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りょう
りょう
2025-09-26
仕事での運送中の物損事故で被害にあい、その件でお世話になりました。私の弁護士特約の保険が使えない事もあり他の法律事務所で何件も断られ困っていたところ、やっとこちらの先生に話を聞いて頂けることになり本当に有難かったです。実際にお会いして、優しい物腰の申先生に対応してもらって安心して相談する事が出来ました。その後の先生との連絡もLINEで何度もやり取りが出来たのでそれも良かったです。 また機会があれば相談したいと思いました。 大変お世話になり本当にありがとうございました。
ばずかにゃん
ばずかにゃん
2025-09-22
他にも弁護士事務所の相談を受けましたが、 グリーンリーフ法律事務所の弁護士さんは信頼があり、わかりやすく、親身に相談に乗ってくださります。また何かあった時はお願いしようと思います。
ふたば
ふたば
2025-09-17
慰謝料請求の件で依頼しました。時田先生、小松原先生に担当していただきました。本当に辛い日々でしたが、先生方が親身になって話を聞いてくださり、相手方との交渉も安心して進めることができ、少しずつ前を向けるようになりました。本当にありがとうございました!!私はもうお世話にならないことを願いますが、今同じような状況にいる方にはおすすめしたいです!
kazu kame
kazu kame
2025-09-14
契約前からも丁寧に相談に乗って頂けました。契約後も過去の判例も交えて妥当性のある落とし所を提案頂き、最終的に満足のいく結果に導いて頂けました。星5で評価させて頂きます。
高橋景子
高橋景子
2025-09-08
この度、息子が大変お世話になり迅速な対応や、管轄区域以外でも精神的に相談に乗って頂き、本当に感謝しております。
はるち
はるち
2025-09-03
平栗先生にお世話になりました。 困難な事件にも関わらず 解決に至るまで 親身になり 必ず解決できるようにと 色々な案を考えて頂き 導いてくれました。 どうしたらいいのか 悩んで頭抱えていた中 本当に精神面でも 助かりました。 平栗先生にお願いして 本当に良かったです。 心から感謝しております。
Y
Y
2025-09-02
昨年から立て続けに2度の交通事故に会い、2件とも遠藤先生に担当して頂きました。 2件目は年始にも関わらず迅速な対応、分かりやすい説明、両事故共相手方との交渉もしっかりとして頂き大変助かりました。 とても頼りになる先生で今後も何かあった際は遠藤先生を頼りたいと思います。
B Butta
B Butta
2025-08-19
平栗先生にお世話になりました。 大変分かり易く、的確なアドバイスを頂き、 短期期間で裁判を終えることができました。 私自身が裁判所に出廷する必要もなかったため、 仕事への影響もなかったです。 依頼者としては、裁判に時間がかかるほど メンタル的にも金銭的にも負担が大きいと思います。 平栗先生が解決への最短ルートを提示してくださり、 助かりました。 (ないことを祈りますが、、、) 万が一、人生でトラブルにあったら、 平栗先生にご相談させて頂きます。 この度はありがとうございました。
ぐれーのトトロ
ぐれーのトトロ
2025-08-05
息子の件で権田先生に大変お世話になりました。本当にありがとうございました。 いつでも相談にのりますので連絡くださいと言ってくださり心強かったです。

基礎知識

事務所について

事務所概要・アクセス

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所 〒330-0854
埼玉県さいたま市大宮区桜木町一丁目11番地20 大宮JPビルディング14階
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休憩時間中に事業場内で起こった災害

休憩時間に事業場内にいる場合は、事業主の支配・管理下にあり、業務遂行性が認められます。

しかし、休憩時間は自由に利用することができますので、休憩時間中の行為は私的行為となるのが原則です。

そこで、休憩時間中に事業場内で起こった災害は、それが事業場施設の欠陥またはその管理の不十分さに起因する場合には、業務起因性が認められ、業務災害と認定されます。

また、休憩時間中の行為であっても、就業時間中と同様の、用便・飲水等の生理的必要行為、作業に関連する必要行為については、就業時間中の業務付随行為と同様に扱われ、これらの行為の際に発生した災害については、業務起因性が認められるのが原則です。

就業時間外に事業場内で起こった災害

就業時間外に事業場内にいる場合は、事業主の支配・管理下にあり、業務遂行性が認められます。

そして、休憩時間中の災害と同じく、就業時間外に事業場内で起こった災害についても、労働者の行為が業務に通常随伴するものである、もしくは、その災害が事業場施設の欠陥またはその管理の不十分さに起因する場合には業務起因性が認められ、業務災害と認定されます。

業務災害と認められた事例として、①オートバイで出勤し、工場の守衛所でタイムカードを打刻して進行中、工場のフォークリフトに衝突して負傷した例(昭和37年8月3日 基収(労働基準局長が疑義に応えて発する通達)4070)、②作業終了後、着替えを済ませ、出退勤確認用の名札を裏返して職場を出て、階段を下りる途中で負傷転倒した例(昭和50年12月25日 基収1724)などがあります。

反対に、業務災害と認められなかった事例として、①炭坑の坑内作業を行う労働者が作業後の帰宅途中、事業場内の欠陥の無い階段から誤って足を踏み外して転倒し負傷した例(昭和23年6月25日 基収2111)、②鉱業所の労働者が入浴等を済ませ、自己の通勤用自転車を無灯火で運転して帰宅中、事業場構内を歩行中の同僚に追突して転倒し、死亡した例(昭和37年78月31日 基収236)などがあります。

相談は無料です。お気軽にお問い合わせください

労働災害(労災)に関するご相談は、初回60分まで無料です。
また、初回のみ10分程度の電話無料相談も行っております。
お気軽にお問い合わせください。
※当事務所では、事故による労働災害のみご相談・受任を承っております。