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建築現場前の路上で車両誘導中に資材落下で死亡
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Gri-chan's Art
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2025-12-11
2025年7月5日。この日までは私達夫婦は失意のドン底にいました。60代半ばになって、個人では容易に返済できない負債を抱え、仕事は真面目に毎日出勤するが、債務整理からは逃げてばかりいる夫に愛想が尽きていました。絶望しかない老後を考える日々に死さえ意識するようになっていました。しかし、命を絶ったところで情けない汚名が残るだけだと悔しい思いがふつふつと湧き上がってきて、優秀な弁護士の先生を探そうと私は心にきめました。しかし、インターネットの情報の多さに頭を痛めました。弁護士事務所の数が多すぎて、どちらを頼ってよいのか分からず途方に暮れながらひたすら探し続け、気がつけば半年近くが過ぎ去っていました。終わったなと思った瞬間「法テラスが推薦する法律事務所」というフレーズが目に飛び込んできて、☆グリーンリーフ法律事務所☆を見つけました。私の好きなネーミング💖私のやりたい仕事にも私自身の名前にも縁のあるGreen Leaf❣ここしかないと根拠のない自信に突き動かされ、迷わずOfficeにアポを取りました。そして、2025年7月5日。この日、遠藤吏恭(えんどう りく)先生にお会いする事になります。面会室のドアが開いて、現れたその方は文武両道を感じさせる精悍な人物に、私の目には映りました。そして、債務整理に必要であろう、できる限りの手書きの資料と今迄の経緯を遠藤先生にご説明しました。先生は静かに資料をご覧になりながら、PCを打たれていました。とても落ち着いた面持ちで、端的に私達夫婦に4つの今後の指示をされ、その日を境に夫は収入を得るために仕事を続け、私はご指示通りの事務的な役割を担当する事になりました。 遠藤吏恭(えんどう りく)弁護士の心のこもったアドバイスと私達の日々の行動でこの難局を乗り切れそうな光が見えてきて、どんよりしていた毎日から一変して視界がはっきりして、問題解決に向けて、一歩一歩日々の努力中でございます。毎日の大変さは変わらないのに、一つ一つ問題を解決するたびに希望や充実感を感じながら、日々を過ごしています。絶望の淵に立ちすくんでいた私達夫婦に、もの凄いやる気というPowerを頂いて、まだ生きていていいんだと、日々債務問題の解決に向かって突き進んでいます。この歳になっても人生捨てたもんじゃないと勇気を授けてくださった遠藤吏恭(りく)先生に心から感謝しています。 同じお悩みがある方は迷わずに遠藤吏恭(えんどうりく)弁護士にアポを取ってみてください。必ず、的確な解決の糸口が見つかるはずです。 こんなに長文になってしまい済みません。この投稿をお読みくださった皆様、 ご清聴ありがとうございました。
西山幸子
西山幸子
2025-12-05
申先生にお世話になっています。調停や審判が長期化する中でも迅速に丁寧にご連絡をくださり、不安な気持ちに寄り添ってくださることが精神的な大きな支えとなりました。先生の的確な判断と法的な対応のおかげで相手方の申立が却下されました。 この度は大変お世話になり、本当にありがとうございました。引き続き訴訟のフェーズでも、先生にお任せできることを大変心強く感じております。これからも宜しくお願いいたします。
島田直美
島田直美
2025-12-03
交通事故に遭い、保険会社との交渉が難航していたところ、弁護士特約を利用し御社の時田先生にご依頼致しました。 迅速で誠実なご対応、また細やかな所まで丁寧に説明して頂きました。 最終的には当初の提示より倍額に相当する金額で示談する事が出来ました。 時田先生のおかげで納得の解決ができた事、心から感謝しております✨ 本当にありがとうございました🙇❗️
畑中洋介
畑中洋介
2025-12-01
離婚について平栗先生に担当頂き、早期解決に至りました。 自分で元嫁と話しても、当事者と言う事もあり、話にすらならない状態でした。 「どんなに時間が掛かろうとも相手の話をとことん聞いて、最後には信頼を得る」 面倒な相手に簡単な様で実践するには難しい事を成し遂げてくれました。 理屈や理論で相手を押さえ込む事であれば、弁の立つ他の先生方でも可能だとは思いますが、果たして依頼する立場からすると、それはベストなのでしょうか? 多分、少なからず禍根を残してしまいます。 今回、平栗先生でなければ成らなかった気がしますし、担当頂いて良かったです。 その手法が「早期解決」に繋がったのだと思います。 ただただ感謝しかありません。 ありがとうございました。
fan fan
fan fan
2025-11-29
遠藤先生に大変お世話になりました。 私の友人が私的に無車検、無自賠責車で事故を起こし、免許停止、罰金刑になりました。この事件で彼は会社をクビになり不当解雇として相談に乗っていただきました。罰金に充当するため、所有する借家人が入居している不動産を売買するというおまけがついた面倒な事件です。 私は友人の依頼で7件法律事務所に電話しましたが、断られ、あるいは条件が合わず最後に掛けたグリーンリーフ法律事務所にお願いしました。正式な依頼は労働事件だけですが、その他の関連事件についても、親切丁寧に相談に乗っていただき、すべて完全解決することができました。 成功報酬型ということで、事件解決時の精算でした。面談、メールでのやり取り等、柔軟な対応をしていただき感謝です。心よりお礼申し上げます。
841 TJMT
841 TJMT
2025-11-27
事故でお世話になりました。 当方、多忙な為、ラインでのやり取り大変助かりました。丁寧で優しい先生でした。 またなにかありましたらお願いしたいと思います。 本当にありがとうございました。
かずひろ
かずひろ
2025-11-16
満足のいく内容でかつ、とても素早く対応して頂きました
平野照幸
平野照幸
2025-11-13
交通事故の件で、お世話になりました。遠藤さんに依頼し、親身になって相談にのっていただき、大変わかりやすく説明もしていただきました。迅速に対応していただき示談までしっかりもっていっていただきました。 中々、弁護士にお願いすることは無いとは思いますが、もしまたお願いするようなことがあれば、是非遠藤さんにお願いしたいです。
m a
m a
2025-11-06
何件もの他の弁護士先生に相談をしたところ、説教をされ難しいと思うと断られ諦めかけていたところで、グリーンリーフ法律事務所のHPを拝見しました。数々の実績があるのを見てここでダメなら諦めようと思い電話をさせて頂きました。平栗先生はお話を聞いてくださりすぐに解決できます!と言って下さいました。非常に心強かったです。 圧倒的な知識と情報量で難しい私の事案を解決してくださり心より感謝を申し上げます。 同じ事案では勿論二度とお世話になることはないことを誓い、別の重大な事案が万が一自分自身に降りかかってきた時は真っ先に平栗先生に相談をさせて頂きたいと思います。 本当に有難うございました。

基礎知識

事務所について

事務所概要・アクセス

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所 〒330-0854
埼玉県さいたま市大宮区桜木町一丁目11番地20 大宮JPビルディング14階
048-649-4631 受付時間 平日9:00〜20:00/土曜日9:00〜17:00
弁護士 山田太郎
弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。

建設会社に勤め、マンション建築現場前の路上で誘導係をしていた加藤さん。
マンション建設現場2階で、資材の搬送作業を行っていた作業員が誤って資材を落としたため、資材が下で歩行者や車両の誘導していた加藤さんの頭部に直撃し、死亡してしまいました。
※労災を説明するための架空事例です。会社名や名前は仮名となります。

1 労災の流れ

ご本人の無念はもちろん、ご遺族の方も悲痛な思いをされたと思います。
今回の事例では、加藤さんは、業務中に落ちてきた資材が頭部に直撃したことで死亡してしまったため、労働災害に該当します。
労働災害が認定されれば、ご遺族は労災保険から遺族補償給付及び葬祭料の給付を受けられます。

2 労災給付

(1)遺族補償給付

労災保険から支払われる遺族補償給付には、大別して、
遺族(補償)年金・遺族特別年金
遺族特別支給金
遺族(補償)一時金・遺族特別一時金
があります。

① 遺族(補償)年金・遺族特別年金

遺族(補償)年金・遺族特別年金とは、被災労働者が亡くなった場合に、被災労働者に生計を維持されていた配偶者等に支払われる給付です。
「生計を維持されていた」とは、もっぱら又は主に被災労働者に生計維持を頼っていた場合のみならず、生計の一部を維持されていたような共働き・共稼ぎの場合も含みます。
また、被災労働者と遺族が別居していたとしても、経済的に扶養されていたなどの生計維持関係が認められれば、この要件を満たします。
受給権者は、配偶者(内縁の配偶者も含まれます)、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹のうち、決められた優先順位が一番高い者ですが、妻以外の遺族については、年齢による制限や障害の有無による制限があります。

遺族(補償)年金・遺族特別年金の給付額については以下の通りとなります。

遺族数遺族(補償)年金遺族特別年金
1人給付基礎日額の153日分(但し、その遺族が55歳以上の妻又は一定の障害状態にある妻の場合は給付基礎日額の175日分)算定基礎日額の153日分(但し、その遺族が55歳以上の妻又は一定の障害状態にある妻の場合は算定基礎日額の175日分)
2人給付基礎日額の201日分算定基礎日額の201日分
3人給付基礎日額の223日分算定基礎日額の223日分
4人以上給付基礎日額の245日分算定基礎日額の245日分

※遺族数…受給権者および受給権者と生計を同じくしている受給資格者の数
※給付基礎日額…賃金(ボーナス等を除く)をもとに計算します。
※算定基礎日額…ボーナスをもとに計算します。

② 遺族特別支給金

遺族数に関わらず一律300万円の一時金が支給されます。
受給権者は、上記①の場合と同じです。

③ 遺族(補償)一時金・遺族特別一時金

遺族の中に遺族(補償)年金の受給権者がいない場合には、その他の遺族に対して遺族(補償)一時金・遺族特別一時金が給付されます。
給付額は、遺族(補償)一時金については給付基礎日額の1000日分、遺族特別一時金については算定基礎日額の1000日分となります。
また、この場合にも、②の遺族特別支給金(300万円)が支給されます。

(2)葬祭料

葬祭料の受給権者は遺族等に限りませんが、原則は葬祭を執り行う遺族になります。
給付額は、「給付基礎日額の60日分」又は「給付基礎日額30日分+31万5000円」のいずれか高い方となります(実際にかかった葬儀費用が全額支給されるわけではありません。)。
なお、この葬祭料は、現実に葬儀を執り行った後に初めて請求できるものであり、未だ葬儀を執り行っていない段階では受給することができません。

4 加害者に対する損害賠償請求との調整

被災労働者の遺族は、労災給付の他に、事故の加害者(不法行為)や会社(安全配慮義務違反、使用者責任)からも損害賠償金を受け取ることが考えられます。もっとも、二重取りはできません。
加害者や会社から損害賠償金を受け取った場合には、労災給付と損害賠償請求とを調整することになります。
すなわち、労災給付を受けたときは、政府が加害者等に対して、遺族等に支払った労災給付の額を請求し(求償)、遺族等が先に加害者等から損害賠償金を受け取ったときは、政府は、支給する労災給付からその金額を差し引きます(控除)。
なお、慰謝料、物損など労災保険給付の対象外とされているもの、遺族特別年金・遺族特別支給金などは、上記調整の対象となりません。

5 おわりに

労災で家族を失ったご遺族の方は、精神的なショックの中で、今後どうすればよいのかわからず途方に暮れてしまうと思います。
労災の事件処理は複雑な面がありますので、労災に関する手続や経済面での不安については、弁護士にご依頼いただくことも選択肢の一つです。
私たちグリーンリーフ法律事務所の弁護士は、少しでもご遺族の負担を軽減することや妥当な賠償を受けることに繋がるよう尽力いたします。
お悩みの方は、まずは弊所までお気軽にお問合せください。

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労働災害(労災)に関するご相談は、初回60分まで無料です。
また、初回のみ10分程度の電話無料相談も行っております。
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※当事務所では、事故による労働災害のみご相談・受任を承っております。