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労災で骨盤を骨折してしまった場合、何が請求できる?どのような症状が後遺障害にあたる?弁護士がわかりやすく解説
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びびびび(びび)
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私は、遠藤先生に助けて頂きとても感謝しております。車で直進していたところ、反対車線から大きくはみ出してきた車に、正面衝突されました。保険にも入っていなかった相手に泣き寝入りしていたのですが、遠藤先生に細かな配慮をしていただきながら、事をすすめることができました。遠藤先生はいつお休みしていらっしゃるのか、心配になるほど、私や相手に時間を割いてくださいました。温かい励ましの言葉も頂きました。弁護士の方はちょっと冷たいイメージを持っていましたが、遠藤先生の温かいお人柄に、ほっとさせられました。皆様も何かありましたら、是非、遠藤先生を頼って欲しいです。
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この度は、遠藤先生、小松原先生にお世話になり大変助かりました。レスポンスも早くとても心強かったです。ありがとうございました。
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この度は、遠藤先生と小松原先生にお世話になりました。家族が不安な時も、迅速でとても親切丁寧に寄り添い相談に乗ってくださいました。とても頼りになりました。お二人にお願いして良かったと思います。 ありがとうございました。
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みき“さんちゃん”
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今回、平栗弁護士に依頼をしました。弁護士の先生に依頼することは初めてでしたが平栗弁護士は良い意味で弁護士の先生っぽくなく、話しやすく安心して相談ができました。話を丁寧に聞いてくださり、私の気持ちをくみ取って思っていた以上の交渉をしていただきました。先生のおかげでとても早く解決にいたりましたこと、心より感謝申し上げます。この度は本当にありがとうございました。
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chiiiko k
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ミラー同士の接触事故で遠藤先生に大変お世話になりました。希望する結果にはなりませんでしたが、迅速な対応などがとても良かったので本当にお願いして良かったと思います。 LINEでのやり取りも連絡が取りやすくて良かったです。 またお願いしたいと思いました。 ありがとうございました。
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Mけん
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平栗先生のお力添えで、無事に解決する事が出来ました。弁護士に依頼する事が初めてで、とても緊張していましが、最初から最後まで親身になってくださり安心してお任せ出来ました。忙しい中、急な対応にも迅速に動いて頂き解決に至りました。この度は、ご尽力頂き心から感謝申し上げます。本当にありがとうございました。
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パン
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追突被害の件で申先生に大変お世話になりました。弁護士さんとの相談が初めての事でしたが、主に電話やLINE等で親切丁寧にわかりやすく対応していただき、不安もなく本当に助かりました。この度はありがとうございました。
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岩田靖浩
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担当の遠藤先生には交通事故の件で、大変お世話になりました。 分からない事だらけでしたが、親切に迅速に対応していただき感謝しております。 忙しい中だとは思いますが、レスポンスも早く心強かったです。 また、何かありましたら遠藤先生を指名できたらしたいなと思わせてくれる弁護士先生でした。ありがとうございました。
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みんたん
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こちらの事務所に2回お世話になりました 一度目は精神の病をかかえた娘の自己破産について 2回目は母の交通事故の賠償請求について こちらの状況を理解してくださる配慮のある弁護士さんに本当にお世話になりました 大変な問題を精神的負担も軽くしていただき乗り越えることができました 本当に感謝しています
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基礎知識

事務所について

事務所概要・アクセス

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所 〒330-0854
埼玉県さいたま市大宮区桜木町1丁目11番地20大宮JPビルディング14階
048-649-4631 受付時間 平日9:00〜20:00/土曜日9:00〜17:00

労災によって、骨盤を骨折してしまうことがあります。

ただ、骨盤を構成する骨は様々であり、後遺障害にあたり得る症状も様々ですので、後遺障害に当たるかどうかの判断は容易ではありません。

このコラムでは、骨盤の骨折と後遺障害について詳しく解説します。

骨盤の負傷について

労災により骨盤を負傷した場合、後遺障害12級が認定される可能性があります。

骨盤は、「その他の体幹骨」にあたり、これらに「著しい変形を残すもの」と認められる場合、後遺障害12級の5が認定されます。

具体的には、裸になったときに変形が明らかにわかる程度のものをいいます。

つまり、外形上、目で見てわかる程度のものである必要があり、エックス線検査等の画像診断によって初めてわかるようなものはこれにあたりません。

骨盤の種類ごとの症状と主な後遺症

(1)骨盤を構成する骨について

骨盤は、腰と足をつなぐ骨で、体重を支える重要な役割を担う骨です。骨盤の上部は頚椎につながっており、下部には大腿骨とつながっています。

骨盤は、仙骨、尾骨(尾てい骨)、寛骨で構成されています。寛骨はさらに、腸骨、恥骨、坐骨の3つの骨に分けられます。

(2)骨盤骨折の後遺症について

交通事故による骨盤骨折となった場合には、治療により完治せず後遺症が残ることがあります。

後遺症の内容は、骨折部分により異なってくるため、骨折の内容ごとに生じる可能性がある後遺症と、どのような後遺障害等級が認定されうるのかを紹介します。

ア 仙骨骨折の後遺症

仙骨骨折の後遺症としては、神経症状や変形障害などがあげられます。

後遺症の内容によって、後遺障害等級の12級や14級に認定の可能性があります。

たとえば仙骨骨折による痛みが残るという神経症状では、12級13号、14級9号認定の見込みです。

一方、骨が変形してしまった場合における変形障害では、12級5号が認定される可能性があります。

イ 恥骨骨折の後遺症(坐骨骨折の後遺症)

恥骨骨折の後遺障害は、自然分娩が困難になること、骨盤の変形障害、股関節の可動域制限、神経症状などがあげられます。

後遺症の内容に応じて、後遺障害等級の8級7号、10級11号、12級7号、12級13号、14級9号などに認定される可能性があります。

もっとも、恥骨や坐骨の骨折は入院を要するものの、投薬治療やリハビリによって後遺症を残すことなく治ることも十分あります。

ただし、重傷の場合には変形障害が残ったり、股関節の伸展運動が残ってしまうこと可能性があるでしょう。

また、尿道や膀胱の損傷を合併して排尿障害が起こることも考えられるため、どういった後遺障害等級に当てはまる可能性があるのかは、症状や部位によって様々です。

ウ 尾てい骨骨折の後遺症(尾骨骨折の後遺症)

尾てい骨骨折による後遺障害には神経症状があげられます。後遺障害等級としては、12級13号や14級9号認定を受けられる可能性があります。

尾てい骨(尾骨)はしっぽの名残とされる骨で、形態は個々に異なるため、事故による変形を証明しづらい傾向があります。

3 後遺障害12級が認定されることにより請求できるもの

後遺障害12級が認定された場合、以下の費目を請求することができます。

(1)後遺障害慰謝料

後遺障害が認定されると、通院慰謝料とへ別に、後遺障害慰謝料を請求することができます。

後遺障害慰謝料の金額は、等級により異なります。

後遺障害12級の後遺障害慰謝料は、290万円です。

(2)後遺障害逸失利益

後遺障害が認定されると、後遺障害逸失利益を請求することができます。

これは、後遺障害が残ったことにより労働能力が将来にわたって減少してしまうことに対する補償です。

後遺障害逸失利益は、以下の計算式で計算します。

基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数

基礎収入は、事故前の収入をさします。

労働能力喪失率は、後遺障害の等級によって変わります。

後遺障害の等級が高くなれば、労働能力喪失率も高くなります。

後遺障害12級の労働能力喪失率は、14%です。

労働能力喪失期間は、症状固定日から67歳までの間の期間をさします。

症状固定時の年齢が67歳を超えている場合、簡易生命表の平均余命の2分の1を労働能力喪失期間とします。

その期間に対応したライプニッツ係数を掛けることになります。

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