048-649-4631 受付時間 平日9:00〜20:00/土曜日9:00〜17:00

tel. 048-649-4631

受付時間 平日9:00〜20:00/土曜日9:00〜17:00

メール相談 受給判定 LINE相談
故人がアスベストで亡くなった場合、遺族でも給付金を受け取れます ~特別遺族給付金制度~
初回相談料0円
お気軽にお問合わせください
048-649-4631
受付時間 平日9:00〜20:00/
土曜日9:00〜17:00
ごゆでたま
ごゆでたま
2026-05-28
遠藤さんには大変よくして頂きました。 無理なご要望をしたにも関わらず丁寧にそして物事をはっきりと言ってくださったこと感謝しております。 また機会があれば利用したいと思います。
久美
久美
2026-05-25
遠藤先生には、大変お世話になりました。 難しい案件にも関わらず最後まで丁寧に対応していただきました。 不安な中でも親身に話を聞いてくださり、連絡や説明も分かりやすく、安心してお願いすることができました。 依頼者の気持ちに寄り添いながら、尽力してくださった姿勢に感謝しています。ありがとうございました。 また、ご相談する機会がありましたら、是非遠藤先生にお願いしたいと思います。 Green leaf law firm showed a deep understanding of my personal situation and demonstrated, empathy with great care and kindness throughout the legal process. Thank you from the bottom of my heart.
稲葉慎一
稲葉慎一
2026-05-15
この度、交通事故の件で遠藤吏恭先生に大変お世話になりました。 自社駐車場に停めていたところ、取引先のトラックに当てられました。 相手側はただ謝るだけで非協力的、相手が取引先の社員である事から軽く考えていると思わざるを得ませんでした。 又、会社の駐車場であるにも関わらず会社からは何の協力も得られず、窓口にもなってもらえませんでした。 最後の頼みと思い色々な事務所を閲覧し、数々の案件を扱っているグリーンリーフ法律事務所に連絡させて頂き、遠藤先生が担当になって下さいました。 弁護士の先生に相談は初めてで緊張しており、扱う内容としては小さく相手にして頂けないと思っていました。 そんな中先生は事細かに相談に乗ってくださり、支払いなどの期限が迫り焦る自分に色々なアドバイスもくださり安心してお任せ出来ました。 今回は評価損を勝ち取るのは難しいと思える中で、多忙にも関わらず期限ギリギリまで尽力してくださり、結果として相手側に評価損を認めさせる事が出来ました。 遠藤先生、本当にありがとうございました。 今後も弁護士さんに頼らなければならない時には、また御社にお願いしたいと思います。
鳳
2026-05-13
無料相談にも関わらず診察、丁寧な対応をしてくれました。ご依頼にはチームで対応してくださる法律事務所です
珠由
珠由
2026-05-07
事故対応でお世話になりました。 不安なことも多かったですが、遠藤様にとても丁寧かつ迅速に対応していただき、安心してお任せすることができました。 連絡もこまめで説明も分かりやすく、最後まで親身に対応していただけて本当に感謝しています。 同じように悩まれている方にもおすすめできる事務所です。
yoh-shi
yoh-shi
2026-05-02
グリンリーフに労災問題は相談した方が良いですよ。 自分は他の法律事務所を依頼しましたが、後悔しています。 グリンリーフの弁護士の先生との比較をお話しします。 他の弁護士がいい加減のが分かると思います。 例えば労働局から電話があり、代理弁護士が席を外していて、電話に出れなく、事務員が代わりに応対して、その後代理弁護士が電話をかけ直してくれません。 まるで他人事のような対応されます。 グリンリーフの弁護士の先生はどんな些細な事まで聞いてくれますが、現在の弁護士は詰めがあまく、労災で初診の診断書が適当に書いてあり、大学病院までもが、初診がその内容だったら、労働基準監督にこちらの病院から調子が悪くなったとは書けないと言われました。 労災担当ですが会社側の話を鵜呑みにしてしまい、高圧的な対応されてしまう始末、結果、労災不認定になってしまいました。 グリンリーフの弁護士の先生だったら特に時田先生、赤城先生、でしたら、話を聞いてアドバイスをしていただけるので、そのように依頼者は動けばよいので、不認定になっていなかったと思います。 現在の弁護士に、初診の病院にカルテの書き換えをした方がよいか確認したら、数日しか通っていないので、大学病院だけでよいと言われた。 私は不安になり、初診の病院にいきましたが、当時の脳神経外科担当医師は退職していたので、代わりの脳神経外科医師に受診し事情を伝えました。 何とか誤りを認めてくださり、了承を終えて、事故で病を負ったと日時付きで記入して、常時見守りが必要な良い介護と診断書に記入してくれました。 その事を地元の所轄の労基に相談しましたら、初診が肝心である事が分かりました。 その診断書を大学病院:脳神経内科・精神科・眼科に提示しました。 初診が仕事で病気になったと書いてあるので、診断書に、病名の日時付き、常時介護を要する要介護状態と一貫して書いていただけました。 私はその後、弁護士のアドバイスがあてにならないので、労災不認定が覆せるようになるか独自に考えました。 公的認定取得する事にしました:精神障害者手帳2級・特別精神障害手当取得(認定基準・目安として、精神障害者保健福祉手帳1級程度、または障害基礎年金1級相当の極めて重度な状態が対象となります、入院3か月以内、介護施設に入居者は否定される、極めて厳しい公的認定です)、失業給付認定:失業保険特定理由離職者・病気療養・公的に認められました。 公的認定3か所取得できました。 公的認定診断書にも自分で医師に伝え、仕事上の事故で、日時も記入していただきました。 仕事のケガが原因で公的認定されました。 この様に他の弁護士に相談すると自分で考え証拠をつくり、訴えるしかありません。 大変な作業になり、中々医師は認めていただけないので大変ですし、期限があるのでかなり厳しいです。 現時点では審査請求で、ほぼ極めて覆る可能性がありますが、証拠を集めるだけで二年を要しました。 この様にグリンリーフの弁護士の先生以外を依頼すると大変です。
xyz xyz
xyz xyz
2026-05-02
労災の件で受任して頂きました。 担当弁護士時田先生、赤木先生です。 受任していただくと相手方から連絡がなくなり、病院にストレスなく通えます。 受任後、相手側のやり取りですが、相手側が弁護士が手強く、こちら側が何か回答を求めても拒否を言って来ました。 その後訴訟になりました。 当方の代理弁護士:時田先生・赤木先生は、訴訟は強く、 相手側のどんな些細もミスも追い込んでいくので、私は安心して尋問席で回答できました。 判決も相手側が手強かったですが、こちらも負けずに、相手に対して追求していきますので、かなり守られている感じがして、安心できました。 自分的には納得いく判決が下されました。 訴訟に強い弁護士を依頼して良かったです。
i b
i b
2026-05-01
今回の件では、事故発生から約1年にわたり、相手方からの連絡や誠実な対応がほとんどなく、不安の大きい状況が続いていました。さらに、相手方弁護士から訴訟を示唆される場面もあり、精神的にもかなり負担を感じていました。 そのような中で、グリーンリーフ法律事務所には、こちらの話を丁寧に聞いた上で、状況整理や今後の見通しについて現実的に説明していただきました。以前依頼していた弁護士とは対応面で違いを感じ、安心して相談できた点は良かったです。 特に、相手方との交渉経過や法的なリスクについて、その都度きちんと共有してもらえたことで、不安が軽減されました。物損事故は金額だけでなく、相手対応による精神的負担も大きいと実感しましたが、最後まで対応していただけたことに感謝しています。
M
M
2026-04-26
交通事故の件で申先生にお世話になりました。 どうしたらいいか分からず不安な毎日を過ごしておりましたが、先生がLINEで早く返信をくださったおかげで、落ち着くことができました。 迅速なご対応に心から感謝しています。ありがとうございました。

基礎知識

事務所について

事務所概要・アクセス

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所 〒330-0854
埼玉県さいたま市大宮区桜木町1丁目11番地20大宮JPビルディング14階
048-649-4631 受付時間 平日9:00〜20:00/土曜日9:00〜17:00

「父がアスベストの病気で亡くなったが、もう10年以上前の話だ」「母が中皮腫で亡くなった時、給付金制度のことを知らなかった」「家族が石綿肺で亡くなったが時効が過ぎてしまったと聞いた」──そのような方に、ぜひ知っていただきたい制度があります。

「特別遺族給付金制度」です。この制度は、アスベスト関連疾患で亡くなった方の遺族が、死亡から5年以上経過した後でも給付金を受け取ることができるよう設けられた救済制度です。

特別遺族給付金制度とはどのような制度か

労災保険の「時効の壁」を乗り越えるための制度

労災保険の遺族補償給付には「死亡の翌日から5年」という消滅時効があります。アスベスト関連疾患は潜伏期間が20〜50年と長く、被害者が亡くなった後に遺族が給付金制度の存在を知ることも珍しくありません。

このような状況を踏まえ、2006年の石綿健康被害救済法の制定に合わせて、「アスベスト関連疾患で亡くなった労働者の遺族が、死亡から5年以上経過して労災保険の時効が完成してしまっていても給付金を受け取れる」特別遺族給付金制度が設けられました。

特別遺族給付金制度の対象者

対象となる遺族の要件

特別遺族給付金制度の対象となるのは以下の要件を満たす方です。

第一に、亡くなった方(被災者)が業務によるアスベストばく露を原因として、中皮腫・原発性肺がん・石綿肺・びまん性胸膜肥厚・良性石綿胸水のいずれかに罹患したこと。第二に、その疾病を原因として亡くなったこと。第三に、亡くなった日の翌日から5年以上が経過し、労災保険の遺族補償給付の消滅時効が完成してしまっていること。

なお、亡くなった方が生前に労災認定を受けていた場合でも、遺族がその給付金を受け取っていない場合には対象となり得ます。

遺族の範囲

特別遺族給付金を受け取ることができる遺族の範囲は、労災保険の遺族補償給付に準じます。具体的には、配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹の順序で先順位の遺族のみが受給資格を持ちます。

配偶者は年齢・障害の有無にかかわらず受給できますが、他の遺族については年齢・収入・障害の有無などの要件があります。

特別遺族給付金の給付内容

特別遺族年金

特別遺族年金は、給付基礎日額に基づいて算定されます。遺族が1人の場合は給付基礎日額の153日分が年間で支給されます。遺族の人数が増えるほど日数が増加し、4人以上の場合は245日分が支給されます。

仮に給付基礎日額が1万円(年収約365万円相当)の場合、遺族1人では年間153万円が継続的に支給されます。受給資格が失われるまで支給が続くため、総受給額は非常に大きな金額になります。

特別遺族一時金

特別遺族年金を受給できる遺族がいない場合、または遺族全員が権利を失った場合に、特別遺族一時金1,200万円が支給されます。

「年金を受け取る遺族がいない」「他の受給権者が死亡した」などの事情がある場合でも、一時金として1,200万円を受け取れる可能性があります。

立証の問題 ~「証拠がない」と諦めないために~

何十年も前の話で証拠がない場合

「父が亡くなったのは20年前で、当時の職場の記録など何も残っていない」「勤務先はすでに廃業してしまっている」「当時の同僚の連絡先も分からない」──特別遺族給付金の申請を検討する際に、最も多くの遺族が直面するのが証拠の問題です。

しかし、証拠が乏しい状況でも弁護士のサポートにより申請・認定につながるケースがあります。

職歴の立証方法

勤務の事実は、年金記録(ねんきん定期便・ねんきんネット)・源泉徴収票・社会保険の加入記録・雇用保険の記録などから立証できる場合があります。

また、当時の写真・給与明細・工事関係書類なども有力な証拠となります。

当時の同業者の証言・業界団体の記録・アスベスト使用が多かった建設現場の施工記録なども手がかりになります。

医療記録が残っていない場合

医療記録の保存期間は原則として5年ですが、実際には保存期間を過ぎても医療記録が残っているケースもあります。

まず医療機関に問い合わせることを試みてください。また、死亡診断書・解剖所見・病理組織検査結果(パラフィンブロックおよびプレパラート)などが残っている場合には、これらを有力な証拠として活用できます。

申請手続きの概要

申請先と必要書類

特別遺族給付金の申請先は、亡くなった方の最後の勤務先の所在地を管轄する都道府県労働局です(労働基準監督署経由で提出します)。

申請に必要な主な書類は、特別遺族給付金支給申請書・亡くなった方の死亡診断書または死体検案書・アスベスト関連疾患と死亡の関係を証明する医療記録・職歴に関する書類・業務によるアスベストばく露の事実を示す資料・遺族関係を示す戸籍謄本等です。

申請後は都道府県労働局が審査を行い、結果が通知されます。

ご相談 ご質問

グリーンリーフ法律事務所は、設立以来30年以上の実績があり、18名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。

また、各分野について専門チームを設けており、専門チームの弁護士は、各担当分野について知識・経験とも豊富で、大きな強みを持っています。まずは、一度お気軽にご相談ください。

LINEでの相談はこちら

簡易診断はこちら

無料電話相談はこちら(スマホの方のみ)