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【労災】後遺障害14級の認定でいくらもらえる?~後遺障害14級を獲得するために~
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鈴木美砂子
鈴木美砂子
2025-12-18
遠藤先生には交通事故の件で大変お世話になりました 迅速に話しを進めていただき感謝しております ありがとうございました
堀川
堀川
2025-12-15
平栗先生、ありがとうございました。
Gri-chan's Art
Gri-chan's Art
2025-12-11
2025年7月5日。この日までは私達夫婦は失意のドン底にいました。60代半ばになって、個人では容易に返済できない負債を抱え、仕事は真面目に毎日出勤するが、債務整理からは逃げてばかりいる夫に愛想が尽きていました。絶望しかない老後を考える日々に死さえ意識するようになっていました。しかし、命を絶ったところで情けない汚名が残るだけだと悔しい思いがふつふつと湧き上がってきて、優秀な弁護士の先生を探そうと私は心にきめました。しかし、インターネットの情報の多さに頭を痛めました。弁護士事務所の数が多すぎて、どちらを頼ってよいのか分からず途方に暮れながらひたすら探し続け、気がつけば半年近くが過ぎ去っていました。終わったなと思った瞬間「法テラスが推薦する法律事務所」というフレーズが目に飛び込んできて、☆グリーンリーフ法律事務所☆を見つけました。私の好きなネーミング💖私のやりたい仕事にも私自身の名前にも縁のあるGreen Leaf❣ここしかないと根拠のない自信に突き動かされ、迷わずOfficeにアポを取りました。そして、2025年7月5日。この日、遠藤吏恭(えんどう りく)先生にお会いする事になります。面会室のドアが開いて、現れたその方は文武両道を感じさせる精悍な人物に、私の目には映りました。そして、債務整理に必要であろう、できる限りの手書きの資料と今迄の経緯を遠藤先生にご説明しました。先生は静かに資料をご覧になりながら、PCを打たれていました。とても落ち着いた面持ちで、端的に私達夫婦に4つの今後の指示をされ、その日を境に夫は収入を得るために仕事を続け、私はご指示通りの事務的な役割を担当する事になりました。 遠藤吏恭(えんどう りく)弁護士の心のこもったアドバイスと私達の日々の行動でこの難局を乗り切れそうな光が見えてきて、どんよりしていた毎日から一変して視界がはっきりして、問題解決に向けて、一歩一歩日々の努力中でございます。毎日の大変さは変わらないのに、一つ一つ問題を解決するたびに希望や充実感を感じながら、日々を過ごしています。絶望の淵に立ちすくんでいた私達夫婦に、もの凄いやる気というPowerを頂いて、まだ生きていていいんだと、日々債務問題の解決に向かって突き進んでいます。この歳になっても人生捨てたもんじゃないと勇気を授けてくださった遠藤吏恭(りく)先生に心から感謝しています。 同じお悩みがある方は迷わずに遠藤吏恭(えんどうりく)弁護士にアポを取ってみてください。必ず、的確な解決の糸口が見つかるはずです。 こんなに長文になってしまい済みません。この投稿をお読みくださった皆様、 ご清聴ありがとうございました。
西山幸子
西山幸子
2025-12-05
申先生にお世話になっています。調停や審判が長期化する中でも迅速に丁寧にご連絡をくださり、不安な気持ちに寄り添ってくださることが精神的な大きな支えとなりました。先生の的確な判断と法的な対応のおかげで相手方の申立が却下されました。 この度は大変お世話になり、本当にありがとうございました。引き続き訴訟のフェーズでも、先生にお任せできることを大変心強く感じております。これからも宜しくお願いいたします。
島田直美
島田直美
2025-12-03
交通事故に遭い、保険会社との交渉が難航していたところ、弁護士特約を利用し御社の時田先生にご依頼致しました。 迅速で誠実なご対応、また細やかな所まで丁寧に説明して頂きました。 最終的には当初の提示より倍額に相当する金額で示談する事が出来ました。 時田先生のおかげで納得の解決ができた事、心から感謝しております✨ 本当にありがとうございました🙇❗️
畑中洋介
畑中洋介
2025-12-01
離婚について平栗先生に担当頂き、早期解決に至りました。 自分で元嫁と話しても、当事者と言う事もあり、話にすらならない状態でした。 「どんなに時間が掛かろうとも相手の話をとことん聞いて、最後には信頼を得る」 面倒な相手に簡単な様で実践するには難しい事を成し遂げてくれました。 理屈や理論で相手を押さえ込む事であれば、弁の立つ他の先生方でも可能だとは思いますが、果たして依頼する立場からすると、それはベストなのでしょうか? 多分、少なからず禍根を残してしまいます。 今回、平栗先生でなければ成らなかった気がしますし、担当頂いて良かったです。 その手法が「早期解決」に繋がったのだと思います。 ただただ感謝しかありません。 ありがとうございました。
fan fan
fan fan
2025-11-29
遠藤先生に大変お世話になりました。 私の友人が私的に無車検、無自賠責車で事故を起こし、免許停止、罰金刑になりました。この事件で彼は会社をクビになり不当解雇として相談に乗っていただきました。罰金に充当するため、所有する借家人が入居している不動産を売買するというおまけがついた面倒な事件です。 私は友人の依頼で7件法律事務所に電話しましたが、断られ、あるいは条件が合わず最後に掛けたグリーンリーフ法律事務所にお願いしました。正式な依頼は労働事件だけですが、その他の関連事件についても、親切丁寧に相談に乗っていただき、すべて完全解決することができました。 成功報酬型ということで、事件解決時の精算でした。面談、メールでのやり取り等、柔軟な対応をしていただき感謝です。心よりお礼申し上げます。
841 TJMT
841 TJMT
2025-11-27
事故でお世話になりました。 当方、多忙な為、ラインでのやり取り大変助かりました。丁寧で優しい先生でした。 またなにかありましたらお願いしたいと思います。 本当にありがとうございました。
かずひろ
かずひろ
2025-11-16
満足のいく内容でかつ、とても素早く対応して頂きました

基礎知識

事務所について

事務所概要・アクセス

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所 〒330-0854
埼玉県さいたま市大宮区桜木町一丁目11番地20 大宮JPビルディング14階
048-649-4631 受付時間 平日9:00〜20:00/土曜日9:00〜17:00

労災の被害にあわれた場合に、後遺障害が残ってしまうことは少なくありません。

後遺障害が残ってしまった場合、関係各所に適切な対応を行わないと受け取れる金額に大きな金額の差が出てしまいますので、ここでは、特に後遺障害と多い14級が認定された場合に、どうするべきかをご案内いたします。

後遺障害第14級とは?

労災保険の後遺障害は、上記のように1級から14級の等級が定められ、第1級が最も重く、第14級が最も軽い障害となっています。

これらの等級は、労働能力が労災事故によってどれくらい低下したか(労働能力喪失率)

を基準にして、障害の程度に応じた区分けがされており、それぞれの等級ごとに給付される金額が決まっています。

障害等級第14級が認定される身体障害は、以下のとおりです。

・一眼のまぶたの一部に欠損を残し、またはまつげはげを残すもの
・三歯以上に対し歯科補てつを加えたもの
・一耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
・上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
・下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
・一手の母指以外の手指の指骨の一部を失ったもの
・一手の母指以外の手指遠位指関節を屈伸することができなくなったもの
・一足の第三の足指以下の一又は二の指の用を廃したもの※用を廃したとは、対象の部位が完全に動かないもしくはわずかに動くが限りなく動かない状態に近いことを指します。
・局部に神経症状を残すもの

後遺障害14級が認められた場合と認められない場合の違いは?

労働災害にあわれた場合、労災保険からの支給や会社に対する損害賠償請求をすることで金銭の支給が考えられますが、金銭の支給が受けられる項目としては以下のものが考えられます。

① 治療費

② 休業損害

③ 入通院慰謝料(※死亡の場合死亡慰謝料)

④ 後遺障害慰謝料

⑤ 逸失利益

⑥ その他(通院交通費や入院雑費など)

このうち、後遺障害が認められるかどうかで、④⑤の項目の請求ができるかどうかが変わります。

後遺障害が認められなければ、④の後遺障害に基づく慰謝料を求めることはできませんし、症状固定後の労働能力が喪失したと言えなくなってしまうことから、⑤の逸失利益の請求が困難となります。

これらの項目の認定の有無による金銭的な違いは非常に大きなものとなります。

以下、後遺障害14級が認められた場合の具体的な金額についてみていきます。

後遺障害慰謝料

前提として、後遺障害慰謝料は労災保険から支給がされません。

そこで、会社に対して請求をしていくしかない、ということになります。

後遺障害等級14級が認められた場合、会社に対して後遺障害慰謝料を請求しますが、その際、支払いが認められる相場は、110万円となります。

逸失利益

計算方法

逸失利益は、「基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数」で算出されます。

このうち、基礎収入は、原則として被害にあわれた方の事故前年の年収額となります。

労働能力喪失率は、「労働能力喪失表」に記載されている数字を参考として、被害にあわれた方の年齢や職業、後遺障害の部位や程度、事故後の稼働状況などを総合的に考慮して決定されますが、基本的には「労働能力喪失表」で計算することとなります。

後遺障害等級14級の場合、「労働能力喪失表」で5%となっておりますので、基本的には5%で計算がなされます。

労働能力喪失期間は、67歳から症状固定日の年齢を差し引いて算出するのが原則です。(例外的に例えば症状固定時に67歳を超えていた場合などは別の方法で算出します。)

ですが、後遺障害14級の場合には、労働能力喪失期間が5年間に限定されることも多いです。

その後、労働能力喪失期間から中間利息を控除するためにライプニッツ係数というものを用います。

中間利息控除は、将来得られるはず得あった利益の損害賠償を、前倒しで受け取ることになり、その分の利益を反映させるために行われます。

例えば、100万円という同じ金額を受け取るとしても、現時点で受け取るのと、1年後に受け取るのとでは価値が異なります。

現時点で、100万円に満たない額を受け取っていても、1年後に利息が付けば100万円になるという考え方です。

ライプニッツ係数は、労働能力喪失期間に応じて変わってきます。

具体的な逸失利益の計算

例えば、症状固定時に30歳で、事故前年の年収が300万円の方が、後遺障害14級を認定されて、労働能力喪失期間について5年間に制限されなかった場合を想定します。

そうすると、

300万円×5%×22.1672(※)=332万5080円

※67歳までの労働能力喪失期間である37年のライブニッツ係数

となり、逸失利益は332万5080円となります。

結論

このように後遺障害14級が認定されるかどうかで、数百万円の利益が得られるかどうかの違いがうまれる可能性があります

後遺障害14級の等級認定をうけるには?

では、後遺障害14級はどのようにしたら認定されるのでしょうか。

後遺障害14級は、一番軽い等級ではありますが、どのようなものでも認定されるわけではありません。

むしろ、一番軽い等級であるからこそ、「後遺障害があると認められるかどうか」という明確な違いをうむものであり、認定のハードルは高いものといえます。

最低限の条件として、医学的に後遺症の残存が推察できる程度のものが認められる必要があります。

こうした医学的な資料を取り寄せたり、説得的な資料を整えて提出することで、適切な後遺障害の等級を獲得することができます。

ですが、こうした資料を用意することは簡単ではありません。

そこで、障害認定に詳しい弁護士を介入させ、きちんとした適切な資料を整えることが重要です。

適切な後遺障害の等級認定を受けるためについて記載してある、以下の記事もご参照ください。

まとめ

ここまで、後遺障害の等級が認定されたときとされなかったときの違いについて、ご案内しました。

後遺障害等級が認定されるかどうかで、非常に大きな違いが出てきますので、適切な後遺障害等級を獲得することは必須です。

労災の被害にあってしまった場合、専門的知見に基づく対応が必須となりますので、ぜひ一度弁護士にご相談いただけますと幸いです。

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