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労災における精神疾患、弁護士に相談すべき?まずは治療に専念を
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Mけん
Mけん
2026-08-16
平栗先生のお力添えで、無事に解決する事が出来ました。弁護士に依頼する事が初めてで、とても緊張していましが、最初から最後まで親身になってくださり安心してお任せ出来ました。忙しい中、急な対応にも迅速に動いて頂き解決に至りました。この度は、ご尽力頂き心から感謝申し上げます。本当にありがとうございました。
パン
パン
2026-08-08
追突被害の件で申先生に大変お世話になりました。弁護士さんとの相談が初めての事でしたが、主に電話やLINE等で親切丁寧にわかりやすく対応していただき、不安もなく本当に助かりました。この度はありがとうございました。
岩田靖浩
岩田靖浩
2026-07-30
担当の遠藤先生には交通事故の件で、大変お世話になりました。 分からない事だらけでしたが、親切に迅速に対応していただき感謝しております。 忙しい中だとは思いますが、レスポンスも早く心強かったです。 また、何かありましたら遠藤先生を指名できたらしたいなと思わせてくれる弁護士先生でした。ありがとうございました。
みんたん
みんたん
2026-07-25
こちらの事務所に2回お世話になりました 一度目は精神の病をかかえた娘の自己破産について 2回目は母の交通事故の賠償請求について こちらの状況を理解してくださる配慮のある弁護士さんに本当にお世話になりました 大変な問題を精神的負担も軽くしていただき乗り越えることができました 本当に感謝しています
google ok
google ok
2026-07-20
星4.5とします。 離婚及び婚姻費用、養育費、不倫などについて、女性の為にテクニック、個人的感想を参考にと書きます。大宮駅前から少し歩いた大きなビルの13階にあります。事務な受付担当はとても良いです。自分の担当をしてもらった弁護士さんは、平栗弁護士です。LINEのレスポンスは良いですが、沢山掛け持ちしているのでLINEの返信の言葉が冷たいです。しかし、調停になると人が変わった様に別人になります。あまり機嫌悪そうなら、ヤオコーの安いかりん糖か、栄養ドリンク1本あげれば優しくなります!!そして、夫の不倫、不定行為については、証拠のハードルが高いのできちんと用意もしくは、YouTubeで「ダンベルHERO」を見るとわかりやすいです。感情論は有効ではなく完全なる証拠一択と、弁護士の力量によると思います。ですので文章で端的に経緯をまとめ持参していくと有効かつ便利です。チャットGPやGemini使って文字起こしを私は勧めます。埼玉県民であれば、アデ○ーレさんより完全にいいです。支払った金額に対して今回の結果は私にとって完全なるWinです。ただ、証拠、何を争いたいかを明確にし、自分でも勉強する必要はあります。弁護士に丸投げはできないです。26年4月からの法改正で本当に良かったです。子供の為にハードルが高いと断念せず、精神、不貞、金銭、仕事の為に泣き寝入り、子供の親権だけなど思わず、一度相談をするべきです。人生は一度きりです。丁か半かの勝負にでてもいいと思います。あとは平栗弁護士に丸投げでよいです(笑) 他の弁護士事務所もいくつか当たりましたが、コネがない方は探すテクニックが必要なので、事務所のアンケートではなくここに書かせて頂きました。皆様の参考になれば幸いです。よければGood ボタンを押して上にあげてもらって、沢山の女性に見てもらいたいです。宜しくお願い致します。
ri
ri
2026-07-11
交通事故の件で遠藤さんにお世話になりました。丁寧かつ迅速に対応していただき、安心してお任せできました。LINEで気軽に連絡が取れるのも便利でした。ありがとうございました。
cheeboo
cheeboo
2026-07-11
この度は、夫の労災で会社側との示談交渉で申先生、遠藤先生に大変お世話になりました。 夫は高所から転落したため脳の損傷が激しく、理解力が低下している事から、会社側は 成年後見人を立てる様要求してきましたが、私はこの制度がどうも納得出来ずご相談しました。 お二人の先生はわざわざ自宅に出向いて下さり、夫の状態を確認し「成年後見人を立てる必要はない」と判断して下さり、渋る会社側とも粘り強く交渉して下さり、損害賠償金も会社側の提示よりも大幅に上乗せしていただきました。 申先生、遠藤先生には本当に感謝しております。 労災でお困りの方にはぜひ グリーンリーフ法律事務所をお勧めします。
Iトシ
Iトシ
2026-07-09
追突事故を起こされたのですが…保険で弁護士特約に入っているのにもかかわらず自分で対応していました…痛みが消えていないのに通院を相手保険会社に切られてしまった為…自分の入っている保険会社に相談した所こちらのグリーンリーフ法律事務所を紹介して頂いて、申先生に話を聞いて貰いました。 弁護士の先生に相談するって何と言うか敷居が高いと言うか…ためらいみたいな気持ちが有りましたが…何で最初からお願いしなかったのかと後悔する程普通に相談にのって頂けました。 こちらの申先生のお陰で慰謝料も個人対応では出ないであろう金額を出して貰え、病院にも心配せず通院出来る様になり今はまだ療養中ですが大分良くなってきています。 交通事故で弁護士特約に入っているのであれば迷わず初めから弁護士の先生にお願いした方が良いですよ。 何もないのが1番ですが…何かあったらこちらで相談させて頂けたらと思います。
金子秀樹
金子秀樹
2026-07-07
この度は、事故の件で遠藤先生に大変お世話になりました。 LINEのやり取りでしたが親切で説明も分かりやすく、対応が早く良かったです。 時間はかかりましたが後遺障害の異議申立てという、難しい案件でしたが無事に認定が取れて、いい結果で終わること出来ました。 遠藤先生が対応して頂いたおかげです。 本当にありがとうございました。
こあこあチャンネル
こあこあチャンネル
2026-06-10
この度は事故の内容で申 景秀弁護士に担当になっていただきました。 説明も分かりやすく親切かつ親身に応対してもらえて本当に良かったと感謝しております。 この度は本当にありがとうございました。

基礎知識

事務所について

事務所概要・アクセス

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所 〒330-0854
埼玉県さいたま市大宮区桜木町1丁目11番地20大宮JPビルディング14階
048-649-4631 受付時間 平日9:00〜20:00/土曜日9:00〜17:00

「もしかしたら、このつらい気持ちや鬱病と診断されたのは職場のせいかもしれない…」
「鬱病や自律神経失調症で後遺障害を認めて欲しい」

そう感じ、労災申請や後遺障害の申請を検討されている方もいらっしゃるかもしれません。

近年、仕事による強いストレスやハラスメントなどが原因で、精神疾患を発症し、労災申請をする方が増えています。

当事務所に実際に相談に来られる方の中には、まだ治療を始めたばかりで、病名も曖昧で、今後の治療の見通しが立っていない方もいらっしゃいます。そうしたケースでは、まだ弁護士の介入が難しく、相談をお断りするケースもあります。

そこで、この記事では、労災による精神疾患で弁護士への相談を考えている方に、まず知っておいてほしいことを説明します。

まずは治療に専念することが重要な理由

「すぐに弁護士に相談して、会社に慰謝料を請求したい」そう考える気持ちも当然かもしれません。

しかし、精神疾患は、他の病気や怪我と異なり、症状が安定するまでに時間がかかることが多いのが特徴です。

焦って法的対応を進めるよりも、まずはご自身の心と体の回復を最優先に考え、治療に専念することが、最終的に最善の結果につながる可能性が高いと考えます。

治療に集中することで、症状の改善が見込めます。また、医師による適切な診断と治療を受けることで、今後の法的手続きに必要な情報も整理されていきます。

知っておきたい「症状固定」という考え方

労災保険には「症状固定」という重要な考え方があります。

■症状固定とは何か?

症状固定とは、一般的に「傷病が治癒せず、症状が安定し、これ以上医療を受けてもその改善が期待できない状態」とされています。
これは、骨折や火傷といった肉体的な傷病だけでなく、精神疾患にも当てはまる概念です。

「労災保険における傷病が「治ったとき」とは、身体の諸器官・組織が健康時の状態に完全に回復した状態のみをいうものではなく、傷病の症状が安定し、医学上一般に認められた医療(注1)を行っても、その医療効果が期待できなくなった状態(注2)をいい、この状態を労災保険では「治ゆ」(症状固定)といいます。
したがって、「傷病の症状が、投薬・理学療法等の治療により一時的な回復がみられるにすぎない場合」など症状が残存している場合であっても、医療効果が期待できないと判断される場合には、労災保険では「治ゆ」(症状固定)として、療養(補償)等給付を支給しないこととなっています。」(労働局のパンフレットより)

■症状固定の重要性

症状固定は、労災保険における後遺障害申請の条件になります。

また治療中という場合は、そもそも申請ができません。
つまり、後遺障害とは、治療を続けても残ってしまった障害のことで、その程度に応じて等級が認定されることになります。

そして、後遺障害が認定されて初めて、会社に対して後遺障害に関する損害賠償請求を行うことができるようになるのです。

精神疾患における「症状固定」の特徴

精神疾患における症状固定の判断は、肉体的な傷病に比べて難しい場合があります。
なぜなら、客観的な検査結果が出にくい場合があるからです。

医師は、患者さんの症状の経過、治療の効果、日常生活への影響などを総合的に判断し、症状固定の時期を見極めます。

また、精神疾患は治療期間が長期化する傾向があり、症状が一度改善しても再発するリスクがあることも考慮する必要があります。

どのような治療が行われるのか?

精神疾患の場合、主に精神科や心療内科での治療が中心となります。
具体的な治療法は、患者さんの症状や状態によって異なりますが、一般的には以下のような治療が行われます。

  • 薬物療法: 抗うつ薬、抗不安薬、睡眠薬などを用いて、症状を緩和します。
  • カウンセリング・精神療法: 専門家との対話を通じて、ストレスの原因や感情の整理、 coping (対処)方法などを学びます。
  • 認知行動療法などの専門的な治療: 思考や行動のパターンを見直し、より適応的なものに変えていくための治療法です。
  • 休職・復職支援: 必要に応じて休職し、回復状況に合わせて職場復帰を支援するプログラムが行われることもあります。

治療は、急性期の症状を落ち着かせる段階から始まり、徐々に症状を安定させるための維持療法、そして社会復帰に向けたリハビリテーションへと段階的に進められます。

なぜ精神疾患の治療は長引く傾向にあるのか?

精神疾患の治療は、長引くと言われています。長引くのには、いくつかの理由が考えられます。

  • 原因の複雑性: 精神疾患は、個人の性格や過去の経験、職場の環境、人間関係など、様々な要因が複雑に絡み合って発症することが多いため、根本的な原因を特定し、解決に導くまでに時間がかかることがあります。
  • 回復の個人差: 症状や回復のスピードは人それぞれ大きく異なります。焦らず、ご自身のペースで治療を進めることが大切です。
  • 十分な休養の必要性: 心身のエネルギーを回復させるためには、十分な休養が不可欠です。無理に働き続けたり、焦って社会復帰を目指したりすると、症状が悪化する可能性があります。
  • 多様な症状と回復への長期的な視点: 精神疾患は、その種類や症状が多岐にわたるため、画一的な治療法や期間が存在するわけではありません。

厚生労働省の示す「精神保健医療福祉の現状について」(https://www.mhlw.go.jp/content/11121000/001374464.pdf)
においても、地域における多様な支援体制の構築や、患者さんの社会参加に向けた継続的な取り組みの重要性が強調されています。

これは、精神疾患からの回復には、個々の状態に合わせた丁寧な治療と、長期にわたるサポートが必要であることを示唆しており、治療が長引く傾向にある理由の一つと考えられます。

後遺障害が残ると会社への請求額が増える可能性

症状固定と診断され、その後、労災保険によって後遺障害が認定された場合、その障害の程度に応じて後遺障害給付が支給されます。

また、会社に対して損害賠償請求を行う際にも、後遺障害の程度は請求額を算定する上で重要な要素となります。

つまり、後遺障害が重いほど、会社への請求額が増える可能性があるということです。

しかし、適切な後遺障害等級認定を受けるためには、症状固定時の状態が非常に重要になります。
しっかりと治療に取り組み、症状が安定した状態で症状固定を迎えることが、適切な後遺障害等級認定につながると考えます

精神障害の労災認定要件

そもそも、精神疾患で労災申請が認められるかにおいては、以下の要件が定められています。

①認定基準の対象となる精神障害を発病していること
②認定基準の対象となる精神障害の発病前おおむね6か⽉の間に、業務による強い⼼理的負荷が認められること
③業務以外の⼼理的負荷や個体側要因により発病したとは認められないこと

※「業務による強い⼼理的負荷が認められる」とは、業務による具体的な出来事があり、その出来事と出来事後の状況が、労働者に強い⼼理的負荷を与えたことをいいます。
⼼理的負荷の強度は、精神障害を発病した労働者が、その出来事と出来事後の状況を主観的にどう受けめたかではなく、同種の労働者が⼀般的にどう受け止めめるかという観点から評価します。
「同種の労働者」とは、発病した労働者と職種、職場における立場や職責、年齢、経験などが類似する人をいいます。

精神障害は、外部からのストレス(仕事によるストレスや私⽣活でのストレス)とそのストレスへの個⼈の反応しやすさとの関係で発病に⾄ると考えられています。
精神障害が労災認定されるのは、その発病が仕事による強いストレスによるものと判断できる場合に限ります。
仕事によるストレス(業務による⼼理的負荷)が強かった場合でも、同時に私⽣活でのストレス(業務以外の⼼理的負荷)が強かったり、重度のアルコール依存があるなどストレスに対する反応しやすさ(個体側要因)に顕著なものがある場合には、どれが発病の原因なのかを医学的に慎重に判断します。

弁護士への相談は「症状固定後」がより効果的

もちろん、労災申請の手続きが複雑で不安な場合や、明らかに会社に責任があると考えられるような状況では、早期に弁護士に相談することも有効な選択肢です

しかし、損害賠償請求を見据えた場合、一般的には症状固定後に弁護士に相談する方が、より具体的な見通しを立てやすくなります。

症状固定前に相談しても、後遺障害の有無や程度が不明なため、弁護士も具体的な損害額を算定したり、会社との交渉方針を明確にしたりすることが難しい場合があります。

症状固定後の状態が明確になってから弁護士に相談することで、弁護士は医学的な診断書や後遺障害等級認定の結果などを踏まえ、より的確な法的アドバイスや交渉を行うことができるようになります。

本コラムのまとめ

労災による精神疾患は、長くつらい道のりとなることもあります。
だからこそ、まずは焦らず、ご自身の心と体の回復を最優先に考えてください。

症状固定という考え方を理解し、適切な治療を受けることが、結果的にあなたにとって最善の解決につながる可能性が高いです。

※当事務所では、お問い合わせが多いことから、現状、労災による精神疾患の場合、「後遺障害等級が認定されている方」のみ受け付けております。

治療中の方、後遺障害等級がでていない方については、ご相談を受け付けることができません。
ご不便をおかけしますが、何卒ご理解のほどお願いします。