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ri
ri
2026-07-11
交通事故の件で遠藤さんにお世話になりました。丁寧かつ迅速に対応していただき、安心してお任せできました。LINEで気軽に連絡が取れるのも便利でした。ありがとうございました。
cheeboo
cheeboo
2026-07-11
この度は、夫の労災で会社側との示談交渉で申先生、遠藤先生に大変お世話になりました。 夫は高所から転落したため脳の損傷が激しく、理解力が低下している事から、会社側は 成年後見人を立てる様要求してきましたが、私はこの制度がどうも納得出来ずご相談しました。 お二人の先生はわざわざ自宅に出向いて下さり、夫の状態を確認し「成年後見人を立てる必要はない」と判断して下さり、渋る会社側とも粘り強く交渉して下さり、損害賠償金も会社側の提示よりも大幅に上乗せしていただきました。 申先生、遠藤先生には本当に感謝しております。 労災でお困りの方にはぜひ グリーンリーフ法律事務所をお勧めします。
Iトシ
Iトシ
2026-07-09
追突事故を起こされたのですが…保険で弁護士特約に入っているのにもかかわらず自分で対応していました…痛みが消えていないのに通院を相手保険会社に切られてしまった為…自分の入っている保険会社に相談した所こちらのグリーンリーフ法律事務所を紹介して頂いて、申先生に話を聞いて貰いました。 弁護士の先生に相談するって何と言うか敷居が高いと言うか…ためらいみたいな気持ちが有りましたが…何で最初からお願いしなかったのかと後悔する程普通に相談にのって頂けました。 こちらの申先生のお陰で慰謝料も個人対応では出ないであろう金額を出して貰え、病院にも心配せず通院出来る様になり今はまだ療養中ですが大分良くなってきています。 交通事故で弁護士特約に入っているのであれば迷わず初めから弁護士の先生にお願いした方が良いですよ。 何もないのが1番ですが…何かあったらこちらで相談させて頂けたらと思います。
金子秀樹
金子秀樹
2026-07-07
この度は、事故の件で遠藤先生に大変お世話になりました。 LINEのやり取りでしたが親切で説明も分かりやすく、対応が早く良かったです。 時間はかかりましたが後遺障害の異議申立てという、難しい案件でしたが無事に認定が取れて、いい結果で終わること出来ました。 遠藤先生が対応して頂いたおかげです。 本当にありがとうございました。
こあこあチャンネル
こあこあチャンネル
2026-06-10
この度は事故の内容で申 景秀弁護士に担当になっていただきました。 説明も分かりやすく親切かつ親身に応対してもらえて本当に良かったと感謝しております。 この度は本当にありがとうございました。
コヒタロウ
コヒタロウ
2026-06-09
昨年1月に3台が絡む交通事故を起こしてしまいました。ドライブレコーダーを前後に装着していましたが、何故か作動しておらず、警察に状況の説明をしてその場は解散しました。幸いにも相手方の2名と私の3名全員が怪我をする事もなく、物損事故になりました。後日、保険会社の担当の方から、『3者の言い分がくい違っているので弁護士特約を使った方が良い』との助言があったため、グリーンリーフ法律事務所の平栗先生に相談させて頂く事になりました。平栗先生は小さな交通事故にも関わらず丁寧な対応をしてくださり、事故から1年半経過して見事に満額回収をしてくださいました。この度は誠にありがとうございました。
ごゆでたま
ごゆでたま
2026-05-28
遠藤さんには大変よくして頂きました。 無理なご要望をしたにも関わらず丁寧にそして物事をはっきりと言ってくださったこと感謝しております。 また機会があれば利用したいと思います。
久美
久美
2026-05-25
遠藤先生には、大変お世話になりました。 難しい案件にも関わらず最後まで丁寧に対応していただきました。 不安な中でも親身に話を聞いてくださり、連絡や説明も分かりやすく、安心してお願いすることができました。 依頼者の気持ちに寄り添いながら、尽力してくださった姿勢に感謝しています。ありがとうございました。 また、ご相談する機会がありましたら、是非遠藤先生にお願いしたいと思います。 Green leaf law firm showed a deep understanding of my personal situation and demonstrated, empathy with great care and kindness throughout the legal process. Thank you from the bottom of my heart.
稲葉慎一
稲葉慎一
2026-05-15
この度、交通事故の件で遠藤吏恭先生に大変お世話になりました。 自社駐車場に停めていたところ、取引先のトラックに当てられました。 相手側はただ謝るだけで非協力的、相手が取引先の社員である事から軽く考えていると思わざるを得ませんでした。 又、会社の駐車場であるにも関わらず会社からは何の協力も得られず、窓口にもなってもらえませんでした。 最後の頼みと思い色々な事務所を閲覧し、数々の案件を扱っているグリーンリーフ法律事務所に連絡させて頂き、遠藤先生が担当になって下さいました。 弁護士の先生に相談は初めてで緊張しており、扱う内容としては小さく相手にして頂けないと思っていました。 そんな中先生は事細かに相談に乗ってくださり、支払いなどの期限が迫り焦る自分に色々なアドバイスもくださり安心してお任せ出来ました。 今回は評価損を勝ち取るのは難しいと思える中で、多忙にも関わらず期限ギリギリまで尽力してくださり、結果として相手側に評価損を認めさせる事が出来ました。 遠藤先生、本当にありがとうございました。 今後も弁護士さんに頼らなければならない時には、また御社にお願いしたいと思います。
鳳
2026-05-13
無料相談にも関わらず診察、丁寧な対応をしてくれました。ご依頼にはチームで対応してくださる法律事務所です

基礎知識

事務所について

事務所概要・アクセス

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所 〒330-0854
埼玉県さいたま市大宮区桜木町1丁目11番地20大宮JPビルディング14階
048-649-4631 受付時間 平日9:00〜20:00/土曜日9:00〜17:00

仕事中に腕を怪我し、腕の一部や全部を切断してしまうことがあります。

腕の切断では重い後遺障害が認定されることが多く、適切な損害賠償請求等を行うためには、注意するべきことがたくさんあります。

このコラムでは、腕の切断を伴う労災について詳しく解説します。

1 腕の切断が起こるケース

仕事をする中で腕を切断してしまうことは稀にあります。

腕の切断は主に、工場において機械を使用する業務や高所から落下して腕を痛める等して発生することが多いです。

また、業務中の交通事故で発生することもあります。

腕の切断と言っても、切断する部位により種類は様々です。

もちろん、切断する部位が大きくなるほど日常生活などへの支障は大きくなりますので、認定される後遺障害の程度は重くなります。

このコラムでは、腕を切断した場合に認定される可能性のある後遺障害について解説します。

2 該当する後遺障害

腕(上肢)の切断(欠損)による後遺障害には以下のものがあります。

(1)第1級の6 両上肢をひじ関節以上で失ったもの

「上肢をひじ関節以上で失ったもの」とは、次のいずれかに該当するものをいう。

a 肩関節において、肩甲骨と上腕骨を離断したもの

b 肩関節とひじ関節との間において上肢を切断したもの

c ひじ関節において、上腕骨と橈骨及び尺骨とを離断したもの

(2)第2級の3 両上肢を手関節以上で失ったもの

「上肢を手関節以上で失ったもの」とは、次のいずれかに該当するものをいう。

a ひじ関節と手関節の間において上肢を切断したもの

b 手関節において、橈骨及び尺骨と手根骨とを離断したもの

(3)第4級の4 1上肢をひじ関節以上で失ったもの

これは、ひとつの腕について、ひじ関節以上を失ったものをいいます。

(4)第5級の2 1上肢を手関節以上で失ったもの

これは、ひとつの腕について、手関節以上を失ったものをいいます。

3 後遺障害等級認定とは?

労災により、身体に症状が継続的に残ってしまう場合、後遺障害が認定されることがあります。

労災で後遺障害が認定されると、「障害補償給付」及び「特別支給金」という給付を受けることができます。

後遺障害には、程度の重い方から順に1級から14級があります。

1級から7級に該当するときは、「障害補償年金」として年金が、8級から14級に該当するときは「障害補償一時金」として一時金が支給されます。

これらの給付は、等級によってはかなりの高額になりますので、腕の切断を負ってしまった場合、損害賠償を見据えて、適切な後遺障害を認定してもらうことが非常に重要です。

後遺障害認定の流れとしては、医師に診断書を作成してもらい、労基署に提出することになりますが、その後に労基署との面談等があり、適切な後遺障害を認定してもらうためには、注意すべきことがありますので、後遺障害申請をする前にまずは弁護士に相談することが重要です。

4 会社に損害賠償請求する場合

(1)具体例のご紹介

腕の切断が発生した労災において、労働者が会社に対して損害賠償請求を行ったケースをご紹介します。

【大阪地裁平成13年2月28日判決】

知的障害者が勤務先の工場においてクリーニング作業中、機械に右腕を挟まれ右上肢完全切断等の傷害を負った労災事故。

労働者は、勤務先の会社、代表取締役、本件機械の保守・修理・点検を共同で行っていた別の2会社に対し、慰謝料など合計で1億円の損害賠償を求めて提訴しました。

判決は、勤務先会社は安全装置が作動しない状態であることを認識しつつ、労働者を工場でプレス加工作業に従事させ、本件事故に至ったことに加え、労働者は安全装置が故障しており、短絡されている状態であることを知らされていなかったもので、勤務先会社が安全配慮義務に違反していたと判断し、代表取締役にも監督義務違反を認めました。

また、機械の保守・修理等を共同で行っていた2社については、最低限度の要請として、本件機械を作業者の生命・身体の安全を確保できるような状態に維持しておくべき共同の注意義務を有していたこと、また、その下請も含めた従業員らに対しても、本件機械の人体への危険性を周知させ、安全確保への徹底した指導・監督を行うべき共同の注意義務があったのに、これを怠った、として、損害賠償責任を認めました。

その結果、裁判所は被告らに対し、連帯して、4376万3640円の損害賠償を命じました。

(2)弁護士に依頼するメリット

ア 後遺障害申請

労災による腕の切断が発生した場合、まずは労災で後遺障害を認定してもらうことが重要です。

ただ、労災申請の手続は非常に専門的なものですので、場合によっては適切な後遺障害が認定されないこともあります。

そのようなことを避けるためにも、後遺障害申請を行う場合には、一度弁護士にご相談することが良いでしょう。

イ 会社への損害賠償請求

また、会社に対して損害賠償請求を行う場合、請求する費目としては、治療費や慰謝料、逸失利益などがあります。

慰謝料や逸失利益の算定には、法的な専門知識が必要ですので、会社に対する損害賠償請求を行う場合にも、弁護士にご相談することをお勧めします。

5 おわりに

以上見てきたように、労災で腕を切断した場合、後遺障害が認定されることがあります。適切な後遺障害を認定してもらったり、会社に対して適切な損害賠償請求を行ったりするためには、法的な専門知識が必要ですので、労災に遭った場合、まずは弁護士に相談しましょう。

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グリーンリーフ法律事務所は、設立以来30年以上の実績があり、17名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。

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