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鈴木美砂子
鈴木美砂子
2025-12-18
遠藤先生には交通事故の件で大変お世話になりました 迅速に話しを進めていただき感謝しております ありがとうございました
堀川
堀川
2025-12-15
平栗先生、ありがとうございました。
Gri-chan's Art
Gri-chan's Art
2025-12-11
2025年7月5日。この日までは私達夫婦は失意のドン底にいました。60代半ばになって、個人では容易に返済できない負債を抱え、仕事は真面目に毎日出勤するが、債務整理からは逃げてばかりいる夫に愛想が尽きていました。絶望しかない老後を考える日々に死さえ意識するようになっていました。しかし、命を絶ったところで情けない汚名が残るだけだと悔しい思いがふつふつと湧き上がってきて、優秀な弁護士の先生を探そうと私は心にきめました。しかし、インターネットの情報の多さに頭を痛めました。弁護士事務所の数が多すぎて、どちらを頼ってよいのか分からず途方に暮れながらひたすら探し続け、気がつけば半年近くが過ぎ去っていました。終わったなと思った瞬間「法テラスが推薦する法律事務所」というフレーズが目に飛び込んできて、☆グリーンリーフ法律事務所☆を見つけました。私の好きなネーミング💖私のやりたい仕事にも私自身の名前にも縁のあるGreen Leaf❣ここしかないと根拠のない自信に突き動かされ、迷わずOfficeにアポを取りました。そして、2025年7月5日。この日、遠藤吏恭(えんどう りく)先生にお会いする事になります。面会室のドアが開いて、現れたその方は文武両道を感じさせる精悍な人物に、私の目には映りました。そして、債務整理に必要であろう、できる限りの手書きの資料と今迄の経緯を遠藤先生にご説明しました。先生は静かに資料をご覧になりながら、PCを打たれていました。とても落ち着いた面持ちで、端的に私達夫婦に4つの今後の指示をされ、その日を境に夫は収入を得るために仕事を続け、私はご指示通りの事務的な役割を担当する事になりました。 遠藤吏恭(えんどう りく)弁護士の心のこもったアドバイスと私達の日々の行動でこの難局を乗り切れそうな光が見えてきて、どんよりしていた毎日から一変して視界がはっきりして、問題解決に向けて、一歩一歩日々の努力中でございます。毎日の大変さは変わらないのに、一つ一つ問題を解決するたびに希望や充実感を感じながら、日々を過ごしています。絶望の淵に立ちすくんでいた私達夫婦に、もの凄いやる気というPowerを頂いて、まだ生きていていいんだと、日々債務問題の解決に向かって突き進んでいます。この歳になっても人生捨てたもんじゃないと勇気を授けてくださった遠藤吏恭(りく)先生に心から感謝しています。 同じお悩みがある方は迷わずに遠藤吏恭(えんどうりく)弁護士にアポを取ってみてください。必ず、的確な解決の糸口が見つかるはずです。 こんなに長文になってしまい済みません。この投稿をお読みくださった皆様、 ご清聴ありがとうございました。
西山幸子
西山幸子
2025-12-05
申先生にお世話になっています。調停や審判が長期化する中でも迅速に丁寧にご連絡をくださり、不安な気持ちに寄り添ってくださることが精神的な大きな支えとなりました。先生の的確な判断と法的な対応のおかげで相手方の申立が却下されました。 この度は大変お世話になり、本当にありがとうございました。引き続き訴訟のフェーズでも、先生にお任せできることを大変心強く感じております。これからも宜しくお願いいたします。
島田直美
島田直美
2025-12-03
交通事故に遭い、保険会社との交渉が難航していたところ、弁護士特約を利用し御社の時田先生にご依頼致しました。 迅速で誠実なご対応、また細やかな所まで丁寧に説明して頂きました。 最終的には当初の提示より倍額に相当する金額で示談する事が出来ました。 時田先生のおかげで納得の解決ができた事、心から感謝しております✨ 本当にありがとうございました🙇❗️
畑中洋介
畑中洋介
2025-12-01
離婚について平栗先生に担当頂き、早期解決に至りました。 自分で元嫁と話しても、当事者と言う事もあり、話にすらならない状態でした。 「どんなに時間が掛かろうとも相手の話をとことん聞いて、最後には信頼を得る」 面倒な相手に簡単な様で実践するには難しい事を成し遂げてくれました。 理屈や理論で相手を押さえ込む事であれば、弁の立つ他の先生方でも可能だとは思いますが、果たして依頼する立場からすると、それはベストなのでしょうか? 多分、少なからず禍根を残してしまいます。 今回、平栗先生でなければ成らなかった気がしますし、担当頂いて良かったです。 その手法が「早期解決」に繋がったのだと思います。 ただただ感謝しかありません。 ありがとうございました。
fan fan
fan fan
2025-11-29
遠藤先生に大変お世話になりました。 私の友人が私的に無車検、無自賠責車で事故を起こし、免許停止、罰金刑になりました。この事件で彼は会社をクビになり不当解雇として相談に乗っていただきました。罰金に充当するため、所有する借家人が入居している不動産を売買するというおまけがついた面倒な事件です。 私は友人の依頼で7件法律事務所に電話しましたが、断られ、あるいは条件が合わず最後に掛けたグリーンリーフ法律事務所にお願いしました。正式な依頼は労働事件だけですが、その他の関連事件についても、親切丁寧に相談に乗っていただき、すべて完全解決することができました。 成功報酬型ということで、事件解決時の精算でした。面談、メールでのやり取り等、柔軟な対応をしていただき感謝です。心よりお礼申し上げます。
841 TJMT
841 TJMT
2025-11-27
事故でお世話になりました。 当方、多忙な為、ラインでのやり取り大変助かりました。丁寧で優しい先生でした。 またなにかありましたらお願いしたいと思います。 本当にありがとうございました。
かずひろ
かずひろ
2025-11-16
満足のいく内容でかつ、とても素早く対応して頂きました

基礎知識

事務所について

事務所概要・アクセス

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所 〒330-0854
埼玉県さいたま市大宮区桜木町一丁目11番地20 大宮JPビルディング14階
048-649-4631 受付時間 平日9:00〜20:00/土曜日9:00〜17:00

労災の被害にあわれた場合、後遺障害が残ってしまうことは少なくありません。

こうした場合、労働基準監督署へ障害(補償)給付の申請を行い、後遺障害等級が認定されると、労災保険から等級に応じた給付金を受け取ることができます。

ここでは、後遺障害で1級に認定された場合に、後遺障害が残ってしまったことで、いくら受け取ることができるのかを解説いたします。後遺障害第1級は、最も重い等級ですので、かなり深刻なものです。

労災保険の種類

そもそも労災保険では、どういった給付を受けることができるのでしょうか。

①療養(補償)等給付→労災による傷病治癒されるまで無料で療養を受けられる制度
②休業(補償)等給付→労災の傷病の療養のために休業し、賃金を受けられないことを理由に支給されるもの
③傷病(補償)等年金→療養開始後1年6か月を経過しても治癒せず、一定の傷病等級(第1級から第3級)に該当するときに支給されるもの
④障害(補償)等給付→傷病が治癒したときに身体に一定の障害が残った場合に支給されるもの
⑤遺族(補償)等給付→労災により死亡した場合に支給されるもので、遺族等年金と遺族(補償)等一時金の2種類が存在する
⑥葬祭料等(葬祭給付)→労災により死亡した場合で、かつ葬祭を行った者に対して支給されるもの
⑦介護(補償)等給付→傷病(補償)等年金または障害(補償)等年金を受給し、かつ現に介護を受けている場合に、支給されるもの
⑧二次健康診断等給付→労働安全衛生法に基づく定期健康診断等の結果、身体に一定の異常がみられた場合に、受けることができるもの

その種類は、8つとなっており、簡単に内容をまとめると以下のとおりとなります。

このうち、後遺障害が残ってしまった場合に関連する給付は④の障害(補償)等給付となります。

障害(補償)等給付の種類

・障害等級第1級から第7級に該当:障害(補償)年金、障害特別支給金、障害特別年金・障害等第8級から第14級に該当:障害(補償)一時金、障害特別支給金、障害特別一時金

障害(補償)等給付としての支給は、傷害の程度により大きく2つにわけることができます。

後遺障害の等級は、大きな後遺障害ほど小さい数字の等級が認定されるので、第1級から第7級という後遺障害のなかでも特に深刻なものについては、年金として、等級に応じた金額が毎年(6期に分けて支給)支払われます。

対して、第8級から第14級では、それぞれ等級に応じた金額が一度に支払われることとなります。

後遺障害第1級でもらえる給付の種類

ここまでをまとめますと、労災事故で後遺傷害2級となってしまった場合に受けられる給付は、

・障害(補償)年金

・障害特別支給金

・障害特別年金

・その他(介護(補償)等給付など)

※後遺障害1級の事故となると随時介護が必要となることが多いため、その他介護(補償)等給付なども受けられることが多いです。

そして、労災保険の後遺障害は、上記のように1級から14級の等級が定められ、第1級が最も重く、第14級が最も軽い障害となっています。

これらの等級は、労働能力が労災事故によってどれくらい低下したか(労働能力喪失率)

を基準にして、障害の程度に応じた区分けがされており、それぞれの等級ごとに給付される金額が決まっています。

以下では、後遺障害第1級がどのようなものであるか、また実際にもらえる金額の目安を解説いたします。

第1級はどのような傷害?

・両眼が失明したもの・そしゃく及び言語の機能を廃したもの
・神経系統の機能又は神経に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
・胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
・両上肢を肘関節以上で失ったもの
・両上肢の用を全廃したもの
・両下肢をひざ関節以上で失ったもの
・両下肢の用を全廃したもの  

障害等級第1級が認定される身体障害は、以下のとおりです。大きくわけると、目の障害、脳や精神の障害、胸腹部臓器の障害、手足の障害に分けられます。

・障害(補償)年金(障害年金):給付基礎日額の313日分・障害特別支給金:342万円・障害特別年金:算定基礎日額の313日分※その他介護(補償)年金など

そして、障害等級第1級の補償内容は、以下のとおりとなっています。

実際の計算方法は?

障害(補償)年金

障害(補償)年金は、「給付基礎額」によって金額が決まりますから、これを算出する必要があります。

給付基礎日額とは、労働基準法の「平均賃金」に相当する金額ですが、原則として、労災事故が発生した日、または医師の診断で疾病の発生が確定した日(賃金締切日が定められているときには、疾病発生日直前の賃金締切日)の直前3か月間に、被災された労働者に対して支払われた賃金の総額(賞与や臨時に支払われた賃金は除かれます)を、その期間の日数で割った1日当たりの賃金額になります。

なお、この日数とは、土日祝日を含めた、その月のカレンダーの日数となります。

給付基礎額を算出したのち、第1級では、その313日分が年金として、障害(補償)給付となりますので、これを計算します。

障害特別支給金

障害特別支給金は、後遺障害の等級によって機械的に定まります。

第1級の場合には、342万円の支給となります。

障害特別年金

障害特別年金は、労災被害にあわれた方が、事業主から受けた特別給与に基づいて支払われるお金です。

障害特別年金を計算するにあたって必要となる算定基礎日額とは、原則として労災事故が発生した日または診断によって疾病にかかったことが確定した日以前1年間に、労働者が事業主から受けた特別給与の総額(算定基礎年額)を365で割った額です。

算定基礎日額を算出したのち、その313日分が障害特別年金となります。

なお、特別給与とは、給付基礎日額の算定の基礎から除外されているボーナスなどの3か月をこえる期間ごとに支払われる賃金をいい、臨時に支払われた賃金は含みません。

また、特別給与の総額が、給付基礎年額(給付基礎日額の365日分に相当する額)の20%に相当する額を上回る場合、給付基礎年額の20%に相当する額が算定基礎年額となります(ただし、150万円が上限額となります)。

具体的なケースではいくらになる?

【ケース】

月40万円の賃金を毎月末日の賃金締切日で受給しており、かつ、1年間でボーナスを100万円受給されていた方の労災事故が4月1日に発生し、同日に医師から疾病の発生が認定され確定。その後、後遺障害等級が2級と認定されたケース。

【障害(補償)年金】

4月1日に労災事故が発生しており、賃金締切日が毎月末日ですから、3月31日の直前3か月間に支払われた賃金の総額を求めます。

直近3か月は、1月(31日)+2月(28日)+3月(31日)となります。

※閏年の場合には2月が29日として計算します

そのため、40万円×3か月÷90日=13,334円 が給付基礎日額となります。

※一円未満の端数は切り上げます

そして、13,334円×313日分=417万3542円 が障害(補償)年金の額となります。この金額は、後遺障害が残っている限り毎年6期に分けて支払われます。

後遺障害等級8級から14級の場合には、一時金として一回の支給のみですが、後遺障害第1級の場合は、年金として毎年支給を受けることができます。

【障害特別給付】

本ケースでは、後遺障害の等級が第2級ですから、342万円が障害特別給付の額となります。

【障害特別年金】

労災事故が起きた日から1年前までに100万円のボーナスを受給しているため、100万円÷365=2740円が算定基礎日額となります。

そして、この算定基礎日額である2740円の313日分の85万7680円が障害特別年金の額となります。

障害特別年金も、後遺障害第1級の場合には、後遺障害が残っている限り、年金として継続的な受給ができます。

まとめ

ここまで、後遺障害の等級が第1級であった場合に受け取ることのできるお金の種類、その計算方法、金額について解説いたしました。

労働災害については、そもそも労災の申請を漏れなく行うことや、場合によっては会社に対する請求も問題となります。

労災にあってしまった場合、きちんともれなく対応を行うことで初めて適切な補償を受けることができますので、ぜひ一度弁護士にご相談いただけますと幸いです

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グリーンリーフ法律事務所は、設立以来30年以上の実績があり、17名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。

また、各分野について専門チームを設けており、ご依頼を受けた場合は、専門チームの弁護士が担当します。まずは、一度お気軽にご相談ください。