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仕事による腰痛は労災になる|重量物取扱い・介護作業と会社の責任について弁護士が解説
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みんたん
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2026-07-25
こちらの事務所に2回お世話になりました 一度目は精神の病をかかえた娘の自己破産について 2回目は母の交通事故の賠償請求について こちらの状況を理解してくださる配慮のある弁護士さんに本当にお世話になりました 大変な問題を精神的負担も軽くしていただき乗り越えることができました 本当に感謝しています
google ok
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2026-07-20
星4.5とします。 離婚及び婚姻費用、養育費、不倫などについて、女性の為にテクニック、個人的感想を参考にと書きます。大宮駅前から少し歩いた大きなビルの13階にあります。事務な受付担当はとても良いです。自分の担当をしてもらった弁護士さんは、平栗弁護士です。LINEのレスポンスは良いですが、沢山掛け持ちしているのでLINEの返信の言葉が冷たいです。しかし、調停になると人が変わった様に別人になります。あまり機嫌悪そうなら、ヤオコーの安いかりん糖か、栄養ドリンク1本あげれば優しくなります!!そして、夫の不倫、不定行為については、証拠のハードルが高いのできちんと用意もしくは、YouTubeで「ダンベルHERO」を見るとわかりやすいです。感情論は有効ではなく完全なる証拠一択と、弁護士の力量によると思います。ですので文章で端的に経緯をまとめ持参していくと有効かつ便利です。チャットGPやGemini使って文字起こしを私は勧めます。埼玉県民であれば、アデ○ーレさんより完全にいいです。支払った金額に対して今回の結果は私にとって完全なるWinです。ただ、証拠、何を争いたいかを明確にし、自分でも勉強する必要はあります。弁護士に丸投げはできないです。26年4月からの法改正で本当に良かったです。子供の為にハードルが高いと断念せず、精神、不貞、金銭、仕事の為に泣き寝入り、子供の親権だけなど思わず、一度相談をするべきです。人生は一度きりです。丁か半かの勝負にでてもいいと思います。あとは平栗弁護士に丸投げでよいです(笑) 他の弁護士事務所もいくつか当たりましたが、コネがない方は探すテクニックが必要なので、事務所のアンケートではなくここに書かせて頂きました。皆様の参考になれば幸いです。よければGood ボタンを押して上にあげてもらって、沢山の女性に見てもらいたいです。宜しくお願い致します。
ri
ri
2026-07-11
交通事故の件で遠藤さんにお世話になりました。丁寧かつ迅速に対応していただき、安心してお任せできました。LINEで気軽に連絡が取れるのも便利でした。ありがとうございました。
cheeboo
cheeboo
2026-07-11
この度は、夫の労災で会社側との示談交渉で申先生、遠藤先生に大変お世話になりました。 夫は高所から転落したため脳の損傷が激しく、理解力が低下している事から、会社側は 成年後見人を立てる様要求してきましたが、私はこの制度がどうも納得出来ずご相談しました。 お二人の先生はわざわざ自宅に出向いて下さり、夫の状態を確認し「成年後見人を立てる必要はない」と判断して下さり、渋る会社側とも粘り強く交渉して下さり、損害賠償金も会社側の提示よりも大幅に上乗せしていただきました。 申先生、遠藤先生には本当に感謝しております。 労災でお困りの方にはぜひ グリーンリーフ法律事務所をお勧めします。
Iトシ
Iトシ
2026-07-09
追突事故を起こされたのですが…保険で弁護士特約に入っているのにもかかわらず自分で対応していました…痛みが消えていないのに通院を相手保険会社に切られてしまった為…自分の入っている保険会社に相談した所こちらのグリーンリーフ法律事務所を紹介して頂いて、申先生に話を聞いて貰いました。 弁護士の先生に相談するって何と言うか敷居が高いと言うか…ためらいみたいな気持ちが有りましたが…何で最初からお願いしなかったのかと後悔する程普通に相談にのって頂けました。 こちらの申先生のお陰で慰謝料も個人対応では出ないであろう金額を出して貰え、病院にも心配せず通院出来る様になり今はまだ療養中ですが大分良くなってきています。 交通事故で弁護士特約に入っているのであれば迷わず初めから弁護士の先生にお願いした方が良いですよ。 何もないのが1番ですが…何かあったらこちらで相談させて頂けたらと思います。
金子秀樹
金子秀樹
2026-07-07
この度は、事故の件で遠藤先生に大変お世話になりました。 LINEのやり取りでしたが親切で説明も分かりやすく、対応が早く良かったです。 時間はかかりましたが後遺障害の異議申立てという、難しい案件でしたが無事に認定が取れて、いい結果で終わること出来ました。 遠藤先生が対応して頂いたおかげです。 本当にありがとうございました。
こあこあチャンネル
こあこあチャンネル
2026-06-10
この度は事故の内容で申 景秀弁護士に担当になっていただきました。 説明も分かりやすく親切かつ親身に応対してもらえて本当に良かったと感謝しております。 この度は本当にありがとうございました。
コヒタロウ
コヒタロウ
2026-06-09
昨年1月に3台が絡む交通事故を起こしてしまいました。ドライブレコーダーを前後に装着していましたが、何故か作動しておらず、警察に状況の説明をしてその場は解散しました。幸いにも相手方の2名と私の3名全員が怪我をする事もなく、物損事故になりました。後日、保険会社の担当の方から、『3者の言い分がくい違っているので弁護士特約を使った方が良い』との助言があったため、グリーンリーフ法律事務所の平栗先生に相談させて頂く事になりました。平栗先生は小さな交通事故にも関わらず丁寧な対応をしてくださり、事故から1年半経過して見事に満額回収をしてくださいました。この度は誠にありがとうございました。
ごゆでたま
ごゆでたま
2026-05-28
遠藤さんには大変よくして頂きました。 無理なご要望をしたにも関わらず丁寧にそして物事をはっきりと言ってくださったこと感謝しております。 また機会があれば利用したいと思います。
久美
久美
2026-05-25
遠藤先生には、大変お世話になりました。 難しい案件にも関わらず最後まで丁寧に対応していただきました。 不安な中でも親身に話を聞いてくださり、連絡や説明も分かりやすく、安心してお願いすることができました。 依頼者の気持ちに寄り添いながら、尽力してくださった姿勢に感謝しています。ありがとうございました。 また、ご相談する機会がありましたら、是非遠藤先生にお願いしたいと思います。 Green leaf law firm showed a deep understanding of my personal situation and demonstrated, empathy with great care and kindness throughout the legal process. Thank you from the bottom of my heart.

基礎知識

事務所について

事務所概要・アクセス

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所 〒330-0854
埼玉県さいたま市大宮区桜木町1丁目11番地20大宮JPビルディング14階
048-649-4631 受付時間 平日9:00〜20:00/土曜日9:00〜17:00

厚生労働省が公表した令和7年の労働災害発生状況によれば、休業4日以上の死傷者数のうち「動作の反動・無理な動作」を原因とするものは2万2,166人にのぼり、転倒に次いで二番目に多い災害類型となっています。その中心を占めるのが、業務による腰痛です。

ところが腰痛は、「もともと腰が悪かった」「年齢のせい」「日常生活でも起こる」と言われ、労災として扱われないことが非常に多い災害でもあります。会社に相談しても、「腰痛で労災は無理だよ」と一蹴されてしまう。そんな経験をされた方は少なくないはずです。

しかし、業務による腰痛は、明確に労働災害として認定される余地があります。本記事では、腰痛の労災認定基準と、会社に対する損害賠償請求の可能性について、埼玉県大宮の弁護士が解説します。

業務上の腰痛には二つの類型がある

労災認定の実務上、業務上の腰痛は「災害性の原因による腰痛」と「災害性の原因によらない腰痛」の二つに分けて判断されます。この区別を理解しておくことが、労災申請の第一歩です。

類型① 災害性の原因による腰痛

重量物を持ち上げた瞬間にぎっくり腰になった、荷崩れを支えようとして腰をひねった、転倒して腰を打ったといった、特定の出来事をきっかけとして発症した腰痛がこれに当たります。

認定の要件は、①腰部への急激な力の作用が業務遂行中の突発的な出来事によって生じたこと、②その力の作用が腰痛を発症させ、または既存の疾病を急激に悪化させたと医学的に認められることの二つです。

この類型は比較的認定されやすいのですが、それでも「いつ、どこで、どのような作業をしていて、どのように痛めたのか」を具体的に説明できるかどうかが結論を分けます。

類型② 災害性の原因によらない腰痛

特定の出来事があったわけではなく、日々の重量物取扱い作業や不自然な姿勢での作業の積み重ねによって、徐々に発症した腰痛です。

この類型はさらに、おおむね3か月以上にわたって腰部に過度の負担のかかる作業に従事したことによる筋肉等の疲労を原因とするものと、おおむね10年以上にわたって重量物を取り扱う業務に従事したことによる骨の変化を原因とするものに分けられます。

認定のハードルは高いものの、作業内容と従事期間を丁寧に立証することで認められる余地は十分にあります。

腰痛が発生しやすい業務

重量物の運搬(運送業、倉庫業、建設業、製造業)、介護・看護における移乗介助や体位変換、長時間の中腰・前かがみ姿勢での作業(農業、清掃業、調理業)、長時間の座位や振動を伴う車両運転などが、腰痛のリスクが高い業務として知られています。

特に介護・看護の現場では、人力による移乗介助が日常的に行われており、腰痛が職業病といえるほど広がっています。

会社が講じるべき腰痛予防対策

労働安全衛生規則は、事業者に対し、作業行動から生ずる労働災害を防止するために必要な措置を講じる義務を定めています。これを具体化したものが、国が定めた「職場における腰痛予防対策指針」です。

この指針は平成6年に策定され、平成25年に大幅に改訂されました。改訂の際、それまで製造業や運送業を中心としていた対象が、福祉・医療分野等における介護作業まで明確に含まれるものへと拡大されています。

対策① 重量の制限

人力のみで重量物を取り扱う場合の重量には、明確な基準があります。従来から、満18歳以上の男性が人力のみで取り扱う重量は55キログラム以下とすべきとされてきました。

現在の指針では、さらに踏み込んで、満18歳以上の男性が取り扱う重量は体重のおおむね40パーセント以下となるよう努めることとされ、それを超える場合には二人以上で作業するか、リフター等の機械を用いて省力化を図ることが求められています。女性については、労働基準法に基づく規制により、さらに厳しい制限が設けられています。

この基準を大幅に超える重量物を、一人で、しかも繰り返し取り扱わせていた場合、会社の義務違反は明白です。

対策② 作業姿勢・作業方法の改善

腰をひねる動作や、中腰・前かがみの姿勢を避けられるよう、作業台の高さを調整する、荷物の置き場所を見直す、台車やコンベア、リフトを導入するといった対策が求められます。

介護作業については、指針は「原則として人力による人の抱え上げは行わせない」という考え方を示し、スライディングボードやリフトといった福祉用具の使用を求めています。「人手が足りないから」「機械を買う予算がないから」という理由で人力の抱え上げを続けさせていた場合、それは会社の判断の誤りです。

対策③ 健康管理と労働衛生教育

重量物取扱い作業や介護作業など、腰部に著しい負担のかかる作業に常時従事する労働者に対しては、配置前およびその後定期に、腰痛の健康診断を実施することが求められています。

また、作業開始前の腰痛予防体操の実施、正しい姿勢や動作についての教育も、事業者が講じるべき措置に含まれます。

「もともと腰が悪かった」と言われたときの対応

既往症があっても労災は否定されない

腰痛の事案で最も多い会社側の反論が、「もともと椎間板ヘルニアがあった」「加齢による変性が原因だ」というものです。

しかし、加齢に伴う脊椎の変性所見は、年齢を重ねた人の多くに見られるものであり、それが直ちに業務起因性を否定する理由にはなりません。既存の疾病が業務によって自然的経過を超えて著しく悪化したと認められれば、労災と認定されます。

素因減額の主張への対抗

会社への損害賠償請求の場面では、「被災者側の身体的素因が損害の拡大に寄与している」として賠償額の減額(素因減額)が主張されることがあります。

もっとも、判例上、疾患に当たらない身体的特徴は原則として減額の理由にならないとされています。弁護士は、医学的な資料と裁判例に基づき、不当な減額主張に反論します。

確保すべき証拠

作業内容と負荷の実態を示す資料が鍵となります。取り扱っていた物の重量が分かる納品書や仕様書、一日あたりの取扱い回数が分かる作業日報、勤務シフト、担当していた利用者の人数と介助内容が分かる記録、職場に福祉用具や台車が備え付けられていたかを示す写真などを集めてください。

また、腰痛を訴えて配置転換や人員増員を求めたのに応じてもらえなかった、という経緯があれば、そのやり取りの記録は非常に重要です。

会社への損害賠償をお考えの方はこちら

弁護士に依頼するメリット

「腰痛は労災にならない」という誤解を正せる

会社の担当者が労災の知識を持たないまま、「腰痛は無理」と申請を拒むケースは非常に多く見られます。弁護士が関与することで、要件に沿った申請を行うことができます。

長期間の作業実態を立証できる

災害性の原因によらない腰痛では、長年にわたる作業実態の立証が必要となり、被災者ご本人の記憶だけでは足りません。弁護士は、弁護士会照会などの手段を用いて、必要な資料を収集します。

退職・解雇の問題にも同時に対応できる

腰痛で働けなくなると、休職期間満了による退職や、事実上の退職勧奨を受けることがあります。業務上の負傷・疾病の療養のために休業する期間およびその後30日間は、原則として解雇が禁止されています。弁護士は、こうした労働問題も含めて一体的に対応します。

腰痛の労災申請で失敗しないための実務ポイント

腰痛の労災は、申請の入り口でつまずくことが非常に多い分野です。次の点に注意してください。

①受診時に「仕事で痛めた」と明確に伝える

最初の受診時に「腰が痛い」とだけ伝えて健康保険で受診してしまうと、後から業務起因性を立証するのが難しくなります。いつ、どのような作業で痛めたのかを、医師に具体的に説明してください。診療録の記載は重要な証拠になります。

②発症の経緯を時系列で整理する

災害性の腰痛であれば、その日の作業内容、持ち上げた物の重量と形状、姿勢、痛みが走った瞬間の状況を、できるだけ具体的に記録してください。

災害性によらない腰痛であれば、いつからどのような作業に従事してきたか、一日あたりの取扱い回数や介助人数はどれくらいかを、年単位で整理する必要があります。

③同僚の証言を確保しておく

同じ作業に従事していた同僚の陳述は、作業実態を裏付ける有力な証拠です。時間が経つと連絡が取れなくなったり、記憶が薄れたりしますので、早い段階での確保が重要です。

④画像所見だけで判断しない

レントゲンやMRIに加齢性の変化が写っていることを理由に、「業務とは関係ない」と言われることがあります。しかし、画像所見と症状は必ずしも一致しません。医学的な評価は、症状の推移や作業内容と併せて行われるべきものです。

当事務所のサポート内容

当事務所の労災チームでは、業務上の腰痛について、次のような形でご支援しています。

①労災申請の可否の判断とサポート

災害性の腰痛か、災害性によらない腰痛かを見極め、それぞれの認定要件に沿った形で申請を進めます。

②作業実態の立証

取り扱っていた重量、一日あたりの回数、従事期間、介助人数などを、記録や同僚の陳述によって立証します。

③腰痛予防対策指針違反の主張

重量の制限、作業姿勢の改善、福祉用具の導入、健康診断の実施など、指針が求める措置の不履行を具体的に指摘します。

④素因減額の主張への反論

加齢性変化や既往症を理由とする不当な減額の主張に対し、医学的資料と裁判例に基づいて反論します。

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おわりに

腰痛は、目に見えない痛みであるがゆえに、周囲から理解されにくい災害です。「大げさだ」「気持ちの問題だ」と言われ、一人で苦しんでいる方が数多くいらっしゃいます。

しかし、法令とガイドラインは、腰痛を明確に「防ぐべき労働災害」として位置づけています。会社がその対策を怠っていたのであれば、責任は問われるべきです。

まずは、これまでどのような作業をどれだけ続けてこられたのかをお聞かせください。取り得る手段を一緒に検討いたします。

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グリーンリーフ法律事務所は、設立以来30年以上の実績があり、18名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。 また、各分野について専門チームを設けており、ご依頼を受けた場合は、専門チームの弁護士が担当します。まずは、一度お気軽にご相談ください。

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