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【労災】肩、腕を怪我した!労災の請求はできる?
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鈴木美砂子
鈴木美砂子
2025-12-18
遠藤先生には交通事故の件で大変お世話になりました 迅速に話しを進めていただき感謝しております ありがとうございました
堀川
堀川
2025-12-15
平栗先生、ありがとうございました。
Gri-chan's Art
Gri-chan's Art
2025-12-11
2025年7月5日。この日までは私達夫婦は失意のドン底にいました。60代半ばになって、個人では容易に返済できない負債を抱え、仕事は真面目に毎日出勤するが、債務整理からは逃げてばかりいる夫に愛想が尽きていました。絶望しかない老後を考える日々に死さえ意識するようになっていました。しかし、命を絶ったところで情けない汚名が残るだけだと悔しい思いがふつふつと湧き上がってきて、優秀な弁護士の先生を探そうと私は心にきめました。しかし、インターネットの情報の多さに頭を痛めました。弁護士事務所の数が多すぎて、どちらを頼ってよいのか分からず途方に暮れながらひたすら探し続け、気がつけば半年近くが過ぎ去っていました。終わったなと思った瞬間「法テラスが推薦する法律事務所」というフレーズが目に飛び込んできて、☆グリーンリーフ法律事務所☆を見つけました。私の好きなネーミング💖私のやりたい仕事にも私自身の名前にも縁のあるGreen Leaf❣ここしかないと根拠のない自信に突き動かされ、迷わずOfficeにアポを取りました。そして、2025年7月5日。この日、遠藤吏恭(えんどう りく)先生にお会いする事になります。面会室のドアが開いて、現れたその方は文武両道を感じさせる精悍な人物に、私の目には映りました。そして、債務整理に必要であろう、できる限りの手書きの資料と今迄の経緯を遠藤先生にご説明しました。先生は静かに資料をご覧になりながら、PCを打たれていました。とても落ち着いた面持ちで、端的に私達夫婦に4つの今後の指示をされ、その日を境に夫は収入を得るために仕事を続け、私はご指示通りの事務的な役割を担当する事になりました。 遠藤吏恭(えんどう りく)弁護士の心のこもったアドバイスと私達の日々の行動でこの難局を乗り切れそうな光が見えてきて、どんよりしていた毎日から一変して視界がはっきりして、問題解決に向けて、一歩一歩日々の努力中でございます。毎日の大変さは変わらないのに、一つ一つ問題を解決するたびに希望や充実感を感じながら、日々を過ごしています。絶望の淵に立ちすくんでいた私達夫婦に、もの凄いやる気というPowerを頂いて、まだ生きていていいんだと、日々債務問題の解決に向かって突き進んでいます。この歳になっても人生捨てたもんじゃないと勇気を授けてくださった遠藤吏恭(りく)先生に心から感謝しています。 同じお悩みがある方は迷わずに遠藤吏恭(えんどうりく)弁護士にアポを取ってみてください。必ず、的確な解決の糸口が見つかるはずです。 こんなに長文になってしまい済みません。この投稿をお読みくださった皆様、 ご清聴ありがとうございました。
西山幸子
西山幸子
2025-12-05
申先生にお世話になっています。調停や審判が長期化する中でも迅速に丁寧にご連絡をくださり、不安な気持ちに寄り添ってくださることが精神的な大きな支えとなりました。先生の的確な判断と法的な対応のおかげで相手方の申立が却下されました。 この度は大変お世話になり、本当にありがとうございました。引き続き訴訟のフェーズでも、先生にお任せできることを大変心強く感じております。これからも宜しくお願いいたします。
島田直美
島田直美
2025-12-03
交通事故に遭い、保険会社との交渉が難航していたところ、弁護士特約を利用し御社の時田先生にご依頼致しました。 迅速で誠実なご対応、また細やかな所まで丁寧に説明して頂きました。 最終的には当初の提示より倍額に相当する金額で示談する事が出来ました。 時田先生のおかげで納得の解決ができた事、心から感謝しております✨ 本当にありがとうございました🙇❗️
畑中洋介
畑中洋介
2025-12-01
離婚について平栗先生に担当頂き、早期解決に至りました。 自分で元嫁と話しても、当事者と言う事もあり、話にすらならない状態でした。 「どんなに時間が掛かろうとも相手の話をとことん聞いて、最後には信頼を得る」 面倒な相手に簡単な様で実践するには難しい事を成し遂げてくれました。 理屈や理論で相手を押さえ込む事であれば、弁の立つ他の先生方でも可能だとは思いますが、果たして依頼する立場からすると、それはベストなのでしょうか? 多分、少なからず禍根を残してしまいます。 今回、平栗先生でなければ成らなかった気がしますし、担当頂いて良かったです。 その手法が「早期解決」に繋がったのだと思います。 ただただ感謝しかありません。 ありがとうございました。
fan fan
fan fan
2025-11-29
遠藤先生に大変お世話になりました。 私の友人が私的に無車検、無自賠責車で事故を起こし、免許停止、罰金刑になりました。この事件で彼は会社をクビになり不当解雇として相談に乗っていただきました。罰金に充当するため、所有する借家人が入居している不動産を売買するというおまけがついた面倒な事件です。 私は友人の依頼で7件法律事務所に電話しましたが、断られ、あるいは条件が合わず最後に掛けたグリーンリーフ法律事務所にお願いしました。正式な依頼は労働事件だけですが、その他の関連事件についても、親切丁寧に相談に乗っていただき、すべて完全解決することができました。 成功報酬型ということで、事件解決時の精算でした。面談、メールでのやり取り等、柔軟な対応をしていただき感謝です。心よりお礼申し上げます。
841 TJMT
841 TJMT
2025-11-27
事故でお世話になりました。 当方、多忙な為、ラインでのやり取り大変助かりました。丁寧で優しい先生でした。 またなにかありましたらお願いしたいと思います。 本当にありがとうございました。
かずひろ
かずひろ
2025-11-16
満足のいく内容でかつ、とても素早く対応して頂きました

基礎知識

事務所について

事務所概要・アクセス

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所 〒330-0854
埼玉県さいたま市大宮区桜木町一丁目11番地20 大宮JPビルディング14階
048-649-4631 受付時間 平日9:00〜20:00/土曜日9:00〜17:00

お仕事中に起きてしまった怪我などは、労災(労働災害)として保険金が給付されたり、場合によっては会社に対して損害賠償請求をすることができます。

特に、肩から手指にかけてを怪我してしまうことは多いかと思われますが、具体的にどういった怪我であれば、労災になるのか疑問も多いかと思います。

ここでは、肩、腕が動かない、怪我をしたという場合に労災の請求ができるかについて解説いたします。

労災認定までの流れ

そもそも労災とは、業務が原因で生じた従業員の怪我や疾病、傷害、死亡などのことを指します。

そして労災から補償を受けるには、申請の手続きが必要ですが、労災の申請をして認定されるまでの流れは以下のとおりです。

①従業員が労災の発生を会社へ報告する
 →会社は労働基準監督署長に対して「労働者死傷病報告」を提出する
②労災の請求書を労働基準監督署長に提出する
③労働基準監督署長にて事故の調査が行われる
 →労災認定がされれば、給付の決定がされる
 →労災認定がされなければ、不支給の決定がされる

まずは、従業員の方から会社へ事故の報告をし、会社から労働基準監督署に報告をすることで、労災の申請はスタートします。

ですが、必ずしもすべての会社が労災申請に協力的であるとは限りません。

ある会社では、労災申請に協力しない、労災であることを認めないといったこともあります。

会社が労災申請に協力的でなく、いわゆる「労災隠し」を行う場合もあります。

この場合、直ちに弁護士にご相談いただくことがよいです。

労災認定後の流れ

労災認定が下りたら、労災保険で治療を続けていただくこととなります。

治療を続けていただき、ある時点で「症状固定」という時期が訪れるかと思います。

これは、これ以上治療を行っても医学的に回復が見込めないという時点のことをいいます。

もちろん、完治することが一番ですが、労災などの大きな事故の場合ですと、「症状固定」の時点でもまだ痛みが残っていたり、生活に支障がある場合があります。

症状固定時に残存している症状は、後遺障害と呼ばれます。

残存している後遺障害は、その重さに応じて等級の認定が行われます。

等級認定がされれば、それに基づいた保険金が支給されたり、会社に対して後遺障害慰謝料や逸失利益を請求することができます。

どの部位の怪我であったとしても、ここまでの流れは基本的には変わりません。

怪我の部位ごとで変わってくるのは、後遺障害の認定と認定後のことです。

肩や腕の労災の怪我

そこで、肩や腕の後遺障害が残った場合について特に解説をおこないます。

肩から腕にかけての後遺障害の認定は以下のとおりです。

なお、後遺障害の等級は1級から14級まであり、1級が一番重く、14級が一番軽いものとなっております。1級1号や1級2号など「〇号」という言葉が用いられますが、これはその等級に該当する事由を列挙したものであり、1号にあたるか、2号にあたるかで保険金などでの際はありません。

欠損傷害

欠損傷害とは、切断などの事由で身体の一部を失うことをいいます。

・1級3号          両上肢をひじ関節以上で失ったもの

・2級3号          両上肢を手関節以上で失ったもの

・4級4号          1上肢をひじ関節以上で失ったもの

・5級4号          1上肢を手関節以上で失ったもの          

「上肢をひじ関節以上で失ったもの」

「上肢をひじ関節以上で失ったもの」とは、①肩関節において肩甲骨と上腕骨を離脱した②肩関節とひじ関節との間において上肢を切断した③ひじ関節において、上腕骨と橈骨および尺骨とを離断したことをいいます。

「上肢を手関節以上で失ったもの」

「上肢を手関節以上で失ったもの」とは、①ひじ関節と手関節の間において上肢を切断した②手関節において、橈骨および尺骨と手根骨とを離断したことをいいます。

機能障害

機能障害とは、動きが制限されるようになったことをいいます。

・1級4号          両上肢の用を全廃したもの

・5級6号          1上肢の用の全廃したもの

・6級6号          1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの

・8級6号          1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの

・10級10号   1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの

・12級6号      1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの

「上肢の用を廃したもの」

「上肢の用を廃したもの」とは、3大関節(肩関節、ひじ関節、手関節)のすべてが強直し、かつ、手指の全部の用を廃したものをいいます。

「関節の用を廃したもの」

「関節の用を廃したもの」とは、次のどれかの状態をいいます。

・関節が強直した

関節の完全強直またはこれに近い状態(関節可動域が健側の10%程度以下に制限される場合)です。

・関節の完全弛緩性麻痺またはこれに近い状態にある

「これに近い状態」とは、他動では動くものの、自動運動では関節の可動域が健側の10%程度以下となった場合をいいます。

・人工関節・人工骨頭を関節に挿入置換し、その可動域が健側の可動域角度の1/2以下に制限されている

「関節の機能に著しい障害を残すもの」

「関節の機能に著しい障害を残すもの」とは、①関節の可動域が健側の可動域角度の1/2以下に制限されている②人工関節・人工骨頭を関節に挿入置換し、その可動域が健側の可動域角度の1/2以上ある状態をいいます。

変型傷害

・7級9号          1上肢に仮関節を残し、著しい運動障害を残すもの

・8級8号          1上肢に偽関節を残すもの

・12級8号      長管骨に変形を残すもの

偽関節

ここでいう偽関節とは、骨折等による骨片間の癒合機転が止まって異常可動を示す状態をいいます。

「偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの」

「偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの」とは、次のいずれかに該当し、常に硬性補装具を必要とする状態をいいます。

・上腕骨の骨幹部等(骨幹部または骨幹端部)に癒合不全が残っている

・橈骨および尺骨の両方の骨幹部等に癒合不全が残っている

「偽関節を残すもの」

「偽関節を残すもの」とは、次のどれかに該当する状態をいいます。

・上腕骨の骨幹部等に癒合不全が残っているが、著しい運動障害は認められない状態

・橈骨および尺骨の両方の骨幹部等に癒合不全が残っているが、著しい運動障害は認められない状態

・橈骨および尺骨のいずれか一方の骨幹部等に癒合不全が残っていて、時々硬性補装具を必要とする状態

「長管骨に変形を残すもの」

「長管骨に変形を残すもの」とは、次のどれかに該当する状態をいいます。

・上腕骨に、15度以上屈曲して不正癒合する変形が残っている

・橈骨および尺骨の両方に、15度以上屈曲して不正癒合する変形が残っている(いずれか一方のみの変形であっても、程度が著しければ該当します)

・上腕骨、橈骨または尺骨の骨端部に癒合不全が残っている

・橈骨または尺骨の骨幹部等に癒合不全が残っているが、硬性補装具を必要としない

・上腕骨、橈骨または尺骨の骨端部のほとんどを欠損した

・上腕骨(骨端部を除く)の直径が2/3以下に、または橈骨もしくは尺骨(骨端部を除く)の直径が1/2以下に減少した

・上腕骨が50度以上外旋または内旋変形癒合している

会社への損害賠償請求

このように後遺障害の等級が認定された場合、労災からの保険金受給もそうですが、会社への損害賠償請求も検討できます。

会社への損害賠償請求が認められるためには、会社に不法行為として過失が認定される必要があります。

ここがもっとも法的に問題となるところです。

会社に対してどのような義務が課せられているか、それをどのように違反したかということなどを緻密に検討する必要があります。

労災からの受給だけでは十分な補償は、必ずしも受けられません。

適切な補償を受け取るためには、会社への損害賠償請求を検討する必要があり、ここには緻密な法的検討が必要となりますため、弁護士へご相談いただくことが良いです。

まとめ

ここまで、労災のなかでも肩や腕の怪我について解説いたしました。

後遺障害がとれるかどうかや、とれたあとどういった対応をするかで最終的に得られる利益が大きく変わってきます。

適切な補償を受けるためには、専門的な知識に基づいた動きをする必要がございます。

そのために、まずは弁護士にご相談いただけますと幸いです。

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