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【労災】後遺障害14級の認定でいくらもらえる?~後遺障害14級を獲得するために~
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2026-02-24
今回、遠藤吏恭先生に親身になって寄り添っていただき、早急な対応で最良の結果を導いてくださいました。家族で心から感謝しております。
RiMo
RiMo
2026-02-20
平栗先生のお力添えいただいたおかげで、無事解決することが出来ました。 この度はご尽力いただきまして誠にありがとうございました。 平栗先生とご縁がございましたことに大変感謝しております。 緊張で伝えたいことを上手く整理できていなかった私の声にしっかりと耳を傾けて下さり、その思いに寄り添いながら非常に分かりやすく、今後について懇切丁寧にご説明して下さいました。 そして先生の温かく優しいお人柄もあって、相談したいことや自分の考えなど気軽にお話することも出来ました。 お忙しい中、こちらからご連絡差し上げることも多く、長い時間の会話になってしまった際にも、いつも快く受け入れて下さり、真心を持って歩み寄り、常に安心感を与えて下さった姿は今も印象に残っております。 こうした平栗先生の穏やかで優しいお人柄、冷静な対応力のお陰で、相談する前ににあった不安な気持ちがいつから希望に満ち溢れ、問題解決の実現に寄与したことは言うまでもありません。改めて、深く感謝を申し上げます。 今後また何かお願いすることがあれば、大変恐縮ではございますが、平栗先生にぜひお願いしたいと思います。 本当に、本当に、ありがとうございました。
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2026-02-16
自己破産の手続きのために法テラスを利用した際、遠藤先生に出会い、お願いすることになりました。 すべて自分の責任で起きたことでしたが、遠藤先生は責めることなく、常にこちらの立場に立って親身に話を聞いてくださいました。 状況に応じて考えられる方法をいくつも教えてくださり、不安な気持ちがかなり軽くなりました。 きっと多くの案件を抱えていらっしゃる中の一つだったと思いますが、とても丁寧に対応していただき、本当に感謝しています。 また何かあったときには、ぜひ遠藤先生に相談させていただきたいと思います
亨山田
亨山田
2026-02-14
平栗弁護士。 今回、父の交通事故の弁護でお世話になりました。 弁護士の方に相談させて頂くのは初めてでとても緊張していましたが、お話しもしっかり聞いて頂き、親身になって聞いてくれました。気さくな感じでとても話やすかったです。 こちらのわからない事などもひとつひとつ教えていただけて、細かいところまで聞いて対応して頂いて感謝しかありません。 母が足が不自由で直接事務所にお伺いするのが難しかったのですがzoomで対応して頂いてありがたかったです。 今回弁護をお願い出来て本当に良かったです。 本当にお世話になりありがとうございました。
やゆ
やゆ
2026-02-05
申先生には最初から最後まで本当にお世話になりました。こちらが100で理解できるまで難しい言葉もわかりやすく何度も説明してくださり、途中でこちらが引越しになったにも関わらず最後までしっかり対応してくださりお陰様で無事最後を迎えることができました。 不安なく今を迎えられたのは間違いなく申先生のおかげだと思います。 この度は、本当に大変お世話になりました。 こちらの事務所に相談に行き、申先生に出会えたことに本当に感謝しております。ありがとうございました!
You
You
2026-01-19
人身事故でお世話になりました。遠藤先生には色々と親身に相談に乗っていただき、精神的にかなり救われました。ありがとうございました。
まあ
まあ
2026-01-17
長文ですみません。弁護士の先生に相談したいけど、どこに相談して良いのかわからないという方は多いと思います。訪問する前に、LINEで大まかな相談ができるのも良いと思います。ここを利用させていただいたのは3年前になります。当時、高校生の娘がいじめ加害の疑いをかけられ、時田弁護士に相談したのがきっかけです。対応していただいたお陰で、加害事実は無かったとなり、普段の生活を取り戻す事ができました。弁護士の先生に入っていただけなかったら、疑惑をかけられたままだったと思います。それ以降、何かあったら、時田先生に相談させてもらおうと思っておりました。今回は、仕事上のトラブルについて、相談させてもらいました。法律の観点から、今後、何をすべきか教えていただけたので、不安を解消する事ができました。今回も相談して良かったです。
かずみ
かずみ
2026-01-16
2024年12月の交通事故で平栗先生にお世話になりました。 日常で弁護士の先生方と接する機会がないため緊張しましたが、初めてお会いした印象は気さくでとても話しやすい先生でした。 その後の連絡においてのやり取りもマメにして下さり、気軽に質問したりお願いすることが出来ました。 事故は相手方に過失のある状況で、私が思っていたこと、言いたかったことを先生は相手方に強く主張して下さいました。 おかげさまで無事に示談が成立し、慰謝料等にも大変満足できる内容で解決致しました。 今後何かありましたら、また平栗先生にお願いしたいと思います。先生、本当にありがとうございました。
teruyuki kojima
teruyuki kojima
2026-01-07
交通事故による示談交渉でお世話になりました。 ほぼ満額の示談金を受け取る事ができました。 申先生、迅速丁寧なご対応ありがとうございます。
こてまる
こてまる
2026-01-05
平栗先生にお世話になりました。 相談時にこちらの話を遮らず、冷静に整理してくださいました。 法的な説明も分かりやすく、感情的にならずに判断できたのがありがたかったです。 安心して相談できる先生だと思います。

基礎知識

事務所について

事務所概要・アクセス

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所 〒330-0854
埼玉県さいたま市大宮区桜木町1丁目11番地20大宮JPビルディング14階
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労災の被害にあわれた場合に、後遺障害が残ってしまうことは少なくありません。

後遺障害が残ってしまった場合、関係各所に適切な対応を行わないと受け取れる金額に大きな金額の差が出てしまいますので、ここでは、特に後遺障害と多い14級が認定された場合に、どうするべきかをご案内いたします。

後遺障害第14級とは?

労災保険の後遺障害は、上記のように1級から14級の等級が定められ、第1級が最も重く、第14級が最も軽い障害となっています。

これらの等級は、労働能力が労災事故によってどれくらい低下したか(労働能力喪失率)

を基準にして、障害の程度に応じた区分けがされており、それぞれの等級ごとに給付される金額が決まっています。

障害等級第14級が認定される身体障害は、以下のとおりです。

・一眼のまぶたの一部に欠損を残し、またはまつげはげを残すもの
・三歯以上に対し歯科補てつを加えたもの
・一耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
・上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
・下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
・一手の母指以外の手指の指骨の一部を失ったもの
・一手の母指以外の手指遠位指関節を屈伸することができなくなったもの
・一足の第三の足指以下の一又は二の指の用を廃したもの※用を廃したとは、対象の部位が完全に動かないもしくはわずかに動くが限りなく動かない状態に近いことを指します。
・局部に神経症状を残すもの

後遺障害14級が認められた場合と認められない場合の違いは?

労働災害にあわれた場合、労災保険からの支給や会社に対する損害賠償請求をすることで金銭の支給が考えられますが、金銭の支給が受けられる項目としては以下のものが考えられます。

① 治療費

② 休業損害

③ 入通院慰謝料(※死亡の場合死亡慰謝料)

④ 後遺障害慰謝料

⑤ 逸失利益

⑥ その他(通院交通費や入院雑費など)

このうち、後遺障害が認められるかどうかで、④⑤の項目の請求ができるかどうかが変わります。

後遺障害が認められなければ、④の後遺障害に基づく慰謝料を求めることはできませんし、症状固定後の労働能力が喪失したと言えなくなってしまうことから、⑤の逸失利益の請求が困難となります。

これらの項目の認定の有無による金銭的な違いは非常に大きなものとなります。

以下、後遺障害14級が認められた場合の具体的な金額についてみていきます。

後遺障害慰謝料

前提として、後遺障害慰謝料は労災保険から支給がされません。

そこで、会社に対して請求をしていくしかない、ということになります。

後遺障害等級14級が認められた場合、会社に対して後遺障害慰謝料を請求しますが、その際、支払いが認められる相場は、110万円となります。

逸失利益

計算方法

逸失利益は、「基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数」で算出されます。

このうち、基礎収入は、原則として被害にあわれた方の事故前年の年収額となります。

労働能力喪失率は、「労働能力喪失表」に記載されている数字を参考として、被害にあわれた方の年齢や職業、後遺障害の部位や程度、事故後の稼働状況などを総合的に考慮して決定されますが、基本的には「労働能力喪失表」で計算することとなります。

後遺障害等級14級の場合、「労働能力喪失表」で5%となっておりますので、基本的には5%で計算がなされます。

労働能力喪失期間は、67歳から症状固定日の年齢を差し引いて算出するのが原則です。(例外的に例えば症状固定時に67歳を超えていた場合などは別の方法で算出します。)

ですが、後遺障害14級の場合には、労働能力喪失期間が5年間に限定されることも多いです。

その後、労働能力喪失期間から中間利息を控除するためにライプニッツ係数というものを用います。

中間利息控除は、将来得られるはず得あった利益の損害賠償を、前倒しで受け取ることになり、その分の利益を反映させるために行われます。

例えば、100万円という同じ金額を受け取るとしても、現時点で受け取るのと、1年後に受け取るのとでは価値が異なります。

現時点で、100万円に満たない額を受け取っていても、1年後に利息が付けば100万円になるという考え方です。

ライプニッツ係数は、労働能力喪失期間に応じて変わってきます。

具体的な逸失利益の計算

例えば、症状固定時に30歳で、事故前年の年収が300万円の方が、後遺障害14級を認定されて、労働能力喪失期間について5年間に制限されなかった場合を想定します。

そうすると、

300万円×5%×22.1672(※)=332万5080円

※67歳までの労働能力喪失期間である37年のライブニッツ係数

となり、逸失利益は332万5080円となります。

結論

このように後遺障害14級が認定されるかどうかで、数百万円の利益が得られるかどうかの違いがうまれる可能性があります

後遺障害14級の等級認定をうけるには?

では、後遺障害14級はどのようにしたら認定されるのでしょうか。

後遺障害14級は、一番軽い等級ではありますが、どのようなものでも認定されるわけではありません。

むしろ、一番軽い等級であるからこそ、「後遺障害があると認められるかどうか」という明確な違いをうむものであり、認定のハードルは高いものといえます。

最低限の条件として、医学的に後遺症の残存が推察できる程度のものが認められる必要があります。

こうした医学的な資料を取り寄せたり、説得的な資料を整えて提出することで、適切な後遺障害の等級を獲得することができます。

ですが、こうした資料を用意することは簡単ではありません。

そこで、障害認定に詳しい弁護士を介入させ、きちんとした適切な資料を整えることが重要です。

適切な後遺障害の等級認定を受けるためについて記載してある、以下の記事もご参照ください。

まとめ

ここまで、後遺障害の等級が認定されたときとされなかったときの違いについて、ご案内しました。

後遺障害等級が認定されるかどうかで、非常に大きな違いが出てきますので、適切な後遺障害等級を獲得することは必須です。

労災の被害にあってしまった場合、専門的知見に基づく対応が必須となりますので、ぜひ一度弁護士にご相談いただけますと幸いです。

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