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会社が労災を嫌がる理由とは?「様式5号・7号」の使い分けと、協力してくれない時の対処法
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ごゆでたま
ごゆでたま
2026-05-28
遠藤さんには大変よくして頂きました。 無理なご要望をしたにも関わらず丁寧にそして物事をはっきりと言ってくださったこと感謝しております。 また機会があれば利用したいと思います。
久美
久美
2026-05-25
遠藤先生には、大変お世話になりました。 難しい案件にも関わらず最後まで丁寧に対応していただきました。 不安な中でも親身に話を聞いてくださり、連絡や説明も分かりやすく、安心してお願いすることができました。 依頼者の気持ちに寄り添いながら、尽力してくださった姿勢に感謝しています。ありがとうございました。 また、ご相談する機会がありましたら、是非遠藤先生にお願いしたいと思います。 Green leaf law firm showed a deep understanding of my personal situation and demonstrated, empathy with great care and kindness throughout the legal process. Thank you from the bottom of my heart.
稲葉慎一
稲葉慎一
2026-05-15
この度、交通事故の件で遠藤吏恭先生に大変お世話になりました。 自社駐車場に停めていたところ、取引先のトラックに当てられました。 相手側はただ謝るだけで非協力的、相手が取引先の社員である事から軽く考えていると思わざるを得ませんでした。 又、会社の駐車場であるにも関わらず会社からは何の協力も得られず、窓口にもなってもらえませんでした。 最後の頼みと思い色々な事務所を閲覧し、数々の案件を扱っているグリーンリーフ法律事務所に連絡させて頂き、遠藤先生が担当になって下さいました。 弁護士の先生に相談は初めてで緊張しており、扱う内容としては小さく相手にして頂けないと思っていました。 そんな中先生は事細かに相談に乗ってくださり、支払いなどの期限が迫り焦る自分に色々なアドバイスもくださり安心してお任せ出来ました。 今回は評価損を勝ち取るのは難しいと思える中で、多忙にも関わらず期限ギリギリまで尽力してくださり、結果として相手側に評価損を認めさせる事が出来ました。 遠藤先生、本当にありがとうございました。 今後も弁護士さんに頼らなければならない時には、また御社にお願いしたいと思います。
鳳
2026-05-13
無料相談にも関わらず診察、丁寧な対応をしてくれました。ご依頼にはチームで対応してくださる法律事務所です
珠由
珠由
2026-05-07
事故対応でお世話になりました。 不安なことも多かったですが、遠藤様にとても丁寧かつ迅速に対応していただき、安心してお任せすることができました。 連絡もこまめで説明も分かりやすく、最後まで親身に対応していただけて本当に感謝しています。 同じように悩まれている方にもおすすめできる事務所です。
yoh-shi
yoh-shi
2026-05-02
グリンリーフに労災問題は相談した方が良いですよ。 自分は他の法律事務所を依頼しましたが、後悔しています。 グリンリーフの弁護士の先生との比較をお話しします。 他の弁護士がいい加減のが分かると思います。 例えば労働局から電話があり、代理弁護士が席を外していて、電話に出れなく、事務員が代わりに応対して、その後代理弁護士が電話をかけ直してくれません。 まるで他人事のような対応されます。 グリンリーフの弁護士の先生はどんな些細な事まで聞いてくれますが、現在の弁護士は詰めがあまく、労災で初診の診断書が適当に書いてあり、大学病院までもが、初診がその内容だったら、労働基準監督にこちらの病院から調子が悪くなったとは書けないと言われました。 労災担当ですが会社側の話を鵜呑みにしてしまい、高圧的な対応されてしまう始末、結果、労災不認定になってしまいました。 グリンリーフの弁護士の先生だったら特に時田先生、赤城先生、でしたら、話を聞いてアドバイスをしていただけるので、そのように依頼者は動けばよいので、不認定になっていなかったと思います。 現在の弁護士に、初診の病院にカルテの書き換えをした方がよいか確認したら、数日しか通っていないので、大学病院だけでよいと言われた。 私は不安になり、初診の病院にいきましたが、当時の脳神経外科担当医師は退職していたので、代わりの脳神経外科医師に受診し事情を伝えました。 何とか誤りを認めてくださり、了承を終えて、事故で病を負ったと日時付きで記入して、常時見守りが必要な良い介護と診断書に記入してくれました。 その事を地元の所轄の労基に相談しましたら、初診が肝心である事が分かりました。 その診断書を大学病院:脳神経内科・精神科・眼科に提示しました。 初診が仕事で病気になったと書いてあるので、診断書に、病名の日時付き、常時介護を要する要介護状態と一貫して書いていただけました。 私はその後、弁護士のアドバイスがあてにならないので、労災不認定が覆せるようになるか独自に考えました。 公的認定取得する事にしました:精神障害者手帳2級・特別精神障害手当取得(認定基準・目安として、精神障害者保健福祉手帳1級程度、または障害基礎年金1級相当の極めて重度な状態が対象となります、入院3か月以内、介護施設に入居者は否定される、極めて厳しい公的認定です)、失業給付認定:失業保険特定理由離職者・病気療養・公的に認められました。 公的認定3か所取得できました。 公的認定診断書にも自分で医師に伝え、仕事上の事故で、日時も記入していただきました。 仕事のケガが原因で公的認定されました。 この様に他の弁護士に相談すると自分で考え証拠をつくり、訴えるしかありません。 大変な作業になり、中々医師は認めていただけないので大変ですし、期限があるのでかなり厳しいです。 現時点では審査請求で、ほぼ極めて覆る可能性がありますが、証拠を集めるだけで二年を要しました。 この様にグリンリーフの弁護士の先生以外を依頼すると大変です。
xyz xyz
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2026-05-02
労災の件で受任して頂きました。 担当弁護士時田先生、赤木先生です。 受任していただくと相手方から連絡がなくなり、病院にストレスなく通えます。 受任後、相手側のやり取りですが、相手側が弁護士が手強く、こちら側が何か回答を求めても拒否を言って来ました。 その後訴訟になりました。 当方の代理弁護士:時田先生・赤木先生は、訴訟は強く、 相手側のどんな些細もミスも追い込んでいくので、私は安心して尋問席で回答できました。 判決も相手側が手強かったですが、こちらも負けずに、相手に対して追求していきますので、かなり守られている感じがして、安心できました。 自分的には納得いく判決が下されました。 訴訟に強い弁護士を依頼して良かったです。
i b
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2026-05-01
今回の件では、事故発生から約1年にわたり、相手方からの連絡や誠実な対応がほとんどなく、不安の大きい状況が続いていました。さらに、相手方弁護士から訴訟を示唆される場面もあり、精神的にもかなり負担を感じていました。 そのような中で、グリーンリーフ法律事務所には、こちらの話を丁寧に聞いた上で、状況整理や今後の見通しについて現実的に説明していただきました。以前依頼していた弁護士とは対応面で違いを感じ、安心して相談できた点は良かったです。 特に、相手方との交渉経過や法的なリスクについて、その都度きちんと共有してもらえたことで、不安が軽減されました。物損事故は金額だけでなく、相手対応による精神的負担も大きいと実感しましたが、最後まで対応していただけたことに感謝しています。
M
M
2026-04-26
交通事故の件で申先生にお世話になりました。 どうしたらいいか分からず不安な毎日を過ごしておりましたが、先生がLINEで早く返信をくださったおかげで、落ち着くことができました。 迅速なご対応に心から感謝しています。ありがとうございました。

基礎知識

事務所について

事務所概要・アクセス

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所 〒330-0854
埼玉県さいたま市大宮区桜木町1丁目11番地20大宮JPビルディング14階
048-649-4631 受付時間 平日9:00〜20:00/土曜日9:00〜17:00

本記事は、さいたま市大宮区にある、埼玉県内でトップクラスの弁護士法人グリーンリーフ法律事務所の労災集中チームの弁護士が執筆しています。

仕事中に怪我をしてしまった時、「会社に迷惑がかかるのではないか」「会社が手続きをしてくれないのではないか」と不安に思う方は少なくありません。 実際、当事務所に寄せられる相談や、インターネット上の「よくある質問」を見ても、「会社はなぜ労災申請を嫌がるのか?」「労災申請は会社がやってくれるのか?」といった疑問が数多く寄せられています。

また、いざ申請しようとしても、「様式5号と7号の違いは?」といった書類の専門的な部分でつまずいてしまう方も多いようです。

この記事では、会社が労災を渋る背景と、自分自身で手続きを進めるための「書類(様式)」の正しい知識について、弁護士がわかりやすく解説します。

1.「労災申請は会社がやってくれる?」

「労災の手続きはすべて会社がやってくれるもの」と思っていませんか? 確かに、多くの企業では総務担当者などが代行してくれますが、法律上、労災保険の給付請求権は「被災した労働者本人(または遺族)」にあります。会社には手続きを補助する義務(助力義務)はありますが、申請そのものは労働者の権利なのです。

会社が労災を嫌がる理由

「よくある質問」でも上位に挙がるのが、「なぜ会社は労災を嫌がるのか?」という疑問です。これには主に3つの理由が考えられます。

  1. 労災保険料が上がるから(メリット制) 一定規模以上の事業所では、労災事故の発生件数や給付額に応じて、翌年度以降の保険料が増減する「メリット制」が導入されています。事故が増えれば保険料が上がるため、コスト増を嫌って労災を使わせたがらないケースがあります。

  2. 労働基準監督署の調査を恐れている 労災事故が発生すると、労働基準監督署による調査が入ることがあります。その際、安全管理の不備や、未払い残業代などの「別の違法状態」が発覚することを恐れる経営者もいます。

  3. 元請け業者への配慮(建設業など) 建設現場などでは、下請けの事故が元請けの評価(工事成績評定など)に影響することがあります。「元請けに迷惑をかけたくない」という忖度が働き、労災隠しにつながることもあります。

しかし、これらはすべて会社の都合であり、あなたが正当な補償を受ける権利を放棄する理由にはなりません。

2.自分で申請するなら必須知識!「様式5号」と「7号」の決定的違い

会社が協力してくれない場合や、自分で手続きを進める場合、最初にぶつかる壁が「どの書類を使えばいいのか」という問題です。 特に検索数が多いのが「5号と7号の違い」です。どちらも治療費(療養補償給付)に関する書類ですが、受診する病院によって使い分けます。

(1)様式第5号:労災指定病院に行く場合

  • 対象: 「労災病院」や「労災指定医療機関」を受診するとき。

  • 仕組み: 「現物給付」です。 病院の窓口に「様式第5号」を提出すれば、治療費を支払うことなく無料で治療を受けられます。病院が直接、国に治療費を請求してくれるため、患者さんの一時的な負担がありません。

  • ポイント: 多くの総合病院や整形外科は指定を受けていますが、事前に「労災指定ですか?」と確認するのが確実です。

(2)様式第7号:それ以外の病院に行く場合

  • 対象: 近くに労災指定病院がなく、指定外の病院やクリニックを受診したとき。

  • 仕組み: 「現金給付(償還払い)」です。 指定外の病院では、一旦、窓口で治療費の全額(10割)を自分で立て替えて支払う必要があります。その後、「様式第7号」に領収書を添付して労働基準監督署に提出することで、後日、指定の口座に現金が振り込まれます。

  • 注意点: 健康保険証は使いません。もし間違って健康保険(3割負担)を使ってしまった場合は、一度健康保険組合等で精算手続き(切り替え)が必要になり、非常に手間がかかります。最初から「労災です」と伝え、全額自費で立て替えるか、病院に相談しましょう。

3.会社が「事業主証明」を拒否したらどうする?

労災の申請書には、災害の原因や発生状況について会社が証明する「事業主証明欄」があります。 「労災隠し」をしようとする会社は、ここの署名・捺印を拒否することがあります。

しかし、諦める必要はありません。 事業主証明がなくても、労災申請は可能です。 その場合は、申請書に「会社に証明を求めたが拒否された」という事情を記載した別紙を添付すれば、労働基準監督署は申請を受理してくれます。労基署はその後、会社に対して調査を行い、事実確認を進めます。

4.まとめ:会社の顔色より、あなたの体を守ってください

「会社に迷惑だから」と労災を使わずに健康保険を使ったり、自費で治療したりすることは「労災隠し」という犯罪に加担することになりかねません。また、後遺障害が残った場合に適切な補償が受けられなくなるという、あなた自身にとっての大きなデメリットも生じます。

  • 会社が嫌がっても、申請する権利はあなたにある。
  • 病院によって「5号(直接払い)」と「7号(立替払い)」を使い分ける。
  • 会社がハンコをくれなくても申請はできる。

もし、会社から「労災は使わせない」と圧力をかけられたり、手続きを放置されたりしてお困りの場合は、弁護士にご相談ください。

弁護士は、あなたの代理人として会社と交渉し、適切な労災申請や、場合によっては会社に対する損害賠償請求(慰謝料などの請求)をサポートします。

5.まとめ:決して一人で悩まないでください

労災事故は、一瞬にして被害者の人生を変えてしまうほどの影響力を持っています。失われた命や身体機能を取り戻すことはできませんが、残されたご家族や被害者ご本人の今後の生活を守るための金銭的な補償を得ることは、正当な権利です。

「会社に迷惑をかけたくない」「自分も悪かったから」と遠慮する必要はありません。

グリーンリーフ法律事務所は、設立以来30年以上の実績があり、18名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。

また、各分野について専門チームを設けており、ご依頼を受けた場合は、専門チームの弁護士が担当します。労災分野では労災事故と後遺障害に集中特化した弁護士チームが、ご相談から解決まで一貫してサポートいたします。

初回相談無料:まずはお気軽にご状況をお聞かせください。

後遺障害労災申請のサポート:複雑な手続きもお任せいただけます。

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