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2026-02-24
今回、遠藤吏恭先生に親身になって寄り添っていただき、早急な対応で最良の結果を導いてくださいました。家族で心から感謝しております。
RiMo
RiMo
2026-02-20
平栗先生のお力添えいただいたおかげで、無事解決することが出来ました。 この度はご尽力いただきまして誠にありがとうございました。 平栗先生とご縁がございましたことに大変感謝しております。 緊張で伝えたいことを上手く整理できていなかった私の声にしっかりと耳を傾けて下さり、その思いに寄り添いながら非常に分かりやすく、今後について懇切丁寧にご説明して下さいました。 そして先生の温かく優しいお人柄もあって、相談したいことや自分の考えなど気軽にお話することも出来ました。 お忙しい中、こちらからご連絡差し上げることも多く、長い時間の会話になってしまった際にも、いつも快く受け入れて下さり、真心を持って歩み寄り、常に安心感を与えて下さった姿は今も印象に残っております。 こうした平栗先生の穏やかで優しいお人柄、冷静な対応力のお陰で、相談する前ににあった不安な気持ちがいつから希望に満ち溢れ、問題解決の実現に寄与したことは言うまでもありません。改めて、深く感謝を申し上げます。 今後また何かお願いすることがあれば、大変恐縮ではございますが、平栗先生にぜひお願いしたいと思います。 本当に、本当に、ありがとうございました。
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2026-02-16
自己破産の手続きのために法テラスを利用した際、遠藤先生に出会い、お願いすることになりました。 すべて自分の責任で起きたことでしたが、遠藤先生は責めることなく、常にこちらの立場に立って親身に話を聞いてくださいました。 状況に応じて考えられる方法をいくつも教えてくださり、不安な気持ちがかなり軽くなりました。 きっと多くの案件を抱えていらっしゃる中の一つだったと思いますが、とても丁寧に対応していただき、本当に感謝しています。 また何かあったときには、ぜひ遠藤先生に相談させていただきたいと思います
亨山田
亨山田
2026-02-14
平栗弁護士。 今回、父の交通事故の弁護でお世話になりました。 弁護士の方に相談させて頂くのは初めてでとても緊張していましたが、お話しもしっかり聞いて頂き、親身になって聞いてくれました。気さくな感じでとても話やすかったです。 こちらのわからない事などもひとつひとつ教えていただけて、細かいところまで聞いて対応して頂いて感謝しかありません。 母が足が不自由で直接事務所にお伺いするのが難しかったのですがzoomで対応して頂いてありがたかったです。 今回弁護をお願い出来て本当に良かったです。 本当にお世話になりありがとうございました。
やゆ
やゆ
2026-02-05
申先生には最初から最後まで本当にお世話になりました。こちらが100で理解できるまで難しい言葉もわかりやすく何度も説明してくださり、途中でこちらが引越しになったにも関わらず最後までしっかり対応してくださりお陰様で無事最後を迎えることができました。 不安なく今を迎えられたのは間違いなく申先生のおかげだと思います。 この度は、本当に大変お世話になりました。 こちらの事務所に相談に行き、申先生に出会えたことに本当に感謝しております。ありがとうございました!
You
You
2026-01-19
人身事故でお世話になりました。遠藤先生には色々と親身に相談に乗っていただき、精神的にかなり救われました。ありがとうございました。
まあ
まあ
2026-01-17
長文ですみません。弁護士の先生に相談したいけど、どこに相談して良いのかわからないという方は多いと思います。訪問する前に、LINEで大まかな相談ができるのも良いと思います。ここを利用させていただいたのは3年前になります。当時、高校生の娘がいじめ加害の疑いをかけられ、時田弁護士に相談したのがきっかけです。対応していただいたお陰で、加害事実は無かったとなり、普段の生活を取り戻す事ができました。弁護士の先生に入っていただけなかったら、疑惑をかけられたままだったと思います。それ以降、何かあったら、時田先生に相談させてもらおうと思っておりました。今回は、仕事上のトラブルについて、相談させてもらいました。法律の観点から、今後、何をすべきか教えていただけたので、不安を解消する事ができました。今回も相談して良かったです。
かずみ
かずみ
2026-01-16
2024年12月の交通事故で平栗先生にお世話になりました。 日常で弁護士の先生方と接する機会がないため緊張しましたが、初めてお会いした印象は気さくでとても話しやすい先生でした。 その後の連絡においてのやり取りもマメにして下さり、気軽に質問したりお願いすることが出来ました。 事故は相手方に過失のある状況で、私が思っていたこと、言いたかったことを先生は相手方に強く主張して下さいました。 おかげさまで無事に示談が成立し、慰謝料等にも大変満足できる内容で解決致しました。 今後何かありましたら、また平栗先生にお願いしたいと思います。先生、本当にありがとうございました。
teruyuki kojima
teruyuki kojima
2026-01-07
交通事故による示談交渉でお世話になりました。 ほぼ満額の示談金を受け取る事ができました。 申先生、迅速丁寧なご対応ありがとうございます。
こてまる
こてまる
2026-01-05
平栗先生にお世話になりました。 相談時にこちらの話を遮らず、冷静に整理してくださいました。 法的な説明も分かりやすく、感情的にならずに判断できたのがありがたかったです。 安心して相談できる先生だと思います。

基礎知識

事務所について

事務所概要・アクセス

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所 〒330-0854
埼玉県さいたま市大宮区桜木町1丁目11番地20大宮JPビルディング14階
048-649-4631 受付時間 平日9:00〜20:00/土曜日9:00〜17:00
弁護士 山田太郎
弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。

運輸会社に勤め、公道で荷下ろしをしていた根本さん。
公道上にキャリアカー(自動車を運搬する車)を駐車し、商品である車の積み降ろし作業を行っていたところ、後方から走行してきた乗用車が商品の車に追突し、作業を行っていた根本さんが商品の車とキャリアカーの間に挟まれて、死亡(即死)しました。
※労災を説明するための架空事例です。会社名や名前は仮名となります。

1 労災の流れ

車の積み降ろし作業中に第三者の運転する乗用車に突っ込まれて亡くなるという、大変痛ましい事故でした。
ご遺族のご心痛はいかばかりかとお察しします。
本件のような第三者加害事故(第三者行為災害)による死亡の場合、労災と認定されるための要件の一つである「業務起因性」があるかどうかが問題となります。
しかしながら、根本さんは業務(商品となる車の荷下ろし作業)に従事していた最中に交通事故に遭っており、「労働者が労働契約に基づき事業主の支配下にあること」に伴う危険が現実化したもの(=業務に内在する危険性が現実化したもの)といえ、「業務起因性」はあると認められます。
従って、本件の根本さんのケースも労災に該当し、ご遺族は労災保険から遺族補償給付及び葬祭料の給付を受けられます。
以下、検討していきます。

2 第三者行為災害の届出

第三者の行為によって業務災害が引き起こされた第三者行為災害の場合、被災労働者や遺族は、遅滞なく、災害の事実や被害状況、第三者の氏名・住所等を所轄の労働基準監督署に届け出なければなりません。
本件でも、根本さんのご遺族は、まずは速やかに上記届出を行う必要があります。

3 労災給付

(1)遺族補償給付

ア 労災保険から支払われる遺族補償給付

労災保険から支払われる遺族補償給付には、大別して、「遺族(補償)年金・遺族特別年金」、「遺族特別支給金」、「遺族(補償)一時金・遺族特別一時金」があります。

イ 遺族(補償)年金・遺族特別年金

遺族(補償)年金・遺族特別年金とは、被災労働者が亡くなった場合に、被災労働者に生計を維持されていた配偶者等に支払われる給付です。
「生計を維持されていた」とは、もっぱら又は主に被災労働者に生計維持を頼っていた場合のみならず、生計の一部を維持されていたような共働き・共稼ぎの場合も含みます。

また、被災労働者と遺族が別居していたとしても、経済的に扶養されていたなどの生計維持関係が認められれば、この要件を満たします。
受給権者は、配偶者(内縁の配偶者も含まれます)、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の内決められた優先順位が一番高い者ですが、妻以外の遺族については、年齢による制限や障害の有無による制限があります。

遺族(補償)年金・遺族特別年金の給付額については以下の通りとなります。

遺族数遺族(補償)年金遺族特別年金
1人給付基礎日額の153日分(但し、その遺族が55歳以上の妻又は一定の障害状態にある妻の場合は給付基礎日額の175日分)算定基礎日額の153日分(但し、その遺族が55歳以上の妻又は一定の障害状態にある妻の場合は算定基礎日額の175日分)
2人給付基礎日額の201日分算定基礎日額の201日分
3人給付基礎日額の223日分算定基礎日額の223日分
4人以上給付基礎日額の245日分算定基礎日額の245日分

※遺族数…受給権者および受給権者と生計を同じくしている受給資格者の数
※給付基礎日額…賃金(ボーナス等を除く)をもとに計算します。
※算定基礎日額…ボーナスをもとに計算します。

ウ 遺族特別支給金

遺族数に関わらず一律300万円(一時金)が支給されます。
受給権者は、上記(2)の場合と同じです。

エ 遺族(補償)一時金・遺族特別一時金

遺族の中に遺族(補償)年金の受給権者がいない場合には、その他の遺族に対して遺族(補償)一時金・遺族特別一時金が給付されます。
給付額は、遺族(補償)一時金については給付基礎日額の1000日分、遺族特別一時金については算定基礎日額の1000日分となります。
また、この場合にも遺族特別支給金(300万円)が支給されます。

(2)葬祭料

葬祭料の受給権者は遺族等に限りませんが、原則は葬祭を執り行う遺族になります。
給付額は、「給付基礎日額の60日分」か、「給付基礎日額30日分+31万5000円」のいずれか高い方となります(実際にかかった葬儀費用が全額支給されるわけではないことに注意)。
なお、この葬祭料は、現実に葬儀を執り行った後に初めて請求できるものであり、未だ葬儀を執り行っていない段階では受給することができません。

4 加害者に対する損害賠償請求

第三者行為災害の場合、被災労働者または遺族は、加害行為を行った当該第三者(本件では、後方から突っ込んできた乗用車の運転手)に対して、不法行為に基づく損害賠償請求をすることが可能です。
特に、労災給付では精神的損害に対する補填はありませんので、慰謝料については加害者(ないし加害者の加入している保険会社)に対して請求していくことになります。

なお、被災労働者が亡くなった場合の慰謝料の額について、裁判例が示す一応の目安は以下の通りです。
 ・被災労働者が一家の支柱の場合  2800万円
 ・被災労働者が母親、配偶者の場合 2500万円
 ・その他の場合 2000万円~2500万円

5 加害者に対する損害賠償請求との調整

上記のとおり、被災労働者または遺族は、労災給付の他に事故の加害者からも損害賠償金を受け取ることが可能ですが、当然ながら二重取りが許されるわけではありません。
このような場合には、労災給付と損害賠償請求とを調整する作業が行われます。すなわち、労災給付を受けたときは、政府が加害者に対して、遺族等に支払った労災給付の額を請求し(求償)、遺族等が先に加害者から損害賠償金を受け取ったときは、政府は、支給する労災給付からその金額を差し引きます(控除)。

なお、慰謝料、物損など労災保険給付の対象外とされているもの、遺族特別年金・遺族特別支給金などは、上記調整の対象となりません。

6 おわりに

労災によって御身内を亡くしたご遺族の方々は、悲しみややりきれない思いを抱えながら、さらにご自身の今後に対してもご不安を感じるところかと存じます。
そんなときは一度、私たちグリーンリーフ法律事務所にご連絡ください。

当事務所では、労災に関する説明や今後の方針などについてのご相談・ご助言を行っております。また、ご依頼いただき、労災に関する手続を進めたり、加害者に対する損害賠償を請求したりすることもできます。
私たちは、皆様のお悩みを解決する一助となれるよう、尽力して参ります。

相談は無料です。お気軽にお問い合わせください

労働災害(労災)に関するご相談は、初回60分まで無料です。
また、初回のみ10分程度の電話無料相談も行っております。
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