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故人がアスベストで亡くなった場合、遺族でも給付金を受け取れます ~特別遺族給付金制度~
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みき“さんちゃん”
みき“さんちゃん”
2026-09-01
今回、平栗弁護士に依頼をしました。弁護士の先生に依頼することは初めてでしたが平栗弁護士は良い意味で弁護士の先生っぽくなく、話しやすく安心して相談ができました。話を丁寧に聞いてくださり、私の気持ちをくみ取って思っていた以上の交渉をしていただきました。先生のおかげでとても早く解決にいたりましたこと、心より感謝申し上げます。この度は本当にありがとうございました。
chiiiko k
chiiiko k
2026-08-28
ミラー同士の接触事故で遠藤先生に大変お世話になりました。希望する結果にはなりませんでしたが、迅速な対応などがとても良かったので本当にお願いして良かったと思います。 LINEでのやり取りも連絡が取りやすくて良かったです。 またお願いしたいと思いました。 ありがとうございました。
Mけん
Mけん
2026-08-16
平栗先生のお力添えで、無事に解決する事が出来ました。弁護士に依頼する事が初めてで、とても緊張していましが、最初から最後まで親身になってくださり安心してお任せ出来ました。忙しい中、急な対応にも迅速に動いて頂き解決に至りました。この度は、ご尽力頂き心から感謝申し上げます。本当にありがとうございました。
パン
パン
2026-08-08
追突被害の件で申先生に大変お世話になりました。弁護士さんとの相談が初めての事でしたが、主に電話やLINE等で親切丁寧にわかりやすく対応していただき、不安もなく本当に助かりました。この度はありがとうございました。
岩田靖浩
岩田靖浩
2026-07-30
担当の遠藤先生には交通事故の件で、大変お世話になりました。 分からない事だらけでしたが、親切に迅速に対応していただき感謝しております。 忙しい中だとは思いますが、レスポンスも早く心強かったです。 また、何かありましたら遠藤先生を指名できたらしたいなと思わせてくれる弁護士先生でした。ありがとうございました。
みんたん
みんたん
2026-07-25
こちらの事務所に2回お世話になりました 一度目は精神の病をかかえた娘の自己破産について 2回目は母の交通事故の賠償請求について こちらの状況を理解してくださる配慮のある弁護士さんに本当にお世話になりました 大変な問題を精神的負担も軽くしていただき乗り越えることができました 本当に感謝しています
google ok
google ok
2026-07-20
星4.5とします。 離婚及び婚姻費用、養育費、不倫などについて、女性の為にテクニック、個人的感想を参考にと書きます。大宮駅前から少し歩いた大きなビルの13階にあります。事務な受付担当はとても良いです。自分の担当をしてもらった弁護士さんは、平栗弁護士です。LINEのレスポンスは良いですが、沢山掛け持ちしているのでLINEの返信の言葉が冷たいです。しかし、調停になると人が変わった様に別人になります。あまり機嫌悪そうなら、ヤオコーの安いかりん糖か、栄養ドリンク1本あげれば優しくなります!!そして、夫の不倫、不定行為については、証拠のハードルが高いのできちんと用意もしくは、YouTubeで「ダンベルHERO」を見るとわかりやすいです。感情論は有効ではなく完全なる証拠一択と、弁護士の力量によると思います。ですので文章で端的に経緯をまとめ持参していくと有効かつ便利です。チャットGPやGemini使って文字起こしを私は勧めます。埼玉県民であれば、アデ○ーレさんより完全にいいです。支払った金額に対して今回の結果は私にとって完全なるWinです。ただ、証拠、何を争いたいかを明確にし、自分でも勉強する必要はあります。弁護士に丸投げはできないです。26年4月からの法改正で本当に良かったです。子供の為にハードルが高いと断念せず、精神、不貞、金銭、仕事の為に泣き寝入り、子供の親権だけなど思わず、一度相談をするべきです。人生は一度きりです。丁か半かの勝負にでてもいいと思います。あとは平栗弁護士に丸投げでよいです(笑) 他の弁護士事務所もいくつか当たりましたが、コネがない方は探すテクニックが必要なので、事務所のアンケートではなくここに書かせて頂きました。皆様の参考になれば幸いです。よければGood ボタンを押して上にあげてもらって、沢山の女性に見てもらいたいです。宜しくお願い致します。
ri
ri
2026-07-11
交通事故の件で遠藤さんにお世話になりました。丁寧かつ迅速に対応していただき、安心してお任せできました。LINEで気軽に連絡が取れるのも便利でした。ありがとうございました。
cheeboo
cheeboo
2026-07-11
この度は、夫の労災で会社側との示談交渉で申先生、遠藤先生に大変お世話になりました。 夫は高所から転落したため脳の損傷が激しく、理解力が低下している事から、会社側は 成年後見人を立てる様要求してきましたが、私はこの制度がどうも納得出来ずご相談しました。 お二人の先生はわざわざ自宅に出向いて下さり、夫の状態を確認し「成年後見人を立てる必要はない」と判断して下さり、渋る会社側とも粘り強く交渉して下さり、損害賠償金も会社側の提示よりも大幅に上乗せしていただきました。 申先生、遠藤先生には本当に感謝しております。 労災でお困りの方にはぜひ グリーンリーフ法律事務所をお勧めします。
Iトシ
Iトシ
2026-07-09
追突事故を起こされたのですが…保険で弁護士特約に入っているのにもかかわらず自分で対応していました…痛みが消えていないのに通院を相手保険会社に切られてしまった為…自分の入っている保険会社に相談した所こちらのグリーンリーフ法律事務所を紹介して頂いて、申先生に話を聞いて貰いました。 弁護士の先生に相談するって何と言うか敷居が高いと言うか…ためらいみたいな気持ちが有りましたが…何で最初からお願いしなかったのかと後悔する程普通に相談にのって頂けました。 こちらの申先生のお陰で慰謝料も個人対応では出ないであろう金額を出して貰え、病院にも心配せず通院出来る様になり今はまだ療養中ですが大分良くなってきています。 交通事故で弁護士特約に入っているのであれば迷わず初めから弁護士の先生にお願いした方が良いですよ。 何もないのが1番ですが…何かあったらこちらで相談させて頂けたらと思います。

基礎知識

事務所について

事務所概要・アクセス

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所 〒330-0854
埼玉県さいたま市大宮区桜木町1丁目11番地20大宮JPビルディング14階
048-649-4631 受付時間 平日9:00〜20:00/土曜日9:00〜17:00

「父がアスベストの病気で亡くなったが、もう10年以上前の話だ」「母が中皮腫で亡くなった時、給付金制度のことを知らなかった」「家族が石綿肺で亡くなったが時効が過ぎてしまったと聞いた」──そのような方に、ぜひ知っていただきたい制度があります。

「特別遺族給付金制度」です。この制度は、アスベスト関連疾患で亡くなった方の遺族が、死亡から5年以上経過した後でも給付金を受け取ることができるよう設けられた救済制度です。

特別遺族給付金制度とはどのような制度か

労災保険の「時効の壁」を乗り越えるための制度

労災保険の遺族補償給付には「死亡の翌日から5年」という消滅時効があります。アスベスト関連疾患は潜伏期間が20〜50年と長く、被害者が亡くなった後に遺族が給付金制度の存在を知ることも珍しくありません。

このような状況を踏まえ、2006年の石綿健康被害救済法の制定に合わせて、「アスベスト関連疾患で亡くなった労働者の遺族が、死亡から5年以上経過して労災保険の時効が完成してしまっていても給付金を受け取れる」特別遺族給付金制度が設けられました。

特別遺族給付金制度の対象者

対象となる遺族の要件

特別遺族給付金制度の対象となるのは以下の要件を満たす方です。

第一に、亡くなった方(被災者)が業務によるアスベストばく露を原因として、中皮腫・原発性肺がん・石綿肺・びまん性胸膜肥厚・良性石綿胸水のいずれかに罹患したこと。第二に、その疾病を原因として亡くなったこと。第三に、亡くなった日の翌日から5年以上が経過し、労災保険の遺族補償給付の消滅時効が完成してしまっていること。

なお、亡くなった方が生前に労災認定を受けていた場合でも、遺族がその給付金を受け取っていない場合には対象となり得ます。

遺族の範囲

特別遺族給付金を受け取ることができる遺族の範囲は、労災保険の遺族補償給付に準じます。具体的には、配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹の順序で先順位の遺族のみが受給資格を持ちます。

配偶者は年齢・障害の有無にかかわらず受給できますが、他の遺族については年齢・収入・障害の有無などの要件があります。

特別遺族給付金の給付内容

特別遺族年金

特別遺族年金は、給付基礎日額に基づいて算定されます。遺族が1人の場合は給付基礎日額の153日分が年間で支給されます。遺族の人数が増えるほど日数が増加し、4人以上の場合は245日分が支給されます。

仮に給付基礎日額が1万円(年収約365万円相当)の場合、遺族1人では年間153万円が継続的に支給されます。受給資格が失われるまで支給が続くため、総受給額は非常に大きな金額になります。

特別遺族一時金

特別遺族年金を受給できる遺族がいない場合、または遺族全員が権利を失った場合に、特別遺族一時金1,200万円が支給されます。

「年金を受け取る遺族がいない」「他の受給権者が死亡した」などの事情がある場合でも、一時金として1,200万円を受け取れる可能性があります。

立証の問題 ~「証拠がない」と諦めないために~

何十年も前の話で証拠がない場合

「父が亡くなったのは20年前で、当時の職場の記録など何も残っていない」「勤務先はすでに廃業してしまっている」「当時の同僚の連絡先も分からない」──特別遺族給付金の申請を検討する際に、最も多くの遺族が直面するのが証拠の問題です。

しかし、証拠が乏しい状況でも弁護士のサポートにより申請・認定につながるケースがあります。

職歴の立証方法

勤務の事実は、年金記録(ねんきん定期便・ねんきんネット)・源泉徴収票・社会保険の加入記録・雇用保険の記録などから立証できる場合があります。

また、当時の写真・給与明細・工事関係書類なども有力な証拠となります。

当時の同業者の証言・業界団体の記録・アスベスト使用が多かった建設現場の施工記録なども手がかりになります。

医療記録が残っていない場合

医療記録の保存期間は原則として5年ですが、実際には保存期間を過ぎても医療記録が残っているケースもあります。

まず医療機関に問い合わせることを試みてください。また、死亡診断書・解剖所見・病理組織検査結果(パラフィンブロックおよびプレパラート)などが残っている場合には、これらを有力な証拠として活用できます。

申請手続きの概要

申請先と必要書類

特別遺族給付金の申請先は、亡くなった方の最後の勤務先の所在地を管轄する都道府県労働局です(労働基準監督署経由で提出します)。

申請に必要な主な書類は、特別遺族給付金支給申請書・亡くなった方の死亡診断書または死体検案書・アスベスト関連疾患と死亡の関係を証明する医療記録・職歴に関する書類・業務によるアスベストばく露の事実を示す資料・遺族関係を示す戸籍謄本等です。

申請後は都道府県労働局が審査を行い、結果が通知されます。

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グリーンリーフ法律事務所は、設立以来30年以上の実績があり、18名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。

また、各分野について専門チームを設けており、専門チームの弁護士は、各担当分野について知識・経験とも豊富で、大きな強みを持っています。まずは、一度お気軽にご相談ください。

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