の調査記録、同僚の証言など、幅広い証拠の収集が必要です。弁護士がこれらを一括して管理・整理し、交渉または訴訟に臨むことで、被害者にとって最大限の補償を獲得する可能性が高まります。

まとめ

腕の骨折は、その後の生活に長く影響を与える重大なケガです。労災保険や損害賠償の手続きは複雑であり、正しい等級認定や適切な損害賠償請求を行うには、法律と医学の知識が必要です。

弁護士のサポートにより、納得のいく補償を受けるための道筋が見えてきます。
業務中に腕を骨折した方や、後遺症が残った方は、ぜひ一度弁護士にご相談ください。

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グリーンリーフ法律事務所は、設立以来30年以上の実績があり、18名の弁護士が所属する埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。

また、各分野について専門チームを設けており、ご依頼を受けた場合は、専門チームの弁護士が担当します。まずは、一度お気軽にご相談ください。

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