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<交渉>450万円を獲得したパート従業員(バック走行するフォークリフトに足を踏まれた事案)
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2026-02-24
今回、遠藤吏恭先生に親身になって寄り添っていただき、早急な対応で最良の結果を導いてくださいました。家族で心から感謝しております。
RiMo
RiMo
2026-02-20
平栗先生のお力添えいただいたおかげで、無事解決することが出来ました。 この度はご尽力いただきまして誠にありがとうございました。 平栗先生とご縁がございましたことに大変感謝しております。 緊張で伝えたいことを上手く整理できていなかった私の声にしっかりと耳を傾けて下さり、その思いに寄り添いながら非常に分かりやすく、今後について懇切丁寧にご説明して下さいました。 そして先生の温かく優しいお人柄もあって、相談したいことや自分の考えなど気軽にお話することも出来ました。 お忙しい中、こちらからご連絡差し上げることも多く、長い時間の会話になってしまった際にも、いつも快く受け入れて下さり、真心を持って歩み寄り、常に安心感を与えて下さった姿は今も印象に残っております。 こうした平栗先生の穏やかで優しいお人柄、冷静な対応力のお陰で、相談する前ににあった不安な気持ちがいつから希望に満ち溢れ、問題解決の実現に寄与したことは言うまでもありません。改めて、深く感謝を申し上げます。 今後また何かお願いすることがあれば、大変恐縮ではございますが、平栗先生にぜひお願いしたいと思います。 本当に、本当に、ありがとうございました。
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2026-02-16
自己破産の手続きのために法テラスを利用した際、遠藤先生に出会い、お願いすることになりました。 すべて自分の責任で起きたことでしたが、遠藤先生は責めることなく、常にこちらの立場に立って親身に話を聞いてくださいました。 状況に応じて考えられる方法をいくつも教えてくださり、不安な気持ちがかなり軽くなりました。 きっと多くの案件を抱えていらっしゃる中の一つだったと思いますが、とても丁寧に対応していただき、本当に感謝しています。 また何かあったときには、ぜひ遠藤先生に相談させていただきたいと思います
亨山田
亨山田
2026-02-14
平栗弁護士。 今回、父の交通事故の弁護でお世話になりました。 弁護士の方に相談させて頂くのは初めてでとても緊張していましたが、お話しもしっかり聞いて頂き、親身になって聞いてくれました。気さくな感じでとても話やすかったです。 こちらのわからない事などもひとつひとつ教えていただけて、細かいところまで聞いて対応して頂いて感謝しかありません。 母が足が不自由で直接事務所にお伺いするのが難しかったのですがzoomで対応して頂いてありがたかったです。 今回弁護をお願い出来て本当に良かったです。 本当にお世話になりありがとうございました。
やゆ
やゆ
2026-02-05
申先生には最初から最後まで本当にお世話になりました。こちらが100で理解できるまで難しい言葉もわかりやすく何度も説明してくださり、途中でこちらが引越しになったにも関わらず最後までしっかり対応してくださりお陰様で無事最後を迎えることができました。 不安なく今を迎えられたのは間違いなく申先生のおかげだと思います。 この度は、本当に大変お世話になりました。 こちらの事務所に相談に行き、申先生に出会えたことに本当に感謝しております。ありがとうございました!
You
You
2026-01-19
人身事故でお世話になりました。遠藤先生には色々と親身に相談に乗っていただき、精神的にかなり救われました。ありがとうございました。
まあ
まあ
2026-01-17
長文ですみません。弁護士の先生に相談したいけど、どこに相談して良いのかわからないという方は多いと思います。訪問する前に、LINEで大まかな相談ができるのも良いと思います。ここを利用させていただいたのは3年前になります。当時、高校生の娘がいじめ加害の疑いをかけられ、時田弁護士に相談したのがきっかけです。対応していただいたお陰で、加害事実は無かったとなり、普段の生活を取り戻す事ができました。弁護士の先生に入っていただけなかったら、疑惑をかけられたままだったと思います。それ以降、何かあったら、時田先生に相談させてもらおうと思っておりました。今回は、仕事上のトラブルについて、相談させてもらいました。法律の観点から、今後、何をすべきか教えていただけたので、不安を解消する事ができました。今回も相談して良かったです。
かずみ
かずみ
2026-01-16
2024年12月の交通事故で平栗先生にお世話になりました。 日常で弁護士の先生方と接する機会がないため緊張しましたが、初めてお会いした印象は気さくでとても話しやすい先生でした。 その後の連絡においてのやり取りもマメにして下さり、気軽に質問したりお願いすることが出来ました。 事故は相手方に過失のある状況で、私が思っていたこと、言いたかったことを先生は相手方に強く主張して下さいました。 おかげさまで無事に示談が成立し、慰謝料等にも大変満足できる内容で解決致しました。 今後何かありましたら、また平栗先生にお願いしたいと思います。先生、本当にありがとうございました。
teruyuki kojima
teruyuki kojima
2026-01-07
交通事故による示談交渉でお世話になりました。 ほぼ満額の示談金を受け取る事ができました。 申先生、迅速丁寧なご対応ありがとうございます。
こてまる
こてまる
2026-01-05
平栗先生にお世話になりました。 相談時にこちらの話を遮らず、冷静に整理してくださいました。 法的な説明も分かりやすく、感情的にならずに判断できたのがありがたかったです。 安心して相談できる先生だと思います。

基礎知識

事務所について

事務所概要・アクセス

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所 〒330-0854
埼玉県さいたま市大宮区桜木町1丁目11番地20大宮JPビルディング14階
048-649-4631 受付時間 平日9:00〜20:00/土曜日9:00〜17:00
弁護士 山田太郎
弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。

紛争の内容

パート従業員として工場内で働いていた方が、工場内で作業中、近くを通ったバック走行するフォークリフトに足を踏まれ、足指を骨折するなどの傷病を負いました。

労災保険は適用され治療費や休業損害は支払われてきました。

一度は職場に復職しましたが、足の怪我をしたこともあり、事故前のように思うような仕事ができず、仕事を変えることとし、その際に「労災 補償」などとインターネット検索していたところ、当事務所のHPで損害賠償請求することができるかもしれないと知り、ご相談にお越しになりました。

治療は継続しておりましたが、幸いにも指の骨折について可動域の制限などは残りませんでしたが、痛みが残置してしまったことから、障害補償給付の申請を行い、その後に会社に対する損害賠償請求をするという流れでご依頼をいただきました。

交渉・調停・訴訟等の経過

まずは、後遺障害診断書や申請書類を準備し(申請書類については会社の証明を受け)、管轄の労基署に障害補償給付の申請を行いました。しばらくすると、労災顧問医と依頼者との面談があり、面談において痛みの症状を具体的に説明してただきました。その結果、神経症状を理由とする後遺障害14級9号が認定されました。

その後、労災から個人情報を取り寄せた上、依頼者の損害額を積算しました。

慰謝料などは、一切、労災保険から支払われませんので、会社に対して請求する必要がありました。

厳密には、会社及び加害者(フォークリフトの運転者)に対する請求を想定しました。

損害額としては、休業損害(未受領分)のほか、通院交通費、通院慰謝料、後遺障害慰謝料、逸失利益(将来得られなくなった収入)などを請求することとしました。なお、パート従業員であった一方、家庭では主婦業を営み、家族のために家事をしていましたので、パートの年収と女性の平均賃金とを比較し、高い方である平均賃金をベースに日額を割り出し、休業損害、逸失利益を計算しました。

会社は代理人弁護士を立て、弁護士同士の交渉を粘り強く進めました。

本事例の結末

損害項目の争いや過失相殺の争いがありましたが、一つずつ証拠を提示して議論を丁寧に進めることができ、その結果、当初は50%の過失といっていたものが10%まで譲歩させることができ、損害費目についてもおおむねこちらの計算どおりの内容で示談することができました。

その結果、損害賠償金として450万円を獲得することができました。

本事例に学ぶこと

パートやアルバイトでも労災請求や損害賠償請求できますか?と悩まれる人もいらっしゃいますが、もちろん可能です。

また、会社に安全配慮義務違反がある場合や、会社の従業員の過失による事故などの会社の使用者責任がある場合には、損害賠償請求することが可能です。

損害賠償請求は適正な補償です。

権利を行使することがなければ、そのようなお金は支払われず、泣き寝入りすることにもなりかねません。

労災に遭い、当ページにたどり着いた方は、迷わず、弊所にご連絡・ご相談ください。

お役に立てることがあろうかと思います。

弁護士 時田 剛志