当事務所では、労災の電話相談を受け付けておりますが、その中で、同意していないにもかかわらず、有休扱いにされたというご相談をしばしば耳にします。
まず、有給休暇については、労働者の権利ですので、事故による休暇をする際に、これを有休とするかは、労働者の判断となります、従って、会社側から一方的に有休扱とされた場合には、是正を求めることが可能です。
他方、給与という観点で見た場合には、有休扱いがいちがいに不利とは言えません、
すなわち、労災では最大8割までの給与相当額しか支給されませんが、有休ですと、全額の支給となるためです。
労災に遭ってしまった場合、有休扱がよいかどうか、慎重な検討が必要です。
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※当事務所では、事故による労働災害のみご相談・受任を承っております。