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アスベスト被害を受けたら受け取れるお金がある ~4つの給付金制度の全体像~
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ごゆでたま
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2026-05-28
遠藤さんには大変よくして頂きました。 無理なご要望をしたにも関わらず丁寧にそして物事をはっきりと言ってくださったこと感謝しております。 また機会があれば利用したいと思います。
久美
久美
2026-05-25
遠藤先生には、大変お世話になりました。 難しい案件にも関わらず最後まで丁寧に対応していただきました。 不安な中でも親身に話を聞いてくださり、連絡や説明も分かりやすく、安心してお願いすることができました。 依頼者の気持ちに寄り添いながら、尽力してくださった姿勢に感謝しています。ありがとうございました。 また、ご相談する機会がありましたら、是非遠藤先生にお願いしたいと思います。 Green leaf law firm showed a deep understanding of my personal situation and demonstrated, empathy with great care and kindness throughout the legal process. Thank you from the bottom of my heart.
稲葉慎一
稲葉慎一
2026-05-15
この度、交通事故の件で遠藤吏恭先生に大変お世話になりました。 自社駐車場に停めていたところ、取引先のトラックに当てられました。 相手側はただ謝るだけで非協力的、相手が取引先の社員である事から軽く考えていると思わざるを得ませんでした。 又、会社の駐車場であるにも関わらず会社からは何の協力も得られず、窓口にもなってもらえませんでした。 最後の頼みと思い色々な事務所を閲覧し、数々の案件を扱っているグリーンリーフ法律事務所に連絡させて頂き、遠藤先生が担当になって下さいました。 弁護士の先生に相談は初めてで緊張しており、扱う内容としては小さく相手にして頂けないと思っていました。 そんな中先生は事細かに相談に乗ってくださり、支払いなどの期限が迫り焦る自分に色々なアドバイスもくださり安心してお任せ出来ました。 今回は評価損を勝ち取るのは難しいと思える中で、多忙にも関わらず期限ギリギリまで尽力してくださり、結果として相手側に評価損を認めさせる事が出来ました。 遠藤先生、本当にありがとうございました。 今後も弁護士さんに頼らなければならない時には、また御社にお願いしたいと思います。
鳳
2026-05-13
無料相談にも関わらず診察、丁寧な対応をしてくれました。ご依頼にはチームで対応してくださる法律事務所です
珠由
珠由
2026-05-07
事故対応でお世話になりました。 不安なことも多かったですが、遠藤様にとても丁寧かつ迅速に対応していただき、安心してお任せすることができました。 連絡もこまめで説明も分かりやすく、最後まで親身に対応していただけて本当に感謝しています。 同じように悩まれている方にもおすすめできる事務所です。
yoh-shi
yoh-shi
2026-05-02
グリンリーフに労災問題は相談した方が良いですよ。 自分は他の法律事務所を依頼しましたが、後悔しています。 グリンリーフの弁護士の先生との比較をお話しします。 他の弁護士がいい加減のが分かると思います。 例えば労働局から電話があり、代理弁護士が席を外していて、電話に出れなく、事務員が代わりに応対して、その後代理弁護士が電話をかけ直してくれません。 まるで他人事のような対応されます。 グリンリーフの弁護士の先生はどんな些細な事まで聞いてくれますが、現在の弁護士は詰めがあまく、労災で初診の診断書が適当に書いてあり、大学病院までもが、初診がその内容だったら、労働基準監督にこちらの病院から調子が悪くなったとは書けないと言われました。 労災担当ですが会社側の話を鵜呑みにしてしまい、高圧的な対応されてしまう始末、結果、労災不認定になってしまいました。 グリンリーフの弁護士の先生だったら特に時田先生、赤城先生、でしたら、話を聞いてアドバイスをしていただけるので、そのように依頼者は動けばよいので、不認定になっていなかったと思います。 現在の弁護士に、初診の病院にカルテの書き換えをした方がよいか確認したら、数日しか通っていないので、大学病院だけでよいと言われた。 私は不安になり、初診の病院にいきましたが、当時の脳神経外科担当医師は退職していたので、代わりの脳神経外科医師に受診し事情を伝えました。 何とか誤りを認めてくださり、了承を終えて、事故で病を負ったと日時付きで記入して、常時見守りが必要な良い介護と診断書に記入してくれました。 その事を地元の所轄の労基に相談しましたら、初診が肝心である事が分かりました。 その診断書を大学病院:脳神経内科・精神科・眼科に提示しました。 初診が仕事で病気になったと書いてあるので、診断書に、病名の日時付き、常時介護を要する要介護状態と一貫して書いていただけました。 私はその後、弁護士のアドバイスがあてにならないので、労災不認定が覆せるようになるか独自に考えました。 公的認定取得する事にしました:精神障害者手帳2級・特別精神障害手当取得(認定基準・目安として、精神障害者保健福祉手帳1級程度、または障害基礎年金1級相当の極めて重度な状態が対象となります、入院3か月以内、介護施設に入居者は否定される、極めて厳しい公的認定です)、失業給付認定:失業保険特定理由離職者・病気療養・公的に認められました。 公的認定3か所取得できました。 公的認定診断書にも自分で医師に伝え、仕事上の事故で、日時も記入していただきました。 仕事のケガが原因で公的認定されました。 この様に他の弁護士に相談すると自分で考え証拠をつくり、訴えるしかありません。 大変な作業になり、中々医師は認めていただけないので大変ですし、期限があるのでかなり厳しいです。 現時点では審査請求で、ほぼ極めて覆る可能性がありますが、証拠を集めるだけで二年を要しました。 この様にグリンリーフの弁護士の先生以外を依頼すると大変です。
xyz xyz
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2026-05-02
労災の件で受任して頂きました。 担当弁護士時田先生、赤木先生です。 受任していただくと相手方から連絡がなくなり、病院にストレスなく通えます。 受任後、相手側のやり取りですが、相手側が弁護士が手強く、こちら側が何か回答を求めても拒否を言って来ました。 その後訴訟になりました。 当方の代理弁護士:時田先生・赤木先生は、訴訟は強く、 相手側のどんな些細もミスも追い込んでいくので、私は安心して尋問席で回答できました。 判決も相手側が手強かったですが、こちらも負けずに、相手に対して追求していきますので、かなり守られている感じがして、安心できました。 自分的には納得いく判決が下されました。 訴訟に強い弁護士を依頼して良かったです。
i b
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2026-05-01
今回の件では、事故発生から約1年にわたり、相手方からの連絡や誠実な対応がほとんどなく、不安の大きい状況が続いていました。さらに、相手方弁護士から訴訟を示唆される場面もあり、精神的にもかなり負担を感じていました。 そのような中で、グリーンリーフ法律事務所には、こちらの話を丁寧に聞いた上で、状況整理や今後の見通しについて現実的に説明していただきました。以前依頼していた弁護士とは対応面で違いを感じ、安心して相談できた点は良かったです。 特に、相手方との交渉経過や法的なリスクについて、その都度きちんと共有してもらえたことで、不安が軽減されました。物損事故は金額だけでなく、相手対応による精神的負担も大きいと実感しましたが、最後まで対応していただけたことに感謝しています。
M
M
2026-04-26
交通事故の件で申先生にお世話になりました。 どうしたらいいか分からず不安な毎日を過ごしておりましたが、先生がLINEで早く返信をくださったおかげで、落ち着くことができました。 迅速なご対応に心から感謝しています。ありがとうございました。

基礎知識

事務所について

事務所概要・アクセス

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所 〒330-0854
埼玉県さいたま市大宮区桜木町1丁目11番地20大宮JPビルディング14階
048-649-4631 受付時間 平日9:00〜20:00/土曜日9:00〜17:00

アスベスト(石綿)が原因の病気にかかった方、またはそのご家族が受け取れるお金があることをご存知でしょうか。

日本には、アスベスト被害者を救済するための給付金制度が4種類存在します。しかし、制度の存在を知らないまま申請をしていない方が非常に多いのが現状です。

このコラムでは、4つのアスベスト給付金制度の全体像を分かりやすく解説します。

アスベスト被害に対する4つの給付金制度とは

制度の全体像

アスベスト被害に対する日本の給付金制度は、以下の4つに分類されます。

①労災保険(アスベストを原因とする業務上疾病として認定を受けるもの)
②特別遺族給付金制度(労災保険の時効が完成してしまった遺族のための制度)
③石綿健康被害救済制度(労災保険の対象にならない方向けの制度)
④建設アスベスト給付金制度(建設現場で働いていた方向けの制度)です。

これらの制度は、対象者・対象疾病・給付内容・申請先がそれぞれ異なります。また、複数の制度を同時に申請できる場合もあります。

制度① 労災保険 ~最も充実した給付が受けられる最重要制度~

労災保険とは

労災保険(労働者災害補償保険)は、業務中または通勤中に発生した傷病に対して、国が補償を行う制度です。

アスベストが原因の疾病についても「業務上疾病」として労災認定を受けることができます。

給付内容が最も充実しており、弁護士としては「労災保険を最優先に検討する」ことを強くお勧めしています。

対象者は、アスベストにさらされる業務に従事していた労働者および労災保険の特別加入者です。対象疾病は、中皮腫・原発性肺がん・石綿肺・びまん性胸膜肥厚・良性石綿胸水の5疾患です。

主な給付内容

療養補償給付(治療費)

アスベスト関連疾患の治療に要する費用が全額支給されます。指定医療機関での診察・検査・入院費用などが対象となります。

休業補償給付(休業中の生活費)

アスベスト関連疾患による療養のために働けなくなった期間について、給付基礎日額の80%(特別支給金20%を含む)が支給されます。

障害補償給付(後遺障害に対する補償)

症状固定後も障害が残存する場合、その程度に応じた年金または一時金が支給されます。障害等級は第1級から第14級まで分かれており、等級が高いほど多額の給付が受けられます。

遺族補償給付(死亡した場合の遺族への補償)

アスベスト関連疾患が原因で死亡した場合、遺族に対して遺族補償年金または遺族補償一時金が支給されます。また、葬祭料も支給されます。

消滅時効に注意

労災保険の遺族補償給付等には消滅時効があります。死亡翌日から5年が経過すると時効が完成してしまい、原則として給付請求ができなくなります。ただし、時効が完成してしまった場合の救済制度として「特別遺族給付金制度」が設けられています。

制度② 特別遺族給付金制度 ~時効が完成した遺族を救う制度~

制度の概要

特別遺族給付金制度は、アスベスト関連疾患(中皮腫・原発性肺がん・石綿肺・びまん性胸膜肥厚・良性石綿胸水)を原因として死亡した労働者の遺族のうち、死亡の翌日から5年以上が経過したことにより労災保険の遺族補償給付の消滅時効が完成してしまった方を救済するための制度です。

「家族がアスベストの病気で亡くなったが、もう5年以上経ってしまった」という方に、ぜひ知っていただきたい制度です。

給付内容

特別遺族年金(遺族1人の場合には年間240万円)または特別遺族一時金(1,200万円)のいずれかが支給されます。認定基準は労災保険に準じます。

勤務先が廃業している場合、証拠が残っていない場合でも、弁護士のサポートにより申請に成功するケースがあります。

制度③ 石綿健康被害救済制度 ~職業ばく露でない方も対象に~

制度の概要と特徴

石綿健康被害救済制度は、労働者として職場でアスベストにさらされた方だけでなく、アスベスト工場の周辺住民や、アスベスト製品を製造・使用した家族(家庭内ばく露)など、職業上のばく露でない方も対象とする制度です。

環境省が所管しており、申請先は独立行政法人環境再生保全機構です。

対象疾病は中皮腫・原発性肺がん・石綿肺・びまん性胸膜肥厚の4疾患です(良性石綿胸水は対象外)。存命中(療養中)の場合、医療費の自己負担分・療養手当(月額103,870円)などが支給されます。

制度④ 建設アスベスト給付金制度 ~建設業従事者のための特別制度~

制度の概要

建設アスベスト給付金制度は、建設現場でアスベストにさらされた一定の業種の従事者・遺族に対して給付金を支給する制度です。

最高裁判所による国の責任を認める判決を受けて設立された制度であり、1972年(昭和47年)10月から2004年(平成16年)9月までの間に一定の屋内作業場における建設業務に従事していた方が対象となります。

対象業種は非常に幅広く、大工・左官・鉄骨工・溶接工・配管工・電工・内装工・解体工など多くの業種が含まれます。給付金額は病態に応じて最大1,300万円です。

4つの制度の使い分けポイント

まず労災保険を検討する

4つの制度のうち、給付内容が最も充実しているのは労災保険です。アスベストにさらされる業務に従事していた労働者であれば、まず労災保険への申請を検討することをお勧めします。

「勤務先が労災保険に加入していなかった」という場合でも、実際には申請できるケースが多々あります。建設現場で働いていた方は労災保険と並行して建設アスベスト給付金制度への申請も検討します。職業ばく露でない場合は石綿健康被害救済制度へ、時効が完成した遺族は特別遺族給付金制度への申請を検討します。

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