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適切な後遺障害等級認定の重要性と手続について
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りょう
りょう
2025-09-26
仕事での運送中の物損事故で被害にあい、その件でお世話になりました。私の弁護士特約の保険が使えない事もあり他の法律事務所で何件も断られ困っていたところ、やっとこちらの先生に話を聞いて頂けることになり本当に有難かったです。実際にお会いして、優しい物腰の申先生に対応してもらって安心して相談する事が出来ました。その後の先生との連絡もLINEで何度もやり取りが出来たのでそれも良かったです。 また機会があれば相談したいと思いました。 大変お世話になり本当にありがとうございました。
ばずかにゃん
ばずかにゃん
2025-09-22
他にも弁護士事務所の相談を受けましたが、 グリーンリーフ法律事務所の弁護士さんは信頼があり、わかりやすく、親身に相談に乗ってくださります。また何かあった時はお願いしようと思います。
ふたば
ふたば
2025-09-17
慰謝料請求の件で依頼しました。時田先生、小松原先生に担当していただきました。本当に辛い日々でしたが、先生方が親身になって話を聞いてくださり、相手方との交渉も安心して進めることができ、少しずつ前を向けるようになりました。本当にありがとうございました!!私はもうお世話にならないことを願いますが、今同じような状況にいる方にはおすすめしたいです!
kazu kame
kazu kame
2025-09-14
契約前からも丁寧に相談に乗って頂けました。契約後も過去の判例も交えて妥当性のある落とし所を提案頂き、最終的に満足のいく結果に導いて頂けました。星5で評価させて頂きます。
高橋景子
高橋景子
2025-09-08
この度、息子が大変お世話になり迅速な対応や、管轄区域以外でも精神的に相談に乗って頂き、本当に感謝しております。
はるち
はるち
2025-09-03
平栗先生にお世話になりました。 困難な事件にも関わらず 解決に至るまで 親身になり 必ず解決できるようにと 色々な案を考えて頂き 導いてくれました。 どうしたらいいのか 悩んで頭抱えていた中 本当に精神面でも 助かりました。 平栗先生にお願いして 本当に良かったです。 心から感謝しております。
Y
Y
2025-09-02
昨年から立て続けに2度の交通事故に会い、2件とも遠藤先生に担当して頂きました。 2件目は年始にも関わらず迅速な対応、分かりやすい説明、両事故共相手方との交渉もしっかりとして頂き大変助かりました。 とても頼りになる先生で今後も何かあった際は遠藤先生を頼りたいと思います。
B Butta
B Butta
2025-08-19
平栗先生にお世話になりました。 大変分かり易く、的確なアドバイスを頂き、 短期期間で裁判を終えることができました。 私自身が裁判所に出廷する必要もなかったため、 仕事への影響もなかったです。 依頼者としては、裁判に時間がかかるほど メンタル的にも金銭的にも負担が大きいと思います。 平栗先生が解決への最短ルートを提示してくださり、 助かりました。 (ないことを祈りますが、、、) 万が一、人生でトラブルにあったら、 平栗先生にご相談させて頂きます。 この度はありがとうございました。
ぐれーのトトロ
ぐれーのトトロ
2025-08-05
息子の件で権田先生に大変お世話になりました。本当にありがとうございました。 いつでも相談にのりますので連絡くださいと言ってくださり心強かったです。

基礎知識

事務所について

事務所概要・アクセス

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所 〒330-0854
埼玉県さいたま市大宮区桜木町一丁目11番地20 大宮JPビルディング14階
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労働災害で負った怪我や疾病について、治療を続けていたものの事故前の状態に戻らなかった場合、後遺障害等級の認定が行われます。

労災保険から補償を受けるためには、労災保険に定められた障害等級認定を受ける必要があります。

後遺障害とは何でしょうか?

後遺障害(後遺症)とは治療しても完治せず、「症状固定」(治療してもこれ以上は状態が変わらない段階)の段階で体に不具合が残ることをいいます。

後遺障害には1級から14級まで等級があり、この等級によって、労災で認められる補償額が大きく変わってきます。

1級が一番重く、14級が一番軽いということになっています。

後遺障害が認定されると、1級から7級までは年金として支給され、8級から14級は一時金が支給されます。

年金は原則として死亡するまで支給されますが、一時金の支給は一回だけです。その他にも障害特別一時金等の支給があります。

どのような後遺障害が何級に該当するかということは症状ごとに詳しく法令で定められています。

後遺障害認定手続の流れ

治療をしていると、「これ以上治療しても具合がよくならない」という状態がきます。
この時期を、「症状固定」と呼びます。
症状固定までは、労災から、休業補償や治療費の支払いがされますが、症状固定後は、これらは支給されなくなります。

症状固定になった後の痛みや不具合は、労災に申請して、後遺障害の認定をしてもらいます。
労災保険における(後遺)障害等級認定を行う主体は、労働基準監督署(労基署)です。

労基署は、被災労働者から「障害補償給付の支給請求書」(様式第10号)の提出を受けて、障害等級の認定調査を行います。

障害補償給付の請求をする場合、障害の内容を具体的に記載した「診断書」を一緒に提出しなければなりません。
この診断書は「障害(補償)給付請求書添付診断書」といいますが、これは、主治医に作成してもらうものです。

医師が作成する障害診断書はとても重要です。これに基づいて審査が行われるからです。
また、障害等級認定にあたっては、原則として労働者本人との面談を行います。

面談において聞かれるのは、現在の症状の状況や、痛み等の程度、日常や仕事への影響や支障の有無、事故の内容、治療の内容等です。

面談後は、代替1~2か月程度で認定結果が出ることが多いです。
労基署からの通知は等級認定が記載されたハガキが送られてきますが、その前に電話で結果連絡がくることもあるようです。

手続きの流れまとめ

①症状固定後、医師に後遺障害の診断書を書いてもらう
②その他書類を添付し、労働基準監督署に障害補償給付請求をする
③労働基準監督署による調査が開始される(面談有)
④認定の結果によって、労働者へ支給決定通知が送付され、一時金あるいは年金が支給される

労災の後遺障害が重要な理由

例えば、下肢関節(股・膝・足首)に機能障害が残ったとしましょう。
機能障害とは、本来曲がっていたはずの関節が、ケガにより曲がらなくなった場合のことです。
しかし、すべての機能障害が後遺症として認められるわけではありません。

例えば、ケガのなかった方の部位と比べて、どれくらい可動域の制限があるかに着目して判断されます。

膝をケガしたとしましょう。膝の場合は、関節の可動域が健康な方の可動域角度の「3/4以下に制限されている状態」であれば、12級になります。

これが、「2分の1以下に制限されていれば」10級になります。

こうした認定基準が定められているのです。

それで、取得した級によって、もらえる給付金の金額がかなり異なってきます。
例えば下の図をご覧ください。

12級の場合は、日額(人により異なります)の156日分が給付金額になります。
日額1万円でしたら、156万円です。これが10級になれば、302万円になります。

こうした違いがあるので、後遺障害認定で、しっかりと等級をとることが大事なのです。

後遺障害で弁護士ができること

一般論ですが、医者は忙しく、一人一人の患者の診断書を丁寧に作成する時間がありません。
また、医者は、はっきり申し上げて、労災保険の知識をもっている方は非常に少ないのが現状だと思います。
それなので、先ほど述べた基準を知らない人が大多数です。

医者は、体を治すことが使命と言えるので、「後遺症が残りましたので診断書を書いてください」とお願いすると、あまり良い顔はしません。
それで、「変な診断書」ができあがる可能性がありますし、実際にあります。

このような場合に、障害診断書を労基署に提出する前に、障害認定に詳しい弁護士が確認することができれば、書き直しの依頼をすることもできます。

後遺障害等級は、正当な等級と思われるものを、獲りにいかないといけません(きちんと認定されるように資料を揃える)。

後遺症の等級は、その後、損害賠償請求で会社と争う場合にも金額に関わります。

その金額は数百万円~数千万円も変わってくることがあります。
適正な障害等級認定を受けることがいかに重大なことか、また、そのための準備がとても重要であることをご理解いただければ幸いです。

解決事例

画像をタップで事例の詳細を閲覧することができます。

【示談交渉】重度の後遺障害を負い、労災保険に加え、会社から1億4000万円の賠償金が支払われた事例

最後に見ていただきたい労災サポートのこと

ぜひ、上で解説したような、労災申請で後遺障害認定をするメリットや要件を現在の自分と照らし合わせてみてください。

しかし、どれだけ調べてみても、実際に申請するとなるとやはり不安が残ってしまいますよね。

どれだけ状況が労災認定の要件に該当したとしても、申請の仕方次第で後遺症の労災認定が下りず、給付が受けられないこともあります。

もし自分が認定要件に該当しているのに、本来受け取れるはずだった給付が受け取れなくなるというのは非常にお辛いことだと思います。

私たちとしても、1人でも多くの給付を受け取る権利がある方に給付を受け取っていただき、みなさまの未来への不安解消と前を向くきっかけづくりをお手伝いさせていただきたいと思っております。

もし、今この記事を読んでいるあなたが少しでもの要件に該当すると思ったら、労災分野に特化した弁護士に相談してみてください。

当事務所では、電話相談10分、初回面談60分を無料で承っており、メールでの後遺症簡易診断もしています。
お客様満足度は92.9%となっており、多くのお客様にご満足いただいております。

私たちの持てる知識と経験を活かして、みなさまの明日が少しでも明るいものになるように親身に寄り添い、真剣に対応させていただきます。

まずはグリーンリーフ法律事務所にご相談ください。