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仕事中に起きた労働災害について、労災の受給のほか、会社に損害賠償請求を行い、270万円を獲得した事例
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R T
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2024-06-11
労務問題で平栗弁護士にお世話になりました 私にとっては予想を上回る有益な結果となりました 精神的にも経済的にも私に寄り添って下さり感謝しております また非常に短時間で解決してくださったことも 私にとっては負担軽減となりました 適宜適切な指示をくださり 判断や決断が出来ない時には複数の選択肢とともにアドバイスしていただきました 一番心配だった費用に関しても常に明快に答えてもらえました 担当が平栗弁護士で本当に良かったです
岡村洋孝
岡村洋孝
2024-06-04
50年操業した法人の廃棄とそれに伴う一連の個人清算について初めての事で大変不安でした。自分の事より従業員、家族、家、生活はどうなってしまうのか‥そんな当初から親身になって懇切丁寧なご指導と励ましを常に賜りながら着実に、お陰様でゴールに辿り着く事が出来ました。 申先生の並々ならぬご尽力と家族の理解、協力も有り、拠り所である家を残す事も出来ました。グリーンリーフさんに相談して本当に良かった。 申先生、時田先生、岡庭様には言い尽くせない感謝の気持ちでいっぱいです。 ここまで頑張れたのも皆様のお力を注いで頂いたお陰、人生最大の危機をお救い頂いたこのご恩は、再出発出来た今後の第二の人生に生かして、世の為人の為に費やそうと思い出ます。 貴社並びに皆様方の今後益々のご活躍とご発展、ご健勝を心よりお祈り申し上げます。 ありがとうございました。
白川
白川
2024-05-28
交通事故被害の相談を申先生にしました。先生は交通事故にとても詳しく、最後まで親身に対応してくださり、結果的にとても満足した形で解決出来ました。申先生は他にも数多くのトラブルを解決されてきたそうです。事務所のスタッフの方もご丁寧に対応してくださり、応接室は広く綺麗でプライバシーが厳重に守られていると思います。 困った時は必ず再度相談します。
小野不二男
小野不二男
2024-04-01
特別な制度の利用依頼に親身になって複数の相手方に長期に交渉をして下さり調停で解決頂きました。伸先生とアシスタントの岡庭さんには感謝しかありません。 ありがとうございました。
R R
R R
2024-03-17
吉田先生は対応が早くて丁寧、かつ、気さくで相談しやすいです。 電話対応などしてくれる事務の方も丁寧です。
funny 58
funny 58
2024-03-15
こちらの法律事務所の遠藤先生に以前お世話になりました。若くして技量がありとても頼りになる優秀な先生でした。
青木奈美
青木奈美
2024-02-20
とても丁寧な対応をしていただきました。 追突事故での対応をお願いしましたが、全て安心してお任せできました。 後遺障害や示談交渉などの流れも細かく連絡していただき 納得のいく解決となりお任せしてほんとによかったと思いました。
47 yuki
47 yuki
2024-02-19
遠藤先生に相談させて頂きましたが、最善の方法を模索して頂き感謝しています。若い先生ですが損得では無く顧客の為を真剣に考えて下さる素晴らしい方でした。 話し方も柔らかく相談しやすかったです。 今後もお世話になると思いますがこの度は本当にありがとうございました。
山田敦
山田敦
2024-01-31
いつも親身な対応で助かっております。

基礎知識

事務所について

事務所概要・アクセス

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所 〒330-0854
埼玉県さいたま市大宮区桜木町一丁目11番地20 大宮JPビルディング14階
0120-25-4631 受付時間 平日9:00〜20:00/土曜日10:00〜17:00
弁護士 山田太郎
弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。

紛争の内容

依頼者は、会社の工場内で勤務していたところ、同僚の過失により怪我を負わされました。

依頼者は、労働災害として労災保険を受給し、14級の後遺障害認定を受けましたが、通院慰謝料や休業損害、逸失利益などの損害賠償が充分にはなされていないとして、会社に対し、使用者責任を根拠に、損害賠償請求訴訟を提起しました。

交渉の経緯

当初は、会社側と任意の交渉を進めておりましたが、不法行為の消滅時効である3年が近づいてきていたため、やむなく訴訟を提起しました。訴訟では、約1年をかけて双方が主張立証を尽くしました。

本事例の結末

訴訟の終盤では、裁判官からの和解案が双方に示されました。
その内容は、依頼者の納得できる内容(金額)であったため、裁判上の和解という形で終結し、会社側とも円満に解決することが出来ました。

本事案に学ぶこと

労働災害が発生した場合に、受けた損害を回復するための手段としては、まずは労災保険の受給が挙げられます。
そして、症状が固定した場合には、労災保険の後遺障害認定をもとに、決められた慰謝料を受け取ることができますが、後遺障害認定に不服がある場合には、審査請求を行うことがあります。

しかし、これらの手続は、審査に時間が掛かることや、結果が覆る可能性は一般的には低いという難点があります。
また、労災保険の給付は、裁判において加害者から得られる損害賠償額よりも低額になっております。

次に、受けた損害を回復するための次なる手段としては、加害者に対する損害賠償請求が挙げられます。
もっとも、加害者個人は支払い能力に乏しいことも多く、裁判を起こして勝訴したとしても、お金を払ってもらえるかは分かりません。

そこで、加害者本人ではなく、加害者を雇用している会社に対して請求をするということが考えられます。

会社としては、労働時間内において、労働者の安全を確保することについて、使用者としての法的責任を負っております。
会社は、個人と比べて損害賠償するだけの資金を有することが多く、また場合によっては任意保険を利用できるので、回収可能性が格段に高まります。

本件では、会社に対する請求を徹底し、訴訟において、医学的証拠をもとに主張・立証をした結果、ある程度、依頼者の言い分を認める内容で、和解案が提示されました。