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会社側が賠償金の支払いを拒絶していた事案で、訴訟を提起し、解決金を獲得した事例
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subhuman2525
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2023-09-06
弁護士さんへお世話になるのは初めてでしたが、長い期間親身に相談に乗ったり励まして頂き、問題を解決する事ができました。 池田様、野口様、本当にありがとうございました。
B'z超ファン水樹奈々超ファン
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2023-06-27
永き日々大変お世話になりました。親身になって解決して頂きました。体調悪い自分のために生きるため新しいスタートできます。先生スタッフ様ありがとう🌈🌈🌈🌈🌈🌈
小鷹直子
小鷹直子
2023-06-22
〜交通事故〜 口コミで貴社に依頼。 こちらの都合に合わせて休日対応してくださり、適切に対応くださいました。 色々教えていただき大変勉強になりました。 あまりご縁がない方が良いのですが、いざと言うときはまたお世話になりたいです。 ありがとうございました(*´꒳`*)
maru
maru
2023-06-21
とても親身に話を聞いて下さり感謝しかありません。 弁護士費用も無理のないようにしていただき助かりました。 本当にありがとうございました。
鈴木範之
鈴木範之
2023-05-17
所長様はじめ電話対応をしてくださる方までみなさまとても親切です。顧問契約の内容も明示されていてとても良心的です。
小山道郎
小山道郎
2023-05-07
早く解決でき、助かりました。
そうめいしょう
そうめいしょう
2023-04-19
最初の顔合わせから最後の挨拶まで 約半年以上本当に困っていた時に 助けてくれた平栗先生には本当に感謝してもしきれないくらいお世話になりました。 弁護士と言う仕事柄少し上からくると思っていたら、最初からフランクに接してもらい何もわからない事を 丁寧に何時の時間でも教えていただいたりすごく助かりました。 時間がかかってしまい、平栗先生には 迷惑をかけてしまいましたが 無事解決まで持っていってくれて ありがとうございました! また、機会があれば是非別件になると 思いますがお願いしたいと思います。 自分みたいに困っている人がいるなら 絶対に平栗先生が良いと自信をもって 言えるので!

基礎知識

事務所について

事務所概要・アクセス

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所 〒330-0854
埼玉県さいたま市大宮区桜木町一丁目11番地20 大宮JPビルディング14階
0120-25-4631 受付時間 平日9:00〜20:00/土曜日10:00〜17:00
弁護士 山田太郎
弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。

紛争の内容

依頼者の方は、建設現場での運搬作業中、足場を踏み外し、骨折していまいました。

その後、懸命に治療したものの、残念ながら後遺障害が残ってしまいました。

労災においても、後遺障害が認定されました。

しかしながら、会社側は、安全配慮義務違反は認められない等の理由により、慰謝料や逸失利益等の支払いを一切拒絶していました。

交渉・調停・訴訟等の経過

当事務所にてご依頼を受けた後、まずは本件事故の損害額を算定し、会社側に対して請求しました。

しかしながら、会社側は、代理人弁護士を通じ、安全配慮義務違反は認められないという従前の主張を繰り返し、やはり支払いを拒絶してきました。

そこで、会社を被告として、本件事故による損害賠償を請求する訴訟を提起しました。

本件での最大のネックは、労災事故の映像等が無いのみならず、目撃者すらいない状況だったため、事故態様の立証が困難であった点でした。

訴訟においても、会社側は、安全配慮義務違反の有無はもちろんのこと、事故の態様すら争ってきました。

こちらは、本件事故現場の状況や負傷状況等から、立証を積み重ねていきました。

また、訴訟の終盤には、依頼者ご本人の証人尋問もおこなわれ、事故当時の状況について詳細に証言してもらいました。

本事例の結末

証人尋問後、裁判官の主導の下で和解の話し合いが試みられました。

こちらの請求がすべて認められたわけではないですが、会社側が依頼者に対して約250万円を支払うということで合意に達したため、本件は和解により終結しました。

本事例に学ぶこと

本件は、事故状況の映像も目撃者も存在しないという事案でした。

労災の損害賠償請求においては、原則として請求する側に立証責任があります。

そのため、本件のようなケースは立証が非常に難しいといえますが、証拠を集め、可能な限りの主張立証を尽くしました。

結果、一切の金銭の支払いを拒否していた会社側から、賠償金を獲得することができました。

弁護士 時田 剛志

弁護士 赤木 誠治