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労災上乗せ保険とは何か?メリットや注意点について弁護士がわかりやすく解説
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担当弁護士 時田弁護士 大変スピーディーで誠実な対応をいただきまして、大変感謝しております。 大変お世話になりました。
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交通事故の件で、時田先生に依頼しました。 すごく迅速に解決してくださいました。お忙しいはずなのに迅速にご対応いただけましたし、結果も想像を超える解決で驚きました。 相談当初から、心強い言葉をかけてくださりこの先生なら任せられると心から思いました。交通事故は精神的にも疲弊しますが、救われた気持ちでした。 きっと私以外の他の依頼者の方も同じことを思っておられると思います。 この度は本当にありがとうございました。 もし何かあったらまたグリーンリーフ法律事務所さんに相談しようと思います。
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私は、遠藤先生に助けて頂きとても感謝しております。車で直進していたところ、反対車線から大きくはみ出してきた車に、正面衝突されました。保険にも入っていなかった相手に泣き寝入りしていたのですが、遠藤先生に細かな配慮をしていただきながら、事をすすめることができました。遠藤先生はいつお休みしていらっしゃるのか、心配になるほど、私や相手に時間を割いてくださいました。温かい励ましの言葉も頂きました。弁護士の方はちょっと冷たいイメージを持っていましたが、遠藤先生の温かいお人柄に、ほっとさせられました。皆様も何かありましたら、是非、遠藤先生を頼って欲しいです。
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この度は、遠藤先生、小松原先生にお世話になり大変助かりました。レスポンスも早くとても心強かったです。ありがとうございました。
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この度は、遠藤先生と小松原先生にお世話になりました。家族が不安な時も、迅速でとても親切丁寧に寄り添い相談に乗ってくださいました。とても頼りになりました。お二人にお願いして良かったと思います。 ありがとうございました。
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今回、平栗弁護士に依頼をしました。弁護士の先生に依頼することは初めてでしたが平栗弁護士は良い意味で弁護士の先生っぽくなく、話しやすく安心して相談ができました。話を丁寧に聞いてくださり、私の気持ちをくみ取って思っていた以上の交渉をしていただきました。先生のおかげでとても早く解決にいたりましたこと、心より感謝申し上げます。この度は本当にありがとうございました。
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ミラー同士の接触事故で遠藤先生に大変お世話になりました。希望する結果にはなりませんでしたが、迅速な対応などがとても良かったので本当にお願いして良かったと思います。 LINEでのやり取りも連絡が取りやすくて良かったです。 またお願いしたいと思いました。 ありがとうございました。
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平栗先生のお力添えで、無事に解決する事が出来ました。弁護士に依頼する事が初めてで、とても緊張していましが、最初から最後まで親身になってくださり安心してお任せ出来ました。忙しい中、急な対応にも迅速に動いて頂き解決に至りました。この度は、ご尽力頂き心から感謝申し上げます。本当にありがとうございました。
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追突被害の件で申先生に大変お世話になりました。弁護士さんとの相談が初めての事でしたが、主に電話やLINE等で親切丁寧にわかりやすく対応していただき、不安もなく本当に助かりました。この度はありがとうございました。
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事務所概要・アクセス

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労災が発生した際、労働者に発生した損害を補償するものとして労災保険の制度があります。

国が母体である労災保険の他に労災上乗せ保険という保険があることはあまり知られていません。

このコラムでは、労災上乗せ保険について詳しく解説します。

労災上乗せ保険について

労災上乗せ保険とは?

労災保険には2種類のタイプがあります。

1つ目は政府が運営母体となっている公的保険制度の労災保険、2つ目は民間の保険会社が販売している任意で加入するタイプの労災保険です。一般的に「労災」といいますと、1つ目の労災保険をイメージする方が多いでしょう。

労災上乗せ保険は2種類目の労災に該当し、政府労災でカバーできない範囲を補償する任意の労災保険です。

任意労災保険、業務災害補償保険、労働災害総合保険とも呼ばれますが、保険会社によって名称が違うだけで基本的にすべて労災上乗せ保険と同じです。

労災上乗せ保険には、以下の2種類があります。

法定外補償保険(法定外労災保険)

従業員が業務上ケガや病気になってしまった際に、治療費等を政府労災に上乗せする保険です。

会社の福利厚生をより手厚くしてくれる保険で、以下を補償してくれます。

  1. 死亡・後遺障害保険金
  2. 入院給付金
  3. 通院給付金

政府が主体である労災保険ではカバーされない部分を補償するものですので、自動車の任意保険に似たものとして、「任意労災」と呼ばれることもあります。

労災保険では、慰謝料(精神的損害に対する補償)は支給されませんので、慰謝料の分の補填を受けるという意味合いもあります。

なお、通常の政府労災は通常は経営者や会社役員は対象外になってしまいますが、法定外補償保険は補償対象となります。

使用者賠償責任補償保険(EL保険)

労働者から損害賠償請求を受けるリスクから使用者を守ったり、費用をカバーしたりするための保険です。

これは使用者が加入する保険です。

注意すべき点

訴訟等の方が高い金額を得られる場合がある

労災上乗せ保険で支払われる金額は、保険会社が設定した基準により算定されるものです。

そのため、必ずしも法的に正当な補償(満額の補償)を受けられるとは限りません。

訴訟を提起して和解や判決による方が、法的に最大限請求できる金額に近く、支払われる金額が高額になる場合もあります。

このように、労災上乗せ保険の支給で済ませるのではなく、訴訟等のその先の手続を検討することは非常に重要なことなのです。

どの保険に加入すべきか判断が難しい

労災上乗せ保険は、各保険会社が販売しています。

その内容は、保険会社ごとに違いますし、同じ保険会社内でも様々なプラン・特約があります。

うつ病などの精神疾患等をカバーする保険やセクハラ・パワハラによる損害をカバーする保険など様々な内容の保険が用意されています。

労災上乗せ保険に加入する立場からは、どの保険会社の商品が自分に合っており、お得なのか、どのような特約やプランに加入するのが良いのかということについて判断することが求められます。

労災上乗せ保険には様々な種類がありますので、一般の方がこのような判断を行うことは簡単ではありません。

弁護士に相談・依頼するメリット

以上見てきたように、労災上乗せ保険にはメリットがありますが、加入したからといって完璧な補償がなされるわけではありません。

労災に遭った場合、適切な手続をとる必要がありますし、労災保険と労災上乗せ保険だけでは補償されない損害があることも事実です。

適切な補償を受けるためには、専門的な法的知識が必要とされますし、迅速な対応も重要となります。

そのため、労災に遭われた場合には、まずは一度、お早めに弁護士にご相談されることをおすすめします。

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