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C F
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2025-04-21
今回通常よりも難しい案件で、大手2社CMを見て問い合わせをしましたが、門前払いでした。再度ネットで探し、御社へ相談したところ、即、快く受けていただきました。そして、かなり難かしい案件にもかかわらず、最後まで諦めずに、解決していただき、本当に感謝しております。こんなにすばらしい弁護士事務所に出会えて、何かあったら相談できるところを見つけることができ、今後も安心して生活できます。本当にありがとうございました!
川口裕樹
川口裕樹
2025-04-19
今回、薬物事件で当事務所の遠藤弁護士が担当して頂きました。 接見禁止が付いている中、迅速な対応と必要以上に丁寧に外部にやり取りして頂きました。 事件の弁護も遠藤弁護士の誠実な対応して頂き勾留中の不安に押し潰されそうになる中本当に頼もしかったです。 無事釈放され本当に感謝しております。 この度は誠にありがとうございました。
MI RA
MI RA
2025-03-30
この度はありがとうございました。 離婚事案でした。 悩んでおられる方に、安心してお任せ出来るとお勧めします。 弁護士選びは素人には運でしかないですが、この投稿を見て悩んでおられる方は行動をしましょう。 平栗弁護士には感謝しかありません、ありがとうございました!
川宿田大地
川宿田大地
2025-03-27
時田剛志先生に依頼させていただきました。 交通事故の件で加害者側から訴訟を提起されました。 事故に強い系の広告を打つ数社に状況を説明するが依頼を受けていただけませんでした。 状況が面倒だったのでしょう。 友人の紹介でグリーンリーフ法律事務所に相談し時田先生に受任していただけました。 約2年の月日が流れ訴訟を取下げていただき和解となりました。 期間中、常時、状況情報を親切 丁寧 誠実に共有解説していただき精神的ダメージを感じる隙もなかったです。 おかげさまで仕事に家庭にと専念できました。 先生には大変ご負担をおかけしたことと思いますが本当に有難うございました。
石原健太郎
石原健太郎
2025-03-11
離婚の件で相談、依頼をしました。離婚の勝算がほぼ無い難しい中でも話を聞いて頂き、引き受けてもらいました。他の法律事務所は私からの依頼内容を聞くと、離婚はちょっと厳しいと言い、とりあってもらえませんでしたが、こちらの法律事務所は他の所とは違いました!しっかりと話を聞いてくれました。特に担当の平栗弁護士は前向きに話を聞いて作戦を考え、依頼者を助けたいと言う気持ちが溢れていました。平栗弁護士で無ければ離婚の成立は無かったと考えられます。とても優秀な方に出会い、平栗弁護士に私の人生を救ってもらいました。本当に感謝しかありません。 素晴らしい法律事務所だと私は思います!
DqqR _c
DqqR _c
2025-02-28
今回遠藤吏恭先生にお世話になりました 本当に凄く良い弁護士先生で感謝してます😭 また何かあれば遠藤先生にご依頼したいと思いました。
たみーけー
たみーけー
2025-02-28
優秀かつ親切かつ面白い先生が多く、埼玉の誇りの法律事務所です。

基礎知識

事務所について

事務所概要・アクセス

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所 〒330-0854
埼玉県さいたま市大宮区桜木町一丁目11番地20 大宮JPビルディング14階
048-649-4631 受付時間 平日9:00〜20:00/土曜日9:00〜17:00

休憩時間中に事業場内で起こった災害

休憩時間に事業場内にいる場合は、事業主の支配・管理下にあり、業務遂行性が認められます。

しかし、休憩時間は自由に利用することができますので、休憩時間中の行為は私的行為となるのが原則です。

そこで、休憩時間中に事業場内で起こった災害は、それが事業場施設の欠陥またはその管理の不十分さに起因する場合には、業務起因性が認められ、業務災害と認定されます。

また、休憩時間中の行為であっても、就業時間中と同様の、用便・飲水等の生理的必要行為、作業に関連する必要行為については、就業時間中の業務付随行為と同様に扱われ、これらの行為の際に発生した災害については、業務起因性が認められるのが原則です。

就業時間外に事業場内で起こった災害

就業時間外に事業場内にいる場合は、事業主の支配・管理下にあり、業務遂行性が認められます。

そして、休憩時間中の災害と同じく、就業時間外に事業場内で起こった災害についても、労働者の行為が業務に通常随伴するものである、もしくは、その災害が事業場施設の欠陥またはその管理の不十分さに起因する場合には業務起因性が認められ、業務災害と認定されます。

業務災害と認められた事例として、①オートバイで出勤し、工場の守衛所でタイムカードを打刻して進行中、工場のフォークリフトに衝突して負傷した例(昭和37年8月3日 基収(労働基準局長が疑義に応えて発する通達)4070)、②作業終了後、着替えを済ませ、出退勤確認用の名札を裏返して職場を出て、階段を下りる途中で負傷転倒した例(昭和50年12月25日 基収1724)などがあります。

反対に、業務災害と認められなかった事例として、①炭坑の坑内作業を行う労働者が作業後の帰宅途中、事業場内の欠陥の無い階段から誤って足を踏み外して転倒し負傷した例(昭和23年6月25日 基収2111)、②鉱業所の労働者が入浴等を済ませ、自己の通勤用自転車を無灯火で運転して帰宅中、事業場構内を歩行中の同僚に追突して転倒し、死亡した例(昭和37年78月31日 基収236)などがあります。

相談は無料です。お気軽にお問い合わせください

労働災害(労災)に関するご相談は、初回60分まで無料です。
また、初回のみ10分程度の電話無料相談も行っております。
お気軽にお問い合わせください。
※当事務所では、事故による労働災害のみご相談・受任を承っております。