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サイロの清掃中に一酸化炭素中毒症状で死亡
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りょう
りょう
2025-09-26
仕事での運送中の物損事故で被害にあい、その件でお世話になりました。私の弁護士特約の保険が使えない事もあり他の法律事務所で何件も断られ困っていたところ、やっとこちらの先生に話を聞いて頂けることになり本当に有難かったです。実際にお会いして、優しい物腰の申先生に対応してもらって安心して相談する事が出来ました。その後の先生との連絡もLINEで何度もやり取りが出来たのでそれも良かったです。 また機会があれば相談したいと思いました。 大変お世話になり本当にありがとうございました。
ばずかにゃん
ばずかにゃん
2025-09-22
他にも弁護士事務所の相談を受けましたが、 グリーンリーフ法律事務所の弁護士さんは信頼があり、わかりやすく、親身に相談に乗ってくださります。また何かあった時はお願いしようと思います。
ふたば
ふたば
2025-09-17
慰謝料請求の件で依頼しました。時田先生、小松原先生に担当していただきました。本当に辛い日々でしたが、先生方が親身になって話を聞いてくださり、相手方との交渉も安心して進めることができ、少しずつ前を向けるようになりました。本当にありがとうございました!!私はもうお世話にならないことを願いますが、今同じような状況にいる方にはおすすめしたいです!
kazu kame
kazu kame
2025-09-14
契約前からも丁寧に相談に乗って頂けました。契約後も過去の判例も交えて妥当性のある落とし所を提案頂き、最終的に満足のいく結果に導いて頂けました。星5で評価させて頂きます。
高橋景子
高橋景子
2025-09-08
この度、息子が大変お世話になり迅速な対応や、管轄区域以外でも精神的に相談に乗って頂き、本当に感謝しております。
はるち
はるち
2025-09-03
平栗先生にお世話になりました。 困難な事件にも関わらず 解決に至るまで 親身になり 必ず解決できるようにと 色々な案を考えて頂き 導いてくれました。 どうしたらいいのか 悩んで頭抱えていた中 本当に精神面でも 助かりました。 平栗先生にお願いして 本当に良かったです。 心から感謝しております。
Y
Y
2025-09-02
昨年から立て続けに2度の交通事故に会い、2件とも遠藤先生に担当して頂きました。 2件目は年始にも関わらず迅速な対応、分かりやすい説明、両事故共相手方との交渉もしっかりとして頂き大変助かりました。 とても頼りになる先生で今後も何かあった際は遠藤先生を頼りたいと思います。
B Butta
B Butta
2025-08-19
平栗先生にお世話になりました。 大変分かり易く、的確なアドバイスを頂き、 短期期間で裁判を終えることができました。 私自身が裁判所に出廷する必要もなかったため、 仕事への影響もなかったです。 依頼者としては、裁判に時間がかかるほど メンタル的にも金銭的にも負担が大きいと思います。 平栗先生が解決への最短ルートを提示してくださり、 助かりました。 (ないことを祈りますが、、、) 万が一、人生でトラブルにあったら、 平栗先生にご相談させて頂きます。 この度はありがとうございました。
ぐれーのトトロ
ぐれーのトトロ
2025-08-05
息子の件で権田先生に大変お世話になりました。本当にありがとうございました。 いつでも相談にのりますので連絡くださいと言ってくださり心強かったです。

基礎知識

事務所について

事務所概要・アクセス

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所 〒330-0854
埼玉県さいたま市大宮区桜木町一丁目11番地20 大宮JPビルディング14階
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弁護士 山田太郎
弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。

清掃会社に勤める橋本さん。
産業廃棄物リサイクル施設内の廃材から木炭を製造する「炭化工場」と呼ばれる工場内で、製造した木炭を貯蔵してあった鋼製サイロ(バラ積み方式の容器を用いた倉庫)において、木炭の詰まりにより、排出口からの木炭の排出が極端に少なかったことから、3名でサイロの清掃を行いました。
しかし、詰まりが解消されず、橋本さんが1人でサイロの中に入ってスコップで木炭を掘り返していると、手足を広げてうつ伏せに倒れていました。
結局、橋本さんは死亡し、一酸化炭素中毒症状を起こしたことが分かりました。
※労災を説明するための架空事例です。会社名や名前は仮名となります。

1 はじめに

残念ながら橋本さんは亡くなってしまいました。遺されたご遺族は、悲しみはもちろん、今後の生活に対する心配やご不安も尽きないことと存じます。
今回の事例では、サイロの中での清掃作業という業務中に、橋本さんは亡くなっています。このことから、ご遺族の方には、労災保険から遺族補償給付及び葬祭料の給付が行われる可能性があります。
以下、検討していきます。

2 労災保険

⑴労災保険「業務上の事由」

労災保険とは、「業務上の事由」又は「通勤」による労働者の負傷、疾病、障害又は死亡等に対して、被災した労働者やその遺族のために、保険給付を行う制度です。

業務上の事由」と言えるためには、①業務遂行性②業務起因性が必要になります。

①業務遂行性

業務遂行性は、使用者の支配下において業務を遂行中に事故に遭ったか、という様な観点で判断されます。
本件の橋本さんは、サイロの中での清掃作業という業務を行っている最中に本件の事故に遭っていますので、①は満たされます。

②業務起因性

業務起因性は、被災労働者の業務行為や業務を行う環境が原因となって事故が起きたのか、という様な観点で判断されます。
本件の橋本さんは、製造した木炭を貯蔵する鋼製サイロの中で、詰まりを解消するために木炭を掘り返すといった清掃作業をしていました。
もし、木炭が消火不十分等の理由で不完全燃焼に至っていた場合には、有毒な一酸化炭素が生じます。
サイロのように換気の悪い場所で一酸化炭素が生じたとすれば、一酸化炭素が滞留し、その中で作業すれば一酸化炭素中毒を起こす可能性があることは想像に難くありません。
したがって、②も満たされると考えられます。

以上から、「業務上の事由」によって橋本さんは亡くなってしまったと言えますので、本件は労災保険による保険給付の対象となります。

⑵給付の内容・受給権者

本件では、橋本さんは「業務上の事由」によって亡くなってしまったため、ご遺族等は、労災保険から、遺族(補償)年金・遺族特別年金と葬祭料の給付を受けられる可能性があります。

遺族(補償)年金・遺族特別年金とは、被災労働者が亡くなった場合に、被災労働者に生計を維持されていた配偶者等に支払われる給付です。
生計を維持されていた」とは、もっぱら又は主に被災労働者に生計維持を頼っていた場合のみならず、生計の一部を維持されていたような共働き・共稼ぎの場合も含みます。
受給権者は、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の内決められた優先順位が一番高い者ですが、妻以外の遺族については、年齢による制限や障害の有無について制限があります。
遺族(補償)年金・遺族特別年金の給付額については以下の通りとなります。

遺族数遺族(補償)年金遺族特別年金
1人給付基礎日額の153日分(但し、その遺族が55歳以上の妻又は一定の障害状態にある妻の場合は給付基礎日額の175日分)算定基礎日額の153日分(但し、その遺族が55歳以上の妻又は一定の障害状態にある妻の場合は算定基礎日額の175日分)
2人給付基礎日額の201日分算定基礎日額の201日分
3人給付基礎日額の223日分算定基礎日額の223日分
4人以上給付基礎日額の245日分算定基礎日額の245日分

※遺族数…受給権者および受給権者と生計を同じくしている受給資格者の数
※給付基礎日額…賃金(ボーナス等を除く)をもとに計算します。
※算定基礎日額…ボーナスをもとに計算します。

また、上記に加えて、遺族特別支給金として遺族数に関わらず300万円が支給されます。
遺族(補償)年金の受給権者がいない場合には、遺族に対して遺族(補償)一時金・遺族特別一時金が給付されます。給付額は、遺族(補償)一時金については給付基礎日額の1000日分、遺族特別一時金については算定基礎日額の1000日分となります。遺族特別支給金も支給されます。

葬祭料の受給権者は遺族等に限りませんが、原則は葬祭を執り行う遺族になります。給付額は、「給付基礎日額の60日分」か、「給付基礎日額30日分+31万5000円」のいずれか高い方となります。

3 使用者(会社)への損害賠償請求

労災保険による給付は、生じた損害の全てを補うものではないのが一般的です。
例えば、労災保険では、精神的な損害に関しては補償しませんので、これに対応する慰謝料については使用者(会社)に損害賠償請求することになります。

会社は、労働者を使用して利益を得る代わりに、労働者が安全に業務を遂行できるよう必要な配慮を行い、安全策を講じる責任を負っています。安全配慮義務と呼ばれるものです。
会社がこのような配慮や対策を十分に行わなかったために労働災害が起きてしまった場合には、会社は損害賠償責任を負うことになります。
例えば橋本さんの場合には、木炭が消火不十分となり一酸化炭素を発する可能性は通常考えられることであるため、会社としては、労働者(橋本さん)にサイロ内での清掃作業をさせる場合には、換気を徹底する等の対策を講じる必要があったと言えます。本件ではこのような対策は講じられていなかったため、一酸化炭素がサイロ内に滞留し、その中で作業をしていた橋本さんが一酸化炭素中毒となってしまいました。
したがって、本件では会社に安全配慮義務違反があったと言え、損害賠償請求をすることができます。

なお、被災労働者が亡くなった場合の慰謝料の額について、裁判例が示す一応の目安は以下の通りです。
 ・被災労働者が一家の支柱の場合 2800万円
 ・被災労働者が母親、配偶者の場合 2500万円
 ・その他の場合 2000万円~2500万円

このように、ご遺族としては、労災保険により給付される金額と、会社に対する損害賠償請求で得られる金額とを合わせて、生じた損害を補っていくこととなります。

4 おわりに

労災によってご身内を亡くしたご遺族の方々は、悲しみややりきれない思いを抱えながら、さらにご自身の今後に対してもご不安を感じるところかと存じます。
そんなときは一度、私たちグリーンリーフ法律事務所にご相談ください。
労災に関するご説明や今後の方針などについてのご相談・ご助言を行っております。
また、ご依頼いただき、労災に関する手続を進めたり、会社に対する損害賠償を請求したりすることもできます。
私たちは、皆様のお悩みを解決する一助となれるよう、尽力して参ります。

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労働災害(労災)に関するご相談は、初回60分まで無料です。
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