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大工・左官・溶接工…建設現場で働いていた方は建設アスベスト給付金の対象かもしれません
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ごゆでたま
ごゆでたま
2026-05-28
遠藤さんには大変よくして頂きました。 無理なご要望をしたにも関わらず丁寧にそして物事をはっきりと言ってくださったこと感謝しております。 また機会があれば利用したいと思います。
久美
久美
2026-05-25
遠藤先生には、大変お世話になりました。 難しい案件にも関わらず最後まで丁寧に対応していただきました。 不安な中でも親身に話を聞いてくださり、連絡や説明も分かりやすく、安心してお願いすることができました。 依頼者の気持ちに寄り添いながら、尽力してくださった姿勢に感謝しています。ありがとうございました。 また、ご相談する機会がありましたら、是非遠藤先生にお願いしたいと思います。 Green leaf law firm showed a deep understanding of my personal situation and demonstrated, empathy with great care and kindness throughout the legal process. Thank you from the bottom of my heart.
稲葉慎一
稲葉慎一
2026-05-15
この度、交通事故の件で遠藤吏恭先生に大変お世話になりました。 自社駐車場に停めていたところ、取引先のトラックに当てられました。 相手側はただ謝るだけで非協力的、相手が取引先の社員である事から軽く考えていると思わざるを得ませんでした。 又、会社の駐車場であるにも関わらず会社からは何の協力も得られず、窓口にもなってもらえませんでした。 最後の頼みと思い色々な事務所を閲覧し、数々の案件を扱っているグリーンリーフ法律事務所に連絡させて頂き、遠藤先生が担当になって下さいました。 弁護士の先生に相談は初めてで緊張しており、扱う内容としては小さく相手にして頂けないと思っていました。 そんな中先生は事細かに相談に乗ってくださり、支払いなどの期限が迫り焦る自分に色々なアドバイスもくださり安心してお任せ出来ました。 今回は評価損を勝ち取るのは難しいと思える中で、多忙にも関わらず期限ギリギリまで尽力してくださり、結果として相手側に評価損を認めさせる事が出来ました。 遠藤先生、本当にありがとうございました。 今後も弁護士さんに頼らなければならない時には、また御社にお願いしたいと思います。
鳳
2026-05-13
無料相談にも関わらず診察、丁寧な対応をしてくれました。ご依頼にはチームで対応してくださる法律事務所です
珠由
珠由
2026-05-07
事故対応でお世話になりました。 不安なことも多かったですが、遠藤様にとても丁寧かつ迅速に対応していただき、安心してお任せすることができました。 連絡もこまめで説明も分かりやすく、最後まで親身に対応していただけて本当に感謝しています。 同じように悩まれている方にもおすすめできる事務所です。
yoh-shi
yoh-shi
2026-05-02
グリンリーフに労災問題は相談した方が良いですよ。 自分は他の法律事務所を依頼しましたが、後悔しています。 グリンリーフの弁護士の先生との比較をお話しします。 他の弁護士がいい加減のが分かると思います。 例えば労働局から電話があり、代理弁護士が席を外していて、電話に出れなく、事務員が代わりに応対して、その後代理弁護士が電話をかけ直してくれません。 まるで他人事のような対応されます。 グリンリーフの弁護士の先生はどんな些細な事まで聞いてくれますが、現在の弁護士は詰めがあまく、労災で初診の診断書が適当に書いてあり、大学病院までもが、初診がその内容だったら、労働基準監督にこちらの病院から調子が悪くなったとは書けないと言われました。 労災担当ですが会社側の話を鵜呑みにしてしまい、高圧的な対応されてしまう始末、結果、労災不認定になってしまいました。 グリンリーフの弁護士の先生だったら特に時田先生、赤城先生、でしたら、話を聞いてアドバイスをしていただけるので、そのように依頼者は動けばよいので、不認定になっていなかったと思います。 現在の弁護士に、初診の病院にカルテの書き換えをした方がよいか確認したら、数日しか通っていないので、大学病院だけでよいと言われた。 私は不安になり、初診の病院にいきましたが、当時の脳神経外科担当医師は退職していたので、代わりの脳神経外科医師に受診し事情を伝えました。 何とか誤りを認めてくださり、了承を終えて、事故で病を負ったと日時付きで記入して、常時見守りが必要な良い介護と診断書に記入してくれました。 その事を地元の所轄の労基に相談しましたら、初診が肝心である事が分かりました。 その診断書を大学病院:脳神経内科・精神科・眼科に提示しました。 初診が仕事で病気になったと書いてあるので、診断書に、病名の日時付き、常時介護を要する要介護状態と一貫して書いていただけました。 私はその後、弁護士のアドバイスがあてにならないので、労災不認定が覆せるようになるか独自に考えました。 公的認定取得する事にしました:精神障害者手帳2級・特別精神障害手当取得(認定基準・目安として、精神障害者保健福祉手帳1級程度、または障害基礎年金1級相当の極めて重度な状態が対象となります、入院3か月以内、介護施設に入居者は否定される、極めて厳しい公的認定です)、失業給付認定:失業保険特定理由離職者・病気療養・公的に認められました。 公的認定3か所取得できました。 公的認定診断書にも自分で医師に伝え、仕事上の事故で、日時も記入していただきました。 仕事のケガが原因で公的認定されました。 この様に他の弁護士に相談すると自分で考え証拠をつくり、訴えるしかありません。 大変な作業になり、中々医師は認めていただけないので大変ですし、期限があるのでかなり厳しいです。 現時点では審査請求で、ほぼ極めて覆る可能性がありますが、証拠を集めるだけで二年を要しました。 この様にグリンリーフの弁護士の先生以外を依頼すると大変です。
xyz xyz
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2026-05-02
労災の件で受任して頂きました。 担当弁護士時田先生、赤木先生です。 受任していただくと相手方から連絡がなくなり、病院にストレスなく通えます。 受任後、相手側のやり取りですが、相手側が弁護士が手強く、こちら側が何か回答を求めても拒否を言って来ました。 その後訴訟になりました。 当方の代理弁護士:時田先生・赤木先生は、訴訟は強く、 相手側のどんな些細もミスも追い込んでいくので、私は安心して尋問席で回答できました。 判決も相手側が手強かったですが、こちらも負けずに、相手に対して追求していきますので、かなり守られている感じがして、安心できました。 自分的には納得いく判決が下されました。 訴訟に強い弁護士を依頼して良かったです。
i b
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2026-05-01
今回の件では、事故発生から約1年にわたり、相手方からの連絡や誠実な対応がほとんどなく、不安の大きい状況が続いていました。さらに、相手方弁護士から訴訟を示唆される場面もあり、精神的にもかなり負担を感じていました。 そのような中で、グリーンリーフ法律事務所には、こちらの話を丁寧に聞いた上で、状況整理や今後の見通しについて現実的に説明していただきました。以前依頼していた弁護士とは対応面で違いを感じ、安心して相談できた点は良かったです。 特に、相手方との交渉経過や法的なリスクについて、その都度きちんと共有してもらえたことで、不安が軽減されました。物損事故は金額だけでなく、相手対応による精神的負担も大きいと実感しましたが、最後まで対応していただけたことに感謝しています。
M
M
2026-04-26
交通事故の件で申先生にお世話になりました。 どうしたらいいか分からず不安な毎日を過ごしておりましたが、先生がLINEで早く返信をくださったおかげで、落ち着くことができました。 迅速なご対応に心から感謝しています。ありがとうございました。

基礎知識

事務所について

事務所概要・アクセス

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所 〒330-0854
埼玉県さいたま市大宮区桜木町1丁目11番地20大宮JPビルディング14階
048-649-4631 受付時間 平日9:00〜20:00/土曜日9:00〜17:00

「昔、建設の仕事をしていた」「型枠大工として長年働いていた」「内装や電気工事の仕事をしていた」──そういった経歴をお持ちの方やそのご家族に、ぜひ知っていただきたい制度があります。「建設アスベスト給付金制度」です。この制度は建設現場でアスベストにさらされて健康被害を受けた方を救済するために設けられた給付金制度であり、病態によって最大1,300万円の給付金を受け取ることができます。

建設アスベスト給付金制度が生まれた背景

最高裁判決による国の責任の認定

建設アスベスト給付金制度は、2021年の最高裁判所判決を受けて設立された制度です。同判決では、国が屋内の建設現場において石綿が含有された建材が使用されていることを認識しながら、建設作業者に対する適切な保護措置(防じんマスクの着用義務付けや規制措置)を講じなかったことについて、国の責任が認められました。

つまり、この制度は「国が建設労働者をアスベストの害から守る義務を怠った」という国の責任に基づいて設けられたものです。

建設業従事者とアスベスト被害

建設業は、アスベストにさらされる危険性が特に高い業種の一つです。建物の建設・改修・解体の各段階において、断熱材・防音材・耐火被覆材としてアスベストが使用されていました。

特に1970年代から1990年代にかけてはアスベスト使用量が最多であった時期であり、この時期に建設業に従事していた方は高いアスベストばく露リスクにさらされていた可能性があります。

建設アスベスト給付金制度の対象者

対象期間

対象となる期間は、1972年(昭和47年)10月から2004年(平成16年)9月までの間です。より具体的には、(1)1972年10月から1975年9月までの間に石綿の吹き付け作業に係る建設業務に従事していた方、または(2)1975年10月から2004年9月までの間に一定の屋内作業場において行われた作業に係る建設業務に従事していた方が対象となります。

対象となる業種・職種

建設アスベスト給付金制度の対象となる業種・職種は非常に幅広いです。

建築系

大工(墨出し・型枠大工を含む)、左官、鉄骨工(建築鉄工)、ブロック工、タイル工、内装工、建具工、サッシ工、ガラス工、畳工などが含まれます。

設備系

配管設備工(配管工)、ダクト工、空調設備工・空調設備撤去工、電工・電気保安工、保温工、エレベーター設置工、自動ドア工などが含まれます。

仕上げ・解体系

塗装工、吹付工、防水工、はつり工、解体工、清掃・ハウスクリーニング業、溶接工なども対象です。「自分の職種が対象かどうか分からない」という場合でも、上記に類似する建設業務に従事していた場合には対象となる可能性があります。

一人親方(個人事業主)も対象

建設アスベスト給付金制度は、労働者だけでなく、一人親方(個人事業主として働いていた方)も対象となる場合があります。「会社員ではなかったから対象外だ」と思い込まないでください。

給付金額 ~最大1,300万円~

病態に応じた給付金額

建設アスベスト給付金の支給額は、病態(疾病の重さ・進行度)に応じて段階的に設定されています。最大額は1,300万円です。ただし、喫煙習慣がある場合には減額されることがあります。また、労災保険や石綿健康被害救済制度の給付を既に受けている場合には支給調整が行われます。対象疾病に罹患した存命者(療養中の方)と、対象疾病を原因として死亡した方の遺族では、申請の内容・給付金額が異なります。遺族の場合は、被害者が亡くなっていても申請が可能ですので諦めないでください。

建設アスベスト給付金の申請手続き

申請先と必要書類

建設アスベスト給付金の申請先は、独立行政法人労働者健康安全機構の「建設アスベスト給付金センター」です。申請に必要な主な書類は以下のとおりです。

給付金支給申請書・診断書または死亡診断書・医療記録(レントゲン・CT画像・病理組織検査結果など)・職歴に関する書類(在職証明・源泉徴収票・年金記録など)・建設業務従事の事実に関する資料(同僚の陳述書・施工図面など)。建設アスベスト給付金制度と労災保険を並行して申請できる場合も多く、どちらを先に申請するか・どのように並行して進めるかについても専門的な判断が必要です。

よくある疑問と回答

当時の雇用形態が不明だが申請できるか?

当時の雇用形態(正社員・契約社員・日雇いなど)は、建設アスベスト給付金制度の申請において必ずしも明確でなくても申請を進められることがあります。まず弁護士に相談されることをお勧めします。

建設現場での作業期間が短かったが対象になるか?

アスベストのばく露は、比較的短期間でも発症につながることがあります。「数ヶ月しか働いていなかった」という場合でも、対象となる可能性があります。

造船・鉄道車両関係は対象か?

造船・鉄道車両製造関係は、建設アスベスト給付金制度の対象とはなっていない場合があります。ただし、労災保険の対象となる可能性があります。具体的な業種・職種については弁護士に確認されることをお勧めします。

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グリーンリーフ法律事務所は、設立以来30年以上の実績があり、18名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。

また、各分野について専門チームを設けており、専門チームの弁護士は、各担当分野について知識・経験とも豊富で、大きな強みを持っています。まずは、一度お気軽にご相談ください。

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