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【通勤災害・交通事故】大学生のバイク事故。労災先行で後遺障害「12級12号」を迅速に獲得し、交渉を有利に進めた事例
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Mけん
Mけん
2026-08-16
平栗先生のお力添えで、無事に解決する事が出来ました。弁護士に依頼する事が初めてで、とても緊張していましが、最初から最後まで親身になってくださり安心してお任せ出来ました。忙しい中、急な対応にも迅速に動いて頂き解決に至りました。この度は、ご尽力頂き心から感謝申し上げます。本当にありがとうございました。
パン
パン
2026-08-08
追突被害の件で申先生に大変お世話になりました。弁護士さんとの相談が初めての事でしたが、主に電話やLINE等で親切丁寧にわかりやすく対応していただき、不安もなく本当に助かりました。この度はありがとうございました。
岩田靖浩
岩田靖浩
2026-07-30
担当の遠藤先生には交通事故の件で、大変お世話になりました。 分からない事だらけでしたが、親切に迅速に対応していただき感謝しております。 忙しい中だとは思いますが、レスポンスも早く心強かったです。 また、何かありましたら遠藤先生を指名できたらしたいなと思わせてくれる弁護士先生でした。ありがとうございました。
みんたん
みんたん
2026-07-25
こちらの事務所に2回お世話になりました 一度目は精神の病をかかえた娘の自己破産について 2回目は母の交通事故の賠償請求について こちらの状況を理解してくださる配慮のある弁護士さんに本当にお世話になりました 大変な問題を精神的負担も軽くしていただき乗り越えることができました 本当に感謝しています
google ok
google ok
2026-07-20
星4.5とします。 離婚及び婚姻費用、養育費、不倫などについて、女性の為にテクニック、個人的感想を参考にと書きます。大宮駅前から少し歩いた大きなビルの13階にあります。事務な受付担当はとても良いです。自分の担当をしてもらった弁護士さんは、平栗弁護士です。LINEのレスポンスは良いですが、沢山掛け持ちしているのでLINEの返信の言葉が冷たいです。しかし、調停になると人が変わった様に別人になります。あまり機嫌悪そうなら、ヤオコーの安いかりん糖か、栄養ドリンク1本あげれば優しくなります!!そして、夫の不倫、不定行為については、証拠のハードルが高いのできちんと用意もしくは、YouTubeで「ダンベルHERO」を見るとわかりやすいです。感情論は有効ではなく完全なる証拠一択と、弁護士の力量によると思います。ですので文章で端的に経緯をまとめ持参していくと有効かつ便利です。チャットGPやGemini使って文字起こしを私は勧めます。埼玉県民であれば、アデ○ーレさんより完全にいいです。支払った金額に対して今回の結果は私にとって完全なるWinです。ただ、証拠、何を争いたいかを明確にし、自分でも勉強する必要はあります。弁護士に丸投げはできないです。26年4月からの法改正で本当に良かったです。子供の為にハードルが高いと断念せず、精神、不貞、金銭、仕事の為に泣き寝入り、子供の親権だけなど思わず、一度相談をするべきです。人生は一度きりです。丁か半かの勝負にでてもいいと思います。あとは平栗弁護士に丸投げでよいです(笑) 他の弁護士事務所もいくつか当たりましたが、コネがない方は探すテクニックが必要なので、事務所のアンケートではなくここに書かせて頂きました。皆様の参考になれば幸いです。よければGood ボタンを押して上にあげてもらって、沢山の女性に見てもらいたいです。宜しくお願い致します。
ri
ri
2026-07-11
交通事故の件で遠藤さんにお世話になりました。丁寧かつ迅速に対応していただき、安心してお任せできました。LINEで気軽に連絡が取れるのも便利でした。ありがとうございました。
cheeboo
cheeboo
2026-07-11
この度は、夫の労災で会社側との示談交渉で申先生、遠藤先生に大変お世話になりました。 夫は高所から転落したため脳の損傷が激しく、理解力が低下している事から、会社側は 成年後見人を立てる様要求してきましたが、私はこの制度がどうも納得出来ずご相談しました。 お二人の先生はわざわざ自宅に出向いて下さり、夫の状態を確認し「成年後見人を立てる必要はない」と判断して下さり、渋る会社側とも粘り強く交渉して下さり、損害賠償金も会社側の提示よりも大幅に上乗せしていただきました。 申先生、遠藤先生には本当に感謝しております。 労災でお困りの方にはぜひ グリーンリーフ法律事務所をお勧めします。
Iトシ
Iトシ
2026-07-09
追突事故を起こされたのですが…保険で弁護士特約に入っているのにもかかわらず自分で対応していました…痛みが消えていないのに通院を相手保険会社に切られてしまった為…自分の入っている保険会社に相談した所こちらのグリーンリーフ法律事務所を紹介して頂いて、申先生に話を聞いて貰いました。 弁護士の先生に相談するって何と言うか敷居が高いと言うか…ためらいみたいな気持ちが有りましたが…何で最初からお願いしなかったのかと後悔する程普通に相談にのって頂けました。 こちらの申先生のお陰で慰謝料も個人対応では出ないであろう金額を出して貰え、病院にも心配せず通院出来る様になり今はまだ療養中ですが大分良くなってきています。 交通事故で弁護士特約に入っているのであれば迷わず初めから弁護士の先生にお願いした方が良いですよ。 何もないのが1番ですが…何かあったらこちらで相談させて頂けたらと思います。
金子秀樹
金子秀樹
2026-07-07
この度は、事故の件で遠藤先生に大変お世話になりました。 LINEのやり取りでしたが親切で説明も分かりやすく、対応が早く良かったです。 時間はかかりましたが後遺障害の異議申立てという、難しい案件でしたが無事に認定が取れて、いい結果で終わること出来ました。 遠藤先生が対応して頂いたおかげです。 本当にありがとうございました。
こあこあチャンネル
こあこあチャンネル
2026-06-10
この度は事故の内容で申 景秀弁護士に担当になっていただきました。 説明も分かりやすく親切かつ親身に応対してもらえて本当に良かったと感謝しております。 この度は本当にありがとうございました。

基礎知識

事務所について

事務所概要・アクセス

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所 〒330-0854
埼玉県さいたま市大宮区桜木町1丁目11番地20大宮JPビルディング14階
048-649-4631 受付時間 平日9:00〜20:00/土曜日9:00〜17:00
弁護士 山田太郎
弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。

紛争の内容(ご相談前の状況)

依頼者は、大学に通いながら、アルバイト先へ原付バイクで通勤していた学生の方です。その日も、いつものようにアルバイト先へ向かう途中、交差点で自動車と衝突する事故に遭われました。

この事故で依頼者様は足にけがを負い、ボルト固定など、長期間の治療を余儀なくされました。治療は続けましたが、残念ながら、「頑固な神経症状」が残ってしまいました。

本件は、加害者(自動車側)への損害賠償請求という「交通事故」の側面と、アルバイト通勤中の「通勤災害(労災)」という、2つの側面を持つ事案でした。

どう進めるのが最適か、ご本人がお悩みになっている状況で当事務所にご依頼されました。

交渉・調停・訴訟等の経過(当事務所の対応)

ご依頼を受けた弁護士は、本件が通勤災害にも該当することに強く着目しました。

交通事故で後遺障害を申請する場合、通常は加害者の「自賠責保険」に対して行いますが、特にむちうち症などの神経症状は、等級が認められにくい(非該当となりやすい)傾向があります。

そこで弁護士は、あえて自賠責保険への申請(被害者請求)は行わず、先に「労災保険」に対して後遺障害(障害補償給付)の申請を行うという戦略を選択しました。これは、労災保険の認定機関(労働基準監督署)の方が、より中立的かつ客観的な基準で障害の等級を審査するためです。

弁護士は、依頼者様が適切な検査(MRIなど)を受けられるようサポートし、主治医に症状の実態を正確に反映した後遺障害診断書を作成していただきました。その上で、事故態様や症状の一貫性を補足する意見書を添えて、労働基準監督署に申請を行いました。

本事例の結末(結果)

弁護士による申請と主張が認められ、労働基準監督署は、依頼者様の足に残った頑固な神経症状を「後遺障害等級12級12号」に該当すると、正式に認定しました。

先に労災保険で12級12号という客観的な等級が認定されたことで、この後の加害者側(任意保険会社)との損害賠償交渉(交通事故としての対応)において、この等級を前提とした、極めて高水準の賠償金(後遺障害慰謝料や逸失利益)を請求するための材料を確保することに成功しました。

本事例に学ぶこと(弁護士からのアドバイス)

アルバイトやパートであっても、自宅と職場を合理的な経路で往復する途中の事故であれば、学生でも「通勤災害」として労災保険が適用されます。

そして、後遺障害が残りそうな場合、必ずしも相手方保険会社や自賠責保険の判断を待つ必要はありません。本件のように、先に労災保険に対して後遺障害の申請を行う(これを「労災先行」といいます)ことは、より公正で、有利な等級認定を得るための極めて有効な戦略の一つです。

労災で認められた等級は、その後の交通事故の示談交渉においても、相手方保険会社が覆すことが困難な「客観的な証拠」となります。

通勤中の事故でお怪我をされた場合は、交通事故と労災の両方に精通した弁護士に、ぜひ一度ご相談ください。

弁護士 時田 剛志