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介護施設で利用者に暴力を振るわれた際、労災は使える?
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鈴木美砂子
鈴木美砂子
2025-12-18
遠藤先生には交通事故の件で大変お世話になりました 迅速に話しを進めていただき感謝しております ありがとうございました
堀川
堀川
2025-12-15
平栗先生、ありがとうございました。
Gri-chan's Art
Gri-chan's Art
2025-12-11
2025年7月5日。この日までは私達夫婦は失意のドン底にいました。60代半ばになって、個人では容易に返済できない負債を抱え、仕事は真面目に毎日出勤するが、債務整理からは逃げてばかりいる夫に愛想が尽きていました。絶望しかない老後を考える日々に死さえ意識するようになっていました。しかし、命を絶ったところで情けない汚名が残るだけだと悔しい思いがふつふつと湧き上がってきて、優秀な弁護士の先生を探そうと私は心にきめました。しかし、インターネットの情報の多さに頭を痛めました。弁護士事務所の数が多すぎて、どちらを頼ってよいのか分からず途方に暮れながらひたすら探し続け、気がつけば半年近くが過ぎ去っていました。終わったなと思った瞬間「法テラスが推薦する法律事務所」というフレーズが目に飛び込んできて、☆グリーンリーフ法律事務所☆を見つけました。私の好きなネーミング💖私のやりたい仕事にも私自身の名前にも縁のあるGreen Leaf❣ここしかないと根拠のない自信に突き動かされ、迷わずOfficeにアポを取りました。そして、2025年7月5日。この日、遠藤吏恭(えんどう りく)先生にお会いする事になります。面会室のドアが開いて、現れたその方は文武両道を感じさせる精悍な人物に、私の目には映りました。そして、債務整理に必要であろう、できる限りの手書きの資料と今迄の経緯を遠藤先生にご説明しました。先生は静かに資料をご覧になりながら、PCを打たれていました。とても落ち着いた面持ちで、端的に私達夫婦に4つの今後の指示をされ、その日を境に夫は収入を得るために仕事を続け、私はご指示通りの事務的な役割を担当する事になりました。 遠藤吏恭(えんどう りく)弁護士の心のこもったアドバイスと私達の日々の行動でこの難局を乗り切れそうな光が見えてきて、どんよりしていた毎日から一変して視界がはっきりして、問題解決に向けて、一歩一歩日々の努力中でございます。毎日の大変さは変わらないのに、一つ一つ問題を解決するたびに希望や充実感を感じながら、日々を過ごしています。絶望の淵に立ちすくんでいた私達夫婦に、もの凄いやる気というPowerを頂いて、まだ生きていていいんだと、日々債務問題の解決に向かって突き進んでいます。この歳になっても人生捨てたもんじゃないと勇気を授けてくださった遠藤吏恭(りく)先生に心から感謝しています。 同じお悩みがある方は迷わずに遠藤吏恭(えんどうりく)弁護士にアポを取ってみてください。必ず、的確な解決の糸口が見つかるはずです。 こんなに長文になってしまい済みません。この投稿をお読みくださった皆様、 ご清聴ありがとうございました。
西山幸子
西山幸子
2025-12-05
申先生にお世話になっています。調停や審判が長期化する中でも迅速に丁寧にご連絡をくださり、不安な気持ちに寄り添ってくださることが精神的な大きな支えとなりました。先生の的確な判断と法的な対応のおかげで相手方の申立が却下されました。 この度は大変お世話になり、本当にありがとうございました。引き続き訴訟のフェーズでも、先生にお任せできることを大変心強く感じております。これからも宜しくお願いいたします。
島田直美
島田直美
2025-12-03
交通事故に遭い、保険会社との交渉が難航していたところ、弁護士特約を利用し御社の時田先生にご依頼致しました。 迅速で誠実なご対応、また細やかな所まで丁寧に説明して頂きました。 最終的には当初の提示より倍額に相当する金額で示談する事が出来ました。 時田先生のおかげで納得の解決ができた事、心から感謝しております✨ 本当にありがとうございました🙇❗️
畑中洋介
畑中洋介
2025-12-01
離婚について平栗先生に担当頂き、早期解決に至りました。 自分で元嫁と話しても、当事者と言う事もあり、話にすらならない状態でした。 「どんなに時間が掛かろうとも相手の話をとことん聞いて、最後には信頼を得る」 面倒な相手に簡単な様で実践するには難しい事を成し遂げてくれました。 理屈や理論で相手を押さえ込む事であれば、弁の立つ他の先生方でも可能だとは思いますが、果たして依頼する立場からすると、それはベストなのでしょうか? 多分、少なからず禍根を残してしまいます。 今回、平栗先生でなければ成らなかった気がしますし、担当頂いて良かったです。 その手法が「早期解決」に繋がったのだと思います。 ただただ感謝しかありません。 ありがとうございました。
fan fan
fan fan
2025-11-29
遠藤先生に大変お世話になりました。 私の友人が私的に無車検、無自賠責車で事故を起こし、免許停止、罰金刑になりました。この事件で彼は会社をクビになり不当解雇として相談に乗っていただきました。罰金に充当するため、所有する借家人が入居している不動産を売買するというおまけがついた面倒な事件です。 私は友人の依頼で7件法律事務所に電話しましたが、断られ、あるいは条件が合わず最後に掛けたグリーンリーフ法律事務所にお願いしました。正式な依頼は労働事件だけですが、その他の関連事件についても、親切丁寧に相談に乗っていただき、すべて完全解決することができました。 成功報酬型ということで、事件解決時の精算でした。面談、メールでのやり取り等、柔軟な対応をしていただき感謝です。心よりお礼申し上げます。
841 TJMT
841 TJMT
2025-11-27
事故でお世話になりました。 当方、多忙な為、ラインでのやり取り大変助かりました。丁寧で優しい先生でした。 またなにかありましたらお願いしたいと思います。 本当にありがとうございました。
かずひろ
かずひろ
2025-11-16
満足のいく内容でかつ、とても素早く対応して頂きました

基礎知識

事務所について

事務所概要・アクセス

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所 〒330-0854
埼玉県さいたま市大宮区桜木町一丁目11番地20 大宮JPビルディング14階
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介護施設で勤務されている方には、利用者の介助が原因となりぎっくり腰などのケガを負ったり、利用者から暴行を受けるなどでケガを負うことがあります。

特に、近年、職員が利用者から暴力を受けるという事件は数多く発生しております。

そこで、こうした場合に労災を使うことができるかについて解説いたします。

労災が下りる条件

労災は、業務中や通勤中に傷病が発生した際に適用されるものです。

具体的には、「業務災害」や「通勤災害」があった際に適用されます。

このうち、介護施設で勤務しているときに発生する傷病は、「業務災害」にあたります。

「業務災害」に当たるには、「業務遂行性」「業務起因性」が必要です。

つまり、業務中の出来事であり、業務の関連施設や設備などを原因として発生した災害の場合、労災が認定されることとなります。

もっとも、「業務起因性」があるとして判断されるためには、怪我等が業務を原因とするものと判断できる状態を指しますから、業務とケガとの間に経験則上、相当な因果関係が認められる必要があります。

そこで、介護施設でのケガがこうした条件を満たし、労災が適用されるかについて以下、解説いたします。

労災の適用の有無

ケース① 利用者を介助している際にケガをした

介護施設で介助をする際には、利用者の入浴を介助したり、排泄を介助したりするために、利用者の身体を持ち上げたり、支えたりするなど、職員の方の身体には大きな負荷がかかります。

こうした負荷により、ぎっくり腰になったり、腰痛を患ったりということがあります。

厚生労働省の通達では、腰痛を「災害性の原因による腰痛」と「災害性の原因によらない腰痛」の2つに分類しています。

「災害性の原因による腰痛」とは、業務を進める中で明確な理由があって腰痛になった場合を言います。

たとえば、利用者を車イスから抱きかかえるときに、その重みでぎっくり腰になったりした場合です。

これは、業務中での明確な原因があることから、業務と痛みの因果関係が明確であるため、「業務遂行性」「業務起因性」が認められ、労災認定がなされることが基本です。

一方、「災害性の原因によらない腰痛」とは、業務中の明確な原因があるわけではなく、日々の業務による腰への負荷が積み重なって発症するというような場合をいいます。

具体的には、筋肉等の疲労を原因とした腰痛と骨の変化を原因とする腰痛に分けられています。

「災害性の原因によらない腰痛」は、明確な原因があるわけではないので、労災の要件を満たしているかどうかの判断が難しいです。

・腰部に過度の負担がかかる業務に比較的短期間(約3か月以上)従事したことによる筋肉等の疲労を原因として発症した腰痛
・重量物を取り扱う業務または腰部に過度の負担のかかる作業態様の業務に相当長期間(おおむね10年以上)にわたって継続して従事する労働者に発症した慢性的な腰痛   

そこで、以下の2つの場合には労災認定が認められるとして、労災認定がされるケースについて限定的な扱いがされています。

利用者を介助している際にケガをした場合、「災害性の原因による腰痛」にあたります。

そのため、基本的には労災認定がされることが多いです。

ケース② 利用者から暴力を振るわれた

近年、事件として増加傾向にあるのが、介護施設での利用者から職員に対する暴力です。

利用者の方は、思うように体が動かないことなどでイライラして、このような暴行を行ってしまうのかもしれません。

こうした暴力行為に対して、「仕方ない」と済ませるのは得策ではありません。

労災が認定されるのは、「業務遂行性」「業務起因性」がある場合です。

そうすると、介護施設での従事にあたって、利用者から暴行された場合には、業務中の出来事、かつ、業務が原因ですから、労災認定がされる可能性が高いです。

もっとも、労災認定がされる場合には、業務との相当因果関係が必要です。

利用者からの暴行でどれぐらいのケガを負ったのかというところと明確に因果関係が認められる必要があるので、この点には注意が必要です。

ケース③ 利用者から暴言をぶつけられた

暴行事件にまで発展しなくとも、利用者から暴言をぶつけられるということは、頻繁に起こっていることと思います。

労災は身体的なものに限られません。精神的なものであっても認定されることがあります。

ですが、精神障害は様々な要因で発病しますし、その負担の割合が数字で表せたりなどできず、必ずしも明確に判断することができません。

①認定基準の対象となる精神障害を発病していること
②認定基準の対象となる精神障害の発病前おおむね6か月の間に、業務による強い心理的負荷が認められること
③業務以外の心理的負荷や個体側要因により発病したとは認められないこと
  1. 認定基準の対象となる精神障害を発病していること
  2. 認定基準の対象となる精神障害の発病前おおむね6か月の間に、業務による強い心理的負荷が認められること
  3. 業務以外の心理的負荷や個体側要因により発病したとは認められないこと

そこで、精神疾患で労災が認定されるためには、以下の基準を満たす必要があります。

認定基準の対象となる精神障害を発病していること

認定基準の対象となる精神障害かどうかについては、ガイドラインに基づいて、診断書や診療内容、関係者への聞き取り内容などから判断がされます。

精神疾患のうち職場で起きやすい、うつ病や統合失調症、急性ストレス障害などは認定基準の対象となる精神障害に含まれます。

認定基準の対象となる精神障害の発病前おおむね6か月の間に、業務による強い心理的負荷が認められること

業務による心理的な負荷を「強」「中」「弱」の3段階に分類し、このうち「強」と認められる場合に、労災として認定がなされます。

この判断は、「心理的負荷評価表」を用いてなされますが、たとえば利用者から人格否定をされるような暴言が執拗に行われていたなどのケースでは、「強」と判断される可能性が高いです。

業務以外の心理的負荷や個体側要因により発病したとは認められないこと

仮に業務以外での心理的負荷が原因であったり、個体側要因(個人のパーソナリティ)により発病したと認められる場合には、労災認定はされません。

業務以外の要因については、「業務以外の心理負荷評価表」を用いて判断がされます。

もっとも業務中に利用者による暴言が行われた場合には、業務以外の心理的負荷であると判断される可能性は低いと考えられます。

まとめ

ここまで、介護施設でのトラブルについて、ケースごとにわけて労災認定がされるかについて解説しました。

労災の認定がされるかについては、専門的な判断を要することもあります。

また、仕方ないと思って流していたケガやご自身への負担が、労災にあたることもあります。

労災にあたるかも?と少しでも思った場合には、一度弁護士にご相談いただけますと幸いです。

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