厚生労働省によれば、令和3年9月14日付で、【脳・心臓疾患】の労災認定基準を改正し、「血管病変等を著しく増悪させる業務による脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準」として、厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長宛てに通知しました。

厚生労働省HP

これにより、従前の長時間労働水準に至らないケースでも労災に該当し得ることになるほか、勤務時間インターバルの短い職種や身体的負荷を伴う職種についても評価対象として追加されました。

労働者を救済する方向での改正です。

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