0120-25-4631 受付時間 平日9:00〜20:00/土曜日10:00〜17:00

tel. 0120-25-4631

受付時間 平日9:00〜20:00/土曜日10:00〜17:00

メール相談 受給判定 LINE相談
測量作業中に車に追突され頸椎脱臼・頚胸椎棘突起骨折
初回相談料0円
お気軽にお問合わせください
0120-25-4631
受付時間 平日9:00〜20:00/
土曜日10:00〜17:00
subhuman2525
subhuman2525
2023-09-06
弁護士さんへお世話になるのは初めてでしたが、長い期間親身に相談に乗ったり励まして頂き、問題を解決する事ができました。 池田様、野口様、本当にありがとうございました。
B'z超ファン水樹奈々超ファン
B'z超ファン水樹奈々超ファン
2023-06-27
永き日々大変お世話になりました。親身になって解決して頂きました。体調悪い自分のために生きるため新しいスタートできます。先生スタッフ様ありがとう🌈🌈🌈🌈🌈🌈
小鷹直子
小鷹直子
2023-06-22
〜交通事故〜 口コミで貴社に依頼。 こちらの都合に合わせて休日対応してくださり、適切に対応くださいました。 色々教えていただき大変勉強になりました。 あまりご縁がない方が良いのですが、いざと言うときはまたお世話になりたいです。 ありがとうございました(*´꒳`*)
maru
maru
2023-06-21
とても親身に話を聞いて下さり感謝しかありません。 弁護士費用も無理のないようにしていただき助かりました。 本当にありがとうございました。
鈴木範之
鈴木範之
2023-05-17
所長様はじめ電話対応をしてくださる方までみなさまとても親切です。顧問契約の内容も明示されていてとても良心的です。
小山道郎
小山道郎
2023-05-07
早く解決でき、助かりました。
そうめいしょう
そうめいしょう
2023-04-19
最初の顔合わせから最後の挨拶まで 約半年以上本当に困っていた時に 助けてくれた平栗先生には本当に感謝してもしきれないくらいお世話になりました。 弁護士と言う仕事柄少し上からくると思っていたら、最初からフランクに接してもらい何もわからない事を 丁寧に何時の時間でも教えていただいたりすごく助かりました。 時間がかかってしまい、平栗先生には 迷惑をかけてしまいましたが 無事解決まで持っていってくれて ありがとうございました! また、機会があれば是非別件になると 思いますがお願いしたいと思います。 自分みたいに困っている人がいるなら 絶対に平栗先生が良いと自信をもって 言えるので!

基礎知識

事務所について

事務所概要・アクセス

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所 〒330-0854
埼玉県さいたま市大宮区桜木町一丁目11番地20 大宮JPビルディング14階
0120-25-4631 受付時間 平日9:00〜20:00/土曜日10:00〜17:00
弁護士 山田太郎
弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。弁護士プロフィール。

測量会社に勤め、道路上で測量作業に従事していた小林さん。
いつものように測量作業に赴いたある日、注意喚起のカラーコーン等を無視して、作業していた小林さんに軽自動車が激突してきました。
小林さんは自動車に引きずられ、救急搬送されました。
その結果、頸椎脱臼頚胸椎棘突起骨折等の傷病を受け、懸命に治療したのですが、マヒや首の可動域制限が残ってしまいました。
※労災を説明するための架空事例です。会社名や名前は仮名となります。

1 労災の流れ

ご本人はもちろん、ご家族の方もご心配、ご不安な思いをされたと思います。
今回の事例では、小林さんは、業務中に事故に遭難しているので、労働災害が認定される可能性があります。
労働災害が認定されれば、労災保険給付が受給できます。
では、どのような労災保険給付が受給できるのかというと、おおむね次の図のようになります。

大別して、①治療を進める段階と、②症状固定後に後遺障害が残ってしまった段階とに分かれます。

①治療を進める段階

治療を進める段階では、治療費が発生しますので、療養給付を受けることにより、その全額を給付してもらえます。また、お仕事をすることもできない場合には、休業給付を受けることにより、所定の金額(※)を給付してもらえます。

(※)所定の金額とは、原則として、「給付基礎日額」(=災害が発生した日以前3ヵ月間に被災した労働者に支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で割った額)が、休業1日につき、給付基礎日額の60%、加えて、給付基礎日額の20%が特別支給金として支給されます。

また、療養開始後1年6か月が経過しても治ゆせず、後遺障害等級(第1級~第3級まで)に該当するときは、傷病年金として、給付基礎日額の313日~245日分の年金が支給されます。

②症状固定後に後遺障害が残ってしまった段階

症状固定後に後遺障害が残ってしまった段階では、障害給付の対象となります。
具体的には、後遺障害等級が第1級~第7級の場合には、給付基礎日額の313日~131日分の障害年金を給付してもらえます。また、第8級~第14級の場合には、給付基礎日額の503日~56日分の障害一時金が1回、支給されます。前者の障害年金については、後遺障害が治るか亡くなられるまでの間、継続して、支給され続けます。

後遺障害等級は、第1級が最も重く、第14級が最も軽い後遺障害があります。
小林さんが、後遺障害等級の何級に認定されるかは、具体的な医学的資料を精査してみないと分かりませんが、マヒや運動障害が残っている場合などには、脊柱に運動障害を残すものとして、後遺障害等級8級2号などに認定される可能性があります。
また、脊柱に著しい変形がある場合などには、後遺障害等級6級6号に認定される可能性もあります。

2 会社に対する損害賠償請求等の流れ

労災給付を受け取ったとして、それ以外の金銭は受け取れないのでしょうか。
実は、会社に対して、損害賠償請求を行使できる可能性があります。賠償請求のタイミングは、多くの場合、症状固定後になります。

労働災害は、労働者が会社のために労力を提供している中で起きることが大半です。使用者である会社としては、労働者が安全に業務を遂行するよう様々な配慮をし、安全策を講じなければなりません。
そのような策を講じず、あるいは不十分であったために生じた労災については、会社も賠償責任を問われることになります。

そして、労災により給付される金額は、会社の損害賠償請求できる金額の一部に過ぎないことが大半ですので、生じた損害について、労災給付で不足となる部分については、会社に対して損害賠償を請求することが可能です。

なお、後遺障害等級6級の場合の慰謝料は1180万円、同8級の場合の慰謝料は830万円となり、そのほかに、労働能力を喪失したことによる逸失利益を請求することができます。

3 おわりに

労働災害に遭わないことが重要ですし、仮に事故に遭ってしまったとしても、後遺障害など残らないほうがいいに決まっております。
しかし、後遺障害が残るような労働災害に遭ってしまったら…
残念ながら、そのような場合には、金銭で賠償を得るほかありません。
適切な等級認定を得て適切な賠償を得ることは、労災被害者の権利です。

当事務所では、以上のような考えのもと、労災被害者の皆様のご相談に応じておりますので、まずは、ご相談ください。

相談は無料です。お気軽にお問い合わせください

労働災害(労災)に関するご相談は、初回30分まで無料です。
また、初回のみ10分程度の電話無料相談も行っております。
お気軽にお問い合わせください。
※当事務所では、事故による労働災害のみご相談・受任を承っております。