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化学熱傷で発生する労働災害について弁護士が解説
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ごゆでたま
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2026-05-28
遠藤さんには大変よくして頂きました。 無理なご要望をしたにも関わらず丁寧にそして物事をはっきりと言ってくださったこと感謝しております。 また機会があれば利用したいと思います。
久美
久美
2026-05-25
遠藤先生には、大変お世話になりました。 難しい案件にも関わらず最後まで丁寧に対応していただきました。 不安な中でも親身に話を聞いてくださり、連絡や説明も分かりやすく、安心してお願いすることができました。 依頼者の気持ちに寄り添いながら、尽力してくださった姿勢に感謝しています。ありがとうございました。 また、ご相談する機会がありましたら、是非遠藤先生にお願いしたいと思います。 Green leaf law firm showed a deep understanding of my personal situation and demonstrated, empathy with great care and kindness throughout the legal process. Thank you from the bottom of my heart.
稲葉慎一
稲葉慎一
2026-05-15
この度、交通事故の件で遠藤吏恭先生に大変お世話になりました。 自社駐車場に停めていたところ、取引先のトラックに当てられました。 相手側はただ謝るだけで非協力的、相手が取引先の社員である事から軽く考えていると思わざるを得ませんでした。 又、会社の駐車場であるにも関わらず会社からは何の協力も得られず、窓口にもなってもらえませんでした。 最後の頼みと思い色々な事務所を閲覧し、数々の案件を扱っているグリーンリーフ法律事務所に連絡させて頂き、遠藤先生が担当になって下さいました。 弁護士の先生に相談は初めてで緊張しており、扱う内容としては小さく相手にして頂けないと思っていました。 そんな中先生は事細かに相談に乗ってくださり、支払いなどの期限が迫り焦る自分に色々なアドバイスもくださり安心してお任せ出来ました。 今回は評価損を勝ち取るのは難しいと思える中で、多忙にも関わらず期限ギリギリまで尽力してくださり、結果として相手側に評価損を認めさせる事が出来ました。 遠藤先生、本当にありがとうございました。 今後も弁護士さんに頼らなければならない時には、また御社にお願いしたいと思います。
鳳
2026-05-13
無料相談にも関わらず診察、丁寧な対応をしてくれました。ご依頼にはチームで対応してくださる法律事務所です
珠由
珠由
2026-05-07
事故対応でお世話になりました。 不安なことも多かったですが、遠藤様にとても丁寧かつ迅速に対応していただき、安心してお任せすることができました。 連絡もこまめで説明も分かりやすく、最後まで親身に対応していただけて本当に感謝しています。 同じように悩まれている方にもおすすめできる事務所です。
yoh-shi
yoh-shi
2026-05-02
グリンリーフに労災問題は相談した方が良いですよ。 自分は他の法律事務所を依頼しましたが、後悔しています。 グリンリーフの弁護士の先生との比較をお話しします。 他の弁護士がいい加減のが分かると思います。 例えば労働局から電話があり、代理弁護士が席を外していて、電話に出れなく、事務員が代わりに応対して、その後代理弁護士が電話をかけ直してくれません。 まるで他人事のような対応されます。 グリンリーフの弁護士の先生はどんな些細な事まで聞いてくれますが、現在の弁護士は詰めがあまく、労災で初診の診断書が適当に書いてあり、大学病院までもが、初診がその内容だったら、労働基準監督にこちらの病院から調子が悪くなったとは書けないと言われました。 労災担当ですが会社側の話を鵜呑みにしてしまい、高圧的な対応されてしまう始末、結果、労災不認定になってしまいました。 グリンリーフの弁護士の先生だったら特に時田先生、赤城先生、でしたら、話を聞いてアドバイスをしていただけるので、そのように依頼者は動けばよいので、不認定になっていなかったと思います。 現在の弁護士に、初診の病院にカルテの書き換えをした方がよいか確認したら、数日しか通っていないので、大学病院だけでよいと言われた。 私は不安になり、初診の病院にいきましたが、当時の脳神経外科担当医師は退職していたので、代わりの脳神経外科医師に受診し事情を伝えました。 何とか誤りを認めてくださり、了承を終えて、事故で病を負ったと日時付きで記入して、常時見守りが必要な良い介護と診断書に記入してくれました。 その事を地元の所轄の労基に相談しましたら、初診が肝心である事が分かりました。 その診断書を大学病院:脳神経内科・精神科・眼科に提示しました。 初診が仕事で病気になったと書いてあるので、診断書に、病名の日時付き、常時介護を要する要介護状態と一貫して書いていただけました。 私はその後、弁護士のアドバイスがあてにならないので、労災不認定が覆せるようになるか独自に考えました。 公的認定取得する事にしました:精神障害者手帳2級・特別精神障害手当取得(認定基準・目安として、精神障害者保健福祉手帳1級程度、または障害基礎年金1級相当の極めて重度な状態が対象となります、入院3か月以内、介護施設に入居者は否定される、極めて厳しい公的認定です)、失業給付認定:失業保険特定理由離職者・病気療養・公的に認められました。 公的認定3か所取得できました。 公的認定診断書にも自分で医師に伝え、仕事上の事故で、日時も記入していただきました。 仕事のケガが原因で公的認定されました。 この様に他の弁護士に相談すると自分で考え証拠をつくり、訴えるしかありません。 大変な作業になり、中々医師は認めていただけないので大変ですし、期限があるのでかなり厳しいです。 現時点では審査請求で、ほぼ極めて覆る可能性がありますが、証拠を集めるだけで二年を要しました。 この様にグリンリーフの弁護士の先生以外を依頼すると大変です。
xyz xyz
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2026-05-02
労災の件で受任して頂きました。 担当弁護士時田先生、赤木先生です。 受任していただくと相手方から連絡がなくなり、病院にストレスなく通えます。 受任後、相手側のやり取りですが、相手側が弁護士が手強く、こちら側が何か回答を求めても拒否を言って来ました。 その後訴訟になりました。 当方の代理弁護士:時田先生・赤木先生は、訴訟は強く、 相手側のどんな些細もミスも追い込んでいくので、私は安心して尋問席で回答できました。 判決も相手側が手強かったですが、こちらも負けずに、相手に対して追求していきますので、かなり守られている感じがして、安心できました。 自分的には納得いく判決が下されました。 訴訟に強い弁護士を依頼して良かったです。
i b
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2026-05-01
今回の件では、事故発生から約1年にわたり、相手方からの連絡や誠実な対応がほとんどなく、不安の大きい状況が続いていました。さらに、相手方弁護士から訴訟を示唆される場面もあり、精神的にもかなり負担を感じていました。 そのような中で、グリーンリーフ法律事務所には、こちらの話を丁寧に聞いた上で、状況整理や今後の見通しについて現実的に説明していただきました。以前依頼していた弁護士とは対応面で違いを感じ、安心して相談できた点は良かったです。 特に、相手方との交渉経過や法的なリスクについて、その都度きちんと共有してもらえたことで、不安が軽減されました。物損事故は金額だけでなく、相手対応による精神的負担も大きいと実感しましたが、最後まで対応していただけたことに感謝しています。
M
M
2026-04-26
交通事故の件で申先生にお世話になりました。 どうしたらいいか分からず不安な毎日を過ごしておりましたが、先生がLINEで早く返信をくださったおかげで、落ち着くことができました。 迅速なご対応に心から感謝しています。ありがとうございました。

基礎知識

事務所について

事務所概要・アクセス

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所 〒330-0854
埼玉県さいたま市大宮区桜木町1丁目11番地20大宮JPビルディング14階
048-649-4631 受付時間 平日9:00〜20:00/土曜日9:00〜17:00

業務中に化学熱傷を負ってしまうということはありますが、化学熱傷は重症になりやすく、重大な後遺障害が残ってしまうこともあります。このコラムでは、労災で化学熱傷を負ってしまった場合、労災からもらえるものや会社に対して請求するべきものなどについて詳しく解説します。

1 化学熱傷の労災認定基準とよくある事故例

(1) 化学熱傷とはどのような状態か?

 化学熱傷(化学やけど)とは、強酸や強アルカリなどの化学物質が皮膚や粘膜に触れることによって生じる組織の損傷のことです。

通常の熱によるやけどとは異なり、原因となった化学物質を完全に洗い流すか中和するまで組織の破壊が深部へと進行し続ける危険性があるため、早期かつ適切な処置が必要となる深刻な怪我です。

(2) 労災として認められるための要件(業務起因性)

化学熱傷が労災として認められるためには、業務と怪我との間に因果関係(業務起因性)があることが求められます。

具体的には、「業務中に取り扱っていた化学薬品が原因であること」、「事業主の支配下にある工場や実験室などで発生した事故であること」などが考慮されます。

(3) よくある化学熱傷の発生シチュエーション

化学熱傷を負う労災としては、以下のようなシチュエーションが考えられます。

・工場の製造ラインで配管から腐食性の薬品が漏れ出し、顔や腕にかかってしまった。
・清掃作業中、業務用洗剤(強アルカリ性)が保護手袋の隙間から入り込み、重度の熱傷を負った。
・実験室で試薬を移し替える際、容器が破損して薬品が飛散し、目に入ってしまった。

2  化学熱傷で認められる後遺障害等級ともらえる金額

(1) 該当する可能性のある後遺障害等級(7級〜14級など)

 化学熱傷が治った後にも、皮膚に火傷の跡(ケロイドや瘢痕)が残ってしまったり、関節が動かしにくくなったりする場合があります。これらは後遺障害として等級認定される可能性があります。

ア 醜状障害(傷跡)

顔や首などの露出面に大きな傷跡が残った場合、7級(女子の顔面など、※制度改正により男女差は撤廃されつつありますが、部位や大きさで異なります)、9級、12級などが認定される可能性があります。

イ 機能障害

やけどのひきつれにより関節の可動域が制限された場合、程度に応じて10級や12級などに該当する可能性があります。

ウ 眼の障害

 薬品が目に入って視力低下や失明が生じた場合、失明(1級〜)や視力障害(〜13級)が認定される可能性があります。

(2)各等級別のもらえる金額の目安

後遺障害等級が認定されると、労災保険から給付金が支給されます。

第1級〜第7級(障害補償年金): 毎年、給付基礎日額の131日分(7級)〜313日分(1級)の年金が支払われます。

第8級〜第14級(障害補償一時金): 一括で、給付基礎日額の56日分(14級)〜503日分(8級)の一時金が支払われます。

(3) まずは治療を行い、適切な後遺障害等級の認定を

化学熱傷を負ってしまった場合、まずは医師の指示に従い「症状固定(これ以上治療を続けても症状が改善しない状態)」となるまでしっかりと治療を続けることが最優先です。その後、残ってしまった症状に対して適切な後遺障害等級の認定を受けることが重要です。

3 その怪我、会社に「損害賠償」を請求できる可能性があります

(1) 労災保険だけでは「慰謝料」は支払われない

多くの方が誤解されていますが、労災保険から支払われるのは「治療費」や「休業補償」、後遺障害の「逸失利益に対する補償の一部」などであり、精神的苦痛に対する「慰謝料」は一切支払われません。

慰謝料や、労災保険でカバーしきれない損害については、会社側に対して別途損害賠償を請求する必要があります。

(2) 会社側の「安全配慮義務違反」のチェックリスト

会社には、労働者が安全に働けるように配慮する義務があります。

以下の項目に当てはまる場合、会社に損害賠償を請求できる可能性が高いです。

・保護メガネ、防毒マスク、耐薬品性の手袋などの適切な防護具が支給されていなかった。
・化学物質の危険性や、正しい取り扱い手順についての事前教育・研修が行われていなかった。
・作業場の換気設備や、万が一薬品を浴びた際の緊急シャワー・洗眼器などの安全設備が不十分だった。

4 弁護士に依頼するメリット

会社への損害賠償請求は、労働者個人で行うのは非常に困難です。弁護士に依頼することで、会社側の安全配慮義務違反を法的に立証するための証拠収集や、適切な後遺障害等級を獲得するためのサポート、会社側との煩雑な交渉をすべて任せることができます。結果として、受け取れる賠償金額が大幅に増額するケースが多々あります。

5 当事務所のサポート内容

当事務所では、化学熱傷を負われた労働者の方に向けて、労災申請のサポートから、適正な後遺障害等級認定のための医療機関との連携、そして会社に対する損害賠償(慰謝料等)の請求交渉まで、ワンストップでサポートいたします。

6 労災に強いグリーンリーフ法律事務所にご相談を

 化学熱傷は、激しい痛みや一生残る傷跡など、身体的・精神的に大きな負担を強いる重大な労働災害です。「労災が下りたから終わり」ではありません。

正当な補償と慰謝料を受け取るために、まずは労災問題に精通したグリーンリーフ法律事務所へご相談ください。

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グリーンリーフ法律事務所は、設立以来30年以上の実績があり、18名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。

また、各分野について専門チームを設けており、専門チームの弁護士は、各担当分野について知識・経験とも豊富で、大きな強みを持っています。まずは、一度お気軽にご相談ください。

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