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適切な後遺障害等級認定の重要性と手続について
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2026-02-24
今回、遠藤吏恭先生に親身になって寄り添っていただき、早急な対応で最良の結果を導いてくださいました。家族で心から感謝しております。
RiMo
RiMo
2026-02-20
平栗先生のお力添えいただいたおかげで、無事解決することが出来ました。 この度はご尽力いただきまして誠にありがとうございました。 平栗先生とご縁がございましたことに大変感謝しております。 緊張で伝えたいことを上手く整理できていなかった私の声にしっかりと耳を傾けて下さり、その思いに寄り添いながら非常に分かりやすく、今後について懇切丁寧にご説明して下さいました。 そして先生の温かく優しいお人柄もあって、相談したいことや自分の考えなど気軽にお話することも出来ました。 お忙しい中、こちらからご連絡差し上げることも多く、長い時間の会話になってしまった際にも、いつも快く受け入れて下さり、真心を持って歩み寄り、常に安心感を与えて下さった姿は今も印象に残っております。 こうした平栗先生の穏やかで優しいお人柄、冷静な対応力のお陰で、相談する前ににあった不安な気持ちがいつから希望に満ち溢れ、問題解決の実現に寄与したことは言うまでもありません。改めて、深く感謝を申し上げます。 今後また何かお願いすることがあれば、大変恐縮ではございますが、平栗先生にぜひお願いしたいと思います。 本当に、本当に、ありがとうございました。
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2026-02-16
自己破産の手続きのために法テラスを利用した際、遠藤先生に出会い、お願いすることになりました。 すべて自分の責任で起きたことでしたが、遠藤先生は責めることなく、常にこちらの立場に立って親身に話を聞いてくださいました。 状況に応じて考えられる方法をいくつも教えてくださり、不安な気持ちがかなり軽くなりました。 きっと多くの案件を抱えていらっしゃる中の一つだったと思いますが、とても丁寧に対応していただき、本当に感謝しています。 また何かあったときには、ぜひ遠藤先生に相談させていただきたいと思います
亨山田
亨山田
2026-02-14
平栗弁護士。 今回、父の交通事故の弁護でお世話になりました。 弁護士の方に相談させて頂くのは初めてでとても緊張していましたが、お話しもしっかり聞いて頂き、親身になって聞いてくれました。気さくな感じでとても話やすかったです。 こちらのわからない事などもひとつひとつ教えていただけて、細かいところまで聞いて対応して頂いて感謝しかありません。 母が足が不自由で直接事務所にお伺いするのが難しかったのですがzoomで対応して頂いてありがたかったです。 今回弁護をお願い出来て本当に良かったです。 本当にお世話になりありがとうございました。
やゆ
やゆ
2026-02-05
申先生には最初から最後まで本当にお世話になりました。こちらが100で理解できるまで難しい言葉もわかりやすく何度も説明してくださり、途中でこちらが引越しになったにも関わらず最後までしっかり対応してくださりお陰様で無事最後を迎えることができました。 不安なく今を迎えられたのは間違いなく申先生のおかげだと思います。 この度は、本当に大変お世話になりました。 こちらの事務所に相談に行き、申先生に出会えたことに本当に感謝しております。ありがとうございました!
You
You
2026-01-19
人身事故でお世話になりました。遠藤先生には色々と親身に相談に乗っていただき、精神的にかなり救われました。ありがとうございました。
まあ
まあ
2026-01-17
長文ですみません。弁護士の先生に相談したいけど、どこに相談して良いのかわからないという方は多いと思います。訪問する前に、LINEで大まかな相談ができるのも良いと思います。ここを利用させていただいたのは3年前になります。当時、高校生の娘がいじめ加害の疑いをかけられ、時田弁護士に相談したのがきっかけです。対応していただいたお陰で、加害事実は無かったとなり、普段の生活を取り戻す事ができました。弁護士の先生に入っていただけなかったら、疑惑をかけられたままだったと思います。それ以降、何かあったら、時田先生に相談させてもらおうと思っておりました。今回は、仕事上のトラブルについて、相談させてもらいました。法律の観点から、今後、何をすべきか教えていただけたので、不安を解消する事ができました。今回も相談して良かったです。
かずみ
かずみ
2026-01-16
2024年12月の交通事故で平栗先生にお世話になりました。 日常で弁護士の先生方と接する機会がないため緊張しましたが、初めてお会いした印象は気さくでとても話しやすい先生でした。 その後の連絡においてのやり取りもマメにして下さり、気軽に質問したりお願いすることが出来ました。 事故は相手方に過失のある状況で、私が思っていたこと、言いたかったことを先生は相手方に強く主張して下さいました。 おかげさまで無事に示談が成立し、慰謝料等にも大変満足できる内容で解決致しました。 今後何かありましたら、また平栗先生にお願いしたいと思います。先生、本当にありがとうございました。
teruyuki kojima
teruyuki kojima
2026-01-07
交通事故による示談交渉でお世話になりました。 ほぼ満額の示談金を受け取る事ができました。 申先生、迅速丁寧なご対応ありがとうございます。
こてまる
こてまる
2026-01-05
平栗先生にお世話になりました。 相談時にこちらの話を遮らず、冷静に整理してくださいました。 法的な説明も分かりやすく、感情的にならずに判断できたのがありがたかったです。 安心して相談できる先生だと思います。

基礎知識

事務所について

事務所概要・アクセス

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所 〒330-0854
埼玉県さいたま市大宮区桜木町1丁目11番地20大宮JPビルディング14階
048-649-4631 受付時間 平日9:00〜20:00/土曜日9:00〜17:00

労働災害で負った怪我や疾病について、治療を続けていたものの事故前の状態に戻らなかった場合、後遺障害等級の認定が行われます。

労災保険から補償を受けるためには、労災保険に定められた障害等級認定を受ける必要があります。

後遺障害とは何でしょうか?

後遺障害(後遺症)とは治療しても完治せず、「症状固定」(治療してもこれ以上は状態が変わらない段階)の段階で体に不具合が残ることをいいます。

後遺障害には1級から14級まで等級があり、この等級によって、労災で認められる補償額が大きく変わってきます。

1級が一番重く、14級が一番軽いということになっています。

後遺障害が認定されると、1級から7級までは年金として支給され、8級から14級は一時金が支給されます。

年金は原則として死亡するまで支給されますが、一時金の支給は一回だけです。その他にも障害特別一時金等の支給があります。

どのような後遺障害が何級に該当するかということは症状ごとに詳しく法令で定められています。

後遺障害認定手続の流れ

治療をしていると、「これ以上治療しても具合がよくならない」という状態がきます。
この時期を、「症状固定」と呼びます。
症状固定までは、労災から、休業補償や治療費の支払いがされますが、症状固定後は、これらは支給されなくなります。

症状固定になった後の痛みや不具合は、労災に申請して、後遺障害の認定をしてもらいます。
労災保険における(後遺)障害等級認定を行う主体は、労働基準監督署(労基署)です。

労基署は、被災労働者から「障害補償給付の支給請求書」(様式第10号)の提出を受けて、障害等級の認定調査を行います。

障害補償給付の請求をする場合、障害の内容を具体的に記載した「診断書」を一緒に提出しなければなりません。
この診断書は「障害(補償)給付請求書添付診断書」といいますが、これは、主治医に作成してもらうものです。

医師が作成する障害診断書はとても重要です。これに基づいて審査が行われるからです。
また、障害等級認定にあたっては、原則として労働者本人との面談を行います。

面談において聞かれるのは、現在の症状の状況や、痛み等の程度、日常や仕事への影響や支障の有無、事故の内容、治療の内容等です。

面談後は、代替1~2か月程度で認定結果が出ることが多いです。
労基署からの通知は等級認定が記載されたハガキが送られてきますが、その前に電話で結果連絡がくることもあるようです。

手続きの流れまとめ

①症状固定後、医師に後遺障害の診断書を書いてもらう
②その他書類を添付し、労働基準監督署に障害補償給付請求をする
③労働基準監督署による調査が開始される(面談有)
④認定の結果によって、労働者へ支給決定通知が送付され、一時金あるいは年金が支給される

労災の後遺障害が重要な理由

例えば、下肢関節(股・膝・足首)に機能障害が残ったとしましょう。
機能障害とは、本来曲がっていたはずの関節が、ケガにより曲がらなくなった場合のことです。
しかし、すべての機能障害が後遺症として認められるわけではありません。

例えば、ケガのなかった方の部位と比べて、どれくらい可動域の制限があるかに着目して判断されます。

膝をケガしたとしましょう。膝の場合は、関節の可動域が健康な方の可動域角度の「3/4以下に制限されている状態」であれば、12級になります。

これが、「2分の1以下に制限されていれば」10級になります。

こうした認定基準が定められているのです。

それで、取得した級によって、もらえる給付金の金額がかなり異なってきます。
例えば下の図をご覧ください。

12級の場合は、日額(人により異なります)の156日分が給付金額になります。
日額1万円でしたら、156万円です。これが10級になれば、302万円になります。

こうした違いがあるので、後遺障害認定で、しっかりと等級をとることが大事なのです。

後遺障害で弁護士ができること

一般論ですが、医者は忙しく、一人一人の患者の診断書を丁寧に作成する時間がありません。
また、医者は、はっきり申し上げて、労災保険の知識をもっている方は非常に少ないのが現状だと思います。
それなので、先ほど述べた基準を知らない人が大多数です。

医者は、体を治すことが使命と言えるので、「後遺症が残りましたので診断書を書いてください」とお願いすると、あまり良い顔はしません。
それで、「変な診断書」ができあがる可能性がありますし、実際にあります。

このような場合に、障害診断書を労基署に提出する前に、障害認定に詳しい弁護士が確認することができれば、書き直しの依頼をすることもできます。

後遺障害等級は、正当な等級と思われるものを、獲りにいかないといけません(きちんと認定されるように資料を揃える)。

後遺症の等級は、その後、損害賠償請求で会社と争う場合にも金額に関わります。

その金額は数百万円~数千万円も変わってくることがあります。
適正な障害等級認定を受けることがいかに重大なことか、また、そのための準備がとても重要であることをご理解いただければ幸いです。

解決事例

画像をタップで事例の詳細を閲覧することができます。

【示談交渉】重度の後遺障害を負い、労災保険に加え、会社から1億4000万円の賠償金が支払われた事例

最後に見ていただきたい労災サポートのこと

ぜひ、上で解説したような、労災申請で後遺障害認定をするメリットや要件を現在の自分と照らし合わせてみてください。

しかし、どれだけ調べてみても、実際に申請するとなるとやはり不安が残ってしまいますよね。

どれだけ状況が労災認定の要件に該当したとしても、申請の仕方次第で後遺症の労災認定が下りず、給付が受けられないこともあります。

もし自分が認定要件に該当しているのに、本来受け取れるはずだった給付が受け取れなくなるというのは非常にお辛いことだと思います。

私たちとしても、1人でも多くの給付を受け取る権利がある方に給付を受け取っていただき、みなさまの未来への不安解消と前を向くきっかけづくりをお手伝いさせていただきたいと思っております。

もし、今この記事を読んでいるあなたが少しでもの要件に該当すると思ったら、労災分野に特化した弁護士に相談してみてください。

当事務所では、電話相談10分、初回面談60分を無料で承っており、メールでの後遺症簡易診断もしています。
お客様満足度は92.9%となっており、多くのお客様にご満足いただいております。

私たちの持てる知識と経験を活かして、みなさまの明日が少しでも明るいものになるように親身に寄り添い、真剣に対応させていただきます。

まずはグリーンリーフ法律事務所にご相談ください。