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労働災害による踵骨骨折について弁護士が解説
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びびびび(びび)
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私は、遠藤先生に助けて頂きとても感謝しております。車で直進していたところ、反対車線から大きくはみ出してきた車に、正面衝突されました。保険にも入っていなかった相手に泣き寝入りしていたのですが、遠藤先生に細かな配慮をしていただきながら、事をすすめることができました。遠藤先生はいつお休みしていらっしゃるのか、心配になるほど、私や相手に時間を割いてくださいました。温かい励ましの言葉も頂きました。弁護士の方はちょっと冷たいイメージを持っていましたが、遠藤先生の温かいお人柄に、ほっとさせられました。皆様も何かありましたら、是非、遠藤先生を頼って欲しいです。
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Sun
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この度は、遠藤先生、小松原先生にお世話になり大変助かりました。レスポンスも早くとても心強かったです。ありがとうございました。
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この度は、遠藤先生と小松原先生にお世話になりました。家族が不安な時も、迅速でとても親切丁寧に寄り添い相談に乗ってくださいました。とても頼りになりました。お二人にお願いして良かったと思います。 ありがとうございました。
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みき“さんちゃん”
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今回、平栗弁護士に依頼をしました。弁護士の先生に依頼することは初めてでしたが平栗弁護士は良い意味で弁護士の先生っぽくなく、話しやすく安心して相談ができました。話を丁寧に聞いてくださり、私の気持ちをくみ取って思っていた以上の交渉をしていただきました。先生のおかげでとても早く解決にいたりましたこと、心より感謝申し上げます。この度は本当にありがとうございました。
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chiiiko k
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ミラー同士の接触事故で遠藤先生に大変お世話になりました。希望する結果にはなりませんでしたが、迅速な対応などがとても良かったので本当にお願いして良かったと思います。 LINEでのやり取りも連絡が取りやすくて良かったです。 またお願いしたいと思いました。 ありがとうございました。
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Mけん
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平栗先生のお力添えで、無事に解決する事が出来ました。弁護士に依頼する事が初めてで、とても緊張していましが、最初から最後まで親身になってくださり安心してお任せ出来ました。忙しい中、急な対応にも迅速に動いて頂き解決に至りました。この度は、ご尽力頂き心から感謝申し上げます。本当にありがとうございました。
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パン
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追突被害の件で申先生に大変お世話になりました。弁護士さんとの相談が初めての事でしたが、主に電話やLINE等で親切丁寧にわかりやすく対応していただき、不安もなく本当に助かりました。この度はありがとうございました。
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岩田靖浩
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担当の遠藤先生には交通事故の件で、大変お世話になりました。 分からない事だらけでしたが、親切に迅速に対応していただき感謝しております。 忙しい中だとは思いますが、レスポンスも早く心強かったです。 また、何かありましたら遠藤先生を指名できたらしたいなと思わせてくれる弁護士先生でした。ありがとうございました。
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みんたん
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こちらの事務所に2回お世話になりました 一度目は精神の病をかかえた娘の自己破産について 2回目は母の交通事故の賠償請求について こちらの状況を理解してくださる配慮のある弁護士さんに本当にお世話になりました 大変な問題を精神的負担も軽くしていただき乗り越えることができました 本当に感謝しています
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基礎知識

事務所について

事務所概要・アクセス

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所 〒330-0854
埼玉県さいたま市大宮区桜木町1丁目11番地20大宮JPビルディング14階
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踵骨骨折は高所からの転落等で発生する重い怪我です。労災認定には業務との関連性が重要で、機能障害や神経症状により後遺障害等級が認定される可能性があります。会社への損害賠償請求できる可能性もあるため、弁護士へ相談することが重要です。

1 踵骨骨折の労災認定基準とよくある事故例

⑴ 踵骨骨折とはどのような症状?

踵骨(しょうこつ)骨折は、いわゆる「かかとの骨」の骨折です。
かかとの骨は、足の骨の中でも非常に頑丈な部分ですが、ここを骨折すると歩行能力にも直結してきます。
踵骨骨折は、高所での作業中での転落や、階段からの足の踏み外しなどの際に、足から着地し、かかとに強いエネルギーが加わることで発生します。
症状としては、激痛や腫れ、歩行不能、かかと部分の変形などが挙げられます。

⑵ 労災として認められるための要件

業務中に発生した事故が労災として認められるためには、「業務遂行性」と「業務起因性」という2点がポイントになります。

「業務遂行性」とは、労働者が事業主の支配ないし管理下にある中で起きた事故である、ということを言います。
例えば、建設現場の作業中の事故ということであれば、業務遂行性は認められることが多いのではないかと思います。

「業務起因性」とは、業務に伴う危険が現実化したこと、つまり、業務と結果(ケガや病気、死亡)の間に因果関係があることを言います。
勤務している最中の事故であれば、一般的には業務起因性は認められやすいと思われます。

一方で、本人の私的行為、業務から逸脱した行為、規律に違反する行為等は、業務起因性を否定する事情になりえます。

⑶ よくある踵骨骨折の発生状況

よくある踵骨骨折の発生状況としては、以下のようなものがあります。

① 建設・建築現場での転落

高所作業が日常的な現場では、一瞬の気の緩みが大きな事故につながります。
例えば、「脚立やはしごからの踏み外し」「足場からの転落」「開口部への転落」などがあります。

② 物流・倉庫内での荷役作業

高所作業車やトラックに関連した事故も多く見られます。
例えば、「トラックの荷台からの飛び降り」「フォークリフトや昇降機からの転落」などがあります。

③ 工場内や設備のメンテナンス

設備の点検や清掃といった日常業務の中でも、踵骨骨折の危険が存在します。
例えば、「大型機械の点検中」「屋根や屋根裏の補修・清掃」などがあります。

2 踵骨骨折で認められる後遺障害等級ともらえる金額

⑴ 該当する可能性のある後遺障害等級

可動域が制限されるなど、運動障害(機能障害)が残った場合、後遺障害8級7号、10級11号、12級7号に認定される可能性があります。
また、痛みや痺れが残るなど、神経症状が残った場合、後遺障害12級13号か14級9号が認定される可能性があります。

⑵ 各等級別のもらえる金額の目安

後遺障害が認定されると、後遺障害が残ってしまったことに対する慰謝料が発生します。

上記の等級についてですが、慰謝料の目安としては、

・8級:830万円
・10級:550万円
・12級:290万円
・14級:110万円

となります。

また、後遺障害が残ったことによる逸失利益も請求できます。
逸失利益については、被災者の基礎収入や年齢によって変わってきます。

⑶ まずは治療を行い、適切な後遺障害等級の認定を

後遺障害は、まずしっかりと治療をおこない、症状固定に至ってから判断されることになります。

ところが、治療中に「面倒くさい」などの理由で治療を怠ってしまうと、後遺障害の判断に悪影響を及ぼす可能性があります。
よって、医師の指示に従って、きちんと治療をすることが重要です。

3 その怪我、会社に損害賠償を請求できる可能性があります

例えば、休業損害の一部や通院慰謝料や後遺障害慰謝料については労災からは支給されないように、労災給付は十分な補償とは言えません。
そのため、労災から給付されない部分については、会社への損害賠償請求を検討することになります。

労働安全衛生法とは、労働基準法とともに、労働災害の防止のための危害防止基準の確立、責任体制の明確化、自主的活動の促進の措置を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより、職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的とする法律です(同法1条)。

会社側に労働安全衛生法違反が認められるような場合には、不法行為に基づく損害賠償を請求することができます。

また、他の従業員の過失により事故に巻き込まれてしまった場合には、その従業員のみならず、会社に対しても使用者責任(民法715条)に基づいて損害賠償を請求することができます。

この請求権により、事故を起こしてしまった従業員に資力が無い(賠償金を支払う経済的な余力が無い)場合であっても、会社側に賠償してもらうことで、被害の救済を図ることができます。

4 弁護士に依頼するメリット

労災事故において、特に大きな事故に遭ったり、病気になってしまった場合には、生活が一変します。

一方で、労災給付の額は、非常に大きくなる可能性があります。

また、会社に対しても、多額の損害賠償請求をすることができる可能性もあります。
もっとも、逸失利益や過失割合などの点で、会社側と紛争になることも少なくありません。

そのため、早期に専門家による適切な助言を受けることが重要です。

5 当事務所のサポート内容

当事務所では、労働災害を多く取り扱っているチームの弁護士が、直接、ご依頼者様のお話を丁寧にお伺いし、また、ご依頼者様にわかりやすくご説明することを心がけています。

ご相談については、初回60分までご相談料は無料です。
2回目以降のご相談料は、30分まで5000円(税別)、以後30分まで5000円(税別)になります。
さらに、事案によっては、着手金無料でお受けしております。

グリーンリーフ法律事務所は、設立以来35年以上の実績があり、18名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。
また、各分野について専門チームを設けており、専門チームの弁護士は、各担当分野について知識・経験とも豊富で、大きな強みを持っています。まずは、一度お気軽にご相談ください。

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