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【労災解決事例】包丁で負った後遺障害、会社の安全配慮義務違反を問い、過失ありでも200万円の賠償獲得!
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パン
パン
2026-08-08
追突被害の件で申先生に大変お世話になりました。弁護士さんとの相談が初めての事でしたが、主に電話やLINE等で親切丁寧にわかりやすく対応していただき、不安もなく本当に助かりました。この度はありがとうございました。
岩田靖浩
岩田靖浩
2026-07-30
担当の遠藤先生には交通事故の件で、大変お世話になりました。 分からない事だらけでしたが、親切に迅速に対応していただき感謝しております。 忙しい中だとは思いますが、レスポンスも早く心強かったです。 また、何かありましたら遠藤先生を指名できたらしたいなと思わせてくれる弁護士先生でした。ありがとうございました。
みんたん
みんたん
2026-07-25
こちらの事務所に2回お世話になりました 一度目は精神の病をかかえた娘の自己破産について 2回目は母の交通事故の賠償請求について こちらの状況を理解してくださる配慮のある弁護士さんに本当にお世話になりました 大変な問題を精神的負担も軽くしていただき乗り越えることができました 本当に感謝しています
google ok
google ok
2026-07-20
星4.5とします。 離婚及び婚姻費用、養育費、不倫などについて、女性の為にテクニック、個人的感想を参考にと書きます。大宮駅前から少し歩いた大きなビルの13階にあります。事務な受付担当はとても良いです。自分の担当をしてもらった弁護士さんは、平栗弁護士です。LINEのレスポンスは良いですが、沢山掛け持ちしているのでLINEの返信の言葉が冷たいです。しかし、調停になると人が変わった様に別人になります。あまり機嫌悪そうなら、ヤオコーの安いかりん糖か、栄養ドリンク1本あげれば優しくなります!!そして、夫の不倫、不定行為については、証拠のハードルが高いのできちんと用意もしくは、YouTubeで「ダンベルHERO」を見るとわかりやすいです。感情論は有効ではなく完全なる証拠一択と、弁護士の力量によると思います。ですので文章で端的に経緯をまとめ持参していくと有効かつ便利です。チャットGPやGemini使って文字起こしを私は勧めます。埼玉県民であれば、アデ○ーレさんより完全にいいです。支払った金額に対して今回の結果は私にとって完全なるWinです。ただ、証拠、何を争いたいかを明確にし、自分でも勉強する必要はあります。弁護士に丸投げはできないです。26年4月からの法改正で本当に良かったです。子供の為にハードルが高いと断念せず、精神、不貞、金銭、仕事の為に泣き寝入り、子供の親権だけなど思わず、一度相談をするべきです。人生は一度きりです。丁か半かの勝負にでてもいいと思います。あとは平栗弁護士に丸投げでよいです(笑) 他の弁護士事務所もいくつか当たりましたが、コネがない方は探すテクニックが必要なので、事務所のアンケートではなくここに書かせて頂きました。皆様の参考になれば幸いです。よければGood ボタンを押して上にあげてもらって、沢山の女性に見てもらいたいです。宜しくお願い致します。
ri
ri
2026-07-11
交通事故の件で遠藤さんにお世話になりました。丁寧かつ迅速に対応していただき、安心してお任せできました。LINEで気軽に連絡が取れるのも便利でした。ありがとうございました。
cheeboo
cheeboo
2026-07-11
この度は、夫の労災で会社側との示談交渉で申先生、遠藤先生に大変お世話になりました。 夫は高所から転落したため脳の損傷が激しく、理解力が低下している事から、会社側は 成年後見人を立てる様要求してきましたが、私はこの制度がどうも納得出来ずご相談しました。 お二人の先生はわざわざ自宅に出向いて下さり、夫の状態を確認し「成年後見人を立てる必要はない」と判断して下さり、渋る会社側とも粘り強く交渉して下さり、損害賠償金も会社側の提示よりも大幅に上乗せしていただきました。 申先生、遠藤先生には本当に感謝しております。 労災でお困りの方にはぜひ グリーンリーフ法律事務所をお勧めします。
Iトシ
Iトシ
2026-07-09
追突事故を起こされたのですが…保険で弁護士特約に入っているのにもかかわらず自分で対応していました…痛みが消えていないのに通院を相手保険会社に切られてしまった為…自分の入っている保険会社に相談した所こちらのグリーンリーフ法律事務所を紹介して頂いて、申先生に話を聞いて貰いました。 弁護士の先生に相談するって何と言うか敷居が高いと言うか…ためらいみたいな気持ちが有りましたが…何で最初からお願いしなかったのかと後悔する程普通に相談にのって頂けました。 こちらの申先生のお陰で慰謝料も個人対応では出ないであろう金額を出して貰え、病院にも心配せず通院出来る様になり今はまだ療養中ですが大分良くなってきています。 交通事故で弁護士特約に入っているのであれば迷わず初めから弁護士の先生にお願いした方が良いですよ。 何もないのが1番ですが…何かあったらこちらで相談させて頂けたらと思います。
金子秀樹
金子秀樹
2026-07-07
この度は、事故の件で遠藤先生に大変お世話になりました。 LINEのやり取りでしたが親切で説明も分かりやすく、対応が早く良かったです。 時間はかかりましたが後遺障害の異議申立てという、難しい案件でしたが無事に認定が取れて、いい結果で終わること出来ました。 遠藤先生が対応して頂いたおかげです。 本当にありがとうございました。
こあこあチャンネル
こあこあチャンネル
2026-06-10
この度は事故の内容で申 景秀弁護士に担当になっていただきました。 説明も分かりやすく親切かつ親身に応対してもらえて本当に良かったと感謝しております。 この度は本当にありがとうございました。
コヒタロウ
コヒタロウ
2026-06-09
昨年1月に3台が絡む交通事故を起こしてしまいました。ドライブレコーダーを前後に装着していましたが、何故か作動しておらず、警察に状況の説明をしてその場は解散しました。幸いにも相手方の2名と私の3名全員が怪我をする事もなく、物損事故になりました。後日、保険会社の担当の方から、『3者の言い分がくい違っているので弁護士特約を使った方が良い』との助言があったため、グリーンリーフ法律事務所の平栗先生に相談させて頂く事になりました。平栗先生は小さな交通事故にも関わらず丁寧な対応をしてくださり、事故から1年半経過して見事に満額回収をしてくださいました。この度は誠にありがとうございました。

基礎知識

事務所について

事務所概要・アクセス

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所 〒330-0854
埼玉県さいたま市大宮区桜木町1丁目11番地20大宮JPビルディング14階
048-649-4631 受付時間 平日9:00〜20:00/土曜日9:00〜17:00
弁護士 山田太郎
弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。

労働災害は、いつ誰の身に降りかかるか分からないものです。
そして、労災保険給付を受けたとしても、それが必ずしも十分な補償とは限りません。
会社側に安全への配慮が欠けていた場合、別途損害賠償を請求できる可能性があります。

今回は、スーパーの鮮魚コーナーで包丁による切創事故に遭い、後遺障害を負われた方が、ご自身の過失も認めつつ、当事務所のサポートにより会社から労災保険給付とは別に約200万円の賠償金を得た事例をご紹介します。

紛争の内容:鮮魚コーナーでの切創事故と会社の安全配慮義務

ご依頼者様(Fさん)は、長年スーパーマーケットの鮮魚コーナーで勤務され、日々魚をさばく業務に従事していました。
ある日、いつものとおり作業中に、誤って包丁で左手を深く切ってしまい、神経損傷を伴う怪我を負われました。

労災申請を行い、治療を続けましたが、残念ながら左手の指の感覚麻痺や可動域制限といった後遺障害が残り、労災では12級相当の後遺障害と認定されました。

Fさんは事故当初、「自分の不注意だった」と深く反省しており、会社に対して強い不満を抱いていたわけではありませんでした。

しかし、労災の後遺障害等級認定を受け、将来への不安を感じる中で、本当にこれだけの補償で十分なのだろうか、会社としてできる対策はなかったのだろうか、という疑問が湧き上がってきました。

伺えば、Fさんの職場では、これまでも包丁による小さな切り傷事故は時折発生していたにもかかわらず、会社から切創防止用の手袋の着用指示や支給は徹底されていなかったとのことでした。

そこで、Fさんは、会社に安全配慮義務違反があったのではないかと考え、当事務所にご相談に来られました。

交渉の経過:本人の過失を認めつつ、会社の責任を追及

当職はFさんから詳細な状況を聴取し、以下の点を踏まえて会社との交渉方針を立てました。

  1. 会社の安全配慮義務違反の主張
    鮮魚加工業務において、鋭利な刃物を使用することは日常的であり、切創事故のリスクが高いことは予見可能であったこと。
    過去にも同様の事故が発生していたにもかかわらず、切創防止用手袋の着用を義務付けるなどの具体的な再発防止策を十分に講じていなかったこと。
    これは、労働契約法第5条に定める「労働者の生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をする」という安全配慮義務に違反する可能性があること。
  2. Fさん自身の過失の考慮
    Fさんご自身も「自分のミス」と認識しており、一定の過失があったことは否定できないため、過失相殺されることは想定の範囲内とすること。
  3. 損害の算定
    後遺障害慰謝料、逸失利益(後遺障害による労働能力喪失で将来得られたはずの収入減)、入通院慰謝料などを算定。
    逸失利益については、Fさんが幸いにも事故後も同じ会社に勤務を継続できており、現実的な収入減は発生していませんでしたが、後遺障害による労働能力の低下は客観的な事実であり、将来の昇進や転職の可能性に対する不利益、あるいは同じ仕事をする上での負担増などを考慮し、一定程度の請求を行うこととしました。

まず、会社に対し、安全配慮義務違反を理由とする損害賠償請求通知を送付しました。
会社側(代理人弁護士が対応)からは、当初、「事故はFさんの個人的な不注意によるものであり、会社に責任はない」「安全対策は可能な範囲で行っていた」との反論がありました。また、仮に会社の責任を一部認めるとしても、Fさんの過失割合は非常に大きいとの主張でした。

交渉は複数回に及びましたが、当職は以下の点を粘り強く主張しました。

  • 切創防止用手袋の有効性や、同業他社での導入事例。
  • 過去の事故発生状況と、それに対する会社の具体的な対策の不十分さ。
  • Fさんの過失を認めるとしても、それが会社の安全配慮義務を免責させるものではないこと。
  • Fさんが現実に減収していないとしても、後遺障害による労働能力喪失分の補償はなされるべきであること(労働能力喪失率に応じた一定の評価)。

本事例の結末:過失相殺のうえ、約200万円の賠償金で示談成立

最終的に、Fさんの過失を一定割合認める形で過失相殺を行うことを前提に、会社側も安全配慮義務に一部問題があったことを認め、労災保険からの給付とは別に、解決金として約200万円をFさんに支払う内容で示談が成立しました。

この金額には、後遺障害慰謝料のほか、現実の減収はなかったものの、Fさんの後遺障害による労働能力の低下が一定程度考慮された逸失利益も含まれています。

Fさんは、”自分のミスだからと諦めかけていた部分もあったが、弁護士に相談して会社の責任も問うことができ、納得のいく解決ができて本当に良かった。これからも今の会社で頑張っていけます”旨安堵されていました。

本事例に学ぶこと:諦めずに専門家へ相談を

本事例から学べることは以下のとおりです。

  1. 「自分のミス」でも会社の責任を問える場合がある!
    労働災害は、労働者個人の不注意だけで発生するとは限りません。会社の安全管理体制や作業環境に問題があれば、労働者に一部過失があったとしても、会社は安全配慮義務違反の責任を負うことがあります。
  2. 安全配慮義務違反の視点を持つ
    会社は、労働者が安全かつ健康に働けるよう配慮する義務を負っています。事故が発生した場合、その原因が個人の問題だけでなく、会社の安全対策の不備に起因していないか、という視点を持つことが重要です。
  3. 労災保険給付は全ての損害をカバーするものではない!
    労災保険は、慰謝料(特に後遺障害慰謝料の満額)や、きめ細かい逸失利益の算定まではカバーしきれない場合があります。会社の責任が認められれば、労災保険とは別に損害賠償請求が可能です。
  4. 逸失利益は柔軟に考える
    事故後も同じ会社で働き続け、現実的な収入減がない場合でも、後遺障害によって労働能力が低下した事実は残ります。将来の昇進・昇給への影響、転職の際の不利、あるいは同じ業務をこなすための余計な努力などを考慮し、逸失利益の一部が認められることがあります。
  5. 弁護士への相談の重要性
    法的な観点から、会社の責任の有無や程度を判断できます。
    被害者本人では気づきにくい安全配慮義務違反のポイントを指摘できます。
    専門的な知識に基づき、会社側と対等に交渉を進めることができます。
    過失相殺の割合や賠償額の算定など、複雑な問題を適切に処理できます。

もし、労働災害に遭われ、ご自身の過失があったと感じていても、あるいは会社の対応に疑問を感じることがあれば、一度労災問題に詳しい弁護士にご相談ください。諦めていた補償が得られる道が開けるかもしれません。

弁護士 時田 剛志