048-649-4631 受付時間 平日9:00〜20:00/土曜日9:00〜17:00

tel. 048-649-4631

受付時間 平日9:00〜20:00/土曜日9:00〜17:00

メール相談 受給判定 LINE相談
ベルトコンベアの掃除中に左手を切断
初回相談料0円
お気軽にお問合わせください
048-649-4631
受付時間 平日9:00〜20:00/
土曜日9:00〜17:00
びびびび(びび) profile picture
びびびび(びび)
Google star 1Google star 2Google star 3Google star 4Google star 5
私は、遠藤先生に助けて頂きとても感謝しております。車で直進していたところ、反対車線から大きくはみ出してきた車に、正面衝突されました。保険にも入っていなかった相手に泣き寝入りしていたのですが、遠藤先生に細かな配慮をしていただきながら、事をすすめることができました。遠藤先生はいつお休みしていらっしゃるのか、心配になるほど、私や相手に時間を割いてくださいました。温かい励ましの言葉も頂きました。弁護士の方はちょっと冷たいイメージを持っていましたが、遠藤先生の温かいお人柄に、ほっとさせられました。皆様も何かありましたら、是非、遠藤先生を頼って欲しいです。
Google に投稿されました Google
Sun profile picture
Sun
Google star 1Google star 2Google star 3Google star 4Google star 5
この度は、遠藤先生、小松原先生にお世話になり大変助かりました。レスポンスも早くとても心強かったです。ありがとうございました。
Google に投稿されました Google
KIM 2 profile picture
KIM 2
Google star 1Google star 2Google star 3Google star 4Google star 5
この度は、遠藤先生と小松原先生にお世話になりました。家族が不安な時も、迅速でとても親切丁寧に寄り添い相談に乗ってくださいました。とても頼りになりました。お二人にお願いして良かったと思います。 ありがとうございました。
Google に投稿されました Google
みき“さんちゃん” profile picture
みき“さんちゃん”
Google star 1Google star 2Google star 3Google star 4Google star 5
今回、平栗弁護士に依頼をしました。弁護士の先生に依頼することは初めてでしたが平栗弁護士は良い意味で弁護士の先生っぽくなく、話しやすく安心して相談ができました。話を丁寧に聞いてくださり、私の気持ちをくみ取って思っていた以上の交渉をしていただきました。先生のおかげでとても早く解決にいたりましたこと、心より感謝申し上げます。この度は本当にありがとうございました。
Google に投稿されました Google
chiiiko k profile picture
chiiiko k
Google star 1Google star 2Google star 3Google star 4Google star 5
ミラー同士の接触事故で遠藤先生に大変お世話になりました。希望する結果にはなりませんでしたが、迅速な対応などがとても良かったので本当にお願いして良かったと思います。 LINEでのやり取りも連絡が取りやすくて良かったです。 またお願いしたいと思いました。 ありがとうございました。
Google に投稿されました Google
Mけん profile picture
Mけん
Google star 1Google star 2Google star 3Google star 4Google star 5
平栗先生のお力添えで、無事に解決する事が出来ました。弁護士に依頼する事が初めてで、とても緊張していましが、最初から最後まで親身になってくださり安心してお任せ出来ました。忙しい中、急な対応にも迅速に動いて頂き解決に至りました。この度は、ご尽力頂き心から感謝申し上げます。本当にありがとうございました。
Google に投稿されました Google
パン profile picture
パン
Google star 1Google star 2Google star 3Google star 4Google star 5
追突被害の件で申先生に大変お世話になりました。弁護士さんとの相談が初めての事でしたが、主に電話やLINE等で親切丁寧にわかりやすく対応していただき、不安もなく本当に助かりました。この度はありがとうございました。
Google に投稿されました Google
岩田靖浩 profile picture
岩田靖浩
Google star 1Google star 2Google star 3Google star 4Google star 5
担当の遠藤先生には交通事故の件で、大変お世話になりました。 分からない事だらけでしたが、親切に迅速に対応していただき感謝しております。 忙しい中だとは思いますが、レスポンスも早く心強かったです。 また、何かありましたら遠藤先生を指名できたらしたいなと思わせてくれる弁護士先生でした。ありがとうございました。
Google に投稿されました Google
みんたん profile picture
みんたん
Google star 1Google star 2Google star 3Google star 4Google star 5
こちらの事務所に2回お世話になりました 一度目は精神の病をかかえた娘の自己破産について 2回目は母の交通事故の賠償請求について こちらの状況を理解してくださる配慮のある弁護士さんに本当にお世話になりました 大変な問題を精神的負担も軽くしていただき乗り越えることができました 本当に感謝しています
Google に投稿されました Google

基礎知識

事務所について

事務所概要・アクセス

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所 〒330-0854
埼玉県さいたま市大宮区桜木町1丁目11番地20大宮JPビルディング14階
048-649-4631 受付時間 平日9:00〜20:00/土曜日9:00〜17:00
弁護士 山田太郎
弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。

工場に勤め、ベルトコンベアを掃除していた浜田さん。
浜田さんは一人、ベルトコンベアのリターンローラー部(ベルトコンベアを折り返す端の部分)に付着した汚れを、ブラシを用いて落としている際、ベルトコンベアを停止させずに作業したため、リターンローラー部とコンベアベルトの間にワイヤブラシごと挟まれ、左腕を巻き込まれました。
その結果、左手を切断するけがを負いました。

なお、職場では、清掃時は3人以上で行うとされていましたが、誰がどのように作業に加わるのか等、明確になっていませんでした。
※労災を説明するための架空事例です。会社名や名前は仮名となります。

1 労災の流れ

手の切断ということで、ご本人はもちろん、ご家族の方もご心配、ご不安な思いをされたと思います。
今回の事例では、浜田さんは、仕事中にベルトコンベアに巻き込まれて手を切断してしまったので、労働災害の申請をすれば、様々な給付を受けることが出来ます。
では、どのような労災保険給付が受給できるのかというと、おおむね次の図のようになります。

大別して、①治療を進める段階と、②症状固定後に後遺障害が残ってしまった段階とに分かれます。

①治療を進める段階

治療を進める段階では、治療費が発生しますので、療養給付を受けることにより、その全額を給付してもらえます。また、お仕事をすることもできない場合には、休業給付を受けることにより、所定の金額(※)を給付してもらえます。

(※)所定の金額とは、原則として、「給付基礎日額」(=災害が発生した日以前3ヵ月間に被災した労働者に支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で割った額)が、休業1日につき、給付基礎日額の60%、加えて、給付基礎日額の20%が特別支給金として支給されます。

②症状固定後に後遺障害が残ってしまった段階

症状固定後に後遺障害が残ってしまった段階では、障害給付の対象となります。
後遺障害等級が第4級~第5級と認定された場合には、給付基礎日額の213日~184日分の障害年金を給付してもらえます。
そして、浜田さんのように、左手を切断してしまった場合は、以下の通りの認定がされます。

2 片手を切断してしまった場合の後遺障害等級

後遺障害等級後遺障害の内容
4級4号一上肢をひじ関節以上で失ったもの
5級2号一上肢を手関節以上で失ったもの

「上肢をひじ関節以上で失ったもの」とは?

次のいずれかに該当する状態です。
A 肩関節において、肩甲骨と上腕骨を離断した
B 肩関節とひじ関節との間において上肢を切断した
C ひじ関節において、上腕骨と橈骨および尺骨とを離断した

「上肢を手関節以上で失ったもの」とは?

次のいずれかに該当する状態です。
A ひじ関節と手関節の間において上肢を切断した
B 手関節において、橈骨および尺骨と手根骨とを離断した

3 会社に対する損害賠償請求等の流れ

労災給付を受け取ったとして、それ以外の金銭は受け取れないのでしょうか。
実は、会社に対して、損害賠償請求を行使できる可能性があります。賠償請求のタイミングは、多くの場合、症状固定後になります。
労働災害は、労働者が会社のために労力を提供している中で起きることが大半です。使用者である会社としては、労働者が安全に業務を遂行するよう様々な配慮をし、安全策を講じなければなりません。
そのような策を講じず、あるいは不十分であったために生じた労災については、会社も賠償責任を問われることになります。
浜田さんの事例においては、会社が清掃作業に係る職員の役割分担を指示していなかったために、会社が安全に配慮する義務を怠っていたと認定され、会社が賠償責任を問われる可能性があります。

そして、労災により給付される金額は、会社の損害賠償請求できる金額の一部に過ぎないことが大半ですので、労災給付とは別に、損害賠償を請求することが可能です。
例えば、浜田さんのような事例で左手を切断された結果、後遺障害等級が上記表の【4級4号】に該当したとします。
その場合、浜田さんは、このような後遺障害が残ってしまったことの慰謝料を、会社に請求することができます。
そして、4級4号の場合の基準慰謝料は、1670万円です。

4 過失相殺

ところで、損害賠償請求では、過失相殺といって、労働者の落ち度を指摘されることもあります。
過失が認められれば、損害額から過失割合分を減額(民法722条2項の類推適用)される可能性もあります。

今回の事例でも、浜田さんの左手がベルトコンベアに巻き込まれた原因は、ベルトコンベアを停止せずに、浜田さんがブラシで汚れを取ったことにあり、仮に、浜田さんに過失が認められてしまったという場合、その原因の程度に応じて、浜田さんの過失割合が決められ、その分が損害から引かれる可能性があり得ます。

しかし、ベルトコンベアを停止せずにブラシで汚れを取ろうとする行為に過失があったと言えるか否かは、具体的な事情によって判断が分かれますので、詳しく事情を検討する必要があります。例えば、もともとベルトコンベアを停止させて浜田さんがブラシで汚れを取っていたところ、他の職員が誤ってベルトコンベアを動かしてしまい、そのためにブラシが巻き込まれて浜田さんが左手を巻き込まれたのであったのだとすれば、浜田さんに過失があったと認めることは出来ないでしょう。

5 おわりに

労災に遭われた方及びそのご家族の方は、治療等の労力にとどまらず、労災手続のこと、将来の仕事、経済面での不安、会社との交渉をどのように進めるべきか、どのような証拠をどうやって集めたらいいのかなど、心配事が尽きないのが通常です。
労災の事件処理は複雑な面がありますので、労災に関する手続や経済面での不安については、弁護士にご依頼いただくことも選択肢の一つです。
私たちグリーンリーフ法律事務所の弁護士は、少しでもご負担を軽減することや妥当な賠償を受けることに繋がるよう尽力いたします。
お悩みの方は、まずは弊所までお気軽にお問合せください。

相談は無料です。お気軽にお問い合わせください

労働災害(労災)に関するご相談は、初回60分まで無料です。
また、初回のみ10分程度の電話無料相談も行っております。
お気軽にお問い合わせください。
※当事務所では、事故による労働災害のみご相談・受任を承っております。