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ごゆでたま
ごゆでたま
2026-05-28
遠藤さんには大変よくして頂きました。 無理なご要望をしたにも関わらず丁寧にそして物事をはっきりと言ってくださったこと感謝しております。 また機会があれば利用したいと思います。
久美
久美
2026-05-25
遠藤先生には、大変お世話になりました。 難しい案件にも関わらず最後まで丁寧に対応していただきました。 不安な中でも親身に話を聞いてくださり、連絡や説明も分かりやすく、安心してお願いすることができました。 依頼者の気持ちに寄り添いながら、尽力してくださった姿勢に感謝しています。ありがとうございました。 また、ご相談する機会がありましたら、是非遠藤先生にお願いしたいと思います。 Green leaf law firm showed a deep understanding of my personal situation and demonstrated, empathy with great care and kindness throughout the legal process. Thank you from the bottom of my heart.
稲葉慎一
稲葉慎一
2026-05-15
この度、交通事故の件で遠藤吏恭先生に大変お世話になりました。 自社駐車場に停めていたところ、取引先のトラックに当てられました。 相手側はただ謝るだけで非協力的、相手が取引先の社員である事から軽く考えていると思わざるを得ませんでした。 又、会社の駐車場であるにも関わらず会社からは何の協力も得られず、窓口にもなってもらえませんでした。 最後の頼みと思い色々な事務所を閲覧し、数々の案件を扱っているグリーンリーフ法律事務所に連絡させて頂き、遠藤先生が担当になって下さいました。 弁護士の先生に相談は初めてで緊張しており、扱う内容としては小さく相手にして頂けないと思っていました。 そんな中先生は事細かに相談に乗ってくださり、支払いなどの期限が迫り焦る自分に色々なアドバイスもくださり安心してお任せ出来ました。 今回は評価損を勝ち取るのは難しいと思える中で、多忙にも関わらず期限ギリギリまで尽力してくださり、結果として相手側に評価損を認めさせる事が出来ました。 遠藤先生、本当にありがとうございました。 今後も弁護士さんに頼らなければならない時には、また御社にお願いしたいと思います。
鳳
2026-05-13
無料相談にも関わらず診察、丁寧な対応をしてくれました。ご依頼にはチームで対応してくださる法律事務所です
珠由
珠由
2026-05-07
事故対応でお世話になりました。 不安なことも多かったですが、遠藤様にとても丁寧かつ迅速に対応していただき、安心してお任せすることができました。 連絡もこまめで説明も分かりやすく、最後まで親身に対応していただけて本当に感謝しています。 同じように悩まれている方にもおすすめできる事務所です。
yoh-shi
yoh-shi
2026-05-02
グリンリーフに労災問題は相談した方が良いですよ。 自分は他の法律事務所を依頼しましたが、後悔しています。 グリンリーフの弁護士の先生との比較をお話しします。 他の弁護士がいい加減のが分かると思います。 例えば労働局から電話があり、代理弁護士が席を外していて、電話に出れなく、事務員が代わりに応対して、その後代理弁護士が電話をかけ直してくれません。 まるで他人事のような対応されます。 グリンリーフの弁護士の先生はどんな些細な事まで聞いてくれますが、現在の弁護士は詰めがあまく、労災で初診の診断書が適当に書いてあり、大学病院までもが、初診がその内容だったら、労働基準監督にこちらの病院から調子が悪くなったとは書けないと言われました。 労災担当ですが会社側の話を鵜呑みにしてしまい、高圧的な対応されてしまう始末、結果、労災不認定になってしまいました。 グリンリーフの弁護士の先生だったら特に時田先生、赤城先生、でしたら、話を聞いてアドバイスをしていただけるので、そのように依頼者は動けばよいので、不認定になっていなかったと思います。 現在の弁護士に、初診の病院にカルテの書き換えをした方がよいか確認したら、数日しか通っていないので、大学病院だけでよいと言われた。 私は不安になり、初診の病院にいきましたが、当時の脳神経外科担当医師は退職していたので、代わりの脳神経外科医師に受診し事情を伝えました。 何とか誤りを認めてくださり、了承を終えて、事故で病を負ったと日時付きで記入して、常時見守りが必要な良い介護と診断書に記入してくれました。 その事を地元の所轄の労基に相談しましたら、初診が肝心である事が分かりました。 その診断書を大学病院:脳神経内科・精神科・眼科に提示しました。 初診が仕事で病気になったと書いてあるので、診断書に、病名の日時付き、常時介護を要する要介護状態と一貫して書いていただけました。 私はその後、弁護士のアドバイスがあてにならないので、労災不認定が覆せるようになるか独自に考えました。 公的認定取得する事にしました:精神障害者手帳2級・特別精神障害手当取得(認定基準・目安として、精神障害者保健福祉手帳1級程度、または障害基礎年金1級相当の極めて重度な状態が対象となります、入院3か月以内、介護施設に入居者は否定される、極めて厳しい公的認定です)、失業給付認定:失業保険特定理由離職者・病気療養・公的に認められました。 公的認定3か所取得できました。 公的認定診断書にも自分で医師に伝え、仕事上の事故で、日時も記入していただきました。 仕事のケガが原因で公的認定されました。 この様に他の弁護士に相談すると自分で考え証拠をつくり、訴えるしかありません。 大変な作業になり、中々医師は認めていただけないので大変ですし、期限があるのでかなり厳しいです。 現時点では審査請求で、ほぼ極めて覆る可能性がありますが、証拠を集めるだけで二年を要しました。 この様にグリンリーフの弁護士の先生以外を依頼すると大変です。
xyz xyz
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2026-05-02
労災の件で受任して頂きました。 担当弁護士時田先生、赤木先生です。 受任していただくと相手方から連絡がなくなり、病院にストレスなく通えます。 受任後、相手側のやり取りですが、相手側が弁護士が手強く、こちら側が何か回答を求めても拒否を言って来ました。 その後訴訟になりました。 当方の代理弁護士:時田先生・赤木先生は、訴訟は強く、 相手側のどんな些細もミスも追い込んでいくので、私は安心して尋問席で回答できました。 判決も相手側が手強かったですが、こちらも負けずに、相手に対して追求していきますので、かなり守られている感じがして、安心できました。 自分的には納得いく判決が下されました。 訴訟に強い弁護士を依頼して良かったです。
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2026-05-01
今回の件では、事故発生から約1年にわたり、相手方からの連絡や誠実な対応がほとんどなく、不安の大きい状況が続いていました。さらに、相手方弁護士から訴訟を示唆される場面もあり、精神的にもかなり負担を感じていました。 そのような中で、グリーンリーフ法律事務所には、こちらの話を丁寧に聞いた上で、状況整理や今後の見通しについて現実的に説明していただきました。以前依頼していた弁護士とは対応面で違いを感じ、安心して相談できた点は良かったです。 特に、相手方との交渉経過や法的なリスクについて、その都度きちんと共有してもらえたことで、不安が軽減されました。物損事故は金額だけでなく、相手対応による精神的負担も大きいと実感しましたが、最後まで対応していただけたことに感謝しています。
M
M
2026-04-26
交通事故の件で申先生にお世話になりました。 どうしたらいいか分からず不安な毎日を過ごしておりましたが、先生がLINEで早く返信をくださったおかげで、落ち着くことができました。 迅速なご対応に心から感謝しています。ありがとうございました。

基礎知識

事務所について

事務所概要・アクセス

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所 〒330-0854
埼玉県さいたま市大宮区桜木町1丁目11番地20大宮JPビルディング14階
048-649-4631 受付時間 平日9:00〜20:00/土曜日9:00〜17:00

「昔、建設現場で働いていた」「工場でアスベストを扱ったことがある」「家族が昔の製造業に従事していた」──そんな記憶を持つ方やそのご家族の皆様に、ぜひ知っていただきたいことがあります。

アスベスト(石綿)は、吸い込んでからすぐに発症するものではありません。最も恐ろしい特徴は、「20年から50年という長い潜伏期間の後に病気が発症する」という点です。1970年代から1990年代に大量に使用されたアスベストが、今まさに被害者を生み続けており、専門家は2050年代頃まで継続的に被害者が存在すると予想しています。このコラムでは、アスベスト被害の実態と、被害者が受け取れる給付金制度の概要について解説します。

アスベストとは何か ~かつて「奇跡の鉱物」と呼ばれた物質の正体~

アスベストの特性と日本での大量使用

アスベスト(石綿)とは、天然に産出する繊維状の鉱物の総称です。耐熱性・耐久性・絶縁性に優れ、加工しやすく安価であることから、かつては「奇跡の鉱物」と称賛されました。

日本では高度経済成長期(昭和30年代)から大量にアスベストが輸入・使用され始め、1970年代から1990年代がピークでした。建設現場での断熱材・防音材・耐火被覆材としての吹き付け作業、工場における保温材・絶縁材、造船所での断熱材利用など、実に幅広い産業で使われてきました。

日本は「アスベスト輸入大国」であり、アスベスト関連死者数が世界第3位の年2万人超とされています。

これは交通事故による死亡者数(近時は3,000人前後)と比較しても実に6倍以上に上る数字です。それほど深刻な被害が今も進行し続けているのです。

「20年から50年」という長すぎる潜伏期間

アスベストが引き起こす病気の最大の特徴は、その長い潜伏期間にあります。アスベストの微細な繊維を肺に吸い込んでも、すぐには発症しません。

吸入から発病まで、短くて15年、長いものでは50年以上かかることもあります。一般的には20年から40年程度といわれています。

これが意味することは非常に重要です。1970年代から1980年代にかけてアスベストを使用していた現場で働いていた方が、現在(2020年代)に病気を発症するのはごく自然なことなのです。

「あの頃の仕事のことなんて忘れていた」「まさか今になって関係があるとは思わなかった」という方が多いのも無理はありません。

代表的なアスベスト関連疾患である中皮腫による死亡者数は、2019年から2022年にかけて年間1,500人前後で推移しており、2030年頃にはピークを迎え3,000人ほどに達すると見込まれています。今まさに被害が拡大しているのです。

「今さら」と思わないでください

アスベスト被害の相談に来られる方の中には、「何十年も前のことだし、証拠もない」「勤務先が廃業してしまっている」「家族はもう亡くなってしまった」と諦めて来られる方が非常に多くいらっしゃいます。

しかし、アスベスト被害に対する給付金制度は、そうした「今さら」という方こそを救うために設計されています。勤務先が廃業していても、ご本人が既に亡くなっていても、適切な手続きによって給付金を受け取れる制度が存在します。重要なのは、「諦めずに専門家に相談すること」です。

アスベスト被害が引き起こす疾患 ~どんな病気が対象になるのか?~

給付金対象となる5つの主な疾患

アスベスト給付金の対象となる疾患は大きく5つあります。

①中皮腫──肺を取り囲む胸膜・腹膜・心膜などにできる悪性腫瘍で、アスベストとの因果関係が非常に高い疾患です。

②石綿肺──アスベストを大量に吸入したことで肺が線維化する病気で、じん肺の一種です。

③原発性肺がん──喫煙など他の原因でも発生しますが、一定のばく露歴があれば職業性肺がんとして認定されます。

④びまん性胸膜肥厚──胸膜が広範囲にわたって肥厚し、呼吸機能が低下する疾患です。

⑤良性石綿胸水──アスベストが原因で胸腔に液体が溜まる状態で、「良性」とは悪性腫瘍ではないという意味であり予後が良好であることを意味しません。

「この病名ではないから対象外」と思わないでください

5大疾患と診断されていなくても、申請を諦めるべきではありません。

間質性肺炎・肺線維症(IPF)・胸膜炎・円形無気肺・肺気腫・COPD(慢性閉塞性肺疾患)・「中皮腫疑い」といった病名であっても、アスベストとの因果関係が立証できれば給付金の対象となりうるケースがあります。

医師から「アスベストとは関係ない」と言われた場合でも、専門的な観点から再評価することで認定につながるケースもあります。「自分の病気は対象外だ」と自己判断する前に、ぜひ弁護士にご相談ください。

なぜ給付金申請件数が少ないのか ~多くの被害者が救済されていない現実~

年2万人超の関連死者数に対して申請件数が低調

アスベスト被害者の規模は非常に大きいにもかかわらず、実際の給付金申請件数は驚くほど少ないのが現状です。

令和6年度のアスベスト被害に係る労災保険(特別遺族給付含む)の請求件数は1,978件、石綿健康被害救済制度の請求件数は1,337件にとどまっています。年間2万人超の関連死者数と比較すると、ごく一部の方しか申請に至っていないことが分かります。

なぜこれほど申請件数が少ないのでしょうか。その理由として、①被害者・遺族が給付金制度の存在を知らない、②「自分が対象とは思わなかった」という思い込み、③勤務先の廃業・証拠の散逸による諦め、④申請手続きの複雑さ、⑤身近に専門家がいない、などが挙げられます。

「知っていれば受け取れたのに」という悔しさを残さないためにも、少しでも心当たりがある場合には早期に専門家に相談されることを強くお勧めします。

弁護士に相談するメリット

複雑な4つの制度を整理して最適な申請ルートを選択できる

アスベスト被害に関する給付金制度には、①労災保険、②特別遺族給付金制度、③石綿健康被害救済制度、④建設アスベスト給付金制度の4種類があります。

それぞれ対象者・対象疾病・給付内容が異なり、適切な制度を選択することが極めて重要です。

証拠収集・立証の専門的サポートが受けられる

アスベストばく露の事実を立証するための証拠収集(勤務記録・医療記録など)、ばく露業務の特定、医療記録の解析などについて、専門的なサポートを受けることができます。

勤務先が廃業していたり医療記録が保存期間を過ぎていたりする困難なケースでも、諦めずに対応することが大切です。

申請から認定まで安心してお任せいただける

給付金申請に必要な申請書の作成・提出から、審査中の対応、認定後の手続きまで、一貫してサポートします。審査期間が最低6か月かかることが多いため、早期に申請を始めることが重要です。

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グリーンリーフ法律事務所は、設立以来30年以上の実績があり、18名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。

また、各分野について専門チームを設けており、専門チームの弁護士は、各担当分野について知識・経験とも豊富で、大きな強みを持っています。まずは、一度お気軽にご相談ください。

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