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【通勤災害・交通事故】大学生のバイク事故。労災先行で後遺障害「12級12号」を迅速に獲得し、交渉を有利に進めた事例
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担当弁護士 時田弁護士 大変スピーディーで誠実な対応をいただきまして、大変感謝しております。 大変お世話になりました。
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交通事故の件で、時田先生に依頼しました。 すごく迅速に解決してくださいました。お忙しいはずなのに迅速にご対応いただけましたし、結果も想像を超える解決で驚きました。 相談当初から、心強い言葉をかけてくださりこの先生なら任せられると心から思いました。交通事故は精神的にも疲弊しますが、救われた気持ちでした。 きっと私以外の他の依頼者の方も同じことを思っておられると思います。 この度は本当にありがとうございました。 もし何かあったらまたグリーンリーフ法律事務所さんに相談しようと思います。
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びびびび(びび)
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私は、遠藤先生に助けて頂きとても感謝しております。車で直進していたところ、反対車線から大きくはみ出してきた車に、正面衝突されました。保険にも入っていなかった相手に泣き寝入りしていたのですが、遠藤先生に細かな配慮をしていただきながら、事をすすめることができました。遠藤先生はいつお休みしていらっしゃるのか、心配になるほど、私や相手に時間を割いてくださいました。温かい励ましの言葉も頂きました。弁護士の方はちょっと冷たいイメージを持っていましたが、遠藤先生の温かいお人柄に、ほっとさせられました。皆様も何かありましたら、是非、遠藤先生を頼って欲しいです。
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この度は、遠藤先生、小松原先生にお世話になり大変助かりました。レスポンスも早くとても心強かったです。ありがとうございました。
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KIM 2
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この度は、遠藤先生と小松原先生にお世話になりました。家族が不安な時も、迅速でとても親切丁寧に寄り添い相談に乗ってくださいました。とても頼りになりました。お二人にお願いして良かったと思います。 ありがとうございました。
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みき“さんちゃん”
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今回、平栗弁護士に依頼をしました。弁護士の先生に依頼することは初めてでしたが平栗弁護士は良い意味で弁護士の先生っぽくなく、話しやすく安心して相談ができました。話を丁寧に聞いてくださり、私の気持ちをくみ取って思っていた以上の交渉をしていただきました。先生のおかげでとても早く解決にいたりましたこと、心より感謝申し上げます。この度は本当にありがとうございました。
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ミラー同士の接触事故で遠藤先生に大変お世話になりました。希望する結果にはなりませんでしたが、迅速な対応などがとても良かったので本当にお願いして良かったと思います。 LINEでのやり取りも連絡が取りやすくて良かったです。 またお願いしたいと思いました。 ありがとうございました。
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Mけん
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平栗先生のお力添えで、無事に解決する事が出来ました。弁護士に依頼する事が初めてで、とても緊張していましが、最初から最後まで親身になってくださり安心してお任せ出来ました。忙しい中、急な対応にも迅速に動いて頂き解決に至りました。この度は、ご尽力頂き心から感謝申し上げます。本当にありがとうございました。
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パン
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追突被害の件で申先生に大変お世話になりました。弁護士さんとの相談が初めての事でしたが、主に電話やLINE等で親切丁寧にわかりやすく対応していただき、不安もなく本当に助かりました。この度はありがとうございました。
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基礎知識

事務所について

事務所概要・アクセス

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所 〒330-0854
埼玉県さいたま市大宮区桜木町1丁目11番地20大宮JPビルディング14階
048-649-4631 受付時間 平日9:00〜20:00/土曜日9:00〜17:00
弁護士 山田太郎
弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。

紛争の内容(ご相談前の状況)

依頼者は、大学に通いながら、アルバイト先へ原付バイクで通勤していた学生の方です。その日も、いつものようにアルバイト先へ向かう途中、交差点で自動車と衝突する事故に遭われました。

この事故で依頼者様は足にけがを負い、ボルト固定など、長期間の治療を余儀なくされました。治療は続けましたが、残念ながら、「頑固な神経症状」が残ってしまいました。

本件は、加害者(自動車側)への損害賠償請求という「交通事故」の側面と、アルバイト通勤中の「通勤災害(労災)」という、2つの側面を持つ事案でした。

どう進めるのが最適か、ご本人がお悩みになっている状況で当事務所にご依頼されました。

交渉・調停・訴訟等の経過(当事務所の対応)

ご依頼を受けた弁護士は、本件が通勤災害にも該当することに強く着目しました。

交通事故で後遺障害を申請する場合、通常は加害者の「自賠責保険」に対して行いますが、特にむちうち症などの神経症状は、等級が認められにくい(非該当となりやすい)傾向があります。

そこで弁護士は、あえて自賠責保険への申請(被害者請求)は行わず、先に「労災保険」に対して後遺障害(障害補償給付)の申請を行うという戦略を選択しました。これは、労災保険の認定機関(労働基準監督署)の方が、より中立的かつ客観的な基準で障害の等級を審査するためです。

弁護士は、依頼者様が適切な検査(MRIなど)を受けられるようサポートし、主治医に症状の実態を正確に反映した後遺障害診断書を作成していただきました。その上で、事故態様や症状の一貫性を補足する意見書を添えて、労働基準監督署に申請を行いました。

本事例の結末(結果)

弁護士による申請と主張が認められ、労働基準監督署は、依頼者様の足に残った頑固な神経症状を「後遺障害等級12級12号」に該当すると、正式に認定しました。

先に労災保険で12級12号という客観的な等級が認定されたことで、この後の加害者側(任意保険会社)との損害賠償交渉(交通事故としての対応)において、この等級を前提とした、極めて高水準の賠償金(後遺障害慰謝料や逸失利益)を請求するための材料を確保することに成功しました。

本事例に学ぶこと(弁護士からのアドバイス)

アルバイトやパートであっても、自宅と職場を合理的な経路で往復する途中の事故であれば、学生でも「通勤災害」として労災保険が適用されます。

そして、後遺障害が残りそうな場合、必ずしも相手方保険会社や自賠責保険の判断を待つ必要はありません。本件のように、先に労災保険に対して後遺障害の申請を行う(これを「労災先行」といいます)ことは、より公正で、有利な等級認定を得るための極めて有効な戦略の一つです。

労災で認められた等級は、その後の交通事故の示談交渉においても、相手方保険会社が覆すことが困難な「客観的な証拠」となります。

通勤中の事故でお怪我をされた場合は、交通事故と労災の両方に精通した弁護士に、ぜひ一度ご相談ください。

弁護士 時田 剛志