会社に請求する慰謝料について

労働災害にあった場合、会社に慰謝料の請求ができる場合があります。

慰謝料には、大きく分けて2種類があります。

 

入通院慰謝料 労災によって入院や通院を余儀なくされたことよる精神的苦痛に対して支払われる慰謝料
後遺障害慰謝料 労災によるケガ・病気により後遺障害が残った場合、認定された等級に応じて支払われる慰謝料

 

慰謝料はいくら請求できるかというと、例えば、入通院慰謝料は以下の表を参考とします。

通院3ヶ月(入院0)の場合は、一番左側の列の「3ヶ月」という欄の横の数字をみます。そこには、73と書いてありますが、これは、慰謝料の基準が73万円ということになります。

現在通院中の方は、ご自身が何ヶ月入院、通院したかで、慰謝料の金額がわかります。

 

慰謝料が請求できるケース

これは、会社に安全配慮義務違反があった場合となります。

会社には、従業員が安全な環境で仕事ができるよう配慮しなければならない労働契約法上の義務があります。

これを「安全配慮義務」とよびます。

会社がこの義務に違反した結果、労災事故が起こったと言える場合は、会社に損害賠償請求ができるのです。

例えば、自分の勝手なミスでケガをした場合は、会社に安全配慮義務違反があると言えないケースもあります。

しかし、安全行動や規則、機械の動かし方についてきちんと教えてもらっていない等の場合は、自分のミスでケガをしても、会社に安全配慮義務違反があると言えるケースもあります。

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