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【弁護士解説】アスベスト補償「4つの制度」の違いと優先順位を徹底比較!「間質性肺炎」でも諦めない認定のポイント
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ごゆでたま
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2026-05-28
遠藤さんには大変よくして頂きました。 無理なご要望をしたにも関わらず丁寧にそして物事をはっきりと言ってくださったこと感謝しております。 また機会があれば利用したいと思います。
久美
久美
2026-05-25
遠藤先生には、大変お世話になりました。 難しい案件にも関わらず最後まで丁寧に対応していただきました。 不安な中でも親身に話を聞いてくださり、連絡や説明も分かりやすく、安心してお願いすることができました。 依頼者の気持ちに寄り添いながら、尽力してくださった姿勢に感謝しています。ありがとうございました。 また、ご相談する機会がありましたら、是非遠藤先生にお願いしたいと思います。 Green leaf law firm showed a deep understanding of my personal situation and demonstrated, empathy with great care and kindness throughout the legal process. Thank you from the bottom of my heart.
稲葉慎一
稲葉慎一
2026-05-15
この度、交通事故の件で遠藤吏恭先生に大変お世話になりました。 自社駐車場に停めていたところ、取引先のトラックに当てられました。 相手側はただ謝るだけで非協力的、相手が取引先の社員である事から軽く考えていると思わざるを得ませんでした。 又、会社の駐車場であるにも関わらず会社からは何の協力も得られず、窓口にもなってもらえませんでした。 最後の頼みと思い色々な事務所を閲覧し、数々の案件を扱っているグリーンリーフ法律事務所に連絡させて頂き、遠藤先生が担当になって下さいました。 弁護士の先生に相談は初めてで緊張しており、扱う内容としては小さく相手にして頂けないと思っていました。 そんな中先生は事細かに相談に乗ってくださり、支払いなどの期限が迫り焦る自分に色々なアドバイスもくださり安心してお任せ出来ました。 今回は評価損を勝ち取るのは難しいと思える中で、多忙にも関わらず期限ギリギリまで尽力してくださり、結果として相手側に評価損を認めさせる事が出来ました。 遠藤先生、本当にありがとうございました。 今後も弁護士さんに頼らなければならない時には、また御社にお願いしたいと思います。
鳳
2026-05-13
無料相談にも関わらず診察、丁寧な対応をしてくれました。ご依頼にはチームで対応してくださる法律事務所です
珠由
珠由
2026-05-07
事故対応でお世話になりました。 不安なことも多かったですが、遠藤様にとても丁寧かつ迅速に対応していただき、安心してお任せすることができました。 連絡もこまめで説明も分かりやすく、最後まで親身に対応していただけて本当に感謝しています。 同じように悩まれている方にもおすすめできる事務所です。
yoh-shi
yoh-shi
2026-05-02
グリンリーフに労災問題は相談した方が良いですよ。 自分は他の法律事務所を依頼しましたが、後悔しています。 グリンリーフの弁護士の先生との比較をお話しします。 他の弁護士がいい加減のが分かると思います。 例えば労働局から電話があり、代理弁護士が席を外していて、電話に出れなく、事務員が代わりに応対して、その後代理弁護士が電話をかけ直してくれません。 まるで他人事のような対応されます。 グリンリーフの弁護士の先生はどんな些細な事まで聞いてくれますが、現在の弁護士は詰めがあまく、労災で初診の診断書が適当に書いてあり、大学病院までもが、初診がその内容だったら、労働基準監督にこちらの病院から調子が悪くなったとは書けないと言われました。 労災担当ですが会社側の話を鵜呑みにしてしまい、高圧的な対応されてしまう始末、結果、労災不認定になってしまいました。 グリンリーフの弁護士の先生だったら特に時田先生、赤城先生、でしたら、話を聞いてアドバイスをしていただけるので、そのように依頼者は動けばよいので、不認定になっていなかったと思います。 現在の弁護士に、初診の病院にカルテの書き換えをした方がよいか確認したら、数日しか通っていないので、大学病院だけでよいと言われた。 私は不安になり、初診の病院にいきましたが、当時の脳神経外科担当医師は退職していたので、代わりの脳神経外科医師に受診し事情を伝えました。 何とか誤りを認めてくださり、了承を終えて、事故で病を負ったと日時付きで記入して、常時見守りが必要な良い介護と診断書に記入してくれました。 その事を地元の所轄の労基に相談しましたら、初診が肝心である事が分かりました。 その診断書を大学病院:脳神経内科・精神科・眼科に提示しました。 初診が仕事で病気になったと書いてあるので、診断書に、病名の日時付き、常時介護を要する要介護状態と一貫して書いていただけました。 私はその後、弁護士のアドバイスがあてにならないので、労災不認定が覆せるようになるか独自に考えました。 公的認定取得する事にしました:精神障害者手帳2級・特別精神障害手当取得(認定基準・目安として、精神障害者保健福祉手帳1級程度、または障害基礎年金1級相当の極めて重度な状態が対象となります、入院3か月以内、介護施設に入居者は否定される、極めて厳しい公的認定です)、失業給付認定:失業保険特定理由離職者・病気療養・公的に認められました。 公的認定3か所取得できました。 公的認定診断書にも自分で医師に伝え、仕事上の事故で、日時も記入していただきました。 仕事のケガが原因で公的認定されました。 この様に他の弁護士に相談すると自分で考え証拠をつくり、訴えるしかありません。 大変な作業になり、中々医師は認めていただけないので大変ですし、期限があるのでかなり厳しいです。 現時点では審査請求で、ほぼ極めて覆る可能性がありますが、証拠を集めるだけで二年を要しました。 この様にグリンリーフの弁護士の先生以外を依頼すると大変です。
xyz xyz
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2026-05-02
労災の件で受任して頂きました。 担当弁護士時田先生、赤木先生です。 受任していただくと相手方から連絡がなくなり、病院にストレスなく通えます。 受任後、相手側のやり取りですが、相手側が弁護士が手強く、こちら側が何か回答を求めても拒否を言って来ました。 その後訴訟になりました。 当方の代理弁護士:時田先生・赤木先生は、訴訟は強く、 相手側のどんな些細もミスも追い込んでいくので、私は安心して尋問席で回答できました。 判決も相手側が手強かったですが、こちらも負けずに、相手に対して追求していきますので、かなり守られている感じがして、安心できました。 自分的には納得いく判決が下されました。 訴訟に強い弁護士を依頼して良かったです。
i b
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2026-05-01
今回の件では、事故発生から約1年にわたり、相手方からの連絡や誠実な対応がほとんどなく、不安の大きい状況が続いていました。さらに、相手方弁護士から訴訟を示唆される場面もあり、精神的にもかなり負担を感じていました。 そのような中で、グリーンリーフ法律事務所には、こちらの話を丁寧に聞いた上で、状況整理や今後の見通しについて現実的に説明していただきました。以前依頼していた弁護士とは対応面で違いを感じ、安心して相談できた点は良かったです。 特に、相手方との交渉経過や法的なリスクについて、その都度きちんと共有してもらえたことで、不安が軽減されました。物損事故は金額だけでなく、相手対応による精神的負担も大きいと実感しましたが、最後まで対応していただけたことに感謝しています。
M
M
2026-04-26
交通事故の件で申先生にお世話になりました。 どうしたらいいか分からず不安な毎日を過ごしておりましたが、先生がLINEで早く返信をくださったおかげで、落ち着くことができました。 迅速なご対応に心から感謝しています。ありがとうございました。

基礎知識

事務所について

事務所概要・アクセス

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所 〒330-0854
埼玉県さいたま市大宮区桜木町1丁目11番地20大宮JPビルディング14階
048-649-4631 受付時間 平日9:00〜20:00/土曜日9:00〜17:00

皆さまに伝えたい大切なこと

優れた建材として建設業界で大流行したアスベスト。やがて健康被害が明るみになり、今では、日本のがんの死亡数の第1位であり右肩上がりに増え続ける肺がんの一因とされ、アスベストの救済が行われております。

ご自身や大切なご家族が、ある日突然、中皮腫や肺がんといった重篤な疾患を宣告され、計り知れないショックと不安を抱えていらっしゃることとお察しいたします。

「高額な治療費はどうすればいいのか」「アスベストが原因かもしれないが、昔のことすぎて証明できるのか」と、途方に暮れてしまう方も少なくありません。

国や企業によるアスベスト(石綿)被害の補償制度は存在しますが、制度が複数あり、それぞれ対象者やもらえる金額が複雑に絡み合っているため、「自分がどの制度を利用できるのか全くわからない」という声が多く寄せられます。

この記事では、労働災害問題に精通する弁護士が、アスベスト補償の「4つの制度」の違いや優先順位をわかりやすく解説します。

さらに、他ではあまり語られない「間質性肺炎と診断されていても認定される可能性(隠れ石綿肺)」や「胸膜プラークの重要性」といった、実務的なポイントまで踏み込んでお伝えします。

アスベスト(石綿)被害を救済する「4つの補償制度」とは?全体像と優先順位

アスベストの健康被害に対する補償には、大きく分けて以下の「4つの制度」が存在します。

  1. 労災保険
  2. 石綿健康被害救済制度
  3. 建設アスベスト給付金制度
  4. 特別遺族給付金

これらの制度の対象となるのは、主にアスベストを吸い込んだことが原因で発症する「5大疾病(中皮腫、石綿肺、原発性肺がん、びまん性胸膜肥厚、良性石綿胸水)」です。

しかし、制度ごとに細かな要件が異なります。

まずは「労災保険」の申請を最優先に検討すべき理由

複数の制度がある中で、弁護士の視点から強くおすすめしたいのは、第一に「労災保険」の申請を目指すことです。

その理由は、労災保険の補償内容が極めて手厚いだけでなく、石綿健康被害救済制度に比べて認定基準が被害者に有利に設定されているためです。

実務上の認定率を見ても、救済制度が約7割であるのに対し、労災保険は約9割と高くなっています。

また、労働基準監督署が医療記録の収集や元職場への照会などを積極的に動いてくれる点も大きなメリットです。

さらに、労災認定を得ていることは、後述する「建設アスベスト給付金」の審査にも決定的に有利に働きます。

労災認定があれば「情報提供サービス」を利用した簡易な手続きが可能となり、通常であれば結果が出るまで数年かかる審査が、わずか3ヶ月程度で完了する可能性が高まるのです。

4つの制度は併用(併給)できる?

各制度の併用(併給)についてはルールが定められており、少し複雑です。整理すると以下のようになります。

制度の組み合わせ併用の可否理由・補足
労災保険 + 石綿健康被害救済制度併用不可どちらか一方のみの支給となります。手厚い労災保険を優先すべきです。
労災保険 + 建設アスベスト給付金併用可能労災保険(または救済制度)を受け取りながら、建設アスベスト給付金も受け取れます。

基本戦略としては、「労災保険」で日々の生活と治療の基盤を確保し、対象となる方はさらに「建設アスベスト給付金」を重ねて請求していく流れが最も有利になると考えられます。

【制度1】労災保険(最も手厚い補償・5大疾病が対象)

労働者として働いていた期間にアスベストを吸い込み、それが原因で病気になった場合に対象となるのが労災保険です。

前述した「5大疾病」すべてが対象となります。最大の特徴は、休業補償給付が手厚いことです。アスベストによる疾患は完治が難しく、長期の療養を余儀なくされるケースが多いですが、治療のために働くことができない期間は、長期間にわたって休業補償を受け取れる可能性があります。

【制度2】石綿健康被害救済制度(労災対象外の方を広く救済)

自営業で労災保険の特別加入をしていなかった方や、工場の周辺に住んでいてアスベストを吸い込んでしまった方など、労災保険の対象とならない方を幅広く救済するための制度です。

労災保険と異なり、「良性石綿胸水」は支給対象外となりますが、その他の対象疾患に罹患していれば支給されます。補償内容の目安としては、治療費として月額約10万円、お亡くなりになった場合の弔慰金として280万円、葬祭料として約20万円が支給されます。

【制度3】建設アスベスト給付金制度(建設作業員・一人親方向け)

令和3年5月の最高裁判決を契機に創設された、国に対する賠償請求制度です。

1972年(昭和47年)10月から1975年(昭和50年)9月、および1975年10月から2004年(平成16年)9月までの間に、一定の屋内作業場で建設業務に従事していた方が対象となります。

特筆すべきは、労働者だけでなく「一人親方」なども対象に含まれる点です。

認定されると、症状の重さに応じて550万円~1300万円の給付金が支払われます(肺がんの場合は1割減額などの規定があります)。

【制度4】特別遺族給付金(労災の時効を過ぎてしまったご遺族へ)

アスベストが原因でご家族が亡くなられた場合、本来であれば労災保険から「遺族補償給付」が支払われます。

しかし、この遺族補償給付には「亡くなった日の翌日から5年」という消滅時効があります。

「アスベストが原因だと気づいた時には、すでに5年が経過していた」というご遺族を救済するための補完制度が、この特別遺族給付金です。

現在、請求期限は2032年(令和14年)まで延長されています。原則として年額240万円の年金、または1200万円の一時金が支給されます。

「間質性肺炎」や「肺がん」でも諦めない!

ここからは、専門家としての実務経験から見えてきた、労災認定を勝ち取るための極めて重要なポイントをお伝えします。たとえ大手事務所で断られたケースであっても、以下の観点から見直すことで道が開ける可能性があります。

「胸膜プラーク」の発見が明暗を分ける

アスベスト疾患、特に「肺がん」が労災として認められるかどうかの鍵を握るのが、「胸膜プラーク」と呼ばれる画像所見です。

胸膜プラークとは、肺を覆う膜にできる白い板状の肥厚斑(厚さ1ミリ〜1センチ程度)のことで、アスベストを吸い込んでから数十年後に形成され、やがて石灰化します。これは「過去にアスベストを吸い込んだこと」を示す極めて強力な医学的証拠となります。

実務上、肺がんや石綿肺の労災申請において、この胸膜プラークが見逃されているケースが後を絶ちません。喫煙歴がある方は「タバコが原因だろう」と自己判断してしまいがちですが、医師に胸部CT画像などを念入りに確認してもらい、胸膜プラークの存在を指摘してもらうことが非常に重要です。

間質性肺炎やCOPDに潜む「隠れ石綿肺」に要注意

最も注意すべきなのが、「間質性肺炎」「肺線維症」「肺気腫」「COPD(慢性閉塞性肺疾患)」などと診断されているケースです。これらは、いわゆる「隠れ石綿肺」である可能性があります。

臨床の現場では、アスベスト特有の石綿肺であるか、一般的な間質性肺炎であるかの区別が非常に難しく、医師が大きなカテゴリーである「間質性肺炎」として診断を進めてしまうことが少なくありません。

実際の認定事例

30年以上現場監督をしていた方で、主治医からは「間質性肺炎」と診断され、そのままお亡くなりになったケースがあったそうです。

死亡診断書にも細菌性肺炎・間質性肺炎と記載されていましたが、労災の審査において胸部CT画像から「石綿肺に合致する所見と胸膜肥厚」が認められ、最終的に労災認定されたそうです。

明確に「石綿肺」と診断されていなくても、諦める必要はありません。

「時効」「カルテ廃棄」「労災未加入」と諦める前に

申請の過程で、以下のような壁にぶつかり、手続きを断念してしまう方がいらっしゃいます。

医療記録が破棄されていると言われた

法律上の保存期間は5年ですが、大病院などでは10年以上保存しているケースも多くあります。「診療情報の提供等に関する指針」などを根拠に、粘り強く開示を求めることが可能です。

会社が「労災に未加入だった」と言っている

労働者が1人でもいれば労災保険への加入は法律で義務付けられており、実態として労働者性が認められれば、会社が未加入であっても労災申請は可能です。

会社に勤めていた証拠(契約書など)がない

厚生年金に加入していれば「被保険者記録照会回答票」で証明できます。

もし年金記録がなくても、現場の写真、社員旅行の写真、当時の年賀状、給与の入金記録が残る古い通帳など、あらゆるものが証拠になり得ます。

アスベスト補償に関するよくある質問(Q&A)

Q. 補償として受け取った給付金に税金はかかりますか?
A. 労災保険の給付金、建設アスベスト給付金など、いずれも非課税の扱いとなります。

Q. 画像診断で「胸膜プラークはない」と言われました。申請は無理ですか?
A. 胸膜プラークがなくても認定される可能性は残されています。たとえば、原発性肺がんに加えて石綿肺の所見がある場合など、他の認定基準を満たせば認められます。

Q. 申請はどのタイミングで行うべきですか?
A. 治療中であれば、できるだけ早く申請の準備を始めるべきと考えられます。病状が進行する前に、ご本人から当時の作業状況などを詳しくヒアリングしておくことが非常に重要だからです。

Q.会社が倒産した場合は諦めるしかありませんか?
A. 会社からの証明が得られない正当な理由を記載した「説明文」を添付して提出することで、労災の審査をスタートさせることが可能です。

Q.事業主証明を拒否されたりした場合はどうすればいいですか?
A. 会社からの証明が得られない正当な理由を記載した「説明文」を添付して提出することで、労災の審査をスタートさせることが可能です。

複雑なアスベスト補償の申請は、専門家である弁護士にご相談を

ここまで解説したとおり、アスベスト被害の補償は「どの制度を選ぶべきか」「証拠をどう集めるか」「医師にどのような所見を求めてもらうか」など、専門的な判断が結果を大きく左右します。

ご病気を抱えながら、あるいは大切な方を亡くされた悲しみの中で、ご遺族がこれら膨大な手続きを自力で行うことは、想像を絶する負担となります。

また、医学的な知識不足により、本来受け取れるはずの補償を見落としてしまうリスクも否定できません。

アスベスト問題に精通した弁護士であれば、医師が作成した画像所見から「胸膜プラーク」や「隠れ石綿肺」の可能性を見出し、労働基準監督署と適切に連携しながら、あなたにとって最も有利な解決策を提示することができます。

「自分は対象になるのだろうか?」

「当時の資料が何も残っていない」といった段階でも構いません。

正当な補償を受け取り、安心してこれからの生活を送るためにも、まずは一度、専門家である弁護士の無料相談をご活用ください。

最後に見ていただきたい労災サポートのこと

お悩みがあれば、ぜひ一度、労災問題に精通した弁護士にご相談ください。

私たちは、被災された皆様が安心して治療に専念し、一日も早く元の生活を取り戻せるよう、法的な専門知識と経験を活かして、申請手続きから会社との交渉、そして適切な後遺障害等級の獲得まで、全面的にサポートいたします。あなたの未来への不安を解消し、前を向くきっかけ作りをお手伝いさせてください。

当事務所では、電話相談10分、初回面談60分を無料で承っており、例えばメールでの後遺症簡易診断もしています。 お客様満足度は92.9%となっており、多くのお客様にご満足いただいております。

私たちの持てる知識と経験を活かして、みなさまの明日が少しでも明るいものになるように親身に寄り添い、真剣に対応させていただきます。まずはグリーンリーフ法律事務所にご相談ください。

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