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労災の後遺障害10級とは?何がもらえて請求できる?弁護士が詳しく解説
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ri
ri
2026-07-11
交通事故の件で遠藤さんにお世話になりました。丁寧かつ迅速に対応していただき、安心してお任せできました。LINEで気軽に連絡が取れるのも便利でした。ありがとうございました。
cheeboo
cheeboo
2026-07-11
この度は、夫の労災で会社側との示談交渉で申先生、遠藤先生に大変お世話になりました。 夫は高所から転落したため脳の損傷が激しく、理解力が低下している事から、会社側は 成年後見人を立てる様要求してきましたが、私はこの制度がどうも納得出来ずご相談しました。 お二人の先生はわざわざ自宅に出向いて下さり、夫の状態を確認し「成年後見人を立てる必要はない」と判断して下さり、渋る会社側とも粘り強く交渉して下さり、損害賠償金も会社側の提示よりも大幅に上乗せしていただきました。 申先生、遠藤先生には本当に感謝しております。 労災でお困りの方にはぜひ グリーンリーフ法律事務所をお勧めします。
Iトシ
Iトシ
2026-07-09
追突事故を起こされたのですが…保険で弁護士特約に入っているのにもかかわらず自分で対応していました…痛みが消えていないのに通院を相手保険会社に切られてしまった為…自分の入っている保険会社に相談した所こちらのグリーンリーフ法律事務所を紹介して頂いて、申先生に話を聞いて貰いました。 弁護士の先生に相談するって何と言うか敷居が高いと言うか…ためらいみたいな気持ちが有りましたが…何で最初からお願いしなかったのかと後悔する程普通に相談にのって頂けました。 こちらの申先生のお陰で慰謝料も個人対応では出ないであろう金額を出して貰え、病院にも心配せず通院出来る様になり今はまだ療養中ですが大分良くなってきています。 交通事故で弁護士特約に入っているのであれば迷わず初めから弁護士の先生にお願いした方が良いですよ。 何もないのが1番ですが…何かあったらこちらで相談させて頂けたらと思います。
金子秀樹
金子秀樹
2026-07-07
この度は、事故の件で遠藤先生に大変お世話になりました。 LINEのやり取りでしたが親切で説明も分かりやすく、対応が早く良かったです。 時間はかかりましたが後遺障害の異議申立てという、難しい案件でしたが無事に認定が取れて、いい結果で終わること出来ました。 遠藤先生が対応して頂いたおかげです。 本当にありがとうございました。
こあこあチャンネル
こあこあチャンネル
2026-06-10
この度は事故の内容で申 景秀弁護士に担当になっていただきました。 説明も分かりやすく親切かつ親身に応対してもらえて本当に良かったと感謝しております。 この度は本当にありがとうございました。
コヒタロウ
コヒタロウ
2026-06-09
昨年1月に3台が絡む交通事故を起こしてしまいました。ドライブレコーダーを前後に装着していましたが、何故か作動しておらず、警察に状況の説明をしてその場は解散しました。幸いにも相手方の2名と私の3名全員が怪我をする事もなく、物損事故になりました。後日、保険会社の担当の方から、『3者の言い分がくい違っているので弁護士特約を使った方が良い』との助言があったため、グリーンリーフ法律事務所の平栗先生に相談させて頂く事になりました。平栗先生は小さな交通事故にも関わらず丁寧な対応をしてくださり、事故から1年半経過して見事に満額回収をしてくださいました。この度は誠にありがとうございました。
ごゆでたま
ごゆでたま
2026-05-28
遠藤さんには大変よくして頂きました。 無理なご要望をしたにも関わらず丁寧にそして物事をはっきりと言ってくださったこと感謝しております。 また機会があれば利用したいと思います。
久美
久美
2026-05-25
遠藤先生には、大変お世話になりました。 難しい案件にも関わらず最後まで丁寧に対応していただきました。 不安な中でも親身に話を聞いてくださり、連絡や説明も分かりやすく、安心してお願いすることができました。 依頼者の気持ちに寄り添いながら、尽力してくださった姿勢に感謝しています。ありがとうございました。 また、ご相談する機会がありましたら、是非遠藤先生にお願いしたいと思います。 Green leaf law firm showed a deep understanding of my personal situation and demonstrated, empathy with great care and kindness throughout the legal process. Thank you from the bottom of my heart.
稲葉慎一
稲葉慎一
2026-05-15
この度、交通事故の件で遠藤吏恭先生に大変お世話になりました。 自社駐車場に停めていたところ、取引先のトラックに当てられました。 相手側はただ謝るだけで非協力的、相手が取引先の社員である事から軽く考えていると思わざるを得ませんでした。 又、会社の駐車場であるにも関わらず会社からは何の協力も得られず、窓口にもなってもらえませんでした。 最後の頼みと思い色々な事務所を閲覧し、数々の案件を扱っているグリーンリーフ法律事務所に連絡させて頂き、遠藤先生が担当になって下さいました。 弁護士の先生に相談は初めてで緊張しており、扱う内容としては小さく相手にして頂けないと思っていました。 そんな中先生は事細かに相談に乗ってくださり、支払いなどの期限が迫り焦る自分に色々なアドバイスもくださり安心してお任せ出来ました。 今回は評価損を勝ち取るのは難しいと思える中で、多忙にも関わらず期限ギリギリまで尽力してくださり、結果として相手側に評価損を認めさせる事が出来ました。 遠藤先生、本当にありがとうございました。 今後も弁護士さんに頼らなければならない時には、また御社にお願いしたいと思います。
鳳
2026-05-13
無料相談にも関わらず診察、丁寧な対応をしてくれました。ご依頼にはチームで対応してくださる法律事務所です

基礎知識

事務所について

事務所概要・アクセス

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所 〒330-0854
埼玉県さいたま市大宮区桜木町1丁目11番地20大宮JPビルディング14階
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労災に遭遇して負傷した場合、治療をしてもそれ以上改善せず、後遺障害として症状が残ってしまうことがあります。このコラムでは、その中でも後遺障害10級を取り上げ、具体的な症状や請求できる費目などについて詳しく解説します。

労災における後遺障害とは?

労災においては、後遺障害が問題となることが少なくありません。

後遺障害とは、治療による改善が見込めず将来的に一定の症状が残存する状態をいいます。

通常、これ以上治療しても症状が改善しないと医師に判断してもらい、「症状固定日」を決めてもらいます。

後遺障害には重い方から順に、1級~14級の等級があります。

これらが認定されると、それぞれに応じた給付が労災からなされることになります。

後遺障害10級の認定基準

後遺障害10級の症状

後遺障害10級には、以下の症状があります。

ご覧いただければわかるとおり、視力障害や聴力障害など、日常生活にかかわってくる症状が多いです。

症状
一眼の視力が0.1以下になったもの
正面を見た場合に複視の症状を残すもの
3 咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの
14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの
1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
1手のおや指又はおや指以外の2の手指の用を廃したもの
1下肢を3センチメートル以上短縮したもの
1足の第1の足指又は他の4の足指を失ったもの
101上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
111下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの

認定の要件

後遺障害10級は、障害の程度が相当程度高く、仕事や日常生活に少なからぬ影響を及ぼすことが多いでしょう。

視力障害について

視力の低下等の眼に関する症状については、後遺障害といえるかどうかの判断が難しいこともありますので、ご自身の症状を医師に正確に伝えていただき、実際の症状をできるだけ正確に反映した後遺障害診断書を作成してもらうことが重要になります。

視力障害については、万国式試視力表を用いた検査(一部分が切れた環を使用し、環の切れた場所を回答させる検査)により検査した視力を基に判断されます。

「複視の症状を残すもの」といえるためには、複視の自覚があり、特定の検査により複視があることが認定されたものである必要があります。

聴力障害について

聴力障害(5号・6号)については、自覚的検査及び他覚的検査により、聴力を検査し判断されます。

口の障害について

「咀嚼機能に障害を残す」とは、固形の食べ物のうち、たくあん、らっきょう、ピーナッツなど一定の固さのものは咀嚼がまったくできないか、十分にできない状態をいいます。

「言語機能に障害を残す」とは、以下の4種の子音のうち、1種以上の発音ができない状態をいいます。

口唇音(ま行、ぱ行、ば行、わ行、ふ)

歯舌音(な行、た行、だ行、ら行、さ行、しゅ、し、ざ行、じゅ)

口蓋音(か行、が行、や行、ひ、にゅ、ぎゅ、ん)

喉頭音(は行)

「14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの」とは、歯を失ったり著しく欠損したりした場合に入歯やブリッジなどの人工物で補う処置のことをいいます。また、治療のために歯冠部を4分の3以上削ることになり欠損した場合も、歯科補綴に含まれます。

つまり、14本以上の歯に対して、入れ歯やブリッジといった処置が行われた場合、後遺障害10級4号が認定されることになるでしょう。

上肢・下肢の障害について

上肢・下肢の障害については、画像診断や測定により、症状を診断してもらうことになります。

労災から受けられる給付

労災から受けられる給付

後遺障害10級は、認定されるハードルが高い代わりに、認定されると、労災から各種の給付を受けることができます。

後遺障害が認定された場合、障害補償給付を労災から受けることができます。

障害等級が1級から7級に該当するときは、「障害補償年金」として年金が、障害等級が8級から14級に該当するときは、「障害補償一時金」として一時金が支給されます。

障害補償一時金

10級の場合、障害補償一時金が支給されることになり、その金額は給付基礎日額の302日分とされています。

給付基礎日額とは、労働基準法が定める平均賃金に相当する額をいいます。

原則として、労災発生前3か月間に労働者に支払われた賃金の総額をその期間の暦日数で割った金額とされています。

障害特別支給金

これ以外に、10級の場合、「障害特別支給金」として39万円、「障害特別一時金」として

算定基礎日額の302日分が支給されます。

算定基礎日額とは、算定基礎年額を365で割った金額をいいます。

算定基礎年額とは、労災発生前1年間に支給された特別給与(賞与等の3か月を超える期間ごとに支払われる賃金)の総額をいいます。

労災以外で請求できるもの

後遺障害が認定されれば、後遺障害慰謝料と後遺障害逸失利益という2つの損害を請求できることになります。

後遺障害慰謝料

後遺障害慰謝料とは、後遺障害による精神的な損害に対する補償です。

後遺障害の等級により金額が異なり、10級の場合、弁護士基準(いわゆる「赤本基準」)では、550万円を請求することができます。

後遺障害逸失利益

後遺障害逸失利益とは、後遺障害により将来的な稼働能力が低下することに対する補償です。

後遺障害逸失利益は、基礎収入に各等級に応じた労働能力喪失率と労働能力喪失期間(症状固定時から67歳までの期間)に応じたライプニッツ係数を掛けて計算します。

10級の労働能力喪失率は、27%です。

それぞれの請求先

これらについては、労災からは支給されないので、自分の所属する会社や労災に相手方がいれば相手方に請求する必要があります。

後遺障害認定を受けるためのポイント

通院を継続的に行う

適切な後遺障害認定を受けるためには、継続的にある程度の期間通院することが重要です。通院が少なかったり、通院期間が空いてしまったりすると、治療の必要性がない、または、症状の程度が軽いと判断されてしまう可能性があります。

そのため、適切な後遺障害認定を受けるためには、通院は継続的かつある程度の期間(3か月~半年程度)行っていただく必要があります。

その際は、医師による診断がポイントになります。

接骨院や整骨院の治療は、後遺障害認定においてはあまり重視されませんので、病院でお医者さんの診断を受けるようにしましょう。

なお、相手の保険会社は、3か月~半年程度で治療費の支払いをやめる(打切り)と言ってくることが多いです。

ただ、適切な後遺障害認定には、継続的かつある程度の期間の通院が必要ですので、相手保険会社が打切りを主張してきた場合には、打切りの撤回を交渉し、場合によっては健康保険などで通院することも検討するべきです。

後遺障害等級認定に必要な検査を受ける

適切な後遺障害認定を受けるには、認定にあたって必須となる検査を漏らすことなく受ける必要があります。

例えば、10級1号「1眼の視力が0.1以下になったもの」に認定されるためには、視力検査が必須です。

単に、後遺障害診断書に視力が低下していることだけを記載があっても、具体的にどの程度視力が低下しているのか明らかにしなければ、認定されることはありません。

したがって、後遺障害申請をするにあたっては、認定される可能性のある後遺障害等級を踏まえて、実際に認定されるには、どのような検査を実施しなければならないかを検討し、適切な検査を受ける必要があります。

過不足のない後遺障害診断書を作成してもらう

後遺障害等級は、後遺障害診断書に記載されていることが審査の対象となります。

したがって、後遺障害の認定にあたっては、後遺障害診断書の記載内容がとても重要となります。

自覚症状のみならず他覚症状(所見)も十分に記載されていることが重要です。

例えば、可動域制限があったとしても、可動域検査の結果が記載されていない場合には、可動域制限はないものとして審査されてしまいます。

後遺障害の申請にあたっては、お医者さんとよくお話をし、自分の症状が漏れることなく後遺障害診断書に記載されているかをしっかりと確認することが大切です。

弁護士に相談・依頼するメリット

後遺障害慰謝料と後遺障害逸失利益は、労災からは支給されません。

これらを請求するには、自分が所属する会社などを相手に損害賠償請求を行う必要があります。

ただ、この損害賠償請求は、会社に過失(安全配慮義務違反)がなければ認められません。

会社に過失が認められるかどうかは、労災発生時の状況や会社の指導体制などの多くの要素を考慮して判断する必要がありますので、一般の方にとっては難しいことが現実です。

弁護士にご相談いただければ、過失の見込みについてもある程度の判断はできますし、ご依頼いただければそれなりの金額の支払いを受けることもできます。

また、一般的に、後遺障害は認定されにくいものですが、弁護士にご依頼いただければ、後遺障害認定に向けたアドバイス(通院の仕方や後遺障害診断書の作り方など)を差し上げることもできます。

そのため、労災でお悩みの方は、お気軽に弁護士にご相談いただくことをおすすめいたします。

ご相談 ご質問

グリーンリーフ法律事務所は、設立以来30年以上の実績があり、17名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。

また、各分野について専門チームを設けており、ご依頼を受けた場合は、専門チームの弁護士が担当します。まずは、一度お気軽にご相談ください。