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労災の請求には期限があります|労災保険の時効と会社への損害賠償請求権の消滅時効を弁護士が解説
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みんたん
みんたん
2026-07-25
こちらの事務所に2回お世話になりました 一度目は精神の病をかかえた娘の自己破産について 2回目は母の交通事故の賠償請求について こちらの状況を理解してくださる配慮のある弁護士さんに本当にお世話になりました 大変な問題を精神的負担も軽くしていただき乗り越えることができました 本当に感謝しています
google ok
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2026-07-20
星4.5とします。 離婚及び婚姻費用、養育費、不倫などについて、女性の為にテクニック、個人的感想を参考にと書きます。大宮駅前から少し歩いた大きなビルの13階にあります。事務な受付担当はとても良いです。自分の担当をしてもらった弁護士さんは、平栗弁護士です。LINEのレスポンスは良いですが、沢山掛け持ちしているのでLINEの返信の言葉が冷たいです。しかし、調停になると人が変わった様に別人になります。あまり機嫌悪そうなら、ヤオコーの安いかりん糖か、栄養ドリンク1本あげれば優しくなります!!そして、夫の不倫、不定行為については、証拠のハードルが高いのできちんと用意もしくは、YouTubeで「ダンベルHERO」を見るとわかりやすいです。感情論は有効ではなく完全なる証拠一択と、弁護士の力量によると思います。ですので文章で端的に経緯をまとめ持参していくと有効かつ便利です。チャットGPやGemini使って文字起こしを私は勧めます。埼玉県民であれば、アデ○ーレさんより完全にいいです。支払った金額に対して今回の結果は私にとって完全なるWinです。ただ、証拠、何を争いたいかを明確にし、自分でも勉強する必要はあります。弁護士に丸投げはできないです。26年4月からの法改正で本当に良かったです。子供の為にハードルが高いと断念せず、精神、不貞、金銭、仕事の為に泣き寝入り、子供の親権だけなど思わず、一度相談をするべきです。人生は一度きりです。丁か半かの勝負にでてもいいと思います。あとは平栗弁護士に丸投げでよいです(笑) 他の弁護士事務所もいくつか当たりましたが、コネがない方は探すテクニックが必要なので、事務所のアンケートではなくここに書かせて頂きました。皆様の参考になれば幸いです。よければGood ボタンを押して上にあげてもらって、沢山の女性に見てもらいたいです。宜しくお願い致します。
ri
ri
2026-07-11
交通事故の件で遠藤さんにお世話になりました。丁寧かつ迅速に対応していただき、安心してお任せできました。LINEで気軽に連絡が取れるのも便利でした。ありがとうございました。
cheeboo
cheeboo
2026-07-11
この度は、夫の労災で会社側との示談交渉で申先生、遠藤先生に大変お世話になりました。 夫は高所から転落したため脳の損傷が激しく、理解力が低下している事から、会社側は 成年後見人を立てる様要求してきましたが、私はこの制度がどうも納得出来ずご相談しました。 お二人の先生はわざわざ自宅に出向いて下さり、夫の状態を確認し「成年後見人を立てる必要はない」と判断して下さり、渋る会社側とも粘り強く交渉して下さり、損害賠償金も会社側の提示よりも大幅に上乗せしていただきました。 申先生、遠藤先生には本当に感謝しております。 労災でお困りの方にはぜひ グリーンリーフ法律事務所をお勧めします。
Iトシ
Iトシ
2026-07-09
追突事故を起こされたのですが…保険で弁護士特約に入っているのにもかかわらず自分で対応していました…痛みが消えていないのに通院を相手保険会社に切られてしまった為…自分の入っている保険会社に相談した所こちらのグリーンリーフ法律事務所を紹介して頂いて、申先生に話を聞いて貰いました。 弁護士の先生に相談するって何と言うか敷居が高いと言うか…ためらいみたいな気持ちが有りましたが…何で最初からお願いしなかったのかと後悔する程普通に相談にのって頂けました。 こちらの申先生のお陰で慰謝料も個人対応では出ないであろう金額を出して貰え、病院にも心配せず通院出来る様になり今はまだ療養中ですが大分良くなってきています。 交通事故で弁護士特約に入っているのであれば迷わず初めから弁護士の先生にお願いした方が良いですよ。 何もないのが1番ですが…何かあったらこちらで相談させて頂けたらと思います。
金子秀樹
金子秀樹
2026-07-07
この度は、事故の件で遠藤先生に大変お世話になりました。 LINEのやり取りでしたが親切で説明も分かりやすく、対応が早く良かったです。 時間はかかりましたが後遺障害の異議申立てという、難しい案件でしたが無事に認定が取れて、いい結果で終わること出来ました。 遠藤先生が対応して頂いたおかげです。 本当にありがとうございました。
こあこあチャンネル
こあこあチャンネル
2026-06-10
この度は事故の内容で申 景秀弁護士に担当になっていただきました。 説明も分かりやすく親切かつ親身に応対してもらえて本当に良かったと感謝しております。 この度は本当にありがとうございました。
コヒタロウ
コヒタロウ
2026-06-09
昨年1月に3台が絡む交通事故を起こしてしまいました。ドライブレコーダーを前後に装着していましたが、何故か作動しておらず、警察に状況の説明をしてその場は解散しました。幸いにも相手方の2名と私の3名全員が怪我をする事もなく、物損事故になりました。後日、保険会社の担当の方から、『3者の言い分がくい違っているので弁護士特約を使った方が良い』との助言があったため、グリーンリーフ法律事務所の平栗先生に相談させて頂く事になりました。平栗先生は小さな交通事故にも関わらず丁寧な対応をしてくださり、事故から1年半経過して見事に満額回収をしてくださいました。この度は誠にありがとうございました。
ごゆでたま
ごゆでたま
2026-05-28
遠藤さんには大変よくして頂きました。 無理なご要望をしたにも関わらず丁寧にそして物事をはっきりと言ってくださったこと感謝しております。 また機会があれば利用したいと思います。
久美
久美
2026-05-25
遠藤先生には、大変お世話になりました。 難しい案件にも関わらず最後まで丁寧に対応していただきました。 不安な中でも親身に話を聞いてくださり、連絡や説明も分かりやすく、安心してお願いすることができました。 依頼者の気持ちに寄り添いながら、尽力してくださった姿勢に感謝しています。ありがとうございました。 また、ご相談する機会がありましたら、是非遠藤先生にお願いしたいと思います。 Green leaf law firm showed a deep understanding of my personal situation and demonstrated, empathy with great care and kindness throughout the legal process. Thank you from the bottom of my heart.

基礎知識

事務所について

事務所概要・アクセス

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所 〒330-0854
埼玉県さいたま市大宮区桜木町1丁目11番地20大宮JPビルディング14階
048-649-4631 受付時間 平日9:00〜20:00/土曜日9:00〜17:00

労災に関するご相談で、私たちが最も残念に思う場面があります。それは、明らかに労災であり、会社にも責任があると思われる事案なのに、既に時効が完成してしまっているケースです。

「治療に専念していて、それどころではなかった」「会社が手続をしてくれると思っていた」「今さら言い出しにくかった」——理由はさまざまですが、どれも被災された方を責められるものではありません。しかし、法律上の期限は、事情を問わず容赦なく経過していきます。

労災には、労災保険給付を請求する権利の時効と、会社に損害賠償を請求する権利の時効という、性質の異なる二つの期限があります。本記事では、それぞれの期間と、時効が迫っている場合の対処法について、埼玉県大宮の弁護士が解説します。

労災保険給付を請求する権利の時効

労災保険法に基づく各給付の請求権には、給付の種類ごとに消滅時効が定められています。期間は2年のものと5年のものがあり、起算点も給付ごとに異なります。

時効が2年の給付

療養(補償)等給付は、療養の費用を支出した日ごとにその翌日から2年です。立替払いした治療費の請求を後回しにしていると、古い分から順に時効にかかっていきます。

休業(補償)等給付は、賃金を受けない日ごとにその翌日から2年です。これも一日ごとに時効が進行します。

葬祭料(葬祭給付)は、被災者が亡くなった日の翌日から2年です。介護(補償)等給付、二次健康診断等給付も2年とされています。

時効が5年の給付

障害(補償)等給付は、傷病が治ったとき(症状固定時)の翌日から5年です。

遺族(補償)等給付は、被災者が亡くなった日の翌日から5年です。

2年の給付に比べれば余裕があるように見えますが、症状固定の時期をめぐって争いが生じることもあり、決して長い期間ではありません。

職業性疾病の場合の起算点

じん肺、振動障害、アスベスト関連疾患、騒音性難聴といった職業性疾病では、退職から何年も経ってから発症することがあります。

これらの場合、時効の起算点は「発症した日」や「診断された日」となるのが原則であり、ばく露を受けていた時期がどれほど昔であっても、労災請求ができなくなるわけではありません。「もう何十年も前に辞めた会社だから」と諦める必要はありません。

会社に損害賠償を請求する権利の時効

労災保険とは別に、会社に対して慰謝料などの損害賠償を請求する権利にも、消滅時効があります。こちらは民法のルールに従います。

不法行為に基づく請求の場合

会社に損害賠償を請求する権身体を害された場合、被害者またはその法定代理人が損害および加害者を知った時から5年間で時効にかかります。また、不法行為の時から20年を経過したときも、権利は消滅します。

従来は「知った時から3年」とされていましたが、生命・身体の侵害については5年に延長されています。

安全配慮義務違反(債務不履行)に基づく請求の場合

会社が労働契約に付随して負う安全配慮義務に違反したことを理由とする請求は、債務不履行に基づく損害賠償請求です。この場合、権利を行使することができることを知った時から5年、または権利を行使することができる時から20年で時効にかかります。

同じ事故について、不法行為構成と債務不履行構成のどちらでも請求できる場合があり、時効の起算点が異なることから、どちらを選ぶかが実務上重要になることがあります。

後遺障害がある場合の起算点

後遺障害を伴う事案では、損害を「知った時」がいつなのかが問題になります。実務上は、症状固定時を起算点と考えるのが一般的です。

もっとも、事案によって判断が分かれる部分でもありますので、迷われたときは早めに専門家に確認することをおすすめします。

時効が迫っている場合にできること

催告による6か月の猶予

時効の完成が目前に迫っている場合、内容証明郵便により支払いを求める催告を行うことで、その時から6か月間、時効の完成を猶予することができます。

ただし、この猶予は一度きりで、繰り返し催告しても効果はありません。猶予期間中に、訴訟提起などの本格的な手続に進む必要があります。

協議を行う旨の合意

権利についての協議を行う旨を書面で合意した場合には、一定期間、時効の完成が猶予されます。会社と交渉が続いている場合には、この方法を用いることも考えられます。

訴訟の提起

最も確実なのは、裁判上の請求を行うことです。訴訟を提起すれば、その手続が終了するまで時効の完成は猶予され、判決が確定すれば時効期間は改めて進行を始めます。

会社による債務の承認

会社が損害賠償債務の存在を認めた場合には、時効は更新され、そこから改めて期間が進行します。会社が一部を支払った場合や、書面で責任を認めた場合がこれに当たります。

時効を意識すべき典型的な場面

会社が「話し合いを続けよう」と言い続けているとき

会社側が誠実に対応しているように見せながら、結論を先延ばしにし、その間に時効が完成してしまう——実際に起きている事態です。

交渉が長引いているときこそ、時効の起算点と残りの期間を正確に把握しておく必要があります。

労災の不支給決定を争っているとき

労働基準監督署から不支給決定を受け、審査請求や訴訟で争っている間にも、会社に対する損害賠償請求権の時効は進行します。

労災の結論が出るまで待とうと考えているうちに、賠償請求ができなくなってしまうことがあります。

治療が長期化しているとき

療養が数年に及ぶ事案では、休業補償や療養費の請求を後回しにしているうちに、古い期間分が時効にかかってしまうことがあります。日ごとに時効が進行する給付があることに注意が必要です。

弁護士に依頼するメリット

時効の起算点を正確に判断できる

時効の起算点は、給付の種類や請求の法的構成によって異なり、また事案の個別事情にも左右されます。弁護士は、事実関係を整理したうえで、いつまでに何をすべきかを明確にします。

時効中断(更新)の手続を確実に行える

催告、協議の合意、訴訟提起といった手続には、それぞれ形式的な要件があります。誤った方法では効果が生じません。弁護士が適切な手続を選択し、確実に実行します。

時効完成後でも道が残されている場合がある

形式的には時効期間が経過していても、会社が債務を承認していた、時効の援用が信義則に反するといった事情により、請求が認められる余地が残されていることがあります。「もう遅い」と自己判断せず、まずはご相談ください。

会社への損害賠償をお考えの方はこちら

時効を意識した実務上の進め方

時効との関係で、労災の手続をどのような順序で進めるべきかについても、あらかじめ整理しておきましょう。

①まず労災保険給付の請求を先行させる

労災保険給付は、会社の同意がなくても請求できます。まずは2年の時効が迫る給付から順に請求を進め、治療費と休業補償を確保することが先決です。

②症状固定の時期を医師と共有しておく

障害補償給付の時効は症状固定時から5年、会社への賠償請求の起算点も実務上は症状固定時とされることが多いため、いつ症状固定と判断されたのかを明確にしておくことが重要です。

③会社への請求は労災の結論を待ちすぎない

労災の認定や不服申立てに時間をかけている間にも、会社への損害賠償請求権の時効は進行します。労災の結論が出ていない段階でも、時効の完成が近い場合には、催告や訴訟提起などの手当てが必要です。

④ご遺族の場合はさらに注意が必要

ご遺族が請求される場合、そもそも被災者がどのような業務に従事していたのか、どのような経緯で亡くなったのかを把握するところから始まります。調査に時間を要するため、早期にご相談いただくことが特に重要です。

当事務所のサポート内容

当事務所の労災チームでは、時効が問題となる事案について、次のような形でご支援しています。

①残された期間の確認

給付の種類ごと、請求の法的構成ごとに時効の起算点を特定し、いつまでに何をすべきかを明確にお伝えします。

②時効完成猶予・更新

内容証明郵便による催告、協議を行う旨の合意、訴訟提起など、事案に応じた適切な手続を選択し、実行します。

③過去の就労歴の調査

退職から長期間が経過している職業性疾病の事案でも、就労歴や作業内容の調査から着手します。

④時効完成後の可能性の検討

形式的に期間が経過している場合でも、債務の承認や信義則違反といった主張が可能かを検討します。

当事務所の強みはこちら

おわりに

労災の被害に遭われた方にとって、治療と生活の立て直しが最優先であることは言うまでもありません。しかし、その間にも法律上の期限は静かに進行しています。

「まだ大丈夫だろう」と思っているうちに、正当な権利を失ってしまうことほど、悔やまれることはありません。

少しでも気になることがあれば、請求するかどうかを決める前の段階で構いませんので、一度ご相談ください。残された時間と取り得る手段を、その場でお伝えいたします。

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グリーンリーフ法律事務所は、設立以来30年以上の実績があり、18名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。 また、各分野について専門チームを設けており、ご依頼を受けた場合は、専門チームの弁護士が担当します。まずは、一度お気軽にご相談ください。

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