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派遣労働者同士が職場内で衝突――派遣先・派遣元双方の使用者責任が認められた理由
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みんたん
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2026-07-25
こちらの事務所に2回お世話になりました 一度目は精神の病をかかえた娘の自己破産について 2回目は母の交通事故の賠償請求について こちらの状況を理解してくださる配慮のある弁護士さんに本当にお世話になりました 大変な問題を精神的負担も軽くしていただき乗り越えることができました 本当に感謝しています
google ok
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2026-07-20
星4.5とします。 離婚及び婚姻費用、養育費、不倫などについて、女性の為にテクニック、個人的感想を参考にと書きます。大宮駅前から少し歩いた大きなビルの13階にあります。事務な受付担当はとても良いです。自分の担当をしてもらった弁護士さんは、平栗弁護士です。LINEのレスポンスは良いですが、沢山掛け持ちしているのでLINEの返信の言葉が冷たいです。しかし、調停になると人が変わった様に別人になります。あまり機嫌悪そうなら、ヤオコーの安いかりん糖か、栄養ドリンク1本あげれば優しくなります!!そして、夫の不倫、不定行為については、証拠のハードルが高いのできちんと用意もしくは、YouTubeで「ダンベルHERO」を見るとわかりやすいです。感情論は有効ではなく完全なる証拠一択と、弁護士の力量によると思います。ですので文章で端的に経緯をまとめ持参していくと有効かつ便利です。チャットGPやGemini使って文字起こしを私は勧めます。埼玉県民であれば、アデ○ーレさんより完全にいいです。支払った金額に対して今回の結果は私にとって完全なるWinです。ただ、証拠、何を争いたいかを明確にし、自分でも勉強する必要はあります。弁護士に丸投げはできないです。26年4月からの法改正で本当に良かったです。子供の為にハードルが高いと断念せず、精神、不貞、金銭、仕事の為に泣き寝入り、子供の親権だけなど思わず、一度相談をするべきです。人生は一度きりです。丁か半かの勝負にでてもいいと思います。あとは平栗弁護士に丸投げでよいです(笑) 他の弁護士事務所もいくつか当たりましたが、コネがない方は探すテクニックが必要なので、事務所のアンケートではなくここに書かせて頂きました。皆様の参考になれば幸いです。よければGood ボタンを押して上にあげてもらって、沢山の女性に見てもらいたいです。宜しくお願い致します。
ri
ri
2026-07-11
交通事故の件で遠藤さんにお世話になりました。丁寧かつ迅速に対応していただき、安心してお任せできました。LINEで気軽に連絡が取れるのも便利でした。ありがとうございました。
cheeboo
cheeboo
2026-07-11
この度は、夫の労災で会社側との示談交渉で申先生、遠藤先生に大変お世話になりました。 夫は高所から転落したため脳の損傷が激しく、理解力が低下している事から、会社側は 成年後見人を立てる様要求してきましたが、私はこの制度がどうも納得出来ずご相談しました。 お二人の先生はわざわざ自宅に出向いて下さり、夫の状態を確認し「成年後見人を立てる必要はない」と判断して下さり、渋る会社側とも粘り強く交渉して下さり、損害賠償金も会社側の提示よりも大幅に上乗せしていただきました。 申先生、遠藤先生には本当に感謝しております。 労災でお困りの方にはぜひ グリーンリーフ法律事務所をお勧めします。
Iトシ
Iトシ
2026-07-09
追突事故を起こされたのですが…保険で弁護士特約に入っているのにもかかわらず自分で対応していました…痛みが消えていないのに通院を相手保険会社に切られてしまった為…自分の入っている保険会社に相談した所こちらのグリーンリーフ法律事務所を紹介して頂いて、申先生に話を聞いて貰いました。 弁護士の先生に相談するって何と言うか敷居が高いと言うか…ためらいみたいな気持ちが有りましたが…何で最初からお願いしなかったのかと後悔する程普通に相談にのって頂けました。 こちらの申先生のお陰で慰謝料も個人対応では出ないであろう金額を出して貰え、病院にも心配せず通院出来る様になり今はまだ療養中ですが大分良くなってきています。 交通事故で弁護士特約に入っているのであれば迷わず初めから弁護士の先生にお願いした方が良いですよ。 何もないのが1番ですが…何かあったらこちらで相談させて頂けたらと思います。
金子秀樹
金子秀樹
2026-07-07
この度は、事故の件で遠藤先生に大変お世話になりました。 LINEのやり取りでしたが親切で説明も分かりやすく、対応が早く良かったです。 時間はかかりましたが後遺障害の異議申立てという、難しい案件でしたが無事に認定が取れて、いい結果で終わること出来ました。 遠藤先生が対応して頂いたおかげです。 本当にありがとうございました。
こあこあチャンネル
こあこあチャンネル
2026-06-10
この度は事故の内容で申 景秀弁護士に担当になっていただきました。 説明も分かりやすく親切かつ親身に応対してもらえて本当に良かったと感謝しております。 この度は本当にありがとうございました。
コヒタロウ
コヒタロウ
2026-06-09
昨年1月に3台が絡む交通事故を起こしてしまいました。ドライブレコーダーを前後に装着していましたが、何故か作動しておらず、警察に状況の説明をしてその場は解散しました。幸いにも相手方の2名と私の3名全員が怪我をする事もなく、物損事故になりました。後日、保険会社の担当の方から、『3者の言い分がくい違っているので弁護士特約を使った方が良い』との助言があったため、グリーンリーフ法律事務所の平栗先生に相談させて頂く事になりました。平栗先生は小さな交通事故にも関わらず丁寧な対応をしてくださり、事故から1年半経過して見事に満額回収をしてくださいました。この度は誠にありがとうございました。
ごゆでたま
ごゆでたま
2026-05-28
遠藤さんには大変よくして頂きました。 無理なご要望をしたにも関わらず丁寧にそして物事をはっきりと言ってくださったこと感謝しております。 また機会があれば利用したいと思います。
久美
久美
2026-05-25
遠藤先生には、大変お世話になりました。 難しい案件にも関わらず最後まで丁寧に対応していただきました。 不安な中でも親身に話を聞いてくださり、連絡や説明も分かりやすく、安心してお願いすることができました。 依頼者の気持ちに寄り添いながら、尽力してくださった姿勢に感謝しています。ありがとうございました。 また、ご相談する機会がありましたら、是非遠藤先生にお願いしたいと思います。 Green leaf law firm showed a deep understanding of my personal situation and demonstrated, empathy with great care and kindness throughout the legal process. Thank you from the bottom of my heart.

基礎知識

事務所について

事務所概要・アクセス

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所 〒330-0854
埼玉県さいたま市大宮区桜木町1丁目11番地20大宮JPビルディング14階
048-649-4631 受付時間 平日9:00〜20:00/土曜日9:00〜17:00

※本稿は、さいたま市大宮区にある弁護士法人グリーンリーフ法律事務所の労災専門チームの弁護士が執筆しています。

派遣先の職場で、別々の派遣元から来た労働者同士が衝突した場合、誰に損害賠償を求められるのでしょうか。本件では、加害者本人の不法行為に加え、派遣先と加害者の派遣元の双方について民法715条の使用者責任が認められました。

本稿では、派遣先の女性更衣室付近で派遣労働者同士が衝突し、負傷した労働者が、相手方本人、派遣先、相手方の派遣元へ損害賠償を求めた東京地方裁判所平成27年5月12日判決を解説します。

判例情報

裁判所・判決日事件番号結果・文献番号
東京地方裁判所
平成27年5月12日
平成24年(ワ)第4540号一部認容

1 職場内で起きた衝突事故

■ 更衣室入口付近での衝突

原告は電話オペレーターとして派遣先で勤務していました。平成20年1月23日午前8時45分頃、派遣先の女性更衣室入口付近の通路で、別の派遣元から来ていた派遣労働者と衝突しました。

原告は外傷性頭頸部症候群等と診断され、労災保険から休業補償等の給付を受け、後遺障害第14級9号に関する一時金も支給されました。

■ 本人・派遣先・派遣元を訴えた

原告は約995万円を請求し、裁判所は、衝突した本人、派遣先、相手方の派遣元に対し、連帯して115万円と遅延損害金を支払うよう命じ、その余の請求を棄却しました。

(引用) 要旨 原告が、派遣先企業である被告Y2社で歩行中、被告Y1から衝突され(本件接触)、受傷したとして、被告Y1に対しては民法709条に基づき、被告Y2社に対しては民法709条あるいは民法715条1項に基づき、被告Y1の使用者である被告Y3社に対しては民法715条1項に基づき、995万6276円等の連帯支払を求めた事案において、本件接触の態様について、原告は、被告Y1と相当強度の出会い頭的衝突をし、その結果、少なくとも右腕及び胸部を強打したと認めるとともに、本件接触と原告の外傷性頚部症候群との因果関係を認定し、被告Y1の不法行為責任、被告Y2社の使用者責任及び被告Y3社の使用者責任を認めた上で、原告の損害として、休業による逸失利益、通院慰謝料100万円、後遺症慰謝料110万円のほか、後遺障害等級第14級、労働能力喪失率5パーセント、労働能力喪失期間5年間とする逸失利益を認定し、原告に3割の過失相殺及び2割の素因減額を認めた上、損益相殺し、弁護士費用10万円を含む115万円を認定して、請求を一部認容した事例

2 責任の根拠は一つではない

責任の種類主な対象判断の中心
不法行為責任衝突した本人前方確認や通行方法に過失があったか
安全配慮義務違反を内容とする不法行為派遣先本件では選択的請求とされ、裁判所は判断しなかった
使用者責任(民法715条)派遣元・派遣先となり得る会社加害行為が事業の執行について行われ、指揮監督関係があるか

同じ事故でも、責任の根拠ごとに要件は異なります。本件では、加害労働者本人の不法行為、派遣先の使用者責任、加害者の派遣元の使用者責任が認められました。

3 派遣先の安全配慮義務は判断されなかった

原告は、派遣先に対し、安全配慮義務違反を内容とする民法709条の不法行為責任と、加害者の使用者としての民法715条の責任を選択的に主張しました。

裁判所は、後者の使用者責任を先に検討して認めたため、派遣先の安全配慮義務違反については判断しないと明記しました。したがって、本判決は、安全配慮義務違反まで認定した判決とまでは言えません。

一応、被告も安全配慮義務違反・使用者責任は争っていました。

【抜粋】

 ア 原告主張の被告Y2社の安全配慮義務は否認ないし争う。

本件接触の起きた通路は、幅が1.6メートルあり、狭隘ではないし、原告主張の人の流れが円滑となるよう合理的な導線を引くなどの義務も不明確であり、失当である。

 イ 原告主張の本件接触の態様を前提にしても、被告Y1が通路を全力疾走したとの行為は、単なる移動の際の態様であり、被告Y2社の事業執行との関連がない。

そもそも、社内の通路を走らないというのは、業務上の指導監督というより、社会人としての一般的マナーであり、被告Y2社がなすべき指導ではないし、本件接触は、業務時間外に発生しており、被告Y2社の指導監督の及ぶところでもない。

4 使用者責任が重要になる理由

民法715条の使用者責任は、従業員が事業の執行について他人に損害を与えた場合、一定の要件の下で使用者にも賠償責任を負わせる制度です。形式的な雇用契約の有無だけでなく、実質的な指揮監督関係や、行為と業務との関連が問題となります。

裁判所は、派遣先が加害者を自社業務に従事させ、指揮監督していたことから、民法715条の『使用者』に当たると判断しました。加害者の派遣元についても、雇用契約、定期的な現場訪問、派遣料、派遣基本契約の内容等から使用者責任を認めました。

【派遣先に対する認定】 前記1で認定した事実によれば、被告Y2社は、被告Y1の派遣先企業として、被告Y2社の業務に従事させて、その指揮監督を行っていることから、被告Y2社は、民法715条1項の「使用者」に該当し、かつ、本件接触は、就業時間外とはいえ、業務遂行のためにタイムカードの打刻を行い執務場所に向かう始業時間に密着した時間帯に被告Y2社の管理する通路内で発生したものであるから、本件接触における被告Y1の行為について、民法715条1項にいう事業執行性についても肯定することができる。  また、本件接触が生じた場所は、本件イメージ図記載のとおり、狭隘な通路であり、正面に限らず、T字路方面からも人が進行する場所であること、本件接触のあった時間帯は、多数の者が急いで移動していることからすると、本件接触が生じた際、派遣社員相互が接触することがないように、相当の注意を尽くしたと認めることもできない。 よって、被告Y2社は、原告に対し、本件接触により原告に生じた損害につき、民法715条1項に基づき損害賠償責任を負う。
【派遣元に対する認定】   被告Y3社は、被告Y1と雇用契約を締結し、派遣元企業として、被告Y2社の業務に従事させて、その指揮監督を行っていることから、被告Y3社は、民法715条1項の「使用者」に該当するといえる。また、本件接触は、被告Y1のタイムカードに打刻後、執務場所に移動している際に発生したものであり、派遣先業務に付随する業務で派遣先の労働時間を管理している被告Y3社における業務ともいえ、本件接触における被告Y1の行為について、民法715条1項にいう事業執行性についても肯定することができる。 他方で、被告Y3社は、派遣先会社で業務に従事している際には、事実上の指揮監督権限が及ばないことを理由に事業執行性を否定する旨の主張をする。しかしながら、前記1で認定した事実によれば、被告Y2社の派遣担当者が定期的に被告Y2社を訪れて、被告Y1の仕事ぶりを監督しており、被告Y2社から被告Y3社へは原告の給与相当分を含めた派遣料が支給され、被告Y3社による派遣労働者の指導監督の対価の意味もあると考えられること、被告Y3社は、本件派遣基本契約においては派遣先会社において労災事故が生じた場合にその責任を負うこととされ、被告Y2社と被告Y3社との間では被告Y3社が被告Y2社に対し損害の補償をする旨を定めていることなどからすると、被告Y3社の主張を採用することはできない。

5 始業前・更衣室付近でも業務との関連は問題になり得る

本件接触は就業時間外でしたが、加害者がタイムカードを打刻し、執務場所へ向かう途中に、派遣先が管理する通路で起きました。裁判所は、始業時間に密着した時間帯で、業務遂行のための移動であったとして事業執行性を認めました。

また、通路は狭く、正面とT字路側から人が進行し、始業直前に多数の者が急いで移動する場所でした。この状況も、派遣先が相当の注意を尽くしたとはいえないとの判断に結びつきました。

6 派遣元と派遣先をどう整理するか

■ 加害者本人

狭い通路を多数の者が急いで移動する時間帯には、他人との衝突を避けるため注意深く歩行する義務があります。裁判所は、加害者がこの義務に違反したとして不法行為責任を認めました。

■ 加害者の派遣元

加害者を雇用する派遣元については、加害者の不法行為に関する使用者責任が問題になります。行為が業務または勤務に通常伴う行動と関連していたかが重要です。

■ 派遣先

派遣先は、加害者を自社業務に従事させて指揮監督し、事故現場の通路も管理していました。裁判所は、派遣先を民法715条の使用者と認めました。

7 損害賠償額が請求額を大きく下回った意味

原告は約995万円を請求しましたが、認容額は115万円でした。裁判所は、原告にも前方不注視があったとして3割を過失相殺し、事故前から近接部位に疾患があり治療が長期化したことから2割の素因減額を行いました。

さらに、休業補償給付579万8286円と障害補償一時金50万6632円を同種損害から控除しました。傷害慰謝料100万円と後遺障害慰謝料110万円を含む損害を算定した後、これらの調整と弁護士費用10万円を踏まえ、最終的に115万円が認められました。

8 事故後に確認すべき証拠

  • 衝突地点の幅、見通し、扉の位置、混雑状況が分かる写真
  • 防犯カメラ映像、入退館記録、勤務・更衣時間
  • 双方の事故直後の説明と目撃者の供述
  • 加害者・被災者それぞれの派遣元と派遣先の契約関係
  • 派遣先の通行ルール、過去の事故、混雑対策の記録
  • 初診時診療録、治療経過、休業の必要性に関する医師意見

9 会社側の予防策

日常的な移動中の事故は軽視されがちですが、多数の労働者が短時間に集中する職場では、混雑自体が予見可能な危険になることがあります。

  • 始業・終業時に混雑する更衣室や通路の動線を確認する
  • 死角や扉付近にミラー、表示、時間差運用を設ける
  • 走行禁止などのルールを全派遣元・全従業員に周知する
  • 異なる派遣元の労働者が関係する事故の報告・共有手順を定める
  • 事故後は各社が連携し、映像や記録を速やかに保存する

10 まとめ

本判決では、派遣労働者同士の衝突について、相手方本人の不法行為責任と、派遣先・相手方の派遣元双方の民法715条の使用者責任が認められ、連帯して115万円の支払が命じられました。派遣先の安全配慮義務違反については判断されていません。

誰が誰を雇用し、誰が現場で指揮監督し、事故時の行動が勤務にどのように関連していたかを整理することが、責任主体を見極める出発点になります。

ご相談にあたって

派遣労災では、事故現場の資料だけでなく、派遣元と派遣先の契約、実際の指示系統、危険情報の共有状況を早期に確認することが重要です。労災申請中または労災給付後であっても、民事損害賠償の消滅時効や証拠の散逸に注意する必要があります。

本稿は判決文を基に一般的な法的論点を説明するものであり、個別事件の結論を保証するものではありません。具体的な見通しは、事故状況、契約関係、証拠、治療経過等によって異なります。

グリーンリーフ法律事務所は、設立以来30年以上の実績があり、18名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。 また、各分野について専門チームを設けており、ご依頼を受けた場合は、専門チームの弁護士が担当します。まずは、一度お気軽にご相談ください。

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