048-649-4631 受付時間 平日9:00〜20:00/土曜日9:00〜17:00

tel. 048-649-4631

受付時間 平日9:00〜20:00/土曜日9:00〜17:00

メール相談 受給判定 LINE相談
右手を機械に巻込まれ(事故時69歳)、労災保険に加えて2100万円の賠償を受け取った訴訟案件
初回相談料0円
お気軽にお問合わせください
048-649-4631
受付時間 平日9:00〜20:00/
土曜日9:00〜17:00
C F
C F
2025-04-21
今回通常よりも難しい案件で、大手2社CMを見て問い合わせをしましたが、門前払いでした。再度ネットで探し、御社へ相談したところ、即、快く受けていただきました。そして、かなり難かしい案件にもかかわらず、最後まで諦めずに、解決していただき、本当に感謝しております。こんなにすばらしい弁護士事務所に出会えて、何かあったら相談できるところを見つけることができ、今後も安心して生活できます。本当にありがとうございました!
川口裕樹
川口裕樹
2025-04-19
今回、薬物事件で当事務所の遠藤弁護士が担当して頂きました。 接見禁止が付いている中、迅速な対応と必要以上に丁寧に外部にやり取りして頂きました。 事件の弁護も遠藤弁護士の誠実な対応して頂き勾留中の不安に押し潰されそうになる中本当に頼もしかったです。 無事釈放され本当に感謝しております。 この度は誠にありがとうございました。
MI RA
MI RA
2025-03-30
この度はありがとうございました。 離婚事案でした。 悩んでおられる方に、安心してお任せ出来るとお勧めします。 弁護士選びは素人には運でしかないですが、この投稿を見て悩んでおられる方は行動をしましょう。 平栗弁護士には感謝しかありません、ありがとうございました!
川宿田大地
川宿田大地
2025-03-27
時田剛志先生に依頼させていただきました。 交通事故の件で加害者側から訴訟を提起されました。 事故に強い系の広告を打つ数社に状況を説明するが依頼を受けていただけませんでした。 状況が面倒だったのでしょう。 友人の紹介でグリーンリーフ法律事務所に相談し時田先生に受任していただけました。 約2年の月日が流れ訴訟を取下げていただき和解となりました。 期間中、常時、状況情報を親切 丁寧 誠実に共有解説していただき精神的ダメージを感じる隙もなかったです。 おかげさまで仕事に家庭にと専念できました。 先生には大変ご負担をおかけしたことと思いますが本当に有難うございました。
石原健太郎
石原健太郎
2025-03-11
離婚の件で相談、依頼をしました。離婚の勝算がほぼ無い難しい中でも話を聞いて頂き、引き受けてもらいました。他の法律事務所は私からの依頼内容を聞くと、離婚はちょっと厳しいと言い、とりあってもらえませんでしたが、こちらの法律事務所は他の所とは違いました!しっかりと話を聞いてくれました。特に担当の平栗弁護士は前向きに話を聞いて作戦を考え、依頼者を助けたいと言う気持ちが溢れていました。平栗弁護士で無ければ離婚の成立は無かったと考えられます。とても優秀な方に出会い、平栗弁護士に私の人生を救ってもらいました。本当に感謝しかありません。 素晴らしい法律事務所だと私は思います!
DqqR _c
DqqR _c
2025-02-28
今回遠藤吏恭先生にお世話になりました 本当に凄く良い弁護士先生で感謝してます😭 また何かあれば遠藤先生にご依頼したいと思いました。
たみーけー
たみーけー
2025-02-28
優秀かつ親切かつ面白い先生が多く、埼玉の誇りの法律事務所です。

基礎知識

事務所について

事務所概要・アクセス

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所 〒330-0854
埼玉県さいたま市大宮区桜木町一丁目11番地20 大宮JPビルディング14階
048-649-4631 受付時間 平日9:00〜20:00/土曜日9:00〜17:00
弁護士 山田太郎
弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。

紛争の内容

事故時69歳のAさんは、数年間、食品加工工場でご飯をかき混ぜる機械(自動反転ほぐし器)にご飯を入れてかき混ぜたり掃除をしたりする作業に従事しておりました。

ある日、Aさんは自動反転ほぐし器の中にご飯にゴミが混ざっているように思いました。食品であるため、Aさんとしては停止スイッチを押して機械をストップした上でゴミを取り除こうと右手を伸ばしたところ、機械が停止しておらず、右手を反転ほぐし器に巻込まれる大怪我を負いました。

労災保険の適用があり、治療費などは負担しなくて済みましたが、右手はほぼ動かない状態となってしまいました。

労災からは、療養給付、休業補償給付(約8割)、障害補償給付(年金)を受け取れる状態となり、後遺障害は5級と認定されました。

もっとも、自分にも落ち度(スイッチを止められておらず自ら機械に手を入れてしまった)はあるけれども、何らかの補償を会社から受けられないのかと相談があり、「会社に安全配慮義務違反があり、損害賠償請求できる可能性が高い」という話となりましたので、依頼を受けることになりました。

交渉・調停・訴訟等の経過

交渉では埒が明かず、訴訟提起による解決を試みました。

大きな損害としては、入通院慰謝料、逸失利益、将来介護費がありました。

将来介護費は、高次脳機能障害などを中心に家族や職業介護による将来の介護費が損害費目となりますが、右手が使えないという状態で将来介護費が認められるかは議論がありました。裁判例をくまなく探し、実際に配偶者の介護状況を確認するために自宅に赴くなどして、有利になり得るものを書面化し、主張しました。

<主張例>
現に、裁判例(大阪地裁平成23年2月21日判決)(甲〇)において、右上肢併合6級股関節等全体で併合5級の後遺障害に対し、余命分までの介護料日額2000円を認めた事例が存在する。いわゆる高次脳機能障害がなく、右股関節の機能障害は12級7号に過ぎないが、「原告は、食事及び排泄は、基本的に自力で行うことができ、それらにつき何らかの支障が生じたときや、更衣及び入浴について多少の介護を必要とするにとどまるものと解される」「原告は、症状固定日以降も、多少の介護を要するものと解されるが、その程度は重いものではなく、介護費用として1日2,000円程度が相当である」という事案である。しかし本件は、食事介護を含む介助が必要であり、この裁判例の指摘ほど軽い介護の事案ではないから、少なくとも本件において、かかる日額を下回ることはない。

また、過失割合についても争点となりました。

本事例の結末

お互いに主張をある程度尽くしたのち、裁判所に和解案を提示してもらいまいた。

ただ、和解案では少々不満があったことから、上乗せを提示し、裁判所を通じて会社側とも協議を重ねました。

結局、裁判上の和解の形で訴訟は終了することができました。

その結果、依頼者は、労災保険給付とはほかに、約2100万円の損害賠償金を受け取ることができました。

本事例に学ぶこと

いかなる事故でも、会社側の安全配慮義務違反が存在する可能性があります。

今回は、機械に安全センサーなどがついていなかったことや、清掃手順や危険阻止のための計画が明確ではなく注意喚起も曖昧であったこと、本件以外にも事故が発生していた状況にあったことなどから、安全配慮義務違反があることを前提に、損害項目や過失割合について検討し、多額の賠償が受けられた事案です。

労災保険の適用がある方は、特に安全配慮義務違反を検討し、賠償請求できる可能性がありますので、駄目元でも構いません。まずは、グリーンリーフ法律事務所にお問合せください。

弁護士 申 景秀
弁護士 時田 剛志