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【労災】後遺障害14級の認定でいくらもらえる?~後遺障害14級を獲得するために~
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びびびび(びび)
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私は、遠藤先生に助けて頂きとても感謝しております。車で直進していたところ、反対車線から大きくはみ出してきた車に、正面衝突されました。保険にも入っていなかった相手に泣き寝入りしていたのですが、遠藤先生に細かな配慮をしていただきながら、事をすすめることができました。遠藤先生はいつお休みしていらっしゃるのか、心配になるほど、私や相手に時間を割いてくださいました。温かい励ましの言葉も頂きました。弁護士の方はちょっと冷たいイメージを持っていましたが、遠藤先生の温かいお人柄に、ほっとさせられました。皆様も何かありましたら、是非、遠藤先生を頼って欲しいです。
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Sun
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この度は、遠藤先生、小松原先生にお世話になり大変助かりました。レスポンスも早くとても心強かったです。ありがとうございました。
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KIM 2
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この度は、遠藤先生と小松原先生にお世話になりました。家族が不安な時も、迅速でとても親切丁寧に寄り添い相談に乗ってくださいました。とても頼りになりました。お二人にお願いして良かったと思います。 ありがとうございました。
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みき“さんちゃん”
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今回、平栗弁護士に依頼をしました。弁護士の先生に依頼することは初めてでしたが平栗弁護士は良い意味で弁護士の先生っぽくなく、話しやすく安心して相談ができました。話を丁寧に聞いてくださり、私の気持ちをくみ取って思っていた以上の交渉をしていただきました。先生のおかげでとても早く解決にいたりましたこと、心より感謝申し上げます。この度は本当にありがとうございました。
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chiiiko k
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ミラー同士の接触事故で遠藤先生に大変お世話になりました。希望する結果にはなりませんでしたが、迅速な対応などがとても良かったので本当にお願いして良かったと思います。 LINEでのやり取りも連絡が取りやすくて良かったです。 またお願いしたいと思いました。 ありがとうございました。
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Mけん
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平栗先生のお力添えで、無事に解決する事が出来ました。弁護士に依頼する事が初めてで、とても緊張していましが、最初から最後まで親身になってくださり安心してお任せ出来ました。忙しい中、急な対応にも迅速に動いて頂き解決に至りました。この度は、ご尽力頂き心から感謝申し上げます。本当にありがとうございました。
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パン
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追突被害の件で申先生に大変お世話になりました。弁護士さんとの相談が初めての事でしたが、主に電話やLINE等で親切丁寧にわかりやすく対応していただき、不安もなく本当に助かりました。この度はありがとうございました。
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岩田靖浩
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担当の遠藤先生には交通事故の件で、大変お世話になりました。 分からない事だらけでしたが、親切に迅速に対応していただき感謝しております。 忙しい中だとは思いますが、レスポンスも早く心強かったです。 また、何かありましたら遠藤先生を指名できたらしたいなと思わせてくれる弁護士先生でした。ありがとうございました。
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みんたん
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こちらの事務所に2回お世話になりました 一度目は精神の病をかかえた娘の自己破産について 2回目は母の交通事故の賠償請求について こちらの状況を理解してくださる配慮のある弁護士さんに本当にお世話になりました 大変な問題を精神的負担も軽くしていただき乗り越えることができました 本当に感謝しています
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基礎知識

事務所について

事務所概要・アクセス

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所 〒330-0854
埼玉県さいたま市大宮区桜木町1丁目11番地20大宮JPビルディング14階
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労災の被害にあわれた場合に、後遺障害が残ってしまうことは少なくありません。

後遺障害が残ってしまった場合、関係各所に適切な対応を行わないと受け取れる金額に大きな金額の差が出てしまいますので、ここでは、特に後遺障害と多い14級が認定された場合に、どうするべきかをご案内いたします。

後遺障害第14級とは?

労災保険の後遺障害は、上記のように1級から14級の等級が定められ、第1級が最も重く、第14級が最も軽い障害となっています。

これらの等級は、労働能力が労災事故によってどれくらい低下したか(労働能力喪失率)

を基準にして、障害の程度に応じた区分けがされており、それぞれの等級ごとに給付される金額が決まっています。

障害等級第14級が認定される身体障害は、以下のとおりです。

・一眼のまぶたの一部に欠損を残し、またはまつげはげを残すもの
・三歯以上に対し歯科補てつを加えたもの
・一耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
・上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
・下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
・一手の母指以外の手指の指骨の一部を失ったもの
・一手の母指以外の手指遠位指関節を屈伸することができなくなったもの
・一足の第三の足指以下の一又は二の指の用を廃したもの※用を廃したとは、対象の部位が完全に動かないもしくはわずかに動くが限りなく動かない状態に近いことを指します。
・局部に神経症状を残すもの

後遺障害14級が認められた場合と認められない場合の違いは?

労働災害にあわれた場合、労災保険からの支給や会社に対する損害賠償請求をすることで金銭の支給が考えられますが、金銭の支給が受けられる項目としては以下のものが考えられます。

① 治療費

② 休業損害

③ 入通院慰謝料(※死亡の場合死亡慰謝料)

④ 後遺障害慰謝料

⑤ 逸失利益

⑥ その他(通院交通費や入院雑費など)

このうち、後遺障害が認められるかどうかで、④⑤の項目の請求ができるかどうかが変わります。

後遺障害が認められなければ、④の後遺障害に基づく慰謝料を求めることはできませんし、症状固定後の労働能力が喪失したと言えなくなってしまうことから、⑤の逸失利益の請求が困難となります。

これらの項目の認定の有無による金銭的な違いは非常に大きなものとなります。

以下、後遺障害14級が認められた場合の具体的な金額についてみていきます。

後遺障害慰謝料

前提として、後遺障害慰謝料は労災保険から支給がされません。

そこで、会社に対して請求をしていくしかない、ということになります。

後遺障害等級14級が認められた場合、会社に対して後遺障害慰謝料を請求しますが、その際、支払いが認められる相場は、110万円となります。

逸失利益

計算方法

逸失利益は、「基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数」で算出されます。

このうち、基礎収入は、原則として被害にあわれた方の事故前年の年収額となります。

労働能力喪失率は、「労働能力喪失表」に記載されている数字を参考として、被害にあわれた方の年齢や職業、後遺障害の部位や程度、事故後の稼働状況などを総合的に考慮して決定されますが、基本的には「労働能力喪失表」で計算することとなります。

後遺障害等級14級の場合、「労働能力喪失表」で5%となっておりますので、基本的には5%で計算がなされます。

労働能力喪失期間は、67歳から症状固定日の年齢を差し引いて算出するのが原則です。(例外的に例えば症状固定時に67歳を超えていた場合などは別の方法で算出します。)

ですが、後遺障害14級の場合には、労働能力喪失期間が5年間に限定されることも多いです。

その後、労働能力喪失期間から中間利息を控除するためにライプニッツ係数というものを用います。

中間利息控除は、将来得られるはず得あった利益の損害賠償を、前倒しで受け取ることになり、その分の利益を反映させるために行われます。

例えば、100万円という同じ金額を受け取るとしても、現時点で受け取るのと、1年後に受け取るのとでは価値が異なります。

現時点で、100万円に満たない額を受け取っていても、1年後に利息が付けば100万円になるという考え方です。

ライプニッツ係数は、労働能力喪失期間に応じて変わってきます。

具体的な逸失利益の計算

例えば、症状固定時に30歳で、事故前年の年収が300万円の方が、後遺障害14級を認定されて、労働能力喪失期間について5年間に制限されなかった場合を想定します。

そうすると、

300万円×5%×22.1672(※)=332万5080円

※67歳までの労働能力喪失期間である37年のライブニッツ係数

となり、逸失利益は332万5080円となります。

結論

このように後遺障害14級が認定されるかどうかで、数百万円の利益が得られるかどうかの違いがうまれる可能性があります

後遺障害14級の等級認定をうけるには?

では、後遺障害14級はどのようにしたら認定されるのでしょうか。

後遺障害14級は、一番軽い等級ではありますが、どのようなものでも認定されるわけではありません。

むしろ、一番軽い等級であるからこそ、「後遺障害があると認められるかどうか」という明確な違いをうむものであり、認定のハードルは高いものといえます。

最低限の条件として、医学的に後遺症の残存が推察できる程度のものが認められる必要があります。

こうした医学的な資料を取り寄せたり、説得的な資料を整えて提出することで、適切な後遺障害の等級を獲得することができます。

ですが、こうした資料を用意することは簡単ではありません。

そこで、障害認定に詳しい弁護士を介入させ、きちんとした適切な資料を整えることが重要です。

適切な後遺障害の等級認定を受けるためについて記載してある、以下の記事もご参照ください。

まとめ

ここまで、後遺障害の等級が認定されたときとされなかったときの違いについて、ご案内しました。

後遺障害等級が認定されるかどうかで、非常に大きな違いが出てきますので、適切な後遺障害等級を獲得することは必須です。

労災の被害にあってしまった場合、専門的知見に基づく対応が必須となりますので、ぜひ一度弁護士にご相談いただけますと幸いです。

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グリーンリーフ法律事務所は、設立以来35年以上の実績があり、17名の弁護士が所属する埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。

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