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トラックドライバーの長時間労働、その証拠はどこにあるかデジタコ・運転日報・点呼記録・ETCの集め方――弁護士が解説
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担当弁護士 時田弁護士 大変スピーディーで誠実な対応をいただきまして、大変感謝しております。 大変お世話になりました。
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交通事故の件で、時田先生に依頼しました。 すごく迅速に解決してくださいました。お忙しいはずなのに迅速にご対応いただけましたし、結果も想像を超える解決で驚きました。 相談当初から、心強い言葉をかけてくださりこの先生なら任せられると心から思いました。交通事故は精神的にも疲弊しますが、救われた気持ちでした。 きっと私以外の他の依頼者の方も同じことを思っておられると思います。 この度は本当にありがとうございました。 もし何かあったらまたグリーンリーフ法律事務所さんに相談しようと思います。
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私は、遠藤先生に助けて頂きとても感謝しております。車で直進していたところ、反対車線から大きくはみ出してきた車に、正面衝突されました。保険にも入っていなかった相手に泣き寝入りしていたのですが、遠藤先生に細かな配慮をしていただきながら、事をすすめることができました。遠藤先生はいつお休みしていらっしゃるのか、心配になるほど、私や相手に時間を割いてくださいました。温かい励ましの言葉も頂きました。弁護士の方はちょっと冷たいイメージを持っていましたが、遠藤先生の温かいお人柄に、ほっとさせられました。皆様も何かありましたら、是非、遠藤先生を頼って欲しいです。
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この度は、遠藤先生、小松原先生にお世話になり大変助かりました。レスポンスも早くとても心強かったです。ありがとうございました。
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この度は、遠藤先生と小松原先生にお世話になりました。家族が不安な時も、迅速でとても親切丁寧に寄り添い相談に乗ってくださいました。とても頼りになりました。お二人にお願いして良かったと思います。 ありがとうございました。
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みき“さんちゃん”
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今回、平栗弁護士に依頼をしました。弁護士の先生に依頼することは初めてでしたが平栗弁護士は良い意味で弁護士の先生っぽくなく、話しやすく安心して相談ができました。話を丁寧に聞いてくださり、私の気持ちをくみ取って思っていた以上の交渉をしていただきました。先生のおかげでとても早く解決にいたりましたこと、心より感謝申し上げます。この度は本当にありがとうございました。
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ミラー同士の接触事故で遠藤先生に大変お世話になりました。希望する結果にはなりませんでしたが、迅速な対応などがとても良かったので本当にお願いして良かったと思います。 LINEでのやり取りも連絡が取りやすくて良かったです。 またお願いしたいと思いました。 ありがとうございました。
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Mけん
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平栗先生のお力添えで、無事に解決する事が出来ました。弁護士に依頼する事が初めてで、とても緊張していましが、最初から最後まで親身になってくださり安心してお任せ出来ました。忙しい中、急な対応にも迅速に動いて頂き解決に至りました。この度は、ご尽力頂き心から感謝申し上げます。本当にありがとうございました。
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追突被害の件で申先生に大変お世話になりました。弁護士さんとの相談が初めての事でしたが、主に電話やLINE等で親切丁寧にわかりやすく対応していただき、不安もなく本当に助かりました。この度はありがとうございました。
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基礎知識

事務所について

事務所概要・アクセス

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所 〒330-0854
埼玉県さいたま市大宮区桜木町1丁目11番地20大宮JPビルディング14階
048-649-4631 受付時間 平日9:00〜20:00/土曜日9:00〜17:00
【この記事のポイント】 「毎日朝早くから夜遅くまで走っているのに、給与明細の残業時間は少ない」――。トラックドライバーの労働時間は、タイムカードよりも、デジタコ(運行記録計)、運転日報、点呼記録の方が、実態を正確に示すことがあります。ただし、これらの記録の多くは会社が持っており、法令上の保存期間が1年のものもあるため、時間がたつと消えるおそれがあります。早めの確保が欠かせません。集めた証拠は、過労による病気の労災申請、会社への損害賠償請求、未払い残業代の請求に使えます。本記事では、ドライバーの労働時間を示す主な証拠、記録の保存期間、証拠を確保する手順と在職中の注意点を解説します。

1. 「長く働いている」ことを、どう証明するか

長時間労働が原因で体を壊した、家族が過労で倒れた――。労災の申請や会社への請求を考えたとき、最初の壁になるのが「実際にどれだけ働いていたか」の証明です。

ドライバーの仕事は、営業所を出てから戻るまでの多くの時間を、会社の目の届かない場所で過ごします。そのため、会社のタイムカードだけでは、実際の働き方が見えにくいのが特徴です。一方で、ドライバーの仕事には、運行のたびに記録が残る仕組みもあります。どこに、どのような記録が残っているのかを知ることが、証明の第一歩です。

2. ドライバーの労働時間は、記録に残りにくい

運転だけでなく、荷積み・荷下ろし、荷待ち、車両の点検、点呼なども労働時間に含まれます。特に荷待ちは、「休憩」として扱われ、労働時間から外されていることが少なくありません。

そのため、タイムカードや給与明細の残業時間だけを見ると、実際より大幅に短く見えることがあります。国土交通省も、運行記録計(デジタコ)は荷待ち時間や荷役時間の把握にも有効だとしています。

荷主の都合で待たされている時間も、会社の指示のもとで、順番が来ればすぐに作業に取りかかれるよう待機している時間であれば、休憩ではなく労働時間(手待ち時間)と考えられます。トラックから離れて自由に過ごせない、呼ばれたらすぐに荷役を始めなければならない、といった事情があれば、その待ち時間は労働時間に含まれる可能性が高いといえます。

このほか、次のような時間も、会社の指示や業務上の必要によるものであれば、労働時間に含まれる可能性があります。

  • 始業前の車両点検や点呼
  • 荷積み・荷下ろしと、ラベル貼りや仕分けなどの付帯作業
  • 帰庫後の洗車や日報の記入
  • 給油や、営業所内での車両の移動

3. ドライバーの労働時間を示す主な証拠

証拠分かること主に持っている人
デジタコ(運行記録計)走行・停車の時刻、速度、走行距離会社
運転日報(乗務記録)出発・到着・休憩の時刻と場所、荷待ちや荷役の時間会社(本人の控えがあることも)
点呼記録・アルコールチェックの記録業務前・業務後の点呼の日時(始業・終業の手がかり)会社
タイムカード・勤怠記録出退勤の打刻会社
運行指示書・配車表会社が組んだ運行計画と指示会社
ドライブレコーダー映像と時刻会社
ETCの利用記録高速道路の入口・出口の時刻カードの名義人(多くは会社)
荷主・配送先の受付記録到着・出発の時刻、荷待ちの長さ荷主・配送先
スマートフォンの記録LINEや通話の履歴、位置情報、写真の撮影時刻本人・家族
給与明細支払われた残業代や手当本人
手帳・メモ毎日の出発・帰宅時刻本人

デジタコには、走行の速度や距離、時刻が記録されます。運転日報(業務の記録)には、休憩や仮眠の日時と場所のほか、一定の場合には、荷主の都合で待たされた荷待ちの時間や、荷積み・荷下ろしの時間も記録することになっています。点呼の記録には、日時のほか、疲労や睡眠不足の状況なども記録されます。これらを組み合わせることで、1日ごとの働き方を具体的に再現できます。

点呼記録は見落とされがちですが、業務前と業務後の日時が記録されるため、始業と終業の時刻を示す有力な手がかりになります。荷主の倉庫で使われている受付や予約のシステムにも、到着時刻が残っていることがあります。

ETCの利用記録は、カードの名義人であれば、利用明細や照会サービスで確認できる場合があります。会社名義のカードの場合は、会社に開示を求めることになります。

4. 記録には保存期間があります

運送会社には、点呼記録、運転日報、デジタコの記録などを保存する義務があります。ただし、これらの法令上の保存期間は1年です。ドライブレコーダーの映像は、さらに短い期間で上書きされることもあります。

一方、タイムカードなど労働時間に関する記録は、労働基準法で保存が義務付けられており、保存期間は現在3年とされています(法律上は5年で、当分の間は3年)。記録の種類によって保存期間が異なる点にも注意が必要です。

また、会社には、働く人の健康を守るために、労働時間の状況を客観的な方法で把握する義務もあります。「記録がない」「よく分からない」という会社の説明は、それ自体が問題になり得ます。

過労の労災では、発症前おおむね6か月間の労働時間が問題になります。倒れてから半年以上たつと、必要な期間の記録が残っていないおそれがあります。記録の確保は、できるだけ早く始めてください。

5. 証拠を確保する手順

  1. 手元にあるものをすぐに保存する:給与明細、運転日報の控え、スマートフォンの履歴やスクリーンショットを残します。
  2. 在職中なら、毎日の記録をつける:出発、荷積み、荷待ち、帰庫の時刻を、その日のうちに手帳やスマートフォンに記録します。続けるほど証拠としての信用性が高まります。
  3. 会社に記録の開示を求める:ご本人やご遺族から、または弁護士を通じて、デジタコや運転日報などの開示を求めます。
  4. 必要に応じて証拠保全を申し立てる:会社が開示に応じない、廃棄や改ざんのおそれがある場合は、裁判所の手続きで記録を確保できる場合があります。
  5. 労災申請では監督署の調査も活用する:労災を申請すると、労働基準監督署が会社に資料を求めて労働時間を調査します。手元の証拠を添えると、調査が実態に沿ったものになりやすくなります。

証拠保全は、訴訟を起こす前であっても、あらかじめ証拠を調べておかなければ後で使えなくなるおそれがある場合に、裁判所が記録を確認して保全する手続きです。会社による記録の廃棄や改ざんが心配な場合に検討します。

労災の申請と会社への請求の両方を考えている場合は、どの記録を、どの段階で、誰が集めるのかを最初に整理しておくと、手続きを効率よく進められます。

【注意】会社のデータを無断で持ち出さない 会社のパソコンやシステムから、無断でデータを持ち出すことは避けてください。就業規則違反など、別のトラブルになるおそれがあります。どの証拠をどう入手するかは、動く前に弁護士にご相談ください。

6. 毎日の記録のつけ方

在職中であれば、ご自身でつける記録も大切な証拠になります。次の点を意識すると、証拠としての信用性が高まります。

  • その日のうちに記録する(後からまとめて書いたものは、信用されにくくなります)
  • 出発、荷積み、荷待ち、荷下ろし、休憩、帰庫の時刻を分けて書く
  • 荷主や配送先の名前、待たされた理由も書き添える
  • 手帳やスマートフォンのメモ、家族へのLINEなど、日時が残る方法を使う
  • 書き間違いは消さずに、訂正したことが分かるようにする

7. 記録が足りないときの考え方

会社の記録が一部しか残っていない、タイムカードがない、といった場合でも、あきらめる必要はありません。残っている期間の記録から働き方の傾向を示したり、ETCの利用記録や荷主の受付記録、家族とのLINEなど、会社の外にある記録で補ったりすることで、労働時間を積み上げていける場合があります。

大切なのは、一つの記録だけに頼らず、複数の記録を突き合わせることです。例えば、点呼記録で始業と終業の時刻を、デジタコで走行と停車の時間を、運転日報で荷待ちや荷役の時間を確認すれば、1日の働き方をかなり正確に再現できます。

8. 集めた証拠でできること

  • 過労による病気の労災申請:脳・心臓疾患の労災認定では、発症前の時間外労働や拘束時間が中心的な判断材料になります(当サイトのコラム「トラック運転手の脳梗塞・心筋梗塞は労災になるか」で解説しています)。
  • 会社への損害賠償請求:長時間労働を放置した会社の安全配慮義務違反を示す証拠になります(当サイトの「労災で会社への損害賠償請求をお考えの方へ」もご覧ください)。
  • 未払い残業代の請求:残業代の請求は、過去3年分までさかのぼれます。残業代の請求についても、ご相談ください。

9. よくあるご質問

Q. 会社にタイムカードがありません。労働時間を証明できますか?

A. できる場合があります。デジタコや運転日報、点呼記録などを組み合わせて、労働時間を積み上げていきます。

Q. デジタコのデータを自分で見ることはできますか?

A. データは会社が管理しているため、会社に開示を求めるのが基本です。応じてもらえない場合は、弁護士からの請求や、裁判所の手続きを検討します。

Q. 亡くなった家族の労働時間を調べることはできますか?

A. できます。ご遺族から会社に記録の開示を求めたり、労災申請を通じて監督署の調査を活用したりできます。保存期間があるため、できるだけ早くご相談ください。

労災でご家族を亡くされた方はこちらも合わせてご覧ください。
https://www.g-rosai.jp/page-742/

Q. スマートフォンの位置情報の記録は証拠になりますか?

A. なり得ます。位置情報の履歴は、出発や到着の時刻、荷待ちの場所を示す手がかりになります。ただし、設定によっては記録が残っていなかったり、一定の期間で消えたりすることがあるため、早めに保存しておきましょう。

Q. 退職した後でも、会社に記録の開示を求められますか?

A. 求めることはできます。ただし、法令上の保存期間を過ぎた記録は廃棄されているおそれがあります。退職を考えている場合は、在職中から手元の記録を残しておくことをおすすめします。

10. まとめ――記録が消える前に、早めの確保を

ドライバーの長時間労働は、タイムカードだけでは見えにくい一方で、デジタコや運転日報、点呼記録など、運行のたびに残る記録によって証明できる場合があります。ただし、これらの法令上の保存期間は1年と短く、ドライブレコーダーの映像はさらに早く上書きされることもあります。

長時間労働の立証は、どの記録を、どの順番で、どう確保するかで結果が変わります。記録が消える前に、早めにご相談ください。

グリーンリーフ法律事務所は、設立以来35年以上の実績があり、18名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。 また、各分野について専門チームを設けており、ご依頼を受けた場合は、専門チームの弁護士が担当します。まずは、一度お気軽にご相談ください。

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【出典・参照条文】

・貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条(点呼等)・第8条(業務の記録)・第9条(運行記録計による記録)

・国土交通省「貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について」

・労働基準法第109条(記録の保存)・第115条(時効)

・労働安全衛生法第66条の8の3(労働時間の状況の把握)

・民事訴訟法第234条(証拠保全)

・(注)本記事は一般的な解説であり、必要な証拠や入手の方法は個別の事情により異なります。実際の対応にあたっては専門家にご相談ください。