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点検口からの転落事故で神戸市と派遣先会社の責任が認められた判例
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みんたん
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2026-07-25
こちらの事務所に2回お世話になりました 一度目は精神の病をかかえた娘の自己破産について 2回目は母の交通事故の賠償請求について こちらの状況を理解してくださる配慮のある弁護士さんに本当にお世話になりました 大変な問題を精神的負担も軽くしていただき乗り越えることができました 本当に感謝しています
google ok
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2026-07-20
星4.5とします。 離婚及び婚姻費用、養育費、不倫などについて、女性の為にテクニック、個人的感想を参考にと書きます。大宮駅前から少し歩いた大きなビルの13階にあります。事務な受付担当はとても良いです。自分の担当をしてもらった弁護士さんは、平栗弁護士です。LINEのレスポンスは良いですが、沢山掛け持ちしているのでLINEの返信の言葉が冷たいです。しかし、調停になると人が変わった様に別人になります。あまり機嫌悪そうなら、ヤオコーの安いかりん糖か、栄養ドリンク1本あげれば優しくなります!!そして、夫の不倫、不定行為については、証拠のハードルが高いのできちんと用意もしくは、YouTubeで「ダンベルHERO」を見るとわかりやすいです。感情論は有効ではなく完全なる証拠一択と、弁護士の力量によると思います。ですので文章で端的に経緯をまとめ持参していくと有効かつ便利です。チャットGPやGemini使って文字起こしを私は勧めます。埼玉県民であれば、アデ○ーレさんより完全にいいです。支払った金額に対して今回の結果は私にとって完全なるWinです。ただ、証拠、何を争いたいかを明確にし、自分でも勉強する必要はあります。弁護士に丸投げはできないです。26年4月からの法改正で本当に良かったです。子供の為にハードルが高いと断念せず、精神、不貞、金銭、仕事の為に泣き寝入り、子供の親権だけなど思わず、一度相談をするべきです。人生は一度きりです。丁か半かの勝負にでてもいいと思います。あとは平栗弁護士に丸投げでよいです(笑) 他の弁護士事務所もいくつか当たりましたが、コネがない方は探すテクニックが必要なので、事務所のアンケートではなくここに書かせて頂きました。皆様の参考になれば幸いです。よければGood ボタンを押して上にあげてもらって、沢山の女性に見てもらいたいです。宜しくお願い致します。
ri
ri
2026-07-11
交通事故の件で遠藤さんにお世話になりました。丁寧かつ迅速に対応していただき、安心してお任せできました。LINEで気軽に連絡が取れるのも便利でした。ありがとうございました。
cheeboo
cheeboo
2026-07-11
この度は、夫の労災で会社側との示談交渉で申先生、遠藤先生に大変お世話になりました。 夫は高所から転落したため脳の損傷が激しく、理解力が低下している事から、会社側は 成年後見人を立てる様要求してきましたが、私はこの制度がどうも納得出来ずご相談しました。 お二人の先生はわざわざ自宅に出向いて下さり、夫の状態を確認し「成年後見人を立てる必要はない」と判断して下さり、渋る会社側とも粘り強く交渉して下さり、損害賠償金も会社側の提示よりも大幅に上乗せしていただきました。 申先生、遠藤先生には本当に感謝しております。 労災でお困りの方にはぜひ グリーンリーフ法律事務所をお勧めします。
Iトシ
Iトシ
2026-07-09
追突事故を起こされたのですが…保険で弁護士特約に入っているのにもかかわらず自分で対応していました…痛みが消えていないのに通院を相手保険会社に切られてしまった為…自分の入っている保険会社に相談した所こちらのグリーンリーフ法律事務所を紹介して頂いて、申先生に話を聞いて貰いました。 弁護士の先生に相談するって何と言うか敷居が高いと言うか…ためらいみたいな気持ちが有りましたが…何で最初からお願いしなかったのかと後悔する程普通に相談にのって頂けました。 こちらの申先生のお陰で慰謝料も個人対応では出ないであろう金額を出して貰え、病院にも心配せず通院出来る様になり今はまだ療養中ですが大分良くなってきています。 交通事故で弁護士特約に入っているのであれば迷わず初めから弁護士の先生にお願いした方が良いですよ。 何もないのが1番ですが…何かあったらこちらで相談させて頂けたらと思います。
金子秀樹
金子秀樹
2026-07-07
この度は、事故の件で遠藤先生に大変お世話になりました。 LINEのやり取りでしたが親切で説明も分かりやすく、対応が早く良かったです。 時間はかかりましたが後遺障害の異議申立てという、難しい案件でしたが無事に認定が取れて、いい結果で終わること出来ました。 遠藤先生が対応して頂いたおかげです。 本当にありがとうございました。
こあこあチャンネル
こあこあチャンネル
2026-06-10
この度は事故の内容で申 景秀弁護士に担当になっていただきました。 説明も分かりやすく親切かつ親身に応対してもらえて本当に良かったと感謝しております。 この度は本当にありがとうございました。
コヒタロウ
コヒタロウ
2026-06-09
昨年1月に3台が絡む交通事故を起こしてしまいました。ドライブレコーダーを前後に装着していましたが、何故か作動しておらず、警察に状況の説明をしてその場は解散しました。幸いにも相手方の2名と私の3名全員が怪我をする事もなく、物損事故になりました。後日、保険会社の担当の方から、『3者の言い分がくい違っているので弁護士特約を使った方が良い』との助言があったため、グリーンリーフ法律事務所の平栗先生に相談させて頂く事になりました。平栗先生は小さな交通事故にも関わらず丁寧な対応をしてくださり、事故から1年半経過して見事に満額回収をしてくださいました。この度は誠にありがとうございました。
ごゆでたま
ごゆでたま
2026-05-28
遠藤さんには大変よくして頂きました。 無理なご要望をしたにも関わらず丁寧にそして物事をはっきりと言ってくださったこと感謝しております。 また機会があれば利用したいと思います。
久美
久美
2026-05-25
遠藤先生には、大変お世話になりました。 難しい案件にも関わらず最後まで丁寧に対応していただきました。 不安な中でも親身に話を聞いてくださり、連絡や説明も分かりやすく、安心してお願いすることができました。 依頼者の気持ちに寄り添いながら、尽力してくださった姿勢に感謝しています。ありがとうございました。 また、ご相談する機会がありましたら、是非遠藤先生にお願いしたいと思います。 Green leaf law firm showed a deep understanding of my personal situation and demonstrated, empathy with great care and kindness throughout the legal process. Thank you from the bottom of my heart.

基礎知識

事務所について

事務所概要・アクセス

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所 〒330-0854
埼玉県さいたま市大宮区桜木町1丁目11番地20大宮JPビルディング14階
048-649-4631 受付時間 平日9:00〜20:00/土曜日9:00〜17:00

施設管理者・派遣先・派遣元の責任の違いを、神戸地裁令和6年5月10日判決から解説

※本記事は、さいたま市大宮区にある、埼玉県内でトップクラスの弁護士法人グリーンリーフ法律事務所の交通事故集中チームの弁護士が執筆しています。

労災事故というと、まず雇用主である会社の責任が問題になると考えられがちです。しかし、実際の現場では、作業場所を管理している者、作業を指揮している者、労働者を派遣している者など、複数の関係者が関与していることがあります。

今回取り上げるのは、神戸市役所本庁舎内で消防用設備等の点検補助業務をしていた派遣労働者が、階段踊り場に設置された点検口からダクトスペースに入り、床がなかったため約5.76メートル下に転落し、脊髄損傷などの重大な後遺障害を負った事案です。

判決は、建物を管理していた神戸市に国家賠償法2条1項の営造物責任を認め、さらに作業を指揮監督していた派遣先会社にも不法行為責任を認めました。他方で、派遣元会社の責任は否定しています。

弁護士 申景秀

1 事案の概要

■ 事件の基本情報

項目内容
裁判所・判決日神戸地方裁判所令和6年5月10日判決
事故内容神戸市役所本庁舎内で消防用設備点検補助中、点検口からダクトスペースに進入し、床がなかったため約5.76メートル下に転落
被害内容脊髄損傷、両下肢の高度麻痺など。労災では後遺障害等級1級3号相当と判断
責任が認められた者建物管理者である神戸市、作業を指揮監督していた派遣先会社A
責任が否定された者派遣元会社B
過失相殺原告にも1割の過失を認定
認容額1億4,056万5,148円及び遅延損害金

原告は、派遣元会社Bから派遣先会社Aに派遣され、神戸市が管理する庁舎内で消防用設備等の点検補助業務に従事していました。原告自身は消防設備点検の資格を有しておらず、有資格者である派遣先会社Aの担当者の指揮の下で補助作業を行っていました。

2 この判例で最も重要な責任論

この判例の中心は、責任主体ごとの判断の違いです。裁判所は、神戸市・派遣先会社A・派遣元会社Bのそれぞれについて、異なる法的構成で責任を検討しています。

3 神戸市の責任 国家賠償法2条1項の営造物責任

■ 問題となった点検口の状況

  • 外観上、他の階の点検口と同じような形状だった
  • 床がある場所と床がなく吹き抜けになっている場所が混在していた
  • ダクトスペース内部は暗く、一瞥しただけでは床の有無を判断することが困難だった

■ 神戸市側の主張と裁判所の判断

神戸市側の主張裁判所の判断
点検口にはテープを貼って開かないようにしていた事故当時に本件点検口にテープが貼られていたとは認めなかった
業者の責任者に危険を伝えていた抽象的な注意喚起では不十分。具体的な危険箇所を特定しない限り、事故防止措置として不十分

裁判所の結論:点検口の扉を開けられないようにするか、立入禁止の表示をするなどの措置を講ずることが最低限必要であり、そのような措置を講ずることは容易だった。

実務上の核心:危険箇所が存在する場合、施設管理者は「本来そこに入る予定はなかった」と言うだけでは足りません。施錠・物理的封鎖・立入禁止表示・危険表示など、具体的で実効的な措置が求められます。

4 派遣先会社Aの責任 作業を指揮監督する者の注意義務

■ 派遣先会社Aに責任が認められた理由

形式的な雇用契約の相手方が派遣元であっても、実際に作業内容を決め、作業の順番を指示し、作業現場で労働者を動かしているのが派遣先であれば、派遣先にも安全確保義務が問題になります。

■ 具体的な義務違反

  • 平面図だけを渡し「一部に吹き抜けがあるから気を付けて」と口頭で抽象的に注意するだけでは不十分
  • 床のないダクトスペースが混在する建物で、どの点検口の先に床があるかを正確に特定して伝えるべきだった
  • 原告は消防設備点検の有資格者ではなく、補助者にすぎなかった

→ 危険箇所が分かっているのであれば、「どこが危ないのか」「なぜ危ないのか」「そこに入ってはいけないのか」を、作業員が誤解しない形で具体的に伝える必要があります。

5 派遣元会社Bの責任が否定された理由

一方で、派遣元会社Bの責任は否定されました。

■ 否定の根拠

  • 補助業務は通常、高所作業や危険場所への立入りを予定するものではなかった
  • 派遣元会社Bが本件建物の詳細な構造を事前に把握し、床のない点検口から転落する危険を具体的に予見することは困難だった
  • 派遣元会社Bに、本件建物の詳細図面を入手して危険箇所を把握し個別に安全教育する義務まではない

ただし、これは派遣元の責任が常に否定されるという意味ではありません。派遣元が危険作業であることを具体的に知っていた場合、過去に同種事故があった場合などは別の判断もあり得ます。

6 責任主体ごとの判断の整理

責任主体法的構成裁判所の判断ポイント
神戸市国家賠償法2条1項責任あり床のない点検口について施錠や立入禁止表示などの実効的措置が不十分
派遣先会社A民法709条責任あり危険箇所を具体的に特定して伝える義務があった
派遣元会社B不法行為責任なし具体的危険の予見が困難であり詳細図面入手や安全教育義務まではない

「現場の危険を誰が具体的に把握し、誰がそれを防止できたのか」が責任判断の中心になっています。形式的な契約関係だけでなく、実際の管理権限・指揮監督関係・危険へのアクセス可能性が重視されています。

7 過失相殺は1割にとどまった

本件では、原告にも1割の過失が認められています。原告は平面図を交付され「ダクトスペースの一部には吹き抜けがある」といった注意喚起を受けていたことから、点検口に入る前に内部の状態を慎重に確認すべきだったとされました。

もっとも、原告は有資格者ではなく補助者であり、内部は暗く、平面図だけで床の有無を正確に把握することは容易ではありませんでした。危険箇所を管理していた者や作業を指揮していた者の責任が大きいと評価された結果、過失割合は1割にとどまっています。

8 損害論 1億4,056万円余りが認められた理由

原告は事故当時21歳で、脊髄損傷により両下肢に高度の麻痺が残り、労災では後遺障害等級1級3号と判断されました。

■ 主な損害項目と認容額

損害項目裁判所が認めた内容
入通院治療費入院1,670万0,444円、通院27万1,394円
付添看護費219万6,000円
将来介護費日額8,000円×56年=5,460万1,080円
休業損害日額2,500円×560日=140万円
後遺障害逸失利益高校卒全年齢平均賃金基礎、喪失率100%、44年で7,610万9,867円
傷害慰謝料311万7,333円
後遺障害慰謝料2,800万円
過失相殺(1割)・労災給付控除後の最終認容額1億4,056万5,148円

後遺障害逸失利益の基礎収入について、事故前収入は高くありませんでしたが、裁判所は原告がまだ若年であり将来的には事故前収入を上回る収入を得る蓋然性があったとして、令和元年賃金センサスの男女計・高校卒・全年齢平均(年額430万9,000円)を基礎収入としました。

9 この判例から分かる実務上のポイント

ポイント① 施設管理者の義務

点検口・開口部・ダクトスペース・ピットなどで外観上危険が分かりにくい場合は、施設管理者に施錠・物理的封鎖・立入禁止表示などの措置が求められることがあります。

ポイント② 派遣先会社の義務

作業を指揮監督する派遣先会社は、危険箇所を具体的に特定して説明する義務を負うことがあります。抽象的な注意喚起だけでは不十分です。

ポイント③ 派遣元会社の責任は自動的には認められない

派遣元が具体的な危険を予見できたかどうかが重要です。

ポイント④ 労災保険と損害賠償の関係

労災保険から給付を受けていても、施設管理者や派遣先会社に責任がある場合には、労災保険で補填されない損害について追加で損害賠償請求できる可能性があります。

10 まとめ

本件判例は、庁舎内の点検口から転落した派遣労働者について、施設管理者である神戸市と、作業を指揮監督していた派遣先会社Aの責任を認めたものです。

施設管理者には危険な点検口について実効的な立入防止措置を講ずる義務があり、派遣先会社には危険箇所を具体的に特定して作業員に伝える義務があるとされた点が重要です。

点検口、開口部、ダクトスペース、ピットなどでの転落事故は、一瞬の判断ミスで重大な後遺障害につながります。しかし、その背景には、危険箇所の表示不足・施錠不備・作業指示の不十分さなど、管理側・指揮監督側の問題が潜んでいることがあります。労災保険だけで終わらせず、施設管理者や派遣先会社に損害賠償請求できるかを検討することが重要です。

参考判例

神戸地方裁判所令和6年5月10日判決・令和3年(ワ)第309号(判例タイムズ1539号199頁)

グリーンリーフ法律事務所は、設立以来30年以上の実績があり、17名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。 また、各分野について専門チームを設けており、ご依頼を受けた場合は、専門チームの弁護士が担当します。まずは、一度お気軽にご相談ください。

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