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安全帯を使っていなかった労災事故でも会社に損害賠償請求できる?足場からの転落事故と安全配慮義務を弁護士が解説
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みんたん
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2026-07-25
こちらの事務所に2回お世話になりました 一度目は精神の病をかかえた娘の自己破産について 2回目は母の交通事故の賠償請求について こちらの状況を理解してくださる配慮のある弁護士さんに本当にお世話になりました 大変な問題を精神的負担も軽くしていただき乗り越えることができました 本当に感謝しています
google ok
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2026-07-20
星4.5とします。 離婚及び婚姻費用、養育費、不倫などについて、女性の為にテクニック、個人的感想を参考にと書きます。大宮駅前から少し歩いた大きなビルの13階にあります。事務な受付担当はとても良いです。自分の担当をしてもらった弁護士さんは、平栗弁護士です。LINEのレスポンスは良いですが、沢山掛け持ちしているのでLINEの返信の言葉が冷たいです。しかし、調停になると人が変わった様に別人になります。あまり機嫌悪そうなら、ヤオコーの安いかりん糖か、栄養ドリンク1本あげれば優しくなります!!そして、夫の不倫、不定行為については、証拠のハードルが高いのできちんと用意もしくは、YouTubeで「ダンベルHERO」を見るとわかりやすいです。感情論は有効ではなく完全なる証拠一択と、弁護士の力量によると思います。ですので文章で端的に経緯をまとめ持参していくと有効かつ便利です。チャットGPやGemini使って文字起こしを私は勧めます。埼玉県民であれば、アデ○ーレさんより完全にいいです。支払った金額に対して今回の結果は私にとって完全なるWinです。ただ、証拠、何を争いたいかを明確にし、自分でも勉強する必要はあります。弁護士に丸投げはできないです。26年4月からの法改正で本当に良かったです。子供の為にハードルが高いと断念せず、精神、不貞、金銭、仕事の為に泣き寝入り、子供の親権だけなど思わず、一度相談をするべきです。人生は一度きりです。丁か半かの勝負にでてもいいと思います。あとは平栗弁護士に丸投げでよいです(笑) 他の弁護士事務所もいくつか当たりましたが、コネがない方は探すテクニックが必要なので、事務所のアンケートではなくここに書かせて頂きました。皆様の参考になれば幸いです。よければGood ボタンを押して上にあげてもらって、沢山の女性に見てもらいたいです。宜しくお願い致します。
ri
ri
2026-07-11
交通事故の件で遠藤さんにお世話になりました。丁寧かつ迅速に対応していただき、安心してお任せできました。LINEで気軽に連絡が取れるのも便利でした。ありがとうございました。
cheeboo
cheeboo
2026-07-11
この度は、夫の労災で会社側との示談交渉で申先生、遠藤先生に大変お世話になりました。 夫は高所から転落したため脳の損傷が激しく、理解力が低下している事から、会社側は 成年後見人を立てる様要求してきましたが、私はこの制度がどうも納得出来ずご相談しました。 お二人の先生はわざわざ自宅に出向いて下さり、夫の状態を確認し「成年後見人を立てる必要はない」と判断して下さり、渋る会社側とも粘り強く交渉して下さり、損害賠償金も会社側の提示よりも大幅に上乗せしていただきました。 申先生、遠藤先生には本当に感謝しております。 労災でお困りの方にはぜひ グリーンリーフ法律事務所をお勧めします。
Iトシ
Iトシ
2026-07-09
追突事故を起こされたのですが…保険で弁護士特約に入っているのにもかかわらず自分で対応していました…痛みが消えていないのに通院を相手保険会社に切られてしまった為…自分の入っている保険会社に相談した所こちらのグリーンリーフ法律事務所を紹介して頂いて、申先生に話を聞いて貰いました。 弁護士の先生に相談するって何と言うか敷居が高いと言うか…ためらいみたいな気持ちが有りましたが…何で最初からお願いしなかったのかと後悔する程普通に相談にのって頂けました。 こちらの申先生のお陰で慰謝料も個人対応では出ないであろう金額を出して貰え、病院にも心配せず通院出来る様になり今はまだ療養中ですが大分良くなってきています。 交通事故で弁護士特約に入っているのであれば迷わず初めから弁護士の先生にお願いした方が良いですよ。 何もないのが1番ですが…何かあったらこちらで相談させて頂けたらと思います。
金子秀樹
金子秀樹
2026-07-07
この度は、事故の件で遠藤先生に大変お世話になりました。 LINEのやり取りでしたが親切で説明も分かりやすく、対応が早く良かったです。 時間はかかりましたが後遺障害の異議申立てという、難しい案件でしたが無事に認定が取れて、いい結果で終わること出来ました。 遠藤先生が対応して頂いたおかげです。 本当にありがとうございました。
こあこあチャンネル
こあこあチャンネル
2026-06-10
この度は事故の内容で申 景秀弁護士に担当になっていただきました。 説明も分かりやすく親切かつ親身に応対してもらえて本当に良かったと感謝しております。 この度は本当にありがとうございました。
コヒタロウ
コヒタロウ
2026-06-09
昨年1月に3台が絡む交通事故を起こしてしまいました。ドライブレコーダーを前後に装着していましたが、何故か作動しておらず、警察に状況の説明をしてその場は解散しました。幸いにも相手方の2名と私の3名全員が怪我をする事もなく、物損事故になりました。後日、保険会社の担当の方から、『3者の言い分がくい違っているので弁護士特約を使った方が良い』との助言があったため、グリーンリーフ法律事務所の平栗先生に相談させて頂く事になりました。平栗先生は小さな交通事故にも関わらず丁寧な対応をしてくださり、事故から1年半経過して見事に満額回収をしてくださいました。この度は誠にありがとうございました。
ごゆでたま
ごゆでたま
2026-05-28
遠藤さんには大変よくして頂きました。 無理なご要望をしたにも関わらず丁寧にそして物事をはっきりと言ってくださったこと感謝しております。 また機会があれば利用したいと思います。
久美
久美
2026-05-25
遠藤先生には、大変お世話になりました。 難しい案件にも関わらず最後まで丁寧に対応していただきました。 不安な中でも親身に話を聞いてくださり、連絡や説明も分かりやすく、安心してお願いすることができました。 依頼者の気持ちに寄り添いながら、尽力してくださった姿勢に感謝しています。ありがとうございました。 また、ご相談する機会がありましたら、是非遠藤先生にお願いしたいと思います。 Green leaf law firm showed a deep understanding of my personal situation and demonstrated, empathy with great care and kindness throughout the legal process. Thank you from the bottom of my heart.

基礎知識

事務所について

事務所概要・アクセス

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所 〒330-0854
埼玉県さいたま市大宮区桜木町1丁目11番地20大宮JPビルディング14階
048-649-4631 受付時間 平日9:00〜20:00/土曜日9:00〜17:00

※本記事は、さいたま市大宮区にある弁護士法人グリーンリーフ法律事務所の労災専門チームの弁護士が執筆しています。

建設現場での労災事故の中でも、足場からの転落事故は、死亡事故や重い後遺障害につながりやすい重大事故です。特に、足場の組立て・解体作業では、高所で重い足場部材を受け渡す作業が行われるため、安全帯(現在の法令用語:墜落制止用器具)の使用が極めて重要になります。

事故後に会社側から「本人が安全帯を使っていなかったのだから自己責任だ」と言われることがあります。たしかに、安全帯を装着していたのにフックを掛けていなかった場合、被災者側にも一定の過失が認められる可能性は高いです。

しかし、それだけで会社の責任が当然に否定されるわけではありません。

本記事では、足場解体作業中に作業員が転落し、高次脳機能障害等の重い後遺障害を負った広島地方裁判所呉支部平成30年9月28日判決を素材に解説します。

1 どのような事故だったのか

■ 事故の概要

  • 足場:地上6層からなるブラケット一側足場。最上層は地上11.4メートル、第4層は地上7.64メートル
  • 作業:上層で解体された足場部材を下層の作業員に順次受け渡す
  • 原告は事故当日、初めてこの足場解体工事に従事した

■ 傷害と後遺障害

  • 広範性軸索損傷、頭蓋骨骨折、外傷性くも膜下出血、骨盤骨折、肋骨骨折、肺挫傷
  • 後遺障害:高次脳機能障害、歩行障害、構音障害等(労災:障害等級2級相当)

■ 関係者と裁判所の判断

関係者役割裁判所の判断
原告足場解体作業に従事し転落した作業員安全帯不使用について4割の過失あり
Y3塗装工事を請け負い、足場工事を発注した会社責任否定
Y1足場設置・解体工事を請け負った足場工事業者責任肯定
Y2原告に現場作業を指示した会社責任肯定

2 裁判所は事故態様をどう認定したか

原告は「手すりが崩れ、安全帯が外れるなどして転落した」と主張しましたが、事故後の足場写真等からは手すりが崩れた事実は認められませんでした。

労働基準監督署の災害調査復命書には「原告は安全帯を着用していたものの、実際には使用していなかった」旨の記載があり、裁判所はこれを一定程度信用しました。

重要な区別:「安全帯を着けていたか」ではなく、「安全帯を実際に使用していたか(フックを掛けていたか)」が問題になります。

3 労働安全衛生規則上、足場解体作業では何が求められるか

規則・義務内容本件との関係
安衛則564条足場の組立て・解体・変更作業における作業順序の周知、立入禁止、墜落防止措置等高所作業であり、安全帯使用等の措置が重要
安衛則566条足場の組立て等作業主任者に、作業方法・配置の決定、進行状況の監視、墜落制止用器具等の使用状況の監視を行わせる義務作業主任者が作業開始時から現場を離れ監視していなかった点が問題
安衛則563条足場の作業床・手すり・中桟等の構造要件ブラケット一側足場であったため中桟設置義務違反は否定

事業者は「安全帯を使いなさい」と声をかけるだけでは不十分です。実際に作業が始まる場面で、労働者が墜落制止用器具を適切に使用しているかを確認し、危険な作業方法があれば是正する体制を整える必要があります。

4 元請的立場の会社Y3の責任が否定された理由

■ 元請責任の法的考え方

裁判所は、元請人は通常、下請負人の仕事に従事する労働者の仕事の過程を直接拘束するものではないため、原則として安全配慮義務を負わないと整理しました。ただし、元請人と労働者との間に「特別な社会的接触の関係」が形成されている場合には、信義則上、安全配慮義務を負うことがあります。

■ 本件でY3の責任が否定された理由

  • Y3は塗装工事の会社であり、足場の設置・解体工事はY1に一括発注していた
  • 足場部材・作業人員の手配も、作業主任者もY1側だった
  • Y3の現場責任者が日報に安全指示事項を記載していたのは、一般的な安全管理に関する指示にとどまり、足場解体作業を個別具体的に指揮監督したものではない

→ 元請責任を追及する場合には、単に元請であるというだけでなく、元請がどの程度、作業内容・作業方法・人員配置・安全管理に実質的に関与していたかを具体的に立証する必要があります。

5 足場工事業者Y1の責任が認められた理由

■ Y1への具体的な義務違反認定

Y1の作業主任者は、トラック手配のため事故発生時に現場を離れており、その結果、足場の組立て等作業主任者の資格を有するY1従業員が一人もいない状態になっていました。

  • 原告がこの現場での作業が初めてだった
  • 作業主任者が原告の作業方法を把握していなかった
  • 作業開始時の状況すら見届けず、安全帯使用状況を一切監視していなかった

これは「常時監視できなかった」ではなく、「危険作業の開始場面で必要な監視を全くしていなかった」という評価です。

6 作業を指示した会社Y2の責任が認められた理由

■ 「一人親方契約」でも責任が認められた

Y2と原告の間には「一人親方契約書」のような書面が作成されており、形式的には請負契約に見える関係でした。しかし裁判所は契約書のタイトルや形式だけで判断しませんでした。

■ 実態として重視された事情

  • 出勤表や賃金台帳が作成されていた
  • 報酬が仕事の完成結果ではなく作業時間に応じて支払われていた
  • 作業員はいったんY2の事務所に集合し、その日の作業現場を指示されていた
  • 現場では元請や現場監督者の指示に従うことになっていた

裁判所は、原告は実質的にY2の指揮管理下で高度の危険を伴う高所作業に従事していたと判断。Y2は自社の監督者を現場に配置せず、安全管理をY1に丸投げしていたため、義務違反とされました。

実務上の注意:契約書上は「請負」「一人親方」とされていても、実態として会社の指示で現場に行き、時間で報酬が支払われ、現場監督者の指示に従って作業している場合には、作業を指示した会社の責任が認められる可能性があります。

7 安全帯を使っていなかった原告にも4割の過失

■ 4割の過失相殺の根拠

  • 原告が高所作業の経験を有しており、安全帯の必要性を認識していた
  • 本件現場でも安全帯の使用について指導を受けていた
  • 本件足場には手すりが設置されており、安全帯を使用することは容易だった
  • それにもかかわらず装着していながら実際には使用していなかった

■ なぜ「全部自己責任」にならなかったか

被告らは8割ないし9割の過失相殺を主張していましたが、裁判所はそこまでは認めませんでした。Y1・Y2側にも、危険作業の監視体制を整えず、作業主任者が現場を離れ、安全管理を丸投げしていたという重大な落ち度があったためです。

つまり、安全帯不使用は過失相殺の理由になるが、会社側の監視義務違反や安全管理体制の不備があれば、会社側にも損害賠償責任が認められるという判断です。

8 損害額と労災給付との関係

原告に重い後遺障害が残ったため、損害額自体は大きな金額になりました。裁判所は、労働能力喪失率100%を認め、後遺障害慰謝料として2,200万円を認定しました。

■ 労災給付と民事損害賠償の調整

労災給付主に対応する損害項目注意点
療養補償給付治療費、薬剤費、装具代、診断書料等治療関係費に充当される
休業補償給付休業損害民事上の休業損害から控除される
障害補償年金逸失利益将来の収入減少分との調整が問題になる
介護補償給付介護費将来介護費等から控除される
労災保険から出ないもの慰謝料など会社への損害賠償請求で重要になる

9 この判例から分かる実務上のポイント

ポイント① 元請への請求は「実質的関与」の立証が必要

元請という立場だけでは足りません。元請が現場の安全管理に具体的に関与していたか、作業員が元請の設備・工具を使用していたかなどを立証する必要があります。

ポイント② 足場工事業者・作業指示会社は義務を負いやすい

安全帯を使うように言うだけでなく、実際に使用されているかを確認し、作業主任者による監視体制を確保する必要があります。

ポイント③ 一人親方・請負契約でも責任が認められることがある

実態が会社の指揮管理下での労務提供であれば、会社の責任が認められる可能性があります。形式だけで諦めるべきではありません。

ポイント④ 安全帯不使用でも過失相殺にとどまる場合がある

この判例では4割の過失相殺がされましたが、会社側の責任は否定されていません。会社側の安全管理義務違反と被災者側の不注意を比較して、最終的な賠償額が決まります。

ポイント⑤ 労災保険だけで終わらせない

足場からの転落、高次脳機能障害、脊髄損傷、骨盤骨折などの重大事故では、労災保険だけで終わらせてよいかを慎重に検討すべきです。会社への損害賠償・安全配慮義務違反があるかを検討して、場合によって訴訟提起もすべきです。

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10 足場からの転落事故で弁護士に相談すべきケース

■ 早めに弁護士に相談すべき場合

  • 足場・屋根・はしご・開口部などから転落した場合
  • 安全帯・墜落制止用器具を使っていなかったとして会社から自己責任と言われている場合
  • 一人親方や請負扱いのため、会社に責任はないと言われている場合
  • 後遺障害、障害等級、高次脳機能障害、脊髄損傷などが問題になっている場合
  • 労災給付は出たが、慰謝料や逸失利益について会社に請求できるか知りたい場合

■ 収集しておくべき資料

  • 事故現場の写真・災害調査復命書・作業日報
  • KY活動記録・足場の構造図・作業員名簿
  • 請負契約書・出勤表・賃金台帳
  • 労災の支給決定通知・診断書・障害等級認定資料

11 まとめ

足場からの転落事故で安全帯を使用していなかった場合、被災者側にも過失が認められる可能性は高いです。しかし、それだけで会社への損害賠償請求を諦める必要はありません。

会社側には、危険な高所作業を行わせる以上、安全帯・墜落制止用器具を使用させ、その使用状況を監視し、作業主任者を適切に機能させる義務があります。

この判例でも、原告には4割の過失が認められましたが、足場工事業者と作業を指示した会社の責任は認められました。一人親方契約や請負契約という形式があっても、実態として会社の指揮管理下で危険な作業に従事していた場合には、会社側の責任が問題になります。

労災事故では、労災保険の申請だけでなく、会社に対する損害賠償請求まで検討することで、慰謝料や逸失利益など、労災保険では十分にカバーされない損害を回収できる可能性があります。

グリーンリーフ法律事務所は、設立以来30年以上の実績があり、18名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。 また、各分野について専門チームを設けており、ご依頼を受けた場合は、専門チームの弁護士が担当します。まずは、一度お気軽にご相談ください。

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