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眼球破裂が生じるような労災事故について、労災事故・賠償に強い弁護士が解説
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ごゆでたま
ごゆでたま
2026-05-28
遠藤さんには大変よくして頂きました。 無理なご要望をしたにも関わらず丁寧にそして物事をはっきりと言ってくださったこと感謝しております。 また機会があれば利用したいと思います。
久美
久美
2026-05-25
遠藤先生には、大変お世話になりました。 難しい案件にも関わらず最後まで丁寧に対応していただきました。 不安な中でも親身に話を聞いてくださり、連絡や説明も分かりやすく、安心してお願いすることができました。 依頼者の気持ちに寄り添いながら、尽力してくださった姿勢に感謝しています。ありがとうございました。 また、ご相談する機会がありましたら、是非遠藤先生にお願いしたいと思います。 Green leaf law firm showed a deep understanding of my personal situation and demonstrated, empathy with great care and kindness throughout the legal process. Thank you from the bottom of my heart.
稲葉慎一
稲葉慎一
2026-05-15
この度、交通事故の件で遠藤吏恭先生に大変お世話になりました。 自社駐車場に停めていたところ、取引先のトラックに当てられました。 相手側はただ謝るだけで非協力的、相手が取引先の社員である事から軽く考えていると思わざるを得ませんでした。 又、会社の駐車場であるにも関わらず会社からは何の協力も得られず、窓口にもなってもらえませんでした。 最後の頼みと思い色々な事務所を閲覧し、数々の案件を扱っているグリーンリーフ法律事務所に連絡させて頂き、遠藤先生が担当になって下さいました。 弁護士の先生に相談は初めてで緊張しており、扱う内容としては小さく相手にして頂けないと思っていました。 そんな中先生は事細かに相談に乗ってくださり、支払いなどの期限が迫り焦る自分に色々なアドバイスもくださり安心してお任せ出来ました。 今回は評価損を勝ち取るのは難しいと思える中で、多忙にも関わらず期限ギリギリまで尽力してくださり、結果として相手側に評価損を認めさせる事が出来ました。 遠藤先生、本当にありがとうございました。 今後も弁護士さんに頼らなければならない時には、また御社にお願いしたいと思います。
鳳
2026-05-13
無料相談にも関わらず診察、丁寧な対応をしてくれました。ご依頼にはチームで対応してくださる法律事務所です
珠由
珠由
2026-05-07
事故対応でお世話になりました。 不安なことも多かったですが、遠藤様にとても丁寧かつ迅速に対応していただき、安心してお任せすることができました。 連絡もこまめで説明も分かりやすく、最後まで親身に対応していただけて本当に感謝しています。 同じように悩まれている方にもおすすめできる事務所です。
yoh-shi
yoh-shi
2026-05-02
グリンリーフに労災問題は相談した方が良いですよ。 自分は他の法律事務所を依頼しましたが、後悔しています。 グリンリーフの弁護士の先生との比較をお話しします。 他の弁護士がいい加減のが分かると思います。 例えば労働局から電話があり、代理弁護士が席を外していて、電話に出れなく、事務員が代わりに応対して、その後代理弁護士が電話をかけ直してくれません。 まるで他人事のような対応されます。 グリンリーフの弁護士の先生はどんな些細な事まで聞いてくれますが、現在の弁護士は詰めがあまく、労災で初診の診断書が適当に書いてあり、大学病院までもが、初診がその内容だったら、労働基準監督にこちらの病院から調子が悪くなったとは書けないと言われました。 労災担当ですが会社側の話を鵜呑みにしてしまい、高圧的な対応されてしまう始末、結果、労災不認定になってしまいました。 グリンリーフの弁護士の先生だったら特に時田先生、赤城先生、でしたら、話を聞いてアドバイスをしていただけるので、そのように依頼者は動けばよいので、不認定になっていなかったと思います。 現在の弁護士に、初診の病院にカルテの書き換えをした方がよいか確認したら、数日しか通っていないので、大学病院だけでよいと言われた。 私は不安になり、初診の病院にいきましたが、当時の脳神経外科担当医師は退職していたので、代わりの脳神経外科医師に受診し事情を伝えました。 何とか誤りを認めてくださり、了承を終えて、事故で病を負ったと日時付きで記入して、常時見守りが必要な良い介護と診断書に記入してくれました。 その事を地元の所轄の労基に相談しましたら、初診が肝心である事が分かりました。 その診断書を大学病院:脳神経内科・精神科・眼科に提示しました。 初診が仕事で病気になったと書いてあるので、診断書に、病名の日時付き、常時介護を要する要介護状態と一貫して書いていただけました。 私はその後、弁護士のアドバイスがあてにならないので、労災不認定が覆せるようになるか独自に考えました。 公的認定取得する事にしました:精神障害者手帳2級・特別精神障害手当取得(認定基準・目安として、精神障害者保健福祉手帳1級程度、または障害基礎年金1級相当の極めて重度な状態が対象となります、入院3か月以内、介護施設に入居者は否定される、極めて厳しい公的認定です)、失業給付認定:失業保険特定理由離職者・病気療養・公的に認められました。 公的認定3か所取得できました。 公的認定診断書にも自分で医師に伝え、仕事上の事故で、日時も記入していただきました。 仕事のケガが原因で公的認定されました。 この様に他の弁護士に相談すると自分で考え証拠をつくり、訴えるしかありません。 大変な作業になり、中々医師は認めていただけないので大変ですし、期限があるのでかなり厳しいです。 現時点では審査請求で、ほぼ極めて覆る可能性がありますが、証拠を集めるだけで二年を要しました。 この様にグリンリーフの弁護士の先生以外を依頼すると大変です。
xyz xyz
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2026-05-02
労災の件で受任して頂きました。 担当弁護士時田先生、赤木先生です。 受任していただくと相手方から連絡がなくなり、病院にストレスなく通えます。 受任後、相手側のやり取りですが、相手側が弁護士が手強く、こちら側が何か回答を求めても拒否を言って来ました。 その後訴訟になりました。 当方の代理弁護士:時田先生・赤木先生は、訴訟は強く、 相手側のどんな些細もミスも追い込んでいくので、私は安心して尋問席で回答できました。 判決も相手側が手強かったですが、こちらも負けずに、相手に対して追求していきますので、かなり守られている感じがして、安心できました。 自分的には納得いく判決が下されました。 訴訟に強い弁護士を依頼して良かったです。
i b
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2026-05-01
今回の件では、事故発生から約1年にわたり、相手方からの連絡や誠実な対応がほとんどなく、不安の大きい状況が続いていました。さらに、相手方弁護士から訴訟を示唆される場面もあり、精神的にもかなり負担を感じていました。 そのような中で、グリーンリーフ法律事務所には、こちらの話を丁寧に聞いた上で、状況整理や今後の見通しについて現実的に説明していただきました。以前依頼していた弁護士とは対応面で違いを感じ、安心して相談できた点は良かったです。 特に、相手方との交渉経過や法的なリスクについて、その都度きちんと共有してもらえたことで、不安が軽減されました。物損事故は金額だけでなく、相手対応による精神的負担も大きいと実感しましたが、最後まで対応していただけたことに感謝しています。
M
M
2026-04-26
交通事故の件で申先生にお世話になりました。 どうしたらいいか分からず不安な毎日を過ごしておりましたが、先生がLINEで早く返信をくださったおかげで、落ち着くことができました。 迅速なご対応に心から感謝しています。ありがとうございました。

基礎知識

事務所について

事務所概要・アクセス

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所 〒330-0854
埼玉県さいたま市大宮区桜木町1丁目11番地20大宮JPビルディング14階
048-649-4631 受付時間 平日9:00〜20:00/土曜日9:00〜17:00

労災事故・賠償に強い弁護士が解説します。

眼球破裂とは

眼球破裂とは、眼球に強い衝撃が加わったために、眼球を覆う組織(角膜など)が破れ
て内部の組織が飛び出してしまう症状のことです。
眼球破裂から生じる症状としては、痛み、出血、視力低下、腫れなどが挙げられていま
す。

眼に関する後遺障害

第1級1.両眼が失明したもの
第2級1.一眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの
2.両眼の視力が0.02以下になったもの
第3級1.一眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの
第4級1.両眼の視力が0.06以下になったもの
第5級1.一眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの
第6級1.両眼の視力が0.1以下になったもの
第7級1.一眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの
第8級1.一眼が失明し、又は一眼の視力が0.02以下になったもの
第9級1.両眼の視力が0.6以下になったもの
2.一眼の視力が0.06以下になったもの
3.両眼に半盲症、視野狭さく又は視野変状を残すもの
4.両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
第10級1.一眼の視力が0.1以下になったもの
1の2.正面視で複視(物が二重に見える)を残すもの
第11級1.両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
2.両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
3.一眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
第12級1.一眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
2.一眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
第13級1.一眼の視力が0.6以下になったもの
2.一眼に半盲症、視野狭さく又は視野変状を残すもの
2の2.正面視以外で複視を残すもの
3.両眼のまぶたの一部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの
第14級1.一眼のまぶたの一部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの


眼球破裂の労災事故が生じるような労災事故はどのようなものが想定できるか

飛来物・落下物による衝突

作業中に物が高速度で目に飛んでくる場合が想定されます。

・研磨・切削作業中
グラインダーや旋盤で金属を加工中、火花だけでなく、金属の破片や砥石の欠片が
目に直撃する。
・草刈り作業
刈払機(草刈機)の刃が小石やコンクリート片を跳ね飛ばし、眼球を直撃する。
・釘打ち作業
釘打機(エアネイラ)が跳ね返ったり、打ち損じた釘が折れて飛んでくる。

爆発

強い圧力がかかることで眼球が破裂することが考えられます。

・爆発事故
化学薬品の反応暴走や、密閉容器の破損による爆発的飛散により、眼球へ強い圧力
がかかることが想定されます。

鋭利な物による穿通(せんつう)

突き刺さることで眼球の形が保てなくなるケースです。

・ワイヤーや番線の跳ね返り
結束していたワイヤーを切断した際、緊張が解けたワイヤーの端が鞭のようにしな
って目に刺さる。
・工具の誤操作
ドライバーや千枚通しなどを使って力を入れている際、工具が滑って自分の目に向
かって突き刺さる。

転倒・墜落による激突

・足場からの転落
転落した際に、下に置いてあった資材や突起物(鉄筋など)に顔面を打ち付ける。
・衝突
狭い場所で作業中、急に振り向いた際にクレーンのフックや吊り荷の角が目に当た
る。

眼球破裂を生じさせる労災事故が起こる可能性があると考えられる業種

・建設・土木工事業
・金属製品製造・加工業
・自動車整備業
・リサイクル業
・林業・造園業
・廃棄物処理業
・清掃業

労災認定の基本要件

業務遂行性

「労働者が事業主の指揮命令下にある状態」で起きた事故かどうかを指します。

・事業場内で業務に従事している場合:
最も一般的なケースです。ビルメンテナンスの例で言えば、ビル内を巡回中、設備点
検中、清掃中など。

・事業場内にいるが業務に従事していない場合:
休憩時間や始業前・終業後に事業場内にいる状態です。この間に施設の欠陥などで怪
我をした場合は認められますが、同僚との間での行為(私的行為)による怪我などは認
められません。

・事業外で業務に従事している場合:
出張中や、ビルメンテナンスの巡回点検で複数の物件を移動している最中などです。
事業主の直接の管理下を離れていても、業務の目的で移動・滞在している間は遂行性
が認められます。

業務起因性

「業務と負傷・疾病との間に相当因果関係があること」を指します。

労災給付とは

労災給付とは、仕事や通勤が原因で被った怪我や病気に対し、国が、治療費や生活費を
支給する制度」です。
主な給付は、次の 2 つです。

療養補償給付

いわゆる治療費で、治療に関する費用の支給です。

健康保険を利用する場合には原則 3 割負担ですが、労災の指定病院であれば、窓口で
のお金はかかりません。
また、いわゆる治療費や薬代だけでなく、手術代や入院費、さらには通院のための交
通費も対象になります。
支給は、「治る」までまたは「これ以上よくならない(症状固定)」と判断されるまで
受けられます。

休業補償給付

休業する期間の給料を補うための給付です。
受け取れるのは、給料(額面)の約 80%です。

労災給付だけでは補償が不十分な場合も

~会社の安全配慮義務違反や不法行為が原因で労災が起きたとき~
労災給付は、労働者が仕事中に遭難した事故に対する一定の保障を提供しますが、必ずし
も、その損害の全額が補填されるとは限りません。
また、事故が、企業や使用者の安全配慮義務違反や不法行為によるものであった場合には、
労災給付では補償されない損害が生じることがあります。
このように、企業や使用者に安全配慮義務違反や不法行為が認められる場合、企業や使用
者に対して民事訴訟を起こし、損害賠償を請求することが可能と考えられます。

弁護士が支援できること

①会社への損害賠償請求サポート

弁護士は、社労士や司法書士と違い、被害者の代理人として交渉を行うことができます。
会社との交渉は在職中であっても退職された後であっても一般の方には負担が大きい
と思いますし、法的な内容になると交渉の能力も必要になります。交渉の仕方によっては
請求できる金額も変ってきます。

②労災申請代行、慰謝料を含めた損害の賠償請求まで可能

労基署に対する労災申請は最低限の補償でしかありません。これとは別に、逸失利益、
慰謝料等の賠償請求が可能な場合があります。弁護士であれば、労働者の代理人として、
労働審判、民事訴訟等の方法により使用者に対し損害賠償請求が可能です。

③労災保険の申請をサポート

労働災害事故によって、負傷してしまった場合、労災保険の給付が受けられます。
ところが、会社(事業主)が労災保険の申請を拒否することがあります。
しかし、会社の協力を得られなくても、労災保険の申請は可能です。
弁護士に相談・依頼することで、迅速な給付を受けることが可能となります。

④会社を訴えざるを得ない場合もあります。

不幸にして労災事故に遭ってしまい、労災からの給付だけでは損害の填補が不足する
場合には、会社を訴えざるを得ない場合があります。
様々な検討点を経て賠償請求をしていくことになりますので、弁護士のサポートは必
須と考えています。

⑤後遺障害申請サポート

医療資料を検討したり、後遺障害診断書の記載を検討したりすることで、後遺障害申
請のサポートを行います。

労災に強いグリーンリーフ法律事務所ができること

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所の特徴

開設以来、数多くの労災を含む賠償に関する案件・相談に対応してきた弁護士法人グリー
ンリーフ法律事務所には、賠償に精通した弁護士が数多く在籍し、また、労災専門チームも
設置して、労災・賠償に強い弁護士を目指しています。
このように、弁護士法人グリーンリーフ法律事務所・労災専門チームの弁護士は、労災や
賠償に関する法律相談を日々研究しておりますので、労災事件に関して、「労災に強い」と
して自信を持って対応できます。
https://www.g-rosai.jp/bengoshihiyo/
なお、費用が気になる方は、上記 HP もご参照ください。

最後に

グリーンリーフ法律事務所は、設立以来 30 年以上の実績があり、18 名の弁護士が所属する、
埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。
また、各分野について専門チームを設けており、ご依頼を受けた場合は、専門チームの弁護士
が担当します。まずは、一度お気軽にご相談ください。
※ 本コラムの内容に関するご質問は、顧問会社様、アネット・Sネット・Jネット・保険
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