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会社側が賠償金の支払いを拒絶していた事案で、訴訟を提起し、解決金を獲得した事例
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ぷぷらん
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2025-05-30
平栗先生にご対応いただきました。 相談センターで初めてお会いして、私のおかれている状況から即判断してご提案くださいました。安心感、頼れる感じがすごくしましたので、この方にぜひお願いしたいと思いました。私の中で不安なところがあったのですが、親身になってお話を聞いてくださり、ご対応していただけました。本当に平栗先生にお願いしてよかったと思います。大変お世話になりました。
吉野邦明
吉野邦明
2025-05-30
マンションの不具合による速やかな対応が求められる退去依頼案件において、夜間まで先方代理人との交渉を実施頂き、結果的に想定していた期日よりも前倒しで退去が完了するなど満足感は極めて高いものとなりました。
Yamano 210
Yamano 210
2025-05-20
長い間悩んでいた事があり思い切って相談させていただきましたが、とても親切にわかりやすく対応していただきました。
しらすさん
しらすさん
2025-05-10
横領の刑事事件で遠藤先生に担当して頂きました。 最初から金額的にも特段心配することないと安心するお言葉をかけて頂きました。 弁償は叶いませんでしたが、先方より連絡があった際はすぐ連絡くださいと裁判が終わった後のフォローもしてくださりとても感謝しています。 本当にありがとうございました!
あんころもち
あんころもち
2025-05-06
とても丁寧な対応で最後まで対応して頂きありがとうございまそた。
駒形知子
駒形知子
2025-04-24
申先生にお世話になっています。 親しい人から受けた攻撃に哀しみ、傷つき心もボロボロ状態だった時に申先生と出会えて天の采配とありがたく感じています。 ややこしい問題ですがわかりやすく教えてくださいます。 解決までしばらくかかりそうですが申先生が伴走してくださる事で心強く進めます。感謝の気持ちでいっぱいです。
C F
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2025-04-21
今回通常よりも難しい案件で、大手2社CMを見て問い合わせをしましたが、門前払いでした。再度ネットで探し、御社へ相談したところ、即、快く受けていただきました。そして、かなり難かしい案件にもかかわらず、最後まで諦めずに、解決していただき、本当に感謝しております。こんなにすばらしい弁護士事務所に出会えて、何かあったら相談できるところを見つけることができ、今後も安心して生活できます。本当にありがとうございました!

基礎知識

事務所について

事務所概要・アクセス

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所 〒330-0854
埼玉県さいたま市大宮区桜木町一丁目11番地20 大宮JPビルディング14階
048-649-4631 受付時間 平日9:00〜20:00/土曜日9:00〜17:00
弁護士 山田太郎
弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。

紛争の内容

依頼者の方は、建設現場での運搬作業中、足場を踏み外し、骨折していまいました。

その後、懸命に治療したものの、残念ながら後遺障害が残ってしまいました。

労災においても、後遺障害が認定されました。

しかしながら、会社側は、安全配慮義務違反は認められない等の理由により、慰謝料や逸失利益等の支払いを一切拒絶していました。

交渉・調停・訴訟等の経過

当事務所にてご依頼を受けた後、まずは本件事故の損害額を算定し、会社側に対して請求しました。

しかしながら、会社側は、代理人弁護士を通じ、安全配慮義務違反は認められないという従前の主張を繰り返し、やはり支払いを拒絶してきました。

そこで、会社を被告として、本件事故による損害賠償を請求する訴訟を提起しました。

本件での最大のネックは、労災事故の映像等が無いのみならず、目撃者すらいない状況だったため、事故態様の立証が困難であった点でした。

訴訟においても、会社側は、安全配慮義務違反の有無はもちろんのこと、事故の態様すら争ってきました。

こちらは、本件事故現場の状況や負傷状況等から、立証を積み重ねていきました。

また、訴訟の終盤には、依頼者ご本人の証人尋問もおこなわれ、事故当時の状況について詳細に証言してもらいました。

本事例の結末

証人尋問後、裁判官の主導の下で和解の話し合いが試みられました。

こちらの請求がすべて認められたわけではないですが、会社側が依頼者に対して約250万円を支払うということで合意に達したため、本件は和解により終結しました。

本事例に学ぶこと

本件は、事故状況の映像も目撃者も存在しないという事案でした。

労災の損害賠償請求においては、原則として請求する側に立証責任があります。

そのため、本件のようなケースは立証が非常に難しいといえますが、証拠を集め、可能な限りの主張立証を尽くしました。

結果、一切の金銭の支払いを拒否していた会社側から、賠償金を獲得することができました。

弁護士 時田 剛志
弁護士 赤木 誠治