048-649-4631 受付時間 平日9:00〜20:00/土曜日9:00〜17:00

tel. 048-649-4631

受付時間 平日9:00〜20:00/土曜日9:00〜17:00

メール相談 受給判定 LINE相談
【弁護士が解説】労災の「遺族補償年金」とは?もらえるご遺族の条件や金額の目安
初回相談料0円
お気軽にお問合わせください
048-649-4631
受付時間 平日9:00〜20:00/
土曜日9:00〜17:00
ごゆでたま
ごゆでたま
2026-05-28
遠藤さんには大変よくして頂きました。 無理なご要望をしたにも関わらず丁寧にそして物事をはっきりと言ってくださったこと感謝しております。 また機会があれば利用したいと思います。
久美
久美
2026-05-25
遠藤先生には、大変お世話になりました。 難しい案件にも関わらず最後まで丁寧に対応していただきました。 不安な中でも親身に話を聞いてくださり、連絡や説明も分かりやすく、安心してお願いすることができました。 依頼者の気持ちに寄り添いながら、尽力してくださった姿勢に感謝しています。ありがとうございました。 また、ご相談する機会がありましたら、是非遠藤先生にお願いしたいと思います。 Green leaf law firm showed a deep understanding of my personal situation and demonstrated, empathy with great care and kindness throughout the legal process. Thank you from the bottom of my heart.
稲葉慎一
稲葉慎一
2026-05-15
この度、交通事故の件で遠藤吏恭先生に大変お世話になりました。 自社駐車場に停めていたところ、取引先のトラックに当てられました。 相手側はただ謝るだけで非協力的、相手が取引先の社員である事から軽く考えていると思わざるを得ませんでした。 又、会社の駐車場であるにも関わらず会社からは何の協力も得られず、窓口にもなってもらえませんでした。 最後の頼みと思い色々な事務所を閲覧し、数々の案件を扱っているグリーンリーフ法律事務所に連絡させて頂き、遠藤先生が担当になって下さいました。 弁護士の先生に相談は初めてで緊張しており、扱う内容としては小さく相手にして頂けないと思っていました。 そんな中先生は事細かに相談に乗ってくださり、支払いなどの期限が迫り焦る自分に色々なアドバイスもくださり安心してお任せ出来ました。 今回は評価損を勝ち取るのは難しいと思える中で、多忙にも関わらず期限ギリギリまで尽力してくださり、結果として相手側に評価損を認めさせる事が出来ました。 遠藤先生、本当にありがとうございました。 今後も弁護士さんに頼らなければならない時には、また御社にお願いしたいと思います。
鳳
2026-05-13
無料相談にも関わらず診察、丁寧な対応をしてくれました。ご依頼にはチームで対応してくださる法律事務所です
珠由
珠由
2026-05-07
事故対応でお世話になりました。 不安なことも多かったですが、遠藤様にとても丁寧かつ迅速に対応していただき、安心してお任せすることができました。 連絡もこまめで説明も分かりやすく、最後まで親身に対応していただけて本当に感謝しています。 同じように悩まれている方にもおすすめできる事務所です。
yoh-shi
yoh-shi
2026-05-02
グリンリーフに労災問題は相談した方が良いですよ。 自分は他の法律事務所を依頼しましたが、後悔しています。 グリンリーフの弁護士の先生との比較をお話しします。 他の弁護士がいい加減のが分かると思います。 例えば労働局から電話があり、代理弁護士が席を外していて、電話に出れなく、事務員が代わりに応対して、その後代理弁護士が電話をかけ直してくれません。 まるで他人事のような対応されます。 グリンリーフの弁護士の先生はどんな些細な事まで聞いてくれますが、現在の弁護士は詰めがあまく、労災で初診の診断書が適当に書いてあり、大学病院までもが、初診がその内容だったら、労働基準監督にこちらの病院から調子が悪くなったとは書けないと言われました。 労災担当ですが会社側の話を鵜呑みにしてしまい、高圧的な対応されてしまう始末、結果、労災不認定になってしまいました。 グリンリーフの弁護士の先生だったら特に時田先生、赤城先生、でしたら、話を聞いてアドバイスをしていただけるので、そのように依頼者は動けばよいので、不認定になっていなかったと思います。 現在の弁護士に、初診の病院にカルテの書き換えをした方がよいか確認したら、数日しか通っていないので、大学病院だけでよいと言われた。 私は不安になり、初診の病院にいきましたが、当時の脳神経外科担当医師は退職していたので、代わりの脳神経外科医師に受診し事情を伝えました。 何とか誤りを認めてくださり、了承を終えて、事故で病を負ったと日時付きで記入して、常時見守りが必要な良い介護と診断書に記入してくれました。 その事を地元の所轄の労基に相談しましたら、初診が肝心である事が分かりました。 その診断書を大学病院:脳神経内科・精神科・眼科に提示しました。 初診が仕事で病気になったと書いてあるので、診断書に、病名の日時付き、常時介護を要する要介護状態と一貫して書いていただけました。 私はその後、弁護士のアドバイスがあてにならないので、労災不認定が覆せるようになるか独自に考えました。 公的認定取得する事にしました:精神障害者手帳2級・特別精神障害手当取得(認定基準・目安として、精神障害者保健福祉手帳1級程度、または障害基礎年金1級相当の極めて重度な状態が対象となります、入院3か月以内、介護施設に入居者は否定される、極めて厳しい公的認定です)、失業給付認定:失業保険特定理由離職者・病気療養・公的に認められました。 公的認定3か所取得できました。 公的認定診断書にも自分で医師に伝え、仕事上の事故で、日時も記入していただきました。 仕事のケガが原因で公的認定されました。 この様に他の弁護士に相談すると自分で考え証拠をつくり、訴えるしかありません。 大変な作業になり、中々医師は認めていただけないので大変ですし、期限があるのでかなり厳しいです。 現時点では審査請求で、ほぼ極めて覆る可能性がありますが、証拠を集めるだけで二年を要しました。 この様にグリンリーフの弁護士の先生以外を依頼すると大変です。
xyz xyz
xyz xyz
2026-05-02
労災の件で受任して頂きました。 担当弁護士時田先生、赤木先生です。 受任していただくと相手方から連絡がなくなり、病院にストレスなく通えます。 受任後、相手側のやり取りですが、相手側が弁護士が手強く、こちら側が何か回答を求めても拒否を言って来ました。 その後訴訟になりました。 当方の代理弁護士:時田先生・赤木先生は、訴訟は強く、 相手側のどんな些細もミスも追い込んでいくので、私は安心して尋問席で回答できました。 判決も相手側が手強かったですが、こちらも負けずに、相手に対して追求していきますので、かなり守られている感じがして、安心できました。 自分的には納得いく判決が下されました。 訴訟に強い弁護士を依頼して良かったです。
i b
i b
2026-05-01
今回の件では、事故発生から約1年にわたり、相手方からの連絡や誠実な対応がほとんどなく、不安の大きい状況が続いていました。さらに、相手方弁護士から訴訟を示唆される場面もあり、精神的にもかなり負担を感じていました。 そのような中で、グリーンリーフ法律事務所には、こちらの話を丁寧に聞いた上で、状況整理や今後の見通しについて現実的に説明していただきました。以前依頼していた弁護士とは対応面で違いを感じ、安心して相談できた点は良かったです。 特に、相手方との交渉経過や法的なリスクについて、その都度きちんと共有してもらえたことで、不安が軽減されました。物損事故は金額だけでなく、相手対応による精神的負担も大きいと実感しましたが、最後まで対応していただけたことに感謝しています。
M
M
2026-04-26
交通事故の件で申先生にお世話になりました。 どうしたらいいか分からず不安な毎日を過ごしておりましたが、先生がLINEで早く返信をくださったおかげで、落ち着くことができました。 迅速なご対応に心から感謝しています。ありがとうございました。

基礎知識

事務所について

事務所概要・アクセス

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所 〒330-0854
埼玉県さいたま市大宮区桜木町1丁目11番地20大宮JPビルディング14階
048-649-4631 受付時間 平日9:00〜20:00/土曜日9:00〜17:00

諦めないでください

大切なご家族を仕事中の事故や、アスベスト(石綿)などが原因の職業病で亡くされたご遺族の悲しみは、言葉では到底言い表せないほど深いものとお察しいたします。

「これから先の生活費はどうなるのだろう」

「子どもたちの教育費を払っていけるだろうか」

精神的なショックに加え、このような経済的な不安を抱えられている方も多いのではないでしょうか。

仕事が原因で労働者が亡くなられた場合、残されたご家族の生活を支えるために国から支給されるのが、労災保険の「遺族補償給付(遺族補償年金)」です。

この記事では、労災問題に精通した弁護士が、遺族補償年金を受け取れる条件や、おおよその金額、そして注意すべき時効についてわかりやすく解説いたします。

遺族補償年金とは?残されたご家族の生活を支える制度

業務災害(仕事中の事故やアスベストなどの職業病)が原因で労働者が亡くなった場合、ご遺族に対して国から支払われるのが「遺族補償給付」です。

この給付には、継続的に支払われる「遺族補償年金」と、まとまったお金が一度だけ支払われる「遺族補償一時金」の2種類があります。

一定の条件を満たすご遺族がいる場合は、原則として手厚い「年金」の形式で支給され、ご遺族の今後の生活基盤を長期的に支える役割を果たします。

遺族補償年金を受け取れる「条件」と「優先順位」

遺族補償年金は、亡くなられた方の親族であれば誰でも受け取れるわけではありません。

「労働者が亡くなった当時、その人の収入によって生計を維持していたこと」が絶対条件となります。

共働きであっても、生活費の一部を負担し合っていた状態(生計維持関係)があれば認められる可能性が高いです。

また、年金を受け取る権利(受給権)には明確な優先順位があり、最優先の1名(受給権者)に対して年金が支払われます。

優先順位対象となるご遺族受給のための年齢・障害要件など
第1順位年齢などの条件はありません。
第1順位亡くなった当時55歳以上、または一定の障害状態にあること。
第2順位18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか、一定の障害状態にあること。
第3順位父母亡くなった当時55歳以上、または一定の障害状態にあること。
第4順位18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか、一定の障害状態にあること。
第5順位祖父母亡くなった当時55歳以上、または一定の障害状態にあること。
第6順位兄弟姉妹18歳到達年度の末日まで、または55歳以上、あるいは一定の障害状態にあること。

※受給権者となる方がいない場合は、「遺族補償一時金」の対象となる可能性があります。

年金の金額は「受給権者の人数」で決まる

遺族補償年金として1年間に受け取れる金額は、受給権者および生計を同じくしている受給資格者の「人数」によって決まります。

金額のベースとなるのは「給付基礎日額(原則として、亡くなる直前3ヶ月間の平均日給)」です。

遺族の人数支給される年金額の計算式
1給付基礎日額の 153日分(※条件により175日分)
2給付基礎日額の 201日分
3給付基礎日額の 223日分
4人以上給付基礎日額の 245日分

たとえば、給付基礎日額が1万円で、対象となるご遺族が妻と子ども1人(合計2人)の場合、1年間に「201万円(1万円 × 201日分)」が支給される計算となります。

※さらにボーナス(特別給与)を元に計算される「遺族特別支給金」などが加算される場合もあります。

【重要】遺族補償年金には「5年」の時効があります

最も注意していただきたいのが、手続の期限(時効)です。

遺族補償給付の申請は、「労働者が亡くなられた日の翌日から5年以内」に行わなければ、権利が消滅してしまいます。

とくに、アスベスト(石綿)による中皮腫や肺がんなどの場合、「数十年前の仕事が原因だと気づくのに時間がかかった」「当時の会社がすでに倒産しており、申請できないと思い込んでいた」という理由で、手続きが遅れてしまうケースが後を絶ちません。

会社が存在しなくても労災申請は可能ですので、時効を迎える前に、少しでも早く専門家へご相談ください。

時効を過ぎてしまっていても諦めないで!「特別遺族給付金」の救済制度

「数十年前に亡くなったので、とっくに5年の時効を過ぎてしまっている……」 そのような状況であっても、どうかまだ諦めないでください。

アスベスト被害の特殊性を考慮し、時効によって労災の遺族補償給付を受け取れなくなってしまったご遺族を救済するため、国は「特別遺族給付金(石綿救済法)」という特例制度を設けています。

これは、労災の時効(5年)が過ぎてしまったご遺族に対して、原則として「特別遺族年金(原則、年額240万円)」または「特別遺族一時金(1,200万円)」が支給されるという、非常に重要な救済措置です。

ただし、この特別遺族給付金にも「令和14年(2032年)3月27日まで」という請求期限が設けられています。

「もう昔のことだから」とご自身で諦めてしまわず、少しでも心当たりがある場合は、手遅れになる前に専門家へご相談いただくことが大切です。

弁護士に相談して、複雑な手続きによる心身の負担を軽減

遺族補償年金の手続きは、労働基準監督署に対して、亡くなられたことと業務(アスベストなど)との因果関係を医学的・客観的に証明しなければならず、非常にハードルが高いのが現実です。

深い悲しみの中で、ご遺族だけで複雑な証拠集めや行政とのやり取りを行うのは、心身ともに限界を超えてしまう恐れがあります。

「もしかしたら労災が認められるかもしれない」

「自分たちが年金の対象になるのか知りたい」

そう思われたら、どうかご自身だけで抱え込まず、労災とアスベスト問題に強い弁護士にすべてお任せください。

ご遺族の皆様が正当な補償を受け取り、これからの人生を少しでも安心して歩んでいけるよう、私たちが全力でサポートいたします。まずは無料相談から、今のお悩みをお聞かせください。

複雑なアスベスト補償の申請は、専門家である弁護士にご相談を

ここまで解説したとおり、アスベスト被害の補償は「どの制度を選ぶべきか」「証拠をどう集めるか」「医師にどのような所見を求めてもらうか」など、専門的な判断が結果を大きく左右します。

ご病気を抱えながら、あるいは大切な方を亡くされた悲しみの中で、ご遺族がこれら膨大な手続きを自力で行うことは、想像を絶する負担となります。

また、医学的な知識不足により、本来受け取れるはずの補償を見落としてしまうリスクも否定できません。

アスベスト問題に精通した弁護士であれば、医師が作成した画像所見から「胸膜プラーク」や「隠れ石綿肺」の可能性を見出し、労働基準監督署と適切に連携しながら、あなたにとって最も有利な解決策を提示することができます。

「自分は対象になるのだろうか?」

「当時の資料が何も残っていない」といった段階でも構いません。

正当な補償を受け取り、安心してこれからの生活を送るためにも、まずは一度、専門家である弁護士の無料相談をご活用ください。

最後に見ていただきたい労災サポートのこと

お悩みがあれば、ぜひ一度、労災問題に精通した弁護士にご相談ください。

私たちは、被災された皆様が安心して治療に専念し、一日も早く元の生活を取り戻せるよう、法的な専門知識と経験を活かして、申請手続きから会社との交渉、そして適切な後遺障害等級の獲得まで、全面的にサポートいたします。あなたの未来への不安を解消し、前を向くきっかけ作りをお手伝いさせてください。

当事務所では、電話相談10分、初回面談60分を無料で承っており、例えばメールでの後遺症簡易診断もしています。 お客様満足度は92.9%となっており、多くのお客様にご満足いただいております。

私たちの持てる知識と経験を活かして、みなさまの明日が少しでも明るいものになるように親身に寄り添い、真剣に対応させていただきます。まずはグリーンリーフ法律事務所にご相談ください。

LINEでの相談はこちら

簡易診断はこちら

無料電話相談はこちら(スマホの方のみ)