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労災事故~転倒事故【弁護士が解説】
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C F
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2025-04-21
今回通常よりも難しい案件で、大手2社CMを見て問い合わせをしましたが、門前払いでした。再度ネットで探し、御社へ相談したところ、即、快く受けていただきました。そして、かなり難かしい案件にもかかわらず、最後まで諦めずに、解決していただき、本当に感謝しております。こんなにすばらしい弁護士事務所に出会えて、何かあったら相談できるところを見つけることができ、今後も安心して生活できます。本当にありがとうございました!
川口裕樹
川口裕樹
2025-04-19
今回、薬物事件で当事務所の遠藤弁護士が担当して頂きました。 接見禁止が付いている中、迅速な対応と必要以上に丁寧に外部にやり取りして頂きました。 事件の弁護も遠藤弁護士の誠実な対応して頂き勾留中の不安に押し潰されそうになる中本当に頼もしかったです。 無事釈放され本当に感謝しております。 この度は誠にありがとうございました。
MI RA
MI RA
2025-03-30
この度はありがとうございました。 離婚事案でした。 悩んでおられる方に、安心してお任せ出来るとお勧めします。 弁護士選びは素人には運でしかないですが、この投稿を見て悩んでおられる方は行動をしましょう。 平栗弁護士には感謝しかありません、ありがとうございました!
川宿田大地
川宿田大地
2025-03-27
時田剛志先生に依頼させていただきました。 交通事故の件で加害者側から訴訟を提起されました。 事故に強い系の広告を打つ数社に状況を説明するが依頼を受けていただけませんでした。 状況が面倒だったのでしょう。 友人の紹介でグリーンリーフ法律事務所に相談し時田先生に受任していただけました。 約2年の月日が流れ訴訟を取下げていただき和解となりました。 期間中、常時、状況情報を親切 丁寧 誠実に共有解説していただき精神的ダメージを感じる隙もなかったです。 おかげさまで仕事に家庭にと専念できました。 先生には大変ご負担をおかけしたことと思いますが本当に有難うございました。
石原健太郎
石原健太郎
2025-03-11
離婚の件で相談、依頼をしました。離婚の勝算がほぼ無い難しい中でも話を聞いて頂き、引き受けてもらいました。他の法律事務所は私からの依頼内容を聞くと、離婚はちょっと厳しいと言い、とりあってもらえませんでしたが、こちらの法律事務所は他の所とは違いました!しっかりと話を聞いてくれました。特に担当の平栗弁護士は前向きに話を聞いて作戦を考え、依頼者を助けたいと言う気持ちが溢れていました。平栗弁護士で無ければ離婚の成立は無かったと考えられます。とても優秀な方に出会い、平栗弁護士に私の人生を救ってもらいました。本当に感謝しかありません。 素晴らしい法律事務所だと私は思います!
DqqR _c
DqqR _c
2025-02-28
今回遠藤吏恭先生にお世話になりました 本当に凄く良い弁護士先生で感謝してます😭 また何かあれば遠藤先生にご依頼したいと思いました。
たみーけー
たみーけー
2025-02-28
優秀かつ親切かつ面白い先生が多く、埼玉の誇りの法律事務所です。

基礎知識

事務所について

事務所概要・アクセス

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所 〒330-0854
埼玉県さいたま市大宮区桜木町一丁目11番地20 大宮JPビルディング14階
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労働の現場で、物や段差につまずいたり、足を滑らせて転倒し、怪我をするケースは少なくありません。
また、転倒事故は、特定の業種に限らずに広くみられる事故といえます。

転倒事故の場合、床や地面についた際に手を骨折する、足を捻挫・骨折する、腰や頭を強く打つなど、業務への復帰まで時間を要したり、後遺障害が残って生活に支障をきたすこともあります。そのため、生じる被害が大きいというケースも少なくありません。

会社、元請けに対する損害賠償が可能なケースも

被害が大きい場合には、労災保険給付により相応の補償(数百万円)がなされることもあります。

また、労働現場の管理責任について「安全配慮義務違反(労働者が安全かつ健康に働くことができるように配慮する義務)」や「不法行為責任(事故の原因が企業の活動そのものを原因とするような場合や、労働現場の建物・設備に危険があった場合などに認められる責任)」などを根拠として、勤務先の会社や元請けに対して、多額の損害賠償請求が認められるケースも比較的多くあります。

しかしながら、このことを知らずに、労災保険からの給付のみを受け取って「解決」と考えてしまう被害者の方も多くいらっしゃいます。

会社・元請けに対して過失を追求するために

労災事故においては、様々な角度から「事業主は事故を起こさないために、適切に労働者の安全に配慮したのか」という検証が行われます。

転倒事故が発生したとなれば、例えば下記のような点で、会社・元請けの過失が検証・追及されることになります。

  • 「滑る」-水や油が残っていたなど、床が滑りやすくなっていたか
  • 「つまずく」-床に凹凸や段差があるのに何ら対策をとっていなかったり、放置された商品があったりするなど、つまずく原因が放置されていなかったか
  • 「踏み外す」-荷物を抱えて階段を下りるときや暗いときなどに、足元が見えづらく、踏み外しやすくなっていたか
  • 危険な箇所があった場合、転倒を防止するために、十分な安全教育を実施したり、危険な場所にステッカーを掲示するなどの危険の「見える化」はなされていたか

 しかしながら、一個人である労働災害に遭われた労働者が、自分で会社や保険会社とやりとりをするのは困難といえます。

また、事故態様に関する証拠や資料の収集も容易ではありません。
ほとんどの方にとって、労働災害に遭うこと自体が初めての経験です。そのため、ご自身ではよく分からないことが多く、どのように交渉を進めればよいかもわからず、非常にストレスを感じることも多いと思います。

また、会社側は、「会社に責任はない」、「労働者にのみ過失があった」というように、「安全配慮義務違反がない」と主張したり、仮に会社の責任を認めても「過失相殺」で大幅な減額を主張をしてくる場合が少なくありません。

そのような場合でも、弁護士はあなたの味方となり、適切な主張を行います。

弁護士は、労災事故の賠償について熟知しており、こういった複雑・煩雑なやりとり、具体的な証拠の収集、事実に基づく法的主張のやり取りは、日常的に行っています。ご依頼いただくことで、これらの仕事を弁護士が担い、依頼者の立場で進めることができます。

転倒事故に遭われた方やご遺族の方は、ぜひ一度ご相談ください。

早めの相談・依頼で安心を

労働災害の補償や手続きは複雑で、一般の方にとって理解しづらい部分も少なくありません。
また、ご自身で会社と交渉することは大きなストレスとなりえますし、どのような責任を、どの程度追及できるのかという判断は容易ではありません。
弁護士にご依頼いただくことで、会社側に責任があるのかをより正確に判断し、会社側と対等に交渉することができます。

また、「弁護士に依頼することを前提とするのは不安」という方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、まずは相談だけでもすることで、弁護士は、その方の具体的な事情を踏まえたアドバイスができますので、不安の解消や、今後の方針を知ることができます。

労災事故に遭われてお悩みの方は、ぜひ一度ご相談ください。
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