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労災の提出書類は…?様式6号って何…? 弁護士が解説します!
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ごゆでたま
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2026-05-28
遠藤さんには大変よくして頂きました。 無理なご要望をしたにも関わらず丁寧にそして物事をはっきりと言ってくださったこと感謝しております。 また機会があれば利用したいと思います。
久美
久美
2026-05-25
遠藤先生には、大変お世話になりました。 難しい案件にも関わらず最後まで丁寧に対応していただきました。 不安な中でも親身に話を聞いてくださり、連絡や説明も分かりやすく、安心してお願いすることができました。 依頼者の気持ちに寄り添いながら、尽力してくださった姿勢に感謝しています。ありがとうございました。 また、ご相談する機会がありましたら、是非遠藤先生にお願いしたいと思います。 Green leaf law firm showed a deep understanding of my personal situation and demonstrated, empathy with great care and kindness throughout the legal process. Thank you from the bottom of my heart.
稲葉慎一
稲葉慎一
2026-05-15
この度、交通事故の件で遠藤吏恭先生に大変お世話になりました。 自社駐車場に停めていたところ、取引先のトラックに当てられました。 相手側はただ謝るだけで非協力的、相手が取引先の社員である事から軽く考えていると思わざるを得ませんでした。 又、会社の駐車場であるにも関わらず会社からは何の協力も得られず、窓口にもなってもらえませんでした。 最後の頼みと思い色々な事務所を閲覧し、数々の案件を扱っているグリーンリーフ法律事務所に連絡させて頂き、遠藤先生が担当になって下さいました。 弁護士の先生に相談は初めてで緊張しており、扱う内容としては小さく相手にして頂けないと思っていました。 そんな中先生は事細かに相談に乗ってくださり、支払いなどの期限が迫り焦る自分に色々なアドバイスもくださり安心してお任せ出来ました。 今回は評価損を勝ち取るのは難しいと思える中で、多忙にも関わらず期限ギリギリまで尽力してくださり、結果として相手側に評価損を認めさせる事が出来ました。 遠藤先生、本当にありがとうございました。 今後も弁護士さんに頼らなければならない時には、また御社にお願いしたいと思います。
鳳
2026-05-13
無料相談にも関わらず診察、丁寧な対応をしてくれました。ご依頼にはチームで対応してくださる法律事務所です
珠由
珠由
2026-05-07
事故対応でお世話になりました。 不安なことも多かったですが、遠藤様にとても丁寧かつ迅速に対応していただき、安心してお任せすることができました。 連絡もこまめで説明も分かりやすく、最後まで親身に対応していただけて本当に感謝しています。 同じように悩まれている方にもおすすめできる事務所です。
yoh-shi
yoh-shi
2026-05-02
グリンリーフに労災問題は相談した方が良いですよ。 自分は他の法律事務所を依頼しましたが、後悔しています。 グリンリーフの弁護士の先生との比較をお話しします。 他の弁護士がいい加減のが分かると思います。 例えば労働局から電話があり、代理弁護士が席を外していて、電話に出れなく、事務員が代わりに応対して、その後代理弁護士が電話をかけ直してくれません。 まるで他人事のような対応されます。 グリンリーフの弁護士の先生はどんな些細な事まで聞いてくれますが、現在の弁護士は詰めがあまく、労災で初診の診断書が適当に書いてあり、大学病院までもが、初診がその内容だったら、労働基準監督にこちらの病院から調子が悪くなったとは書けないと言われました。 労災担当ですが会社側の話を鵜呑みにしてしまい、高圧的な対応されてしまう始末、結果、労災不認定になってしまいました。 グリンリーフの弁護士の先生だったら特に時田先生、赤城先生、でしたら、話を聞いてアドバイスをしていただけるので、そのように依頼者は動けばよいので、不認定になっていなかったと思います。 現在の弁護士に、初診の病院にカルテの書き換えをした方がよいか確認したら、数日しか通っていないので、大学病院だけでよいと言われた。 私は不安になり、初診の病院にいきましたが、当時の脳神経外科担当医師は退職していたので、代わりの脳神経外科医師に受診し事情を伝えました。 何とか誤りを認めてくださり、了承を終えて、事故で病を負ったと日時付きで記入して、常時見守りが必要な良い介護と診断書に記入してくれました。 その事を地元の所轄の労基に相談しましたら、初診が肝心である事が分かりました。 その診断書を大学病院:脳神経内科・精神科・眼科に提示しました。 初診が仕事で病気になったと書いてあるので、診断書に、病名の日時付き、常時介護を要する要介護状態と一貫して書いていただけました。 私はその後、弁護士のアドバイスがあてにならないので、労災不認定が覆せるようになるか独自に考えました。 公的認定取得する事にしました:精神障害者手帳2級・特別精神障害手当取得(認定基準・目安として、精神障害者保健福祉手帳1級程度、または障害基礎年金1級相当の極めて重度な状態が対象となります、入院3か月以内、介護施設に入居者は否定される、極めて厳しい公的認定です)、失業給付認定:失業保険特定理由離職者・病気療養・公的に認められました。 公的認定3か所取得できました。 公的認定診断書にも自分で医師に伝え、仕事上の事故で、日時も記入していただきました。 仕事のケガが原因で公的認定されました。 この様に他の弁護士に相談すると自分で考え証拠をつくり、訴えるしかありません。 大変な作業になり、中々医師は認めていただけないので大変ですし、期限があるのでかなり厳しいです。 現時点では審査請求で、ほぼ極めて覆る可能性がありますが、証拠を集めるだけで二年を要しました。 この様にグリンリーフの弁護士の先生以外を依頼すると大変です。
xyz xyz
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2026-05-02
労災の件で受任して頂きました。 担当弁護士時田先生、赤木先生です。 受任していただくと相手方から連絡がなくなり、病院にストレスなく通えます。 受任後、相手側のやり取りですが、相手側が弁護士が手強く、こちら側が何か回答を求めても拒否を言って来ました。 その後訴訟になりました。 当方の代理弁護士:時田先生・赤木先生は、訴訟は強く、 相手側のどんな些細もミスも追い込んでいくので、私は安心して尋問席で回答できました。 判決も相手側が手強かったですが、こちらも負けずに、相手に対して追求していきますので、かなり守られている感じがして、安心できました。 自分的には納得いく判決が下されました。 訴訟に強い弁護士を依頼して良かったです。
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2026-05-01
今回の件では、事故発生から約1年にわたり、相手方からの連絡や誠実な対応がほとんどなく、不安の大きい状況が続いていました。さらに、相手方弁護士から訴訟を示唆される場面もあり、精神的にもかなり負担を感じていました。 そのような中で、グリーンリーフ法律事務所には、こちらの話を丁寧に聞いた上で、状況整理や今後の見通しについて現実的に説明していただきました。以前依頼していた弁護士とは対応面で違いを感じ、安心して相談できた点は良かったです。 特に、相手方との交渉経過や法的なリスクについて、その都度きちんと共有してもらえたことで、不安が軽減されました。物損事故は金額だけでなく、相手対応による精神的負担も大きいと実感しましたが、最後まで対応していただけたことに感謝しています。
M
M
2026-04-26
交通事故の件で申先生にお世話になりました。 どうしたらいいか分からず不安な毎日を過ごしておりましたが、先生がLINEで早く返信をくださったおかげで、落ち着くことができました。 迅速なご対応に心から感謝しています。ありがとうございました。

基礎知識

事務所について

事務所概要・アクセス

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所 〒330-0854
埼玉県さいたま市大宮区桜木町1丁目11番地20大宮JPビルディング14階
048-649-4631 受付時間 平日9:00〜20:00/土曜日9:00〜17:00

労働災害に遭われた方は、労災から各種の支給を受けられます。
ですが、その支給を受けるためには、様々な書類を提出しなくてはなりません。
ここでは、そのような書類の1つである「様式6号」について解説します。

労災保険・様式第6号とは?

「様式第6号」は、療養補償給付たる療養の給付請求書(転院届)として、労働基準監督署へ提出するための重要な書類です。
「様式第6号」は、労災指定医療機関から別の医療機関へ転院する際に必要な申請書です。労働災害で負傷または疾病を負った労働者が、より適切な治療を受けるために他の医療機関へ移る場合に、この様式を使用し、提出します。
この書類を提出することで、転院後の医療機関でも引き続き労災保険の適用を受けることが可能となります。

提出先と記入内容

提出先

労働基準監督署へ提出する必要があります。原則として、事業主の証明を受けた上で、所轄の労働基準監督署に届け出る必要があります。
もっとも、事業主が労災申請に非協力的であるなど、事業主証明が取れない場合もあります。このような場合、事業主証明をとることが困難であることを、労災に対して説明すれば、これを省略できる場合もあります。

記入内容

様式6号の主な記載内容は、以下のとおりです。
• 被災労働者の氏名、住所、生年月日、職種
• 労働災害が発生した日時と場所
• 負傷または疾病の詳細
• 転院を希望する理由
• 現在の医療機関の名称・所在地
• 転院先の医療機関の名称・所在地
• 事業主の証明(会社名、所在地、事業主名など)

様式第6号と他の様式との違い

様式6号以外にも、労災への提出書類には様々なものがあります。
様式●号といったように、たくさんの種類があるので、それらの違いについても理解しておくと非常に役に立ちます。

「様式16号の4」との違い

様式6号と「様式16号の4」の目的はどちらも指定病院の変更ですが、様式6号が業務災害用、様式16号の4は通勤災害用の様式となっています。
業務災害と通勤災害など、事故の種類で様式を分けていることから、ご自身がどの書類を提出しなくてはならないのかをしっかりと理解しておく必要があります。

「様式5号」および「様式16号の3」との違い

「様式5号」と「様式16号の3」は、労災事故がおきて、最初に指定医療機関で診療を受けたときに提出する書類となります。なお、様式5号は業務災害用、様式16号の3は通勤災害用というように、ここでも事故の種類で書類が分かれています。

「様式5号」及び「様式16号の3」様式6号との違いは、病院にかかるタイミングです。
初めて病院にかかるときの書類が「様式5号(もしくは様式16号の3)」であり、すでにかかっている病院を変更するときの書類が、「様式6号(もしくは様式16号の4)」となります。

もっとも、ここで注意が必要なのは、労災の指定を受けていない医療機関から労災の指定医療機関に変更する際の書類は、様式6号(もしくは様式16号の4)ではなく、様式5号(もしくは様式16号の3)となる点です。少々複雑な点もありますので、ご不安な場合には、事前に労働基準監督署に確認しておくことが有効です。

「様式7号(1)」および「様式16号の5(1)」との違い

「様式7号(1)」および「様式16号の5(1)」は、立て替え払いをした治療費用の請求書です。なお、様式7号(1)は業務災害用、様式16号の5(1)は通勤災害用です。

国内の医療機関がすべて労災指定を受けているわけではありません。
緊急の場合など、病院を調べている間がないときには、労災指定ではない医療機関で治療を受けることもありえます。

原則として、労災の場合には治療費の本人負担はゼロです。
しかしながら、非指定の医療機関の場合は、一度、治療費の全額を立て替えて支払うこととなり、後日、領収書等を添付して労働基準監督署に費用を請求することになります。

申請のポイントと注意点

ここまで、様式6号について主に見てきましたが、注意点をまとめます。

  1. 転院先の医療機関を事前に確認する
    o 転院先が労災指定医療機関であるかどうかを確認しましょう。
    o 労災指定でない場合、治療費が一時的に自己負担となる可能性があります。
  2. 事前に労働基準監督署へ相談
    o 労災制度の適用が正しく行われるよう、転院前に労働基準監督署へ確認を取ると安心です。
    o 事業主の証明が適切に行われるかどうかも確認しましょう。
  3. 事業主の証明が必須
    o 事業主が労働基準監督署への報告義務を怠ると、労働者が補償を受けられない場合があります。
    o 会社とのトラブルを防ぐためにも、速やかに手続きを進めることが重要です。
  4. 提出のタイミング
    o 転院が決まり次第、速やかに様式第6号を用意し、労働基準監督署へ提出してください。
    o 手続きが遅れると、転院先での労災適用がスムーズに進まない可能性があります。
    まとめ
    労災保険の療養補償給付を受けながら医療機関を変更する際には、「様式第6号」の提出が欠かせません。適切な手続きを踏むことで、転院後も労災保険の適用を受け、自己負担なしで治療を継続することが可能となります。
    転院の際には、速やかに事業主と相談し、適切な手続きを進めることが重要です。また、必要に応じて労働基準監督署や専門家に相談しながら進めることで、スムーズに補償を受けることができます。

労災事故の手続きや、そのあとの流れは非常に複雑で、専門的な知識が必要です。
労災保険の活用など適切な補償を受けるために、弁護士への相談をぜひご検討ください。
「こんなことで弁護士に相談していいのか…」ということを考える必要は全くありません。お気軽にお問い合わせください。

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