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【労災専門弁護士が解説】ロールボックスパレット(かご車)で発生する労働災害
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ごゆでたま
ごゆでたま
2026-05-28
遠藤さんには大変よくして頂きました。 無理なご要望をしたにも関わらず丁寧にそして物事をはっきりと言ってくださったこと感謝しております。 また機会があれば利用したいと思います。
久美
久美
2026-05-25
遠藤先生には、大変お世話になりました。 難しい案件にも関わらず最後まで丁寧に対応していただきました。 不安な中でも親身に話を聞いてくださり、連絡や説明も分かりやすく、安心してお願いすることができました。 依頼者の気持ちに寄り添いながら、尽力してくださった姿勢に感謝しています。ありがとうございました。 また、ご相談する機会がありましたら、是非遠藤先生にお願いしたいと思います。 Green leaf law firm showed a deep understanding of my personal situation and demonstrated, empathy with great care and kindness throughout the legal process. Thank you from the bottom of my heart.
稲葉慎一
稲葉慎一
2026-05-15
この度、交通事故の件で遠藤吏恭先生に大変お世話になりました。 自社駐車場に停めていたところ、取引先のトラックに当てられました。 相手側はただ謝るだけで非協力的、相手が取引先の社員である事から軽く考えていると思わざるを得ませんでした。 又、会社の駐車場であるにも関わらず会社からは何の協力も得られず、窓口にもなってもらえませんでした。 最後の頼みと思い色々な事務所を閲覧し、数々の案件を扱っているグリーンリーフ法律事務所に連絡させて頂き、遠藤先生が担当になって下さいました。 弁護士の先生に相談は初めてで緊張しており、扱う内容としては小さく相手にして頂けないと思っていました。 そんな中先生は事細かに相談に乗ってくださり、支払いなどの期限が迫り焦る自分に色々なアドバイスもくださり安心してお任せ出来ました。 今回は評価損を勝ち取るのは難しいと思える中で、多忙にも関わらず期限ギリギリまで尽力してくださり、結果として相手側に評価損を認めさせる事が出来ました。 遠藤先生、本当にありがとうございました。 今後も弁護士さんに頼らなければならない時には、また御社にお願いしたいと思います。
鳳
2026-05-13
無料相談にも関わらず診察、丁寧な対応をしてくれました。ご依頼にはチームで対応してくださる法律事務所です
珠由
珠由
2026-05-07
事故対応でお世話になりました。 不安なことも多かったですが、遠藤様にとても丁寧かつ迅速に対応していただき、安心してお任せすることができました。 連絡もこまめで説明も分かりやすく、最後まで親身に対応していただけて本当に感謝しています。 同じように悩まれている方にもおすすめできる事務所です。
yoh-shi
yoh-shi
2026-05-02
グリンリーフに労災問題は相談した方が良いですよ。 自分は他の法律事務所を依頼しましたが、後悔しています。 グリンリーフの弁護士の先生との比較をお話しします。 他の弁護士がいい加減のが分かると思います。 例えば労働局から電話があり、代理弁護士が席を外していて、電話に出れなく、事務員が代わりに応対して、その後代理弁護士が電話をかけ直してくれません。 まるで他人事のような対応されます。 グリンリーフの弁護士の先生はどんな些細な事まで聞いてくれますが、現在の弁護士は詰めがあまく、労災で初診の診断書が適当に書いてあり、大学病院までもが、初診がその内容だったら、労働基準監督にこちらの病院から調子が悪くなったとは書けないと言われました。 労災担当ですが会社側の話を鵜呑みにしてしまい、高圧的な対応されてしまう始末、結果、労災不認定になってしまいました。 グリンリーフの弁護士の先生だったら特に時田先生、赤城先生、でしたら、話を聞いてアドバイスをしていただけるので、そのように依頼者は動けばよいので、不認定になっていなかったと思います。 現在の弁護士に、初診の病院にカルテの書き換えをした方がよいか確認したら、数日しか通っていないので、大学病院だけでよいと言われた。 私は不安になり、初診の病院にいきましたが、当時の脳神経外科担当医師は退職していたので、代わりの脳神経外科医師に受診し事情を伝えました。 何とか誤りを認めてくださり、了承を終えて、事故で病を負ったと日時付きで記入して、常時見守りが必要な良い介護と診断書に記入してくれました。 その事を地元の所轄の労基に相談しましたら、初診が肝心である事が分かりました。 その診断書を大学病院:脳神経内科・精神科・眼科に提示しました。 初診が仕事で病気になったと書いてあるので、診断書に、病名の日時付き、常時介護を要する要介護状態と一貫して書いていただけました。 私はその後、弁護士のアドバイスがあてにならないので、労災不認定が覆せるようになるか独自に考えました。 公的認定取得する事にしました:精神障害者手帳2級・特別精神障害手当取得(認定基準・目安として、精神障害者保健福祉手帳1級程度、または障害基礎年金1級相当の極めて重度な状態が対象となります、入院3か月以内、介護施設に入居者は否定される、極めて厳しい公的認定です)、失業給付認定:失業保険特定理由離職者・病気療養・公的に認められました。 公的認定3か所取得できました。 公的認定診断書にも自分で医師に伝え、仕事上の事故で、日時も記入していただきました。 仕事のケガが原因で公的認定されました。 この様に他の弁護士に相談すると自分で考え証拠をつくり、訴えるしかありません。 大変な作業になり、中々医師は認めていただけないので大変ですし、期限があるのでかなり厳しいです。 現時点では審査請求で、ほぼ極めて覆る可能性がありますが、証拠を集めるだけで二年を要しました。 この様にグリンリーフの弁護士の先生以外を依頼すると大変です。
xyz xyz
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2026-05-02
労災の件で受任して頂きました。 担当弁護士時田先生、赤木先生です。 受任していただくと相手方から連絡がなくなり、病院にストレスなく通えます。 受任後、相手側のやり取りですが、相手側が弁護士が手強く、こちら側が何か回答を求めても拒否を言って来ました。 その後訴訟になりました。 当方の代理弁護士:時田先生・赤木先生は、訴訟は強く、 相手側のどんな些細もミスも追い込んでいくので、私は安心して尋問席で回答できました。 判決も相手側が手強かったですが、こちらも負けずに、相手に対して追求していきますので、かなり守られている感じがして、安心できました。 自分的には納得いく判決が下されました。 訴訟に強い弁護士を依頼して良かったです。
i b
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2026-05-01
今回の件では、事故発生から約1年にわたり、相手方からの連絡や誠実な対応がほとんどなく、不安の大きい状況が続いていました。さらに、相手方弁護士から訴訟を示唆される場面もあり、精神的にもかなり負担を感じていました。 そのような中で、グリーンリーフ法律事務所には、こちらの話を丁寧に聞いた上で、状況整理や今後の見通しについて現実的に説明していただきました。以前依頼していた弁護士とは対応面で違いを感じ、安心して相談できた点は良かったです。 特に、相手方との交渉経過や法的なリスクについて、その都度きちんと共有してもらえたことで、不安が軽減されました。物損事故は金額だけでなく、相手対応による精神的負担も大きいと実感しましたが、最後まで対応していただけたことに感謝しています。
M
M
2026-04-26
交通事故の件で申先生にお世話になりました。 どうしたらいいか分からず不安な毎日を過ごしておりましたが、先生がLINEで早く返信をくださったおかげで、落ち着くことができました。 迅速なご対応に心から感謝しています。ありがとうございました。

基礎知識

事務所について

事務所概要・アクセス

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所 〒330-0854
埼玉県さいたま市大宮区桜木町1丁目11番地20大宮JPビルディング14階
048-649-4631 受付時間 平日9:00〜20:00/土曜日9:00〜17:00

ロールボックスパレット(かご車)による労災事故が多発しています!

物流倉庫やスーパーのバックヤード、工場など、荷物の運搬に欠かせない「ロールボックスパレット」。一般的には「かご車」や「カゴ台車」と呼ばれ、多くの現場で作業効率の向上に貢献しています。

しかし、その利便性の裏側で、ロールボックスパレットが原因となる労働災害が後を絶たないことをご存知でしょうか。

この記事では、弁護士の視点から、ロールボックスパレットで多発する事故の類型や、万が一被災してしまった場合の対処法について、詳しく解説します。

ロールボックスパレット(かご車)とは?

ロールボックスパレット(かご車)とは、金属製のフレームとキャスター(車輪)で構成された台車の一種です。三方を柵で囲まれ、残りの一方は開閉式のバーが付いているものが一般的です。多くの荷物を一度に、そして効率的に運搬できるため、運輸業、製造業、小売業など幅広い業界で利用されています。

多発する!ロールボックスパレット(かご車)の3大事故類型

厚生労働省も注意喚起を行っているように、ロールボックスパレットの取り扱い中に発生する労働災害には、典型的なパターンが存在します。

激突・挟まれ・巻き込まれ

最も多いのがこの類型です。

事例

・かご車を移動中、他の作業員に気づかず衝突してしまう。

・坂道などで勢いがつき、制御できなくなったかご車と壁や柱の間に挟まれる。

・複数のかご車を連結して運搬中、連結部や車輪に手や足を巻き込まれる。

重量のある荷物を積んだかご車は、時に人の力では簡単に止めることができません。ほんの少しの不注意が、骨折などの重大な怪我につながる危険性をはらんでいます。

転倒・転落・落下物

かご車自体の転倒や、積荷の落下による事故も頻発しています。

事例

・段差や床のくぼみにキャスターがはまり、バランスを崩してかご車ごと転倒する。

・荷物を高く積みすぎたため、不安定になり荷崩れが発生し、荷物が作業員に直撃する。

・作業員自身が、かご車を押したり引いたりする際に足を滑らせて転倒する。

特に、重心が高くなるほど転倒リスクは増大します。不適切な積載方法や、床面の安全管理不徹底が事故の引き金となります。

荷台(テールゲートリフター)での落下・墜落

トラックへの積み下ろし作業は、特に危険が伴います。

事例

・トラックの荷台(テールゲートリフター)の端から、かご車ごと作業員が墜落する。

・テールゲートリフターの操作を誤り、かご車が落下して下敷きになる。

・パワーゲートの耐荷重を超える荷物を載せたため、ゲートが破損し転落する。

テールゲートリフターからの墜落は、高さによっては命に関わる重大事故に直結します。

労働災害の現状と会社の責任

「これは自分の不注意だったから仕方ない」

「会社に迷惑はかけられない」

そう思っていませんか?しかし、法律は労働者を守るために、会社に対して厳しい責任を課しています。

安全配慮義務違反(労働安全衛生法違反)と民法715条(使用者責任)

弁護士の視点から見ると、労働災害において会社の責任が問われるケースは少なくありません。

まず、会社は、労働者が安全で健康に働けるよう配慮する義務(安全配慮義務)を負っています。

ロールボックスパレットの安全な操作方法について、十分な教育を行っていたか?

ヘルメットなどの保護具の着用を徹底させていたか?

通路の段差をなくすなど、作業環境は安全に整備されていたか?

過積載にならないよう、適切な管理・指導を行っていたか?

これらの安全対策を怠っていた場合、会社は「安全配慮義務違反」を問われる可能性があります。

さらに、民法715条は「使用者責任」を定めています。これは、従業員が業務中に第三者に損害を与えた場合だけでなく、他の従業員に損害を与えた場合にも、会社がその損害を賠償する責任を負うというものです。

つまり、労働災害は「個人の問題」ではなく、「会社の問題」として法的に捉えられるのです。

労災保険と会社への損害賠償請求を「並行して」進める方法

労働災害に遭われた場合、まずは労災保険(労働者災害補償保険)の申請を行うのが第一歩です。これは、業務上または通勤中の怪我や病気に対して、国が補償を行う制度です。

労災保険で受け取れる給付の種類

労災保険からは、以下のような給付が受けられます。

・療養(補償)給付

治療費や入院費など

・休業(補償)給付

怪我で働けない間の賃金の一部補償

・障害(補償)給付

後遺障害が残った場合の年金または一時金

・遺族(補償)給付

労働者が亡くなった場合に遺族に支払われる年金または一時金

など

会社への損害賠償請求

「労災保険が下りるなら、それで十分なのでは?」と思う方もいらっしゃるかもしれません。しかし、労災保険は、被災者が受けた全ての損害をカバーするものではありません。

特に、事故によって受けた精神的苦痛に対する慰謝料は、労災保険の給付対象外です。

そこで、労災保険給付だけでは補償されない部分について、安全配慮義務違反などを根拠に、会社に対して別途、損害賠償請求を行うことが可能です。

会社に請求できる損害賠償の主な項目は以下のとおりです。

・慰謝料

入院や通院を強いられた精神的苦痛、後遺障害が残ったことによる精神的苦痛に対する賠償

・休業損害

労災保険の休業給付(原則給与の8割)では補填されない差額分

・逸失利益

後遺障害によって将来得られるはずだった収入が減少したことに対する賠償

これらの損害賠償は、労災保険給付と並行して請求を進めることができます。

弁護士に依頼する大きなメリット

会社との損害賠償交渉は、法律の知識や交渉の経験がない個人にとっては、非常に大きな精神的・時間的負担となります。

弁護士にご依頼いただくことで、以下のようなメリットがあります。

・会社との交渉窓口を一本化

会社や保険会社とのやり取りを全て弁護士に任せることができ、治療に専念できます。

・適正な損害賠償額の算定

過去の裁判例などに基づいた「弁護士基準(裁判基準)」で慰謝料などを計算し、請求します。ご自身で交渉するよりも、高額な賠償金を得られる可能性が高まります。

・法的主張と証拠収集のサポート

会社の安全配慮義務違反を立証するための証拠集めや、法的な主張構成を専門家の視点で行います。

・精神的な支え

「この請求は正当なのだろうか」といった不安や疑問に寄り添い、法的な観点から力強くサポートします。

まずは弁護士法人グリーンリーフ法律事務所へご相談ください

ロールボックスパレットによる事故に遭い、お怪我をされたご本人、そしてそれを支えるご家族の皆様は、大変なご苦労とご不安の中にいらっしゃることでしょう。

「会社との関係が悪化しないだろうか」「何をどう進めたらいいかわからない」

そのような時は、決して一人で抱え込まず、労働災害問題の専門家である弁護士にご相談ください。

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所は、これまで数多くの労働災害案件を取り扱い、被災された方々の権利を守るために尽力してまいりました。

私たちが、あなたの正当な権利を実現するため、全力でサポートいたします。ご相談者様のお話を丁寧にお伺いし、今後の見通しや、当事務所がお手伝いできることを分かりやすくご説明いたします。

初回のご相談は無料です。まずはお気軽にお問い合わせいただき、あなたの状況をお聞かせください。

~最後に見ていただきたい労災サポートのこと~

ぜひ、上で解説したような内容を現在の自分と照らし合わせてみてください。

しかし、どれだけ調べてみても、実際に申請するとなるとやはり不安が残ってしまいますよね。

どれだけ状況が労災認定の要件に該当したとしても、申請の仕方次第で後遺症の労災認定が下りず、給付が受けられないこともあります。

もし自分が認定要件に該当しているのに、本来受け取れるはずだった給付が受け取れなくなるというのは非常に辛いことだと思います。

私たちとしても、1人でも多くの給付を受け取る権利がある方に給付を受け取っていただき、みなさまの未来への不安解消と前を向くきっかけづくりをお手伝いさせていただきたいと思っております。

もし、今この記事を読んでいるあなたが少しでも要件に該当すると思ったら、労災分野に特化した弁護士に相談してみてください。

当事務所では、電話相談10分、初回面談60分を無料で承っており、メールでの後遺症簡易診断もしています。

お客様満足度は92.9%となっており、多くのお客様にご満足いただいております。

私たちの持てる知識と経験を活かして、みなさまの明日が少しでも明るいものになるように親身に寄り添い、真剣に対応させていただきます。

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グリーンリーフ法律事務所は、設立以来30年以上の実績があり、18名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。

また、各分野について専門チームを設けており、ご依頼を受けた場合は、専門チームの弁護士が担当します。まずは、一度お気軽にご相談ください。

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